[過去ログ] 交通事故に遭ったんだが相手の要求がおかしい (346レス)
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32: 2013/02/05(火) 09:51:05.63 ID:MtL0lCPr(1/3)調 AAS
交通事故民事裁判例集(ぎょうせい社)
第43巻第4号

59.債務不存在確認請求訴訟は取り下げられ、反訴として提訴された損害賠償請求訴訟のみが争われる:素因減額8割
60.自転車が横断歩道を走行していることだけで、自転車側の過失として過失相殺するのは相当ではないとした事例
61.非接触事故:被告側の見積もりなどがなくても原告側において修理することは可能であったとして、代車費用や
 保管料(0円)については被害者側に酷な判断がなされた事例
62. 被害者(女・18歳・専門学校1年生)の通学に母親が付添った場合に、日額3,000円の通学付添費を認めた事例
63.父親(21歳)と息子(0歳)の死亡事故につき、同時死亡とする死亡診断書を否定して、父親は事故直後は生存していたが
 息子は即死したと認めた事例:0歳11か月男児(死亡)の逸失利益は2,093万9,293円
64.自動車保険契約の保険約款に基づく訴外人らの訴訟通知義務違反を理由とする被告保険会社の免責を主張するのは、
 信義則に違反すると認められるとした事例
65.原告(京都菓匠若菜屋亀岡東店)所有の建物(ビルの店舗)に、被告所有・運転の普通乗用自動車が突込み、
 建物が破損した事故による損害の算定:非破壊検査費用16万2,750円認定
66.交通事故1回性的暴行2回の被害者の本件事故を外傷体験とするPTSD否認:本件事故により万全の状態で
 受験する機会を奪われたということができるとして慰謝料50万円認定:自保1831Cと同じ
67.自動二輪車30vs70歩行者(信号無視・飲酒)の事故で両者ともに死亡:歩行者側の遺族は自賠責保険金からの
 支払いを受けたことで既払い(過払い)となる:自動二輪車側の遺族が被った損害の方が大きく、歩行者側の遺族は
 賠償金を支払うことになった事例:ガードレールの修理代4万8,348円
68.多重衝突事故・第一事故20vs80・第二事故6vs24vs70:トラックの休車損害1日@3万8,000円:買換え諸費用
 (自動車取得税・検査登録諸費用・検査登録預かり法定費用・納車費用)認定:トラックにフルオーダーの加装を
 加えるには注文から納車まで3か月程度掛かる:自保1860Lと同じ
33: 2013/02/05(火) 09:56:33.71 ID:MtL0lCPr(2/3)調 AAS
69.「CTやMRIの画像等では発見できないような脳の損傷を受けた可能性は十分に考えられる」として事故後の
 性格等の変化を考慮し後遺障害5級2号を認定した事例:高次脳機能障害の診断基準:自賠責保険における
 高次脳機能障害認定システムの充実について:自保1832Aと同じ
70.被害者の休業損害および後遺障害逸失利益につき、パニック障害の既往歴がありその程度などから、事故当時就労困難な
 状況が続いており、将来収入が得られる見込みも乏しかったとしてこれらを認めなかった事例:自保1839Gと同じ
71.原告所有車と被告A運転のレンタカーとで起きた物損事故で、A及び原告が故意に原告車両の損傷を惹起させたとして
 レンタカー会社Bの免責を認めた事例
72.事故前にヘルニアが存在していたこと、整骨院治療が医師の指示によるものではなかったとこなどから、
 事故と因果関係がないとした事例
73.自賠責等級非該を障害等級14級9号相当の後遺障害と認める:当四一歳被害者の後遺障害による逸失利益について、
 平均賃金を得る蓋然性を認めるのは困難であるとして、事故当時における実収入を基礎収入と認めた事例:
 後遺障害慰謝料として160万円が相当とした事例
74.被害者の非器質性精神障害は、事故がきっかけとなって発症し、増悪したものであるが、症状の悪化と長期化には事故以外の
 心因的要因やその結果による他の傷病の寄与も考えられるとして、40%の素因減額を認めたことにより、事前に損害の填補を
 受けているので残額がなくなり、原告の請求は棄却された事案
75.娘(過失割合:30-70の被害者)が運転する車に同乗していた母親は娘と同居しており、「被害者は身分上ないし生活関係上
 一体をなすとみられる関係にある者の過失」といえるとして、前記の割合で過失相殺がなされた事例:過失割合のいかんによらず
 無保険車事故傷害保険金と人身傷害保険金の両方が認容されるべきとの原告の主張は採用されなかった事例
34: 2013/02/05(火) 10:00:36.01 ID:MtL0lCPr(3/3)調 AAS
76.確定申告なし(居酒屋経営と仕出し屋でのアルバイト)の被害者の休業損害と逸失利益を、内縁の妻とその娘二名と生活をともにし、
 生活費を支出していたことを根拠に男性労働者40歳〜44歳の平均賃金の70%で認定:
 後遺障害診断書作成料1万1200円を原告の損害として認定
77.ふざけあって被害者(死亡・30歳)を車道に押し出すことにより、車道上を走行する車と接触させてしまう(被害者30‐加害者30‐車40)
78.交差点内で起きた直進車同士の出会いがしらの衝突事故で双方が自車青信号進入‐相手赤信号進入を主張(判決:原告80対被告20):
 原告は当初警察官に対し、自らの赤信号無視を認める供述をしていたが、その後、供述を撤回・被告は事故当時の記憶を喪失
79.被告が故意に原告に追突した車対車の事故:被告は過失でも故意でも被害者である原告に賠償すべきであるが、それを保険会社は
 保険契約に基づいて被告に代わり原告に支払う理由はないとした事例(という理解であっているのかな?)

ここまで
☆自保ジャーナル
 1843号(平成23年4月14日発行)16件
 1863号(平成24年2月9日発行)15件
 1879号(平成24年10月11日発行)16件
 1882号(平成24年11月22日発行)16件
 1885号(平成25年1月10日発行)16件 計79件

☆交通事故民事裁判例集(ぎょうせい社)
 第43巻第4号〜6号(平成22年7月〜12月判決)21件19件・24件 計64件

☆交通事故判例速報(交通春秋社発行)
 556号(平成24年10月)
 557号(平成24年11月)
 558号(平成24年12月)
 559号(平成25年1月)    計8件  総合計151件
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