【新潟】大野精工ネット工作分科会 2【使命感】 (628レス)
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5: 定説 2012/09/20(木) 22:40:21.29 ID:TXQoqPoc0(1/2)調 AAS
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適正な派遣就業の確保等(法第40条)
派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から派遣就業に関し、苦情の申
出を受けたときは、苦情の内容を、派遣元事業主に通知するとともに、派遣元事業主との
密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければ
なりません。
また、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、派遣就業が適
正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所、給食施設等の
施設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便
宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
外部リンク[html]:web.thn.jp
改善命令等(法第49条)
厚生労働大臣は、派遣元事業主が労働者派遣事業に関しこの法律等に違反した場合に
おいて、適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは、派遣元事業主に対
し、派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他労働者派遣事業の運営を改善する
ために必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。
厚生労働大臣は、派遣先が派遣禁止業務に違反している場合において、派遣就業を継
続させることが著しく不適当であると認めるときは、派遣先に労働者派遣をする派遣元事
業主に対し、派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることがで
きます。
6(1): 定説 2012/09/20(木) 22:41:08.45 ID:TXQoqPoc0(2/2)調 AAS
公表等(法第49条の2)
厚生労働大臣は、雇用契約の申込みに違反している者に対し、指導又は助言した場合
において、その者がなお違反しており、又は違反するおそれあると認めるときは、当該者に
対し、雇用契約の申込みをすべきことを勧告することができる。
厚生労働大臣は、派遣先が派遣可能期間に違反して労働者の役務の提供を受けてお
り、かつ、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望している場合において、派遣先に
対し、派遣労働者を雇い入れるよう指導又は助言したにもかかわらず、派遣先がこれに従
わなかったときは、派遣先に対し、派遣労働者を雇い入れるように勧告することができま
す。
厚生労働大臣は、上記の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこ
れに従わなかったときは、その旨を公表することができます。
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