[過去ログ] 交通事故に遭ったんだが相手の要求がおかしい (346レス)
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144: 2013/04/04(木) 01:02:05.78 ID:tMwZ2KBZ(1)調 AAS
重要判例@

最高裁昭和37年8月10日判決:自保1883B
一個の債権の一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴が提起された場合には、訴訟物は、右債権の一部の
存否のみであって全部の存否ではなく、従って、右一部の請求についての確定判決の既判力は残部の請求に及ばない。

最高裁昭和37年9月4日判決:判例速報No.532
交通事故による損害賠償債務は事故日に発生し且つ何らの催告なく遅滞に陥るものと解される

最高裁昭和41年6月21日判決:自保1858M
民法722条2項の規定による過失相殺については,賠償義務者から過失相殺の主張がなくとも,
裁判所は訴訟にあらわれた資料に基づき被害者に過失があると認めるべき場合には,損害賠償の
額を定めるに当たり,職権をもってこれをしんしゃくすることができる

最高裁昭和41年11月18日判決:自保1860L
被用者の共同不法行為における使用者の他の共同不法行為者に対する求償権

最高裁昭和43年3月15日:自保1841G1879C
示談当時予想しなかつた後遺症等が発生した場合と示談における賠償請求権放棄約款の効力
不法行為の被害者が、全損害を正確に把握し難い状況の下において、早急に小額の賠償金の支払を受けることで
満足し、その余の賠償請求権を放棄する旨の示談に応じても、これによって被害者が放棄した損害賠償請求権は、
示談当時予想していた損害に係るものだけであり、その当時予想しえなかった不測の再手術や後遺症の発生による
損害についてまで、賠償請求権を放棄したことにはならない。

最高裁昭和43年12月24日判決:交民43巻1号15
民法418条による過失相殺は、債務者の主張がなくても、裁判所が職権ですることができる

最高裁昭和45年7月24日判決
逸失利益の損害額を算定するにあたって、所得税その他の租税額を控除すべきではないとされた。消滅時効中断の
効力は、一部請求であることが明示されていない場合、一部を請求する訴えの提起で損害賠償請求権全部につき
時効中断の効力を生ずるとされた。
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