[過去ログ] 発信者情報開示請求照会書届いた人の相談スレ16 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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107(2): 2017/06/25(日) 10:07:58.48 ID:bKn0HtRI(1)調 AAS
身に覚えがないは実際にありそうなんだよな。
無関係の人が敗訴したらそれこそ一大事。
本当に身に覚えがないという場合主張が通らないのは困ったものだ。
証明する手段を見出だせない場合が厄介だな。
スキルがないと立証しづらいだろう。
裁判官にはそのスキルがあるのか疑問なんだよな。
裁判官がIP アドレス、MACアドレス等の意味合いを熟知していないと説明してもわかってもらえないのかな?
論理性だけで説明できればいいが専門的な言葉を羅列したら不利なのか?
108(3): ◆URMMaJl.Aw 2017/06/25(日) 10:21:08.60 ID:IpE5pyMZ(5/10)調 AAS
>>107
「身に覚えが無い」と書いて請求照会書に対して返してしまうと
本人同士の訴訟になった時に、投稿していない事を証明する責任が被告側に発生するんですよ
そして、それを証明できる完璧なアリバイが存在しない限り、「身に覚えが無い」と悪質な嘘をついたと
裁判では判断されます
よって「身に覚えが無い」は敗訴直行コースとなります
>>100
争う意志が無いなら示談するしかない
示談に応じたくないなら争うしかない
訴訟とはそういう物です
どちらもしたくないのであれば、戸籍を抹消して国外逃亡して訴訟自体を無視する等しか手は無いですね
「身に覚えが無い」は、開示請求裁判及び、本人間の訴訟に於いては
「争う意志が有りますが証拠が有りません」と同義語として解釈されます
109: ◆URMMaJl.Aw 2017/06/25(日) 10:35:24.67 ID:IpE5pyMZ(6/10)調 AAS
>>107
有名な事例として
被告は問題となっている投稿が行われた時間帯に飛行機に乗っていたため
投稿は不可能であった、よって「身に覚えが無い」
と返したケースが有るんだけど
原告側は、投稿IPを元にその投稿が行われた端末の契約会社と訴訟を起こし
・飛行機の中からスマフォで投稿された事
・そのスマフォの契約者は被告である事
の証拠を確保し、本人同士の訴訟で提出
被告側は、
・書き込んだのは被告ではないという事を証明できない
という状況に追い込まれる
結果、裁判官は
「被告は「身に覚えが無い等と嘘をつき罪から免れようとした」
として、原告側の訴訟準備にかかった費用分まで損害として認め被告に
支払わせる判決を出した
それが、100万円越えの判決
投稿の行われた時間帯に投稿出来る様な端末に一切触れて以内状況であった事を
街中の監視カメラの映像等で証明出来る場合以外「身に覚えが無い」は悪手と覚えておいて良い
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