[過去ログ] 【道路族】道路・駐車場で遊ぶな!! 25【迷惑】 (1001レス)
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(4): @無断転載禁止 2014/10/17(金) 22:16:28.64 ID:L/2vBKHm(6/6)調 AAS
もう終わりにします。
みなさん本当にすみませんでした。

結局は法テラスに池と逃げられてしまいました。
自分の頭の中では納得してるのに
他人に説明できないし、納得させられないのは不自然です。
気力が無いと言って逃げるのもズルイです。
主張するならそれなりに説明責任を果たして欲しかったです。

やっぱり「ひんぱんじゃない」という限定条件のものは
ひとつもないわけですね。
逆にして、含有してものだと解釈したものだということがわかりました。
だから、この人の脳内で「絶対に合法だ」と思い込んでるというのが
わかったのでもういいです。

私は合法だったら、本当にそうなのか、真剣に知りたかったのに、
とことんわかるまで教えてくれなくて残念です。

では法律論者さんさようなら。お疲れさまでした。
569: @無断転載禁止 2014/10/17(金) 22:28:29.21 ID:WgQEbGWp(18/22)調 AAS
>>566
説明はしました。
>法律の条文で限定条件が付いている場合は、その条件が成立している時のみ有効となるんですよ。
>そこに解釈がはいる余地はまったくないんです。

>納得させられない
そこは仕方がない。こちらの能力が低いのか、そちらの能力が低いのか、いずれもなのかはもはや分からない。

>やっぱり「ひんぱんじゃない」という限定条件のものはひとつもないわけですね。
>とことんわかるまで教えてくれなくて残念です。

そこまで言うなら書きますけどね。
道交法において道路遊びに関連すると一般的に言われるのは二つです。そのひとつで解説しますね。

(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護)
第14条ー3
児童(6歳以上13歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、
交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼児に遊戯をさせ、
又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。

ここでの制限は
1.児童と幼児
2.交通のひんぱんな道路
3.踏切もしくはその付近の道路
のわけです。当然のことながら、児童と幼児で制限している理由は分かりますか?
それ以上の歳なら親が保護する必要がないと道交法ではしているためです。
このように、条文に制限条件が入るときは、その条件がすべて成り立たないと適用されないわけです。

つづいて、もう一つの条文にいきます。
570: @無断転載禁止 2014/10/17(金) 22:43:46.37 ID:WgQEbGWp(19/22)調 AAS
>>566
第5章 道路の使用等
(禁止行為)
第76条-4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

道路遊びが上記に関連するとすれば、

二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
まずは、これ。最高裁判例も含むリンク先の判例を見れば分かる通り、これが成立する「交通の妨害」とは、集団で車の進行を妨害したり、
抗議行動として集団で路上で座り込みをしたりと、そうしたケースに対して適用されている。それ以外の判例はなし(事実)
なので、車が来てもなおなにがあっても車を通行させないと遊び続けるようなケースでも適用されるかどうかボーダーラインというか微妙(←ここの分は自分の個人的意見)

三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
これは、何度も書いてるので割愛、していいよね?

四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
これに子供遊びのボール遊び(ゴムボールとか)が適用されるかどうかは判例がないから不明(事実)
ゴムボールでは成立しないが、硬球やサッカーボールでは成立し得るが、条文を素直に解釈すれば故意によるものしか適用されないかも(意見)

つづきます
571: @無断転載禁止 2014/10/17(金) 22:50:51.97 ID:WgQEbGWp(20/22)調 AAS
>>566
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、
又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

これは各都道府県の公安委員会が個別に、道路遊びや類似行為を「危険行為、あるいは妨害行為」として禁止をすれば、道交法上でも禁止行為とされる、ということ。
大抵は各都道府県が定める「道路交通規則」にて、この第76条第4項第7号の規定における禁止事項、として規定している。
大阪の例だと、
(2) 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。
(7) 道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するものを使用すること
とか。
雪国だと、雪かきをした雪を道路に出すな、とか書かれている。

以上が、一般的に道交法と道路遊びが関連すると言われている箇所の条文です。
573: @無断転載禁止 2014/10/17(金) 22:55:05.12 ID:WgQEbGWp(21/22)調 AAS
>>566
ちなみに、流石に各都道府県すべての道路交通規則を調べたわけではありませんが、私が知る限り、第76条第4項第7号に規定による禁止行為に、道路遊びに類似する行為が提示されている物はありません(事実)
※大阪の「道路において、みだりに発煙筒、爆竹その他これらに類するもの」が道路上の子供の手持ち花火などを規制するものかは解釈が分かれるでしょう(意見)
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