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交通事故に遭ったんだが相手の要求がおかしい (346レス)
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2013/02/26(火) 17:12:43.87
ID:4sLh7eNi(3/4)
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74: [sage] 2013/02/26(火) 17:12:43.87 ID:4sLh7eNi 12.事故時75歳の専業主婦(横断歩行者)の死亡事故:自賠責からの填補は1,971万9,349円:死亡慰謝料2,500万円:家族ら固有の 慰謝料300万円1人(孫)・100万円1人(夫)・50万円3人(子2人・孫1人) 13.加害者は自賠責未加入&車検切れの車を運転:被害者は時速40km超過:普通貨物車(加害者)は接触後停止せずに走行を続ける 14.追突事故を起こして(第1事故)急停止した車A:20‐80:Aに追突した車(第2事故):車両修理費345万1,571円(大型バス?) 15.交通事故により脊髄損傷の後遺障害(1級1号)を負った被害者(事故時23歳)が事故の6年後に誤嚥性肺炎により 死亡したことについて、相当因果関係を認めた事例:被告の過失相殺主張は時期に送れた攻撃防御であるとして却下 車椅子33万5,400円・電動車椅子140万円・介護用電動ベッド31万7,840円・シャワーチェアー49万7,700円・入力支援機器21万9,870円・ 門式リフター69万1,652円・環境制御装置61万3,990円・昇降機79万800円・自宅改造費1,088万2,648円 16.加害車両の登録名義人かつ保険加入者である加害者の父親は加害車両を使用しておらず、加害者は父親の名義を借りたにすぎず ローンを負担し父親から独立しているので、運行供用者には当たらないとした事例 17.被害者の右肩痛は検査が事故の約2か月後であり被害者の自覚も約10日後であることから事故との間の相当因果関係を否定 事故の後遺症の影響により転職することになった被害者の就職活動のため交通費(3万2,440円)を認めた事例:転職に伴う転居費用を 損害と認めた事例(17万4,730円):事故当時の収入が低かった(年収180万円)のは宮大工の見習い(筑波大学卒・女性)であったことが 影響しているとして基礎収入は大卒平均の95%で計算 18.歩道上を走行しながら道路に進入した加害者(原付)100vs0直進車の事故:被害者が弁護士費用等補償特約に加入しているとしても、 加害者は、被害者らの弁護士費用の賠償義務を免れるものではないとした事例:自動車ローンを支払い中であったため被害車両の 所有者名義は金融機関名義になっているが、損害賠償請求権は事故発生時においては被害者に帰属しているとした事例 19.事故時96歳の女性の死亡慰謝料2,000万円&近親者固有の慰謝料100万円(甥1人) http://hayabusa6.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1357709347/74
事故時歳の専業主婦横断歩行者の死亡事故自賠責からの填補は万円死亡慰謝料万円家族ら固有の 慰謝料万円人孫万円1人夫万円3人子2人孫1人 加害者は自賠責未加入車検切れの車を運転被害者は時速超過普通貨物車加害者は接触後停止せずに走行を続ける 追突事故を起こして第1事故急停止した車に追突した車第2事故車両修理費万円大型バス? 交通事故により脊髄損傷の後遺障害1級1号を負った被害者事故時歳が事故の6年後に誤性肺炎により 死亡したことについて相当因果関係を認めた事例被告の過失相殺主張は時期に送れた攻撃防御であるとして却下 車椅子万円電動車椅子万円介護用電動ベッド万円シャワーチェアー万円入力支援機器万円 門式リフター万円環境制御装置万円昇降機万円自宅改造費万円 加害車両の登録名義人かつ保険加入者である加害者の父親は加害車両を使用しておらず加害者は父親の名義を借りたにすぎず ローンを負担し父親から独立しているので運行供用者には当たらないとした事例 被害者の右肩痛は検査が事故の約2か月後であり被害者の自覚も約日後であることから事故との間の相当因果関係を否定 事故の後遺症の影響により転職することになった被害者の就職活動のため交通費3万円を認めた事例転職に伴う転居費用を 損害と認めた事例万円事故当時の収入が低かった年収万円のは宮大工の見習い筑波大学卒女性であったことが 影響しているとして基礎収入は大卒平均ので計算 歩道上を走行しながら道路に進入した加害者原付0直進車の事故被害者が弁護士費用等補償特約に加入しているとしても 加害者は被害者らの弁護士費用の賠償義務を免れるものではないとした事例自動車ローンを支払い中であったため被害車両の 所有者名義は金融機関名義になっているが損害賠償請求権は事故発生時においては被害者に帰属しているとした事例 事故時歳の女性の死亡慰謝料万円近親者固有の慰謝料万円甥1人
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