[過去ログ] 交通事故に遭ったんだが相手の要求がおかしい (346レス)
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(1): 2013/04/06(土) 20:36:21.13 ID:uJVniP+7(1/24)調 AAS
598 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2013/04/05(金) 07:17:50.63 ID:c8O1kisQ [1/5]
>>588-596

不同意

599 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2013/04/05(金) 07:27:02.55 ID:c8O1kisQ [2/5]
315 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2013/03/12(火) 22:52:56.84 IbXH8G3G
検察審査会の判断

被疑法人は、加害者との間に自家用自動車総合保険契約を締結していたものであるが、
同保険約款第1条および第2条には、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
に対して保険金を支払う旨が定められており、すなわち、被疑者法人が支払い責任を負うとされている。
つまり、被疑者法人から賠償債務を支払うとの連絡をしたことは、その正当な業務として債務の履行の意思を
伝達したに過ぎず、申立人の言う示談の申し込みに当たらない。
もとより、同約款第5条および第7条には、被疑者法人は被保険者のために損害賠償請求権者と示談等を
行うことができる旨定められており、同社は、被保険者の代理人としてではなく、自己の行為として示談交渉を行う権利を
有するのであるから、弁護士資格なくしても示談交渉行ったとしても、これが弁護士法違反を構成しないことは明らかである。

前日のとおりであるから、被疑者法人が、弁護士ではないのに業として法律事務取扱を行っていたものとは認められず、
同社から、被疑者(弁護士)が、前記債務不存在確認請求訴訟事件につき、損害賠償債務支払い等を受任したことは、
罪にならない。

600 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2013/04/05(金) 07:34:35.15 ID:c8O1kisQ [3/5]
>>599
>保険金を支払う旨が定められており、すなわち、被疑者法人が支払い責任を負うとされている。
>つまり、被疑者法人から賠償債務を支払うとの連絡をしたことは、

これは詐欺未遂の話じゃあるまいか。
154: 2013/04/06(土) 20:37:48.56 ID:uJVniP+7(2/24)調 AAS
606 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2013/04/05(金) 19:19:39.07 ID:c8O1kisQ [4/5]
605 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2013/04/05(金) 17:58:25.58 cLyVhnDT
>当たり屋(あたりや)とは、交通事故の損害賠償金を取得する目的において、故意(未必の故意を含む)に交通事故を起こし、当該目的を実現しようとする者を言う。

まあ、微妙に違うがな
少なくとも交通事故とは違う別の分野だ
交通事故としての救済諸制度を利用すべき必然性はない。

スレチだから、その別の分野で頑張ってくれたまえとしか言い様がない

601 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2013/04/05(金) 12:18:07.01 cLyVhnDT
闘争行為はスレチです

相談打ち切り処分とする。
以上

スレチだから、その別の分野で頑張ってくれたまえとしか言い様がない

スレチだから、その別の分野で頑張ってくれたまえとしか言い様がない

相談打ち切り処分とする。

相談打ち切り処分とする。

警察で絶対刑事告訴すると訴えればよかったのに。

警察で絶対刑事告訴すると訴えればよかったのに。
155: 2013/04/06(土) 20:38:43.20 ID:uJVniP+7(3/24)調 AAS
610 名前:590[] 投稿日:2013/04/05(金) 22:54:50.71 ID:hkOcnvpF [3/3]
皆様ご意見ありがとうございます。
私としては、治療実費はもちろん払ってほしいですが、それ以上に相手が反省し罰を受けてほしいという思いの方が強いです。
変な当たり屋と同じにされても困るので、処罰優先で告訴を検討します。
相手が反省もせずに、法律を盾に言い逃れする気なら、こちらも最終的に時間的、金銭的に損をしても弁護士雇って徹底的にやります。
近所の迷惑な駐禁を注意した方が泣き寝入りで、車で体当たりした方がお咎めなしなら納得できません。

ご意見ありがとうございました。

611 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2013/04/05(金) 23:05:31.81 ID:c8O1kisQ [5/5]
>皆様ご意見ありがとうございます。

終わったなぁー!!!

始まってないなぁー!!!

無権代理行為で告訴すんのか?

終わったなぁー!!!

始まってないなぁー!!!
156: 2013/04/06(土) 20:39:52.46 ID:uJVniP+7(4/24)調 AAS
574 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2013/03/28(木) 09:19:10.20 UpZno4NT
>>569,570
解説

判決
1、運転者の賠償債務は80万(人身+物)+遅延延滞金を超えて存在しない。
2、保有者の賠償債務は30万(人身)+遅延延滞金を超えて存在しない。
4,省略

詐欺幇助便の連絡
1,損害賠償額80万(人身+物)を支払う。(詐欺保険金には二重利得返還請求権があり、遅延延滞金はない)

なるほど、詐欺犯罪を犯せば、判決もから文になるのか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

詐欺保険金の支払いを目的とした裁判だがな。甚だ遺憾。
あまりにも被告を馬鹿にしたインチキ裁判だ。無権代理行為を裁判で争うことは無意味と言えるだろう。
無権代理行為は原則無効の立場を取っているのだがな。
原告の追認を拒絶すれば判決は無効だ。詐欺の犯罪も成立する。

622 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2013/04/06(土) 15:40:11.52 ID:hYmLz+73 [3/9]
日弁連と座の結託内容

損害保険会社は、自動車保険の約款に規定されている示談代行制度に基づき示談交渉を行っているが、
自動車保険の約款上、損害賠償請求者に保険会社に対する直接の請求権を認められており、被保険者の損害賠償債務は
保険金額の範囲内では保険会社自身の債務となっており、被害者との示談交渉は保険会社自身の事務
となっていること等から、損害保険会社の行っている示談代行制度は、弁護士法72条に違反するものでなく、
損保会社は、弁護士法27条にいう「第72条に違反する者」には該当しない。
157: 2013/04/06(土) 20:40:37.92 ID:uJVniP+7(5/24)調 AAS
624 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2013/04/06(土) 15:47:05.34 ID:hYmLz+73 [4/9]
>>619-621
詐欺どもの馬鹿話は、詐欺が喜ぶものの、他の誰も信ずるものは馬鹿を見るである。

詐欺どもがんばれ、犯罪は楽しいものだろう。

625 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2013/04/06(土) 16:07:03.84 ID:hYmLz+73 [5/9]
>>623
(錯誤)
第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、
表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

627 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2013/04/06(土) 16:12:23.31 ID:hYmLz+73 [6/9]
>>622
>損害賠償請求者に保険会社に対する直接の請求権を認められており、

何だって?
保険金詐欺の権利を認めているとな。
こりゃぶったまげたな。
158: 2013/04/06(土) 20:41:11.14 ID:uJVniP+7(6/24)調 AAS
628 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2013/04/06(土) 16:16:58.27 ID:hYmLz+73 [7/9]
>>626
>なにこのバカ
己に対する言葉しては大変適切である。

>なにこのバカ
>なにこのバカ
>なにこのバカ

629 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2013/04/06(土) 16:19:40.05 ID:hYmLz+73 [8/9]
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

630 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2013/04/06(土) 16:22:43.94 ID:u8cYOtkk [4/5]
等質か

631 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2013/04/06(土) 17:48:53.99 ID:hYmLz+73 [9/9]
詐欺用語かな?
意味不明。
不同意じゃ。

632 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2013/04/06(土) 18:01:53.41 ID:u8cYOtkk [5/5]
統合失調症のような傾向が見られますが、病院に行った方がよろしいんじゃ
ないでしょうか?
159: 2013/04/06(土) 20:42:11.29 ID:uJVniP+7(7/24)調 AAS
293 名前: 名無しさん@そうだドライブへ行こう 投稿日: 2012/03/19(月) 11:48:17.58 ID:QVPsW8r50
>>292
10円よ、スレ立てに感謝。

お前は詐欺の示談代行が犯罪であることをいつ知ったのだ。
結構、俺の書いたことを正確に書いてあるな。
さすが、弁護士を立て、請求訴訟はした奴。

弁護士特約じゃあるまいな。
弁護士特約は、最初から、保険給付の請求目的の代理人だから、これは相手方と通じた訴訟という奴だな。
これは、民法94条1項が気になることだな。

言い忘れたが、
「詐欺の支払いは、示談申し入れ」、これは俺の誤りだ。
支払い行為は法律行為に当たらない。

支払いの請求が示談申し入れに当たる。実際には「銀行口座を教える」ことが示談の申し入れだ。
詐欺の支払いは示談そのものだ。つまり、詐欺は加害者のために法律事務を取り扱ったのだ。
160: 2013/04/06(土) 20:42:57.44 ID:uJVniP+7(8/24)調 AAS
288 名前: 名無しさん@そうだドライブへ行こう 投稿日: 2012/03/19(月) 10:21:24.38 ID:QVPsW8r50
詐欺の犯罪についてのまとめ。

詐欺は、加害者より保険料を取り、被害者と示談交渉をすることを業としている。
(弁護士法72条の犯罪)

日弁連との結託の内容
詐欺は、示談により、被害者に保険金を支払うことにより、請求権代位により、被害者に代位するから、
被害者との示談交渉は、詐欺自身の業務となる。つまり、他人の法律事務でない故、犯罪用件を構成しない。
(保険金を受け取らなければ犯罪だと言っている)

しかし、詐欺の保険金の支払いは詐欺犯罪である。
つまり、保険給付の請求権のない者への保険金の支払いは詐欺犯罪だ。

289 名前: 名無しさん@そうだドライブへ行こう 投稿日: 2012/03/19(月) 10:24:22.76 ID:QVPsW8r50
詐欺助っ人便の犯罪

詐欺が72条違反者である限り、詐欺助っ人便は27条違反である。

356 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 本日のレス 投稿日:2012/03/29(木) 07:59:21.82 mqFEXCoM0
脅迫とは、こういうのを言うのだ。

委任状を確認し、詐欺との交渉を打ち切ったつぎの日には、詐欺助っ人便が代理人就任通知を送ってよこし、
その数日後、損害額(他人の保険金額)通知してきた。
それを見た俺は、就任通知と損害額通知を送り返した。
すると、詐欺助っ人便より、「訴訟しよう」と電話がかかってきた。

「訴訟しよう」との電話を脅迫というのだ。わかるか、わかんねぇーだろうな!!!!!
161: 2013/04/06(土) 22:00:39.65 ID:uJVniP+7(9/24)調 AAS
>>24
最初に言っておく。寝言は糞して寝てからにしろ。

>親・兄弟・親戚・友人・知人
こういう言葉は相手を脅迫するときによく使われるものだよな。
相手に、請求、要求するときはこういうことは言うもんじゃねぇーぞ。(俺って優しすぎのかな?)

>事故相手の(任意)保険屋からお金を受け取ることを阻止しろ。
最初の行につきるが、詐欺に言われてすることじゃねぇー。第三者に言っても仕様がねぇー。

>上記のことを現実に実行していたら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
>どうして実行できないの?

これも最初の行につきるな。しかし、誤りは訂正しておこう。

>犯罪になるし
保険金の受け取りは、保険者、つまり、詐欺(支払者)の犯罪である。
保険給付の請求は、請求者の犯罪だ。

>返金しなければならなくなるから
保険金の受け取りは不当利得であるから、当然、保険金の有する不当利得に対する返還請求権は保険者にあり、
まあ、こういうことだな。

>どうして実行できないの?
詐欺の言うことは、当然のこととして、すべて拒絶できる普通の国民だからな。
あれぇー、何いってんだろう?馬の耳に東風でも吹いたかなって感じでよいのではな。
162: 2013/04/06(土) 22:01:33.47 ID:uJVniP+7(10/24)調 AAS
26 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2012/04/04(水) 08:54:35.57 ID:SH5jxYgk [1/2]
適正な損害額の確定調停及び債務不存在は詐欺保険金の確定裁判である。
賠償金は賠償責任ごとに支払わなければならない。

保有者は自動車損害賠償保障法第3条による人身損害についての賠償責任。
運転者は保障法第3条と民法709条による人身損害と物損についての賠償責任。

詐欺保険金は損害額についてのみ支払うものであるから、
人身損害については二重払いと言うことになり、不当利得防止のための返還請求権を
基に、人身損害額の二重払いはしない。
裁判で確定するのは賠償金である。
その支払いは詐欺保険金である。

27 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2012/04/04(水) 08:54:57.48 ID:SH5jxYgk [2/2]
詐欺保険金を支払うためには示談が必須である。
賠償金は第三者弁済ができない。
保険金による第三者弁済もできない。
それでは詐欺はどのようにして、示談をするのかというと。

加害者よりの連絡によるのである。
その連絡内容は、
「賠償債務を詐欺より支払いますので、口座番号を教えてくれ」
である。(支払金額について言うことはない。)
この連絡により、被害者は、「口座番号を教えたこと」により、支払いの請求をしたことになる。
詐欺は振り込むことにより、つまり、支払いの請求に応ずることにより、示談をするのである。

ここで、詐欺は法律事務を取り扱ったと言うことになるが、
その抜け道が、保険金の支払いである。保険金には請求権代位というものがあり、
被害者の損害賠償請求権を代位取得することにより被害者となり得るから、当事者なのだと主張する。
つまり、他人の法律事務は取り扱っていないと言うことだ。

しかしながら、保険金の支払いは詐欺犯罪に違いはない。
163: 2013/04/06(土) 22:02:12.28 ID:uJVniP+7(11/24)調 AA×

ID:rU4KUcC+ ID:MLX0jXZm ID:rU4KUcC+ ID:jspxCmvY ID:MLX0jXZm
164: 2013/04/06(土) 22:02:57.33 ID:uJVniP+7(12/24)調 AAS
31 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2012/04/05(木) 19:56:36.38 ID:rU4KUcC+ [4/4]
135 :無責任な名無しさん:2012/04/05(木) 19:54:07.31 ID:jspxCmvY
26 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2012/04/04(水) 08:54:35.57 SH5jxYgk
適正な損害額の確定調停及び債務不存在は詐欺保険金の確定裁判である。

賠償金は賠償責任ごとに支払わなければならない。
保有者は自動車損害賠償保障法第3条による人身損害についての賠償責任。
運転者は保障法第3条と民法709条による人身損害と物損についての賠償責任。

詐欺保険金は損害額についてのみ支払うものであるから、
人身損害については二重払いと言うことになり、不当利得防止のための返還請求権を
基に、人身損害額の二重払いはしない。

裁判で確定するのは賠償金である。
その支払いは詐欺保険金である。

33 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2012/04/08(日) 07:58:05.93 ID:r4sgnDfL
適正な損害額の確定調停及び債務不存在は詐欺保険金の確定裁判である。

賠償金は賠償責任ごとに支払わなければならない。
保有者は自動車損害賠償保障法第3条による人身損害についての賠償責任。
運転者は保障法第3条と民法709条による人身損害と物損についての賠償責任。

詐欺保険金は損害額についてのみ支払うものであるから、
人身損害については二重払いと言うことになり、不当利得防止のための返還請求権を
基に、人身損害額の二重払いはしない。

裁判で確定するのは賠償金である。
その支払いは詐欺保険金である。

詐欺が第三者から当事者に成り代わるためには保険金の被害者への支払いは絶対条件である。
損害賠償請求と詐欺保険金の請求は全く別次元のお話だ。
165: 2013/04/06(土) 22:03:32.70 ID:uJVniP+7(13/24)調 AAS
34 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2012/04/11(水) 09:33:05.89 ID:cXfWnO5t [1/2]
長介が「0円」「0円」と何度喚き散らしても俺様が(最低)4000万円以上の賠償金を
勝ち取ったという事実は変わらないし、俺様の預金額が減ることも無い。

早い話が痛くも痒くもない

長介「うるせー!0円。0円。0円。0円・・・」

35 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2012/04/11(水) 09:57:26.36 ID:cXfWnO5t [2/2]
・保険会社による示談代行サービスは違法だ。
・任意保険会社から賠償金を受け取る行為は犯罪でいつか返金しなければならなくなる。

「これらを5年も6年も繰り返し書き込めば、本当に任意保険屋からのお金を受け取ろうとしない
 アホがいつか現れる」

そう信じて交通事故相談スレを荒らし続けていた長介(本日のID:XsIC2oc/)が出した答え

243 :無責任な名無しさん:2012/04/11(水) 09:48:28.95 ID:XsIC2oc/
やはり無駄だった。

36 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2012/04/12(木) 21:21:05.88 ID:6WGv0AND
他人のことに世話役ほど、暇のじゃないのよ。

それから、長介の俺がでなく、保険金詐欺の長介に俺が言いにゆくのだろう。
今言ったように、他人の世話する暇も余裕もないのよね。

「犯罪だぞ」って、受け取る分には犯罪じゃない。支払い側が犯罪なんだよ。それでも詐欺には返還請求権はあるぞ。
ここんとこを間違って貰っては困るがな。受け取るのは犯罪じゃない。請求は犯罪だがな。
166: 2013/04/06(土) 22:04:48.57 ID:uJVniP+7(14/24)調 AAS
288 名前: 名無しさん@そうだドライブへ行こう 投稿日: 2012/03/19(月) 10:21:24.38 ID:QVPsW8r50
詐欺の犯罪についてのまとめ。

詐欺は、加害者より保険料を取り、被害者と示談交渉をすることを業としている。
(弁護士法72条の犯罪)

日弁連との結託の内容
詐欺は、示談により、被害者に保険金を支払うことにより、請求権代位により、被害者に代位するから、
被害者との示談交渉は、詐欺自身の業務となる。つまり、他人の法律事務でない故、犯罪用件を構成しない。
(保険金を受け取らなければ犯罪だと言っている)

しかし、詐欺の保険金の支払いは詐欺犯罪である。
つまり、保険給付の請求権のない者への保険金の支払いは詐欺犯罪だ。

289 名前: 名無しさん@そうだドライブへ行こう 投稿日: 2012/03/19(月) 10:24:22.76 ID:QVPsW8r50
詐欺助っ人便の犯罪

詐欺が72条違反者である限り、詐欺助っ人便は27条違反である。
167: 2013/04/06(土) 22:05:31.82 ID:uJVniP+7(15/24)調 AA×

168: 2013/04/06(土) 22:06:18.94 ID:uJVniP+7(16/24)調 AAS
903 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2012/05/09(水) 08:33:45.01 +efS33q2
示談代行とは?

報酬を得て(多額の保険料)を得て、保険契約者(被保険者)に代わって、第三者と示談交渉をし、
第三者に対し保険金詐欺をすることである。
示談交渉の内容は、保険金額の算定確定であり、保険業務の本体であり、サービスなどというあめ玉なめさせるような
赤子だましの行為ではない。
そして、第三者との交渉、つまり、他人の法律事務である。

営利非弁の詐欺が、業務として、第三者と示談交渉を行っているのだ。
これが犯罪でなければ、弁護士法は弁護士どもの特権を飾る装飾品に過ぎない。

ところで、第三者への保険金の支払いは不当利得の支払いであり、詐欺犯罪である。
この詐欺犯罪が、請求権代位により、当事者性を生むというのだから、宇宙の彼方からの隕石に
頭をぶち抜かれたようなものである。

第三者の保険金おねだりも詐欺犯罪であるが、
第三者の弁護士法犯罪被害、詐欺被害は、これによって相殺されようはずもない。

犯罪は栄光のごとく語るものなのか?

906 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2012/05/09(水) 17:40:43.23 +efS33q2
賠償金の第三者弁済はできない。
この状況下で、代位、代位と騒ぐ詐欺は犯罪のプロフェショナル?

保険金による第三者弁済は無効。
詐欺の仕様がないのだかな。どうして請求権代位が発生するのだろう。
169: 2013/04/06(土) 23:40:03.89 ID:uJVniP+7(17/24)調 AAS
52 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2012/05/15(火) 11:44:14.04 DLib3Ob5
日弁連と損保業界の結託も明らかになった。
これは、保険約款に「支払いの請求ができる」との記載により、詐欺保険屋が詐欺犯罪を犯せば、
保険金を受け取れば、請求権代位により、詐欺保険屋の当事者性が生ずるとの内容である。
当事者の法律事務取り扱いは当然犯罪でない。当たり前すぎる。
ところが、保険金が第三者に支払うことはないのである。保険の大原則である。
これを破れば、法秩序が崩壊するのは当然だ。
もう一つの結託は、詐欺保険屋の示談交渉が無効となった場合の弁護士による助っ人交渉である。
これは弁護士の犯罪である。これも、とどのつまりが、詐欺保険屋の詐欺犯罪により、つまり保険金の支払いにより、
犯罪でないとするものである。

なお、「支払いの請求ができる」というのは、法にょって、「先取特権を有する」となった。
請求権ないものが、詐欺取り特権を有すると言われてもおとぎ話にもならないのは明らか。

472 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2012/06/03(日) 20:17:51.59 JzTZzKCF
>>433
>それを教えてもらうために任意保険にお金を払っている

なるほどザワールド!!!!

>納得がいかなくても3度( 保険会社→警察→第三者調査会社)の検証で裏付けられた事実がある

なるほど、なるほど。

>◇行政処分や罰金ってどうなるの?
>外部リンク:rules.rjq.jp

なるほどザワールド
170: 2013/04/06(土) 23:40:54.05 ID:uJVniP+7(18/24)調 AAS
591 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 本日のレス 投稿日:2012/06/06(水) 00:37:01.62 zY9G1UAy0
保険会社の提示額に満足できないから、不足分を直接相手方に請求してやろうと思うんだけど
問題ある?

594 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう 本日のレス 投稿日:2012/06/06(水) 15:17:38.79 IxYfC+ra0
>>591
詐欺保険屋と交渉している以上、相手方へ請求はできない。
無権代理人との交渉は、相手方との交渉も含めて、無権代理人との交渉と見なすからである。

本人に請求をするときは、まず、詐欺保険屋との交渉を無効にしなければならない。
1.おいて方に、「詐欺の示談代行を認めない」と通知する。
2.相手方に損害賠償請求をする。当然全額である。不足分との概念はない。

まあ、詐欺派遣の違法弁護士が出てくるわな。
これは、詐欺との厚相と動揺であるから、弁護士の首はさび付いたなたで切れ。
「弁護士を代理人と認めない」相手方へ通知せよ。

(任意代位)
第四百九十九条  債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
2  第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。

(法定代位)
第五百条  弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

(第三者の弁済)
第四百七十四条  債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2  利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。
171: 2013/04/06(土) 23:42:05.86 ID:uJVniP+7(19/24)調 AAS
68 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2012/06/20(水) 09:15:07.76 1mGj+V6P
保険金による第三者弁済は無効である。

69 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2012/06/20(水) 15:08:23.02 1mGj+V6P
はて、詐欺殿はどのようにして保険金を第三者に支払っているのだろうか?

ぜひ、詐欺の御講釈を賜りたい。

73 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2012/07/12(木) 09:55:44.24 OooTDgjp
解答:バレなきゃ、なんでもアリだよ。

74 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2012/07/12(木) 16:18:12.01 ZYw+STmi
勝手に結構な金額を振り込まれたんだけど良いのかな?

お前が支払いの請求をしただけだ。
詐欺の架空の物語はつまんねぇーの!!!!
172: 2013/04/06(土) 23:43:07.58 ID:uJVniP+7(20/24)調 AAS
364:無責任な名無しさん:2010/03/31(水) 18:24:36 ID:NtnRb7I0
民法 特に、709,710,715条 商法662条 道交法、弁護士法、民事調停法
民事訴訟法、刑事訴訟法、自動車損害賠償保障法3条、16条が自賠責保険金請求だったかな。
供託法、行政審査請求法                                                  ← 行政審査請求法(大笑い)

弁護士懲戒請求、告訴、行政審査請求、損害賠償請求。 相手に訴えられたもの、訴訟、調停。

いつの間にやら、いろいろとやってしまったもんだな。

365:無責任な名無しさん:2010/03/31(水) 23:20:20 ID:TX0QD7Wa
損害が10万円単位の事故で騒いでいる人と損害が1千万円単位の事故だった人とでは物の考え方が違うようだな。

俺様にスケールの違いを思い知らされてカッとなり「馬鹿」「アホ」連発か。
人間って興奮すると言葉が思い浮かばなくなって同じ単語の繰り返しになるんだね。

「俺だって法律の勉強をしているんだぞ」と言いたげなことを書き連ねているようだが
理解力が無い上に単なる独学では間違った法知識を溜め込むだけになるぞ。

最後に君が書いた「行政審査請求法」にいたっては                                     ← 間違いを指摘(大笑い)
『そんな法律があるのか?≪行政不服審査法≫のことを言っているのか?
俺は俺で自分なりに勉強して来たんだと喧伝したいのなら、何故行政法の中で重要な法律である
≪行政不服審査法≫をそんな名前(行政審査請求法)と間違えるんだ?』と笑うしかない。
173: 2013/04/06(土) 23:44:27.33 ID:uJVniP+7(21/24)調 AAS
833 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2012/10/15(月) 17:14:04.28 yVBWXyce
「俺は保険屋から金は受け取っていないなどと何年にも渡って書き込み続けているが
そのようなことは、うそと言えばうそ」

言われなくても分かってます(笑)

834 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2012/10/15(月) 18:46:26.06 v6J4pJKF
下手な独り言はいらんぞ。

領収書なり、受取書はあるのか?示談書はあるのか?
まさか、「供託しました」じゃねぇーだろうな。

>賠償金では無く、詐欺保険金を受け取ったといつ認めるのだな。のう、0円よ。
これは0円の場合。その他大勢の詐欺と示談した奴。

684 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2012/09/25(火) 07:22:15.47 56S+qSSO
示談代行そのものが弁護士法犯罪であり詐欺犯罪だ。

詐欺保険屋よ、示談代行の正当性を語れよ。
174: 2013/04/06(土) 23:45:32.73 ID:uJVniP+7(22/24)調 AA×
>>930

175: 2013/04/06(土) 23:46:23.68 ID:uJVniP+7(23/24)調 AAS
948 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2012/11/08(木) 07:25:55.07 z8L0SL4X
>>944
>当然、所有権は保険会社に移る。
保険金詐欺は便利なものだな。賠償金は支払ってもこんなことは無いよな。

>保険屋がGOを出すか判断するものだよ。
壊されたからと言って、その損害を何故第三者の詐欺がとやかく言うのか?
まったく??????である。

まあ、このスレは、保険金詐欺に遭うようにすることを目的に詐欺保険の繁栄を慫慂するスレだからな。
・・・・・・・・・・・・・・・

979 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2012/11/15(木) 08:05:15.75 dePPibmL
詐欺保険屋の示談代行を認めない。

>逆恨みから事故相談を妨害する者が常駐しています。保険制度そのものを否定したいらしく内容は支離滅裂です。
詐欺保険屋は詐欺保険金による第三者弁済をするから被害者に代位するとか、詐欺保険金を被害者に支払うから
請求権代位により被害者に代位すると言って、当事者なのだと暴言を吐いている。

保険金による第三者弁済は無効であり、第三者への保険金の支払いは詐欺だ。
また、第三者弁済によって代位権を得るから弁護士法に違反しないとするならば、すべての示談屋は合法だ。
詐欺保険屋は自動車保険によって保険制度そのものを否定した。

詐欺は泣くのをやめたんか?
176: 2013/04/06(土) 23:48:45.78 ID:uJVniP+7(24/24)調 AAS
1 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/05/17(月) 20:46:19 8WiYB74K
違法を知りながら、示談行為(損害賠償額の確定及びその支払い)
を繰り返す、損保会社との戦いに参加しよう。
=========================================================
と言うことで、クズどもの痴話けんかなどどうでも良いのだ。
おきえあそばせ。

48 名前:無責任な名無しさん 本日のレス 投稿日:2010/05/19(水) 15:25:48 j3SWQBje
払いませんなんてのんきなことを言っている場合じゃありません。
無権代理行為(示談交渉)をわがまま勝手にやった以上、無権代理行為を有効にするため、
示談(支払い)をすることが絶対必要条件なのだ。

不払いは、任意保険屋の犯罪である。

36 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2010/05/18(火) 09:42:30 KCo7DC3J
任意保険屋の示談行為(損害賠償額の確定及びその支払い)は、任意保険屋に対して、
損害賠償額の支払いの請求をしない限り、弁護士法72条に違反します。

被害者の皆さん、任意保険屋から、金を受け取っていない場合は、告訴しましょう。

弁護士が、損害賠償額の示談交渉をしたり、その支払いの連絡をしたりしたときも、
任意保険屋に損害賠償額の支払いの請求をしない場合、弁護士も、弁護士法27条違反となる。
損害賠償額の確定のための調停、訴訟も弁護士法27条違反である。

事故スレ復活目指せ、クズとも。
がんばれクズとも。
世の乱れを、ますます増大させるため、頑張れ、クズとも。
こんなところで油を売ってる場合じゃねぇーだろうよ。

こんなところで油を売ってる場合じゃねぇーだろうよ。
こんなところで油を売ってる場合じゃねぇーだろうよ。
こんなところで油を売ってる場合じゃねぇーだろうよ。
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