【新潟】大野精工ネット工作分科会 2【使命感】 (628レス)
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2012/09/20(木) 22:40:21.29
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5: 定説 [] 2012/09/20(木) 22:40:21.29 ID:TXQoqPoc0 http://web.thn.jp/roukann/hakennhou9.html 適正な派遣就業の確保等(法第40条) 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から派遣就業に関し、苦情の申 出を受けたときは、苦情の内容を、派遣元事業主に通知するとともに、派遣元事業主との 密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければ なりません。 また、派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、派遣就業が適 正かつ円滑に行われるようにするため、適切な就業環境の維持、診療所、給食施設等の 施設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便 宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければなりません。 http://web.thn.jp/roukann/hakennhou14.html 改善命令等(法第49条) 厚生労働大臣は、派遣元事業主が労働者派遣事業に関しこの法律等に違反した場合に おいて、適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは、派遣元事業主に対 し、派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他労働者派遣事業の運営を改善する ために必要な措置を講ずべきことを命ずることができます。 厚生労働大臣は、派遣先が派遣禁止業務に違反している場合において、派遣就業を継 続させることが著しく不適当であると認めるときは、派遣先に労働者派遣をする派遣元事 業主に対し、派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることがで きます。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/company/1347889640/5
適正な派遣就業の確保等法第40条 派遣先はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者から派遣就業に関し苦情の申 出を受けたときは苦情の内容を派遣元事業主に通知するとともに派遣元事業主との 密接な連携の下に誠意をもって遅滞なく苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければ なりません また派遣先はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者について派遣就業が適 正かつ円滑に行われるようにするため適切な就業環境の維持診療所給食施設等の 施設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用に関する便 宜の供与等必要な措置を講ずるように努めなければなりません 改善命令等法第49条 厚生労働大臣は派遣元事業主が労働者派遣事業に関しこの法律等に違反した場合に おいて適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは派遣元事業主に対 し派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他労働者派遣事業の運営を改善する ために必要な措置を講ずべきことを命ずることができます 厚生労働大臣は派遣先が派遣禁止業務に違反している場合において派遣就業を継 続させることが著しく不適当であると認めるときは派遣先に労働者派遣をする派遣元事 業主に対し派遣就業に係る労働者派遣契約による労働者派遣の停止を命ずることがで きます
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