[過去ログ] ワンクリック登録詐欺サイト質問スレ その19 (1001レス)
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(4): 偽冷泉院 ◆CrcBtZAoRw 2005/05/30(月) 06:05:15 ID:LCFwFDYQ0(1/3)調 BE AAS
 >>1-13乙。

 後出しになるけれども、>>12には疑問があるので反論してみる。

 >>12は、「刑法に抵触」→「契約は公序良俗無効」→「支払い義務無し」と主張している。
 これはこれでいいのだけれども、いきなり「公序良俗無効」「私的自治の原則」を持ち出すのは、
「最後の切り札」を最初に出すようなもの。
#しかも持ち出し方によっては「私的自治の原則」(=私的関係の取引に公的権力を関与させないという原則)が
#ワンクリ業者擁護になりかねない。

 「原則より特例優先」が法律の基本。 
 「電子消費者契約法」という民法の特別法があるのだから、そちらを最初に出すべきだと思う。
 「電子消費者契約法が適用にならないワンクリサイト」の為の最後の切り札が>>12となる。

 具体的にはこんな論法で。

 「電子消費者契約法により無効」→「無効契約であるのに有効契約と欺き、財物を交付させている」→「詐欺罪が成立」
       ↓
 「無効契約であるから、債務は発生していない」→「支払い義務無し」

 こうすれば、
 ・刑事と民事が切り離せる。
 ・法令を細かく解釈することなく論法が成立するので、根拠が明白になる。
 ・(切り離したので関係ないが)刑事上の適用罪名も「恐喝」ではなく「詐欺」となり、「ワンクリ詐欺」の名にふさわしい。
でしょ。
─────
【絶対に払わなくてもよい根拠】
1.消費者に重過失があっても錯誤無効を主張できる根拠
 電子消費者契約法に定める要件(>>8の経済産業省Webサイトを参照)を満たしていないサイトは、たとえ消費者に
重過失があっても同法第3条および民法第95条により契約は錯誤無効である。
2.支払い義務のない根拠
 契約は無効であるから、支払い義務はない。 延滞金や事務手数料等の諸費用も当然発生しない。

 これで、刑法云々は関係無しに根拠を言える。 現に消セン等の機関はこの論法で説明している。
 おまけとして「切り離した刑法関係」を書くと、

3.(「払わなくてもよい根拠」とは直接関係ないが)業者が刑法に抵触する根拠
 無効な契約であることを知っているのに、あたかも「有効な契約である」ように欺いて、財物を交付させているので、
刑法第246条により詐欺罪が成立する。
─────
 まあ、こんな法律論云々を「迷える質問者」に読ませるのも疑問。
 聞かれたら答えるに留め、テンプレ入りさせる必要はないと思われ。
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(11): 偽冷泉院 ◆CrcBtZAoRw 2005/05/30(月) 06:40:48 ID:LCFwFDYQ0(2/3)調 BE AA×
>>11>>1>>11>>16>>1-10

22
(1): 偽冷泉院 ◆CrcBtZAoRw 2005/05/30(月) 07:20:59 ID:LCFwFDYQ0(3/3)調 BE AAS
>>18
( ・∀・)つ〃∩ヘェーヘェーヘェー

 まあ、テンプレにはチト馴染まないですな。
 (>>12 >>16 >>18とも、これを完璧に読み下せる香具師が、このスレで質問を必要とするとは思えない。。。)
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