[過去ログ] 【文化の】著 作 権 総合スレ・第8条【発展】 (357レス)
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1(9): 2008/01/07(月) 09:37:41 ID:Dfn00c5H(1/5)調 AAS
著作権法関連の相談用のスレッドです。
このスレでの意見・回答は飽くまで参考とし、 実際に行動を起こすかどうかの判断は
専門職である弁護士・弁理士などに相談されるようお願いします。
なお、このスレは、
秋生・フェアユース厨は書き込んではいけません。
●秋生
知的障害者。
判決文や条文等のコピペを連投する。(本人は回答したつもりになっているが、全く回答になっていない)
スレと無関係な内容のコピペを垂れ流す。
●フェアユース厨
反社会性人格障害を患っている厨。(詳しくは>>2参照)
タダで他人の知的財産を使おうとする『泥棒理論』を主張する。
理論がメチャクチャで、スレ住民から矛盾点を指摘されてもそれを認めようとしない。
また、論理的な反論をしないにもかかわらず、非難だけはする。
事実を自分の都合のいいように解釈し、 それがさも根拠になるような主張をする。
理屈で勝てないと、問題の前提をすりかえる。
内容で勝てないと、その話題には触れず、必死で話をそらそうとする。
フェアユース厨の称号が嫌で、それを他人になすりつけようと工作する。
231: 2009/01/28(水) 20:46:51 ID:QOTze5Vb(1)調 AAS
age
232: 2009/02/03(火) 17:51:52 ID:Rm8ByUV0(1)調 AAS
外部リンク[html]:www.bunka.go.jp
著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の実施について
1.趣旨
著作権法においては,権利者の許諾なく行われる私的使用目的の録音・録画の増大に伴う
著作権者等の不利益を補償するため,デジタル方式の録音・録画について補償金の支払いを
義務づけることを目的として,平成4 年に「私的録音録画補償金制度」が導入されています。
補償金徴収の対象となる機器及び記録媒体については,録音録画に係る技術の進展と
新たな機器や記録媒体の開発に伴い,著作権法施行令の改正により,追加してきているところです。
この度,Blu-ray Disc(ブルーレイ・ディスク)規格による録画機器及び記録媒体を新たに
私的録音録画補償金制度の対象とするため,文化庁では,著作権法施行令の改正を予定しています。
このため,行政手続法39条に基づき,著作権法施行令の改正案につき,意見募集を行います。
詳細については別紙意見募集要領をご覧ください。
2.実施期間
平成21年2月3日(火曜日)〜平成21年3月4日(水曜日)
3.対象となる資料
別添資料
233: 2009/02/03(火) 21:28:58 ID:u/a7Xw53(1)調 AAS
age
234: 2009/02/06(金) 08:58:35 ID:KdhVqxFV(1)調 AAS
ヤフーやグーグルなど大手企業HPと同じデザインのHPを創ろうと考えています。
ただし、フィッシングなどの詐欺・犯罪目的ではなく、ただ単にデザインが好きなので
踏襲しようと考えています。当然のことながら企業ロゴなどは一切使用せず自作の
ロゴを使用します。
こういったケースの場合、「デザイン」のパクリは著作権の侵害に当たるのでしょうか?
よろしくお願いします。
235: 2009/02/09(月) 14:34:26 ID:tcJl76cB(1)調 AAS
JASRACに公取委が排除措置命令を出す方針を固める。
外部リンク[html]:www.itmedia.co.jp
236: 論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc 2009/02/14(土) 08:46:04 ID:nlWcVBp5(1/4)調 AAS
◆この出品物について、「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」であるとの報告をした者がいる。
◆しかし私は、この出品物を金銭を支払って正規ルートで購入した。
◆仮に、この出品物が「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」であるとするならば、同じく金銭を支払って正規ルートで購入したパッケージ版もまた「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」に当たると判断せねばなるまい。
◆しかしながら、現状ではそのようには判断されていない。
◆したがって、現状ではこの出品物は「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」ではない。
(以上、背理法による論証)
◆さて、ダウンロード版は何度も販売することができる点でパッケージ版とは異なるのだという指摘もあろう。
◆言い換えるならば、この出品はパッケージ版のファイルをコピーして販売しているのと同型であるということである。
◆たしかに原理的にはそのとおりであるが、個別の事例で考えた場合にはその限りではない。
◆具体的には、製品版の販売と同様に、販売回数を1回に限定すればよいのである。
◆これに対しては、たとえば複数IDを持っていたり、Yahooから排除されるたびにIDを取り直したりするなどした場合には、Yahooですら何回販売しているかを把握できないとの反論があるかもしれない。
◆これにも異論はない。
◆しかしながら、ただそれだけの理由で排除が行われるならば、パッケージ版についても、たとえば他者から窃盗したものである可能性がある、あるいは精巧な複製品の可能性があるなどとして排除されねばなるまい。
◆そうした可能性があるにもかかわらず製品版の出品は排除されていないというのが実情である。
◆それゆえ私は、ダウンロード版の販売についても、製品版の販売と同様に、出品者を信用するというのが整合的な立場であると考える。
(むろん、これは現状において整合性を保持する場合の帰結であって、パッケージ版を中古として払い下げること自体が行ってはならないことであるという可能性はある。)
237: 論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc 2009/02/14(土) 08:48:42 ID:nlWcVBp5(2/4)調 AAS
上では、「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」が「正規ルートで購入したパッケージ版のコピーを販売すること」と同型であるとしたが、実は厳密に言えばこの見方は誤っている。
ダウンロード版とパッケージ版のいずれもが正規ルートで購入されているということを前提するならば、「正規ルートで購入したダウンロード版」と「正規ルートで購入したパッケージ版」の身分が同値となる。
ところで、パッケージ版のコピーを販売した場合には、そのコピーの購入者が購入したコピー品を他者に販売することは禁じられている。また、そもそもパッケージ版のファイルを含むすべてを複製して販売することも禁じられている。
他方、パッケージ版のコピーを自らが保有しておき、購入したパッケージ版それ自体を他者に販売するという行為は、すでに見たように一般に広く行われており、現時点では容認されている。
したがって、パッケージ版がオリジナルであるかどうかは、そのソフトウェアのファイル群ではなく、ファイル群以外のパッケージ部分(外箱、内箱、ケース、記録メディア、マニュアル等々の総体)において判断されていると考えられる。
ここで、ダウンロード版の特殊性が浮かび上がってくる。
上でパッケージ版について検討したとおり、少なくとも「商品としての」ソフトウェア・ファイル群自体にはオリジナルがない。
ということは、ファイル群のみの取引となるダウンロード版には、一見したところ商品としてのオリジナルは存在しないことになるのである。
しかしながら、これでは1人の者が1度その商品を購入しさえすれば、彼が物理的に可能な範囲で無制限に配布できることになってしまう。したがって、パッケージ版に課せられている制限との間で整合性を維持することができない。
そこで、購入したパッケージ版を売却する際に制限として設けられていたことを思い出す必要がある。
パッケージ版は、購入したパッケージ版それ自体を販売する限りにおいて売却が認められていたのであった。すなわち、パッケージ版においては1回のみの販売が許容されているのである。
これをダウンロード版にも適用したとき、ダウンロード版は、それを手にした者がそれぞれ1回販売するか、2回以上販売するかによって、パッケージ版と同値であるか、パッケージ版のコピーと同値であるかに分岐するという結論が得られる。
238: 論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc 2009/02/14(土) 08:51:48 ID:nlWcVBp5(3/4)調 AAS
それゆえ、「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」という事態は次の2つに区分されることになる。
「正規ルートで購入したダウンロード版を1回のみ販売すること」と「正規ルートで購入したダウンロード版を2回以上販売すること」である。
そして、後者の場合には「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」が「正規ルートで購入したパッケージ版のコピーを販売すること」と同値になるが、前者の場合には同値でないと言うことができるのである。
なお、ダウンロード版は価格が相対的に低いが、これは再販売が禁止されている代償であると言うよりは、単にパッケージ版に特有の費用(製造に係る費用と流通に係る費用の両方)を抑えられるからであり、
したがってダウンロード版の再販売禁止の根拠としては使えないと思う。
239: 論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc 2009/02/14(土) 08:53:37 ID:nlWcVBp5(4/4)調 AAS
【要約版】
◇パッケージ版のファイルをコピーしたものの販売やパッケージ版全体(ファイルのみならず、外箱、内箱、ケース、記録メディア、マニュアル等々を含む総体)の複製品の販売を禁じているのは、ファイルに権利があると見なしているからであると思う。
◇つまり、本来のオリジナル性はファイルに帰属することになる。
◇しかし、製造会社が生産し、流通経路に乗せたパッケージ版それ自体の販売の連鎖はどこまでも容認されている。
◇このことから、私は「商品としては」ファイル以外の部分がオリジナルに当たると述べた。
◇ファイル以外の部分を「商品としての」オリジナル(識別符号)と見なすことによって、ファイル制作者の権利を侵害する行為からファイルを保護しているのである。
◇こうして、ダウンロード版販売禁止論者は、識別符号であるファイル以外を持たないために(1回の購入によって何度でも再販売することが可能となる)ダウンロード版の販売は禁じられるべきなのであると考えていることが分かる。
◇しかし、これが問題なのは、正規ルートで金銭を支払って入手したという点では同じであるにもかかわらず、パッケージ版には冒頭に挙げた制限付きでの販売を認め、ダウンロード版には問答無用で販売を認めないという立場が整合的でないからにほかならない。
◇しかも、販売は認められないと言いながら、製造業者から小売業者への販売は行われているのである。
◇正規ルートで金銭を代償にして購入した商品の販売が認められないならば、小売業者が消費者に販売することもまた禁じられ、したがって製造業者が消費者に直接販売せねばなるまい。
◇また、パッケージ版でも1回の購入によって、あるいは購入すらせずに何度でも再販売することが可能である。
◇たとえば、本物と見紛うほどの複製品を許可なく製造する、他者から窃盗するなどの事態を想定せよ。
◇以上より、パッケージ版とダウンロード版との間の取り扱いに整合性を持たせるために、「正規ルートで購入したダウンロード版であるならば、1回のみの販売が容認されるべきである」ということが帰結する。
外部リンク:www.google.com
240(1): 2009/02/17(火) 11:11:08 ID:seZIZC7C(1/3)調 AAS
画像リンク
個人のブログの写真ですが、
このような使い方をしてもよいのでしょうか?
241(1): 2009/02/17(火) 20:43:59 ID:kmw81sa4(1/2)調 AAS
他人の著作物を使わない限り何をどう使おうが自由です
242(1): 2009/02/17(火) 22:27:43 ID:seZIZC7C(2/3)調 AAS
>>241
レスありがとうございます。
説明不足ですみません。
>>240のブロガーは写真の中に
詩人であり画家である星野富弘氏の詩を書き込んであります。
著作者の名前を載せてあれば問題ないのでしょうか?
243(1): 2009/02/17(火) 23:07:06 ID:kmw81sa4(2/2)調 AAS
>>242
他人の詩を無断で複製したら原則として著作権侵害です。
名前を載せても関係ありません。
私的な利用であれば例外になる場合もありますが、Webに公表してたらまずダメでしょう。
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金。
244: 2009/02/17(火) 23:35:46 ID:seZIZC7C(3/3)調 AAS
>>243
著作者の了解を得ていなければ著作権の侵害に当たるのですね。
丁寧なご回答をどうもありがとうございました。
245: 2009/03/13(金) 12:38:30 ID:LTNB69L/(1/2)調 AAS
個人客からの注文を受けて、製作した映像の中に、自分で購入した「フリー素材」を
使用するのは問題があるのでしょうか?
一般にイラストや写真などの「フリー素材」はデザイン業には使用できます。
しかし、映像作品に「フリー素材」を使用して販売するのは別途の契約が必要になります。
個人からの依頼を受けて製作した映像を作り、その対価として代金を受け取るというのを「デザイン業」
とするのは無理がありますか?
246: 2009/03/13(金) 12:41:36 ID:LTNB69L/(2/2)調 AAS
その映像作品はその個人客にのみ渡すだけで、店舗でたくさんの人に販売するものではありません。
247: 2009/03/13(金) 21:05:14 ID:maGrm8ri(1)調 AAS
著作権法の問題ではなく民法上の一般的契約の問題な気が。
著作権法には、「デザイン業ならOKだけど他の業種はNG」という規定はありません。
ので、その素材の「フリー」というのは、「著作権を放棄します」という意味ではなく、
「著作権はキープしてるけど、デザイン業の使用に対しては著作権を行使しません」という意味だと思われます。
である以上、何をもってデザイン業と定義するかは契約の内容によるんでは。
248: 2009/03/18(水) 23:09:22 ID:C3tf536O(1)調 AAS
絵描きとして著作権法関連のサイトをあちこち覗いてみて、少し混乱してきたのでお聞きしたいのですが
一枚絵における「二次著作物」の範囲について過去判例などはあるのですか?
具体的には
1:原作をトレスしたイラスト
2:極力原作に似せたイラスト
3:極力原作に似せようとしたが塗り、線の太さなどで作者の個性が出ているイラスト
4:特に原作の画風に捉われず作者が自分の絵柄で原作のイメージを表現したもの(ゲーム等のアンソロジー本を想定)
どこまでが「複製」でどこからが「二次著作物」になるのでしょうか。
(1〜3は構図なども原作と同じ〜似通っている、と考えて下さい)
249: 2009/03/19(木) 10:23:30 ID:Ly5h7rOd(1)調 AAS
鳥取市の誘致企業リコーマイクロエレクトロニクスにアルバイトに行っていた。
勤務態度不良でリコーのアルバイトをクビ同然で辞めた。
その後、鳥取市のテスコという工場に勤め真面目に働いていた。
「真面目に働いているのはリコーに対する報復(あてつけ?)」という噂でテスコをクビになった。
直後、テスコの社長から雇用保険の書類をとりに来るよう泣きそうな声で電話があった。
噂は嘘だと知ったのだろう。
雇用保険の手続きのため職安に行った。
職安の次長と相談すると、口止めをされた。
職安と会社は連絡を取り合っていたらしい。
しかし噂は狭い鳥取市である程度広がっているようだ。
リコーマイクロエレクトロニクスに電話を掛けた。
「君はうちのような一流企業が組織ぐるみでやったとでも思っているのかね?」
「そんなことはありませんけど」
「じゃあ会社には関係ないじゃないか」
しかし公的機関(職安)も巻き込んだ組織ぐるみの人権侵害の揉み消しである。
250(1): 676 2009/04/20(月) 21:34:46 ID:nrU7hkHt(1)調 AAS
やさしい法律相談スレに書いたのですが、弁理士に相談したほうがいいというアドバイスをもらいました。
しかしながら専門スレがあるのは知らなかったので、再度ご質問します。
今会社で新しく自社サイトを外注にて製作してもらっているのですが、そこに載せる地図について問題があがっております。
実はGoogle maps APIというので作成してもらってますが、その著作権について不明となっております。
具体的には上記を使用することにGoogleでは「営利目的でも問題ない(使用しても良い)」という声明を昨年の12月に出しておりますが、
この地図には他のライセンサーが存在します。
地図にはゼンリンのクレジットが表記されており、Googleの利用規約にはゼンリン、国土地理院、その他にも著作権者の存在があるという
ような記述があります。おそらく二次的著作物=Google maps APIと考えられます。
サイトを製作してもらっている会社に問い合わせたところ、「個人的には問題ないと思う」という返事でした。
何か根拠があって問題ないという解答ならいいのですが。
著作権法上は全ての著作権者に対して許諾が必要となっておりますが、この場合にもゼンリンやその他のライセンサーに
対して許諾の申請は必要なのでしょうか。
もし必要であるならこの地図はネットで自由に使うには難しいかと思ってます。
よろしくお願いします。
251(1): 2009/04/22(水) 18:42:58 ID:R8MHGUxs(1)調 AAS
>>250
googleマップ/google Earth利用規約は明示的に許諾申請することを求めている。
外部リンク[html]:www.google.co.jp
より許諾申請せよ。
252(1): 2009/04/23(木) 02:42:25 ID:FBMF+D3Y(1)調 AAS
>>251
この場合問題となっているのはゼンリンなんじゃ?
253: 2009/04/24(金) 16:22:26 ID:h3wTNSs8(1)調 AAS
>>252
当該許諾申請して許諾が得られれば別段ゼンリン等から許諾を得る必要はない。
254(1): 2009/05/01(金) 17:06:05 ID:qgJlVkVi(1/2)調 AAS
質問です。
Winny等でダウンロードしたファイルを友人などにコピーして配布したら
やはり著作権違法で罪になりますか?
その場合、通報されるとしたら何処に通報されるのですか?
255(1): 2009/05/01(金) 20:50:32 ID:Ay+OTUT9(1)調 AAS
>>254
複製権の侵害で罪になります。
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金。
ちなみにダウンロードが合法であってもコピー配布は原則として複製権の侵害です。
ついでに言うとお金払ってちゃんと買ったものでもコピー配布は原則として複製権の侵害です。
通報されるとしたら著作権者です。
というか警察にも通報されるだろうけど、著作権者からの告訴がない限り逮捕されません。
256: 2009/05/01(金) 21:23:37 ID:qgJlVkVi(2/2)調 AAS
>>255
なるほど、著作権者からの告訴で逮捕されるんですね・・
ありがとうございました。
257: [age] 2009/05/04(月) 18:45:23 ID:+ZNuWHY1(1)調 AAS
将棋の棋譜は著作権の対象になりますか?
258: 2009/05/04(月) 23:23:57 ID:JXWsECeT(1)調 AAS
棋譜を収めた本やビデオなどはデザインや編集の工夫などに創作性が
認められる可能性が高いのでそれを無断で複写すれば著作権を侵すおそれあり
どういう順番で駒を動かしたかというデータ自体には著作権はない
259: 2009/05/05(火) 00:16:38 ID:Fbc6iZom(1/2)調 AAS
では将棋倶楽部24の「無料公開棋譜でも、道場で公に再現することは
発行元に迷惑がかかります。配慮下さいますか」というのは
何の意味もないお願いということでいいですか。
外部リンク[htm]:internet2.shogidojo.net
260: 2009/05/05(火) 03:50:39 ID:HmhjosZA(1/2)調 AAS
「発行元への迷惑を避ける」という配慮が
なぜ何の意味もないということになるのでしょう
261: 2009/05/05(火) 04:03:50 ID:Fbc6iZom(2/2)調 AAS
あ。著作権法以外のもので守る、ということですか。
262: 2009/05/05(火) 12:16:26 ID:HmhjosZA(2/2)調 AAS
事情がよくわかりませんが
著作権法以外の要素も関わっているでしょうたぶん。
263: 2009/05/29(金) 21:30:37 ID:LdHWYhR/(1)調 AAS
「著作権法ハンドブック第7版」
「著作権法逐条講義(五訂新版)」、「著作権法判例百選 第三版」
青林書院「著作権関係訴訟法」新・裁判実務大系 牧野利秋/飯村敏明 編
著作権制度の概要
外部リンク[html]:www.bunka.go.jp
著作物が自由に使える場合
外部リンク[html]:www.bunka.go.jp
著作権Q&A 〜著作権なるほど質問箱〜
外部リンク:bushclover.nime.ac.jp
最近の法改正等について
外部リンク[html]:www.bunka.go.jp
著作権テキスト
外部リンク[pdf]:www.bunka.go.jp
外部リンク[pdf]:www.bunka.go.jp
外部リンク[pdf]:www.bunka.go.jp
著作権関係法令データベース
外部リンク[html]:www.cric.or.jp
■ 無償配布パンフレット
外部リンク[html]:www.cric.or.jp
264: 2009/06/08(月) 22:48:07 ID:oijqbNF5(1)調 AAS
相談したいことがございます。
民放FMラジオ局の放送を家庭用のFMラジオにて受信して、インターネット配信
サーバー(パソコン)に、その音声を入力。インターネット配信サーバーに入力
された音声は、サーバー上のプログラムによってメモリ上に瞬間的に書き込み
(エンコード処理)されてからインターネットに配信(公衆に伝達)する。
非営利目的なのですが、この行為は法律に違反するのでしょうか。
ご教示よろしくお願い致します。
265: 2009/07/30(木) 10:29:16 ID:AdKHG78B(1)調 AAS
画像リンク
266: [age] 2009/08/17(月) 02:31:14 ID:TX75hf//(1)調 AAS
質問させていただきます。
玉音放送の音声データがyoutubeやウィキペディアなどにアップロードされています。
こういった政治的発言(玉音放送=終戦の詔勅=法令と聞きました)には
著作権などは発生しないという事も調べました。
しかしあくまでそれは終戦の詔勅の本文だけであって
玉音放送自体は音声であるから、著作隣接権などが発生するのではないでしょうか?
私は同人音楽を作っていて、表現方法の一つとして玉音放送の音声を曲中に数秒間流したいなと考えています。
天皇を侮蔑するために使うわけでもないですし、営利目的ではありません。
youtubeやウィキペディアにしても、削除要求されているようには見えません。
ただ、万全を期して表現していきたいと考えているので質問させていただきました。
規制されていないのであれば権利者(NHKなど?)が黙認しているだけなのでしょうか?
それともラジオなどを介していたとしても、政治的発言には変わりがないので、
著作権などは適用されないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
267: 2009/09/26(土) 08:41:46 ID:o1UdG3NH(1)調 AAS
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268: 2009/09/28(月) 19:55:25 ID:t9UNxL+X(1)調 AAS
こんにちは、いつも番組拝見しております。
さて、テレビ東京番組「カンブリア宮殿」「ガイアの夜明け」をインターネットを利用して不特定多数の人たちが
視聴可能な状態にして再送信を行っている人がいますので、今回お知らせのメールをさせていただきます。
視聴方法は「Peercast」と言われる誰でもダウンロードできるフリーソフトを導入することによって可能となります。*1
この配信を行っている人は「KNDの挑戦状」というタイトルで動画配信を行っており
数々の著作物の配信を著作者の許可もないままに配信を行っております。
この「KNDの挑戦状」については*2のURLに本人の配信者情報という形でまとめられておりますのでご確認いただけると思います。
今回お知らせさせていただいたのは先日Peercastにて映画作品の配信を行っていた人が
逮捕される事件がおこりました*3、これに伴いPeercastでは著作物に関する配信は皆無
となったのですが、この「KNDの挑戦状」という配信者はこれまでも定期的に配信していた
著作物(テレビ番組)を変わらずに配信を行っているため是非にともテレビ東京様で対応を
行っていただきたいと思ったためです。
これまで無法状態であったPeercastが前述の逮捕事件により良い方向に進んでいましたが、
まだこのような不届きものが存在しております。
著作権を所有しているテレビ東京様には断固たる対応を希望いたします。
配信者のIPアドレス情報
IPアドレス 123.220.216.45
ホスト名 p3045-ipbf2208hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
IPアドレス割当国 日本 ( jp )
都道府県 神奈川県
※「KNDの挑戦状」が行っている「カンブリア宮殿」配信を見ている人たちが書き込みをしている掲示板です
したらばスレ:game_44983
*1 Peercastについて
外部リンク:listeners.peca.jp
*2配信者情報/KND
外部リンク:listeners.peca.jp
*3
外部リンク[php]:ncs2.rnb.co.jp
外部リンク[html]:www.j-cast.com
外部リンク[html]:www.47news.jp
269: 2009/10/08(木) 22:42:38 ID:W3KPEVXO(1)調 AAS
久々に勇者を見たわ
日本雑誌協会:ネットの雑誌有料閲覧、サービス中止を要請
外部リンク[html]:mainichi.jp
270: 2009/10/11(日) 16:57:38 ID:7823K368(1)調 AAS
このスレ
271: 2009/10/11(日) 22:05:50 ID:OmajM8wt(1)調 AAS
4423
272: 2009/10/16(金) 16:12:49 ID:4PtS0jJd(1)調 AAS
商標権を複数所有する身内が亡き後、その権利を法定相続人が引き継ぐことは可能でしょうか。
本人の委任状などが必要でしょうか。
273: 2009/10/16(金) 21:01:27 ID:3yrb5zoM(1)調 AAS
法定相続人てのがよくわからんが
一般承継なら自動的に引き継ぐよ
274: 2009/12/19(土) 16:29:57 ID:vrr2dhSL(1)調 AAS
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275(1): 2010/01/11(月) 18:22:12 ID:zwEnx9zr(1/3)調 AAS
漫画、映画、小説創作の著作権はどの段階で発生するのでしょうか?
アイディアや脚本も著作権で保護されるのでしょうか?
276(1): 2010/01/11(月) 18:45:58 ID:0H04wOLT(1/2)調 AAS
>>275
著作権は著作物が創作された時点で発生します。公表や譲渡等とは無関係。
アイデアは著作物自体ではないので著作権法の保護対象外。
映画の脚本が完成した時点では、脚本には著作権が発生しますが映画の著作権はまだ発生しません。
277: 2010/01/11(月) 18:59:20 ID:zwEnx9zr(2/3)調 AAS
>>276
ありがとうございます。
映画の脚本に著作権が発生して
映画の著作権が発生していないとは
具体的にどのような状態ですか?
映画脚本にはイメージなども書き込まれますが
その視覚イメージや脚本内のアイディアは
保護されるのですか?
278: 2010/01/11(月) 19:08:57 ID:0H04wOLT(2/2)調 AAS
映画の脚本ができていれば、脚本自体には著作権が発生しています。
で、脚本ができたばかりの状態なら当然撮影はされていないから、映画自体は存在しないでしょう。
映画が存在しないのなら、映画の著作権は発生しません。
脚本内の視覚イメージは脚本の一部として脚本の著作権で保護されますし、視覚イメージ自体に芸術性があって著作物に該当すれば視覚イメージ自体にも著作権が発生します。
アイデア自体は著作権法の保護対象外。
279: 2010/01/11(月) 19:59:29 ID:zwEnx9zr(3/3)調 AAS
ありがとうございます。
280: 2010/01/11(月) 22:04:42 ID:NHU3JZGk(1)調 AAS
テンプレでレッテル張りとかどんなすれだ
281(1): 2010/01/13(水) 12:14:25 ID:T7koQWKK(1)調 AAS
アイディアにどうにかして著作権を発生させる
方法はありますか?
簡単な脚本にしても著作権は発生するのですか?
282: 2010/01/13(水) 20:23:06 ID:FVcUCIeL(1)調 AAS
それだとアイデア自体は保護されないぞ
283: 2010/01/14(木) 00:30:54 ID:iP+N5pkQ(1/2)調 AAS
脚本にはアイディアが反映されているのですが
アイディアから台詞や場面が出来上がっていって
分析すればアイディアはわかるはずですが
それでも守られませんか?
284(1): 2010/01/14(木) 01:20:23 ID:s4mLiphI(1)調 AAS
アイディア自体は保護されません。
保護対象はあくまでもアイディアをもとに表現された著作物です。
285: 2010/01/14(木) 09:15:42 ID:iP+N5pkQ(2/2)調 AAS
そうですか・・・orz
ではメタフィクション(物語そのものをテーマにして考える物語)の脚本
にして、その中でアイディアを語っていた場合はどうなのですか?
その中の物語を考える台詞などに出てくるアイディアを盗作した場合
メタフィクション作品の一部を盗作したことになりますが
286: 2010/01/18(月) 02:41:29 ID:97Jld7UR(1)調 AAS
盗作は盗作なんだから盗作なんだろうけど
保護されるのは表現だけでアイデアは保護されないぞ
287: 2010/01/21(木) 22:12:11 ID:jdesu5rR(1)調 AAS
外部リンク[html]:www.copyright-mc.jp
このサイトは信用できますか?相談料3万って高いんじゃ・・・
普通5000円ですよね?
288(1): 2010/01/30(土) 00:47:44 ID:ynWFA+uD(1)調 AAS
プログラミングで作成したプログラムの著作権について質問です
会社で作成するために、自分で作成したプログラムを利用した際はどこに帰属するのですか?
289: 2010/02/03(水) 12:14:49 ID:SaajmnBm(1)調 AAS
文章の意味がよく分からないの俺だけ?
290(1): 2010/02/03(水) 18:14:56 ID:LKMRtuqT(1)調 AAS
友人ら(3人)とDropboxなどのオンラインストレージで音楽を共有する
ってのは違法ですかね?もちろんパスはかけています
291: 2010/02/03(水) 19:43:25 ID:RQ0H2CGr(1)調 AAS
>>290
共有自体は合法です。単なる再生も合法。
そこからさらにコピーとかしない限り。
292: 2010/02/07(日) 17:18:23 ID:UUnYtNcg(1/2)調 AAS
>>281
民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘にご注意!!
外部リンク[html]:www.jpaa.or.jp
知的所有権登録商法またも民事訴訟で敗訴−被害者に朗報!泣き寝入りしないで−
外部リンク[html]:www.jpaa.or.jp
○判決文をダウンロード(PDF形式)するにはここをクリック。
外部リンク[pdf]:www.jpaa.or.jp
○判決文をご覧になるにはここをクリック。
外部リンク[html]:www.jpaa.or.jp
豊沢等の敗訴が確定
外部リンク[html]:www.jpaa.or.jp
控訴審判決(平成14年5月15日東京高等裁判所)=当会勝訴
外部リンク[html]:www.jpaa.or.jp
○判決文をダウンロード(PDF形式)するにはここをクリック。
外部リンク[pdf]:www.jpaa.or.jp
○判決文をご覧になるにはここをクリック。
外部リンク[html]:www.jpaa.or.jp
判決は一審よりも更に踏み込んで「本件登録商法の違反度はより強くなっているのではないかと窺われる」、「控訴人ら(原告等)に詐欺の故意があったと認定することは十分可能」などと判断
一審判決(平成13年12月20日東京地方裁判所)=当会勝訴
外部リンク[html]:www.jpaa.or.jp
判決は、「知的所有権(著作権)登録」について、「詐欺の故意を有していた可能性は極めて高く…」と指摘
○判決文ダウンロード(PDF形式)はこちらをクリック
外部リンク[pdf]:www.jpaa.or.jp
○判決文をご覧になるにはこちらをクリック
外部リンク[html]:www.jpaa.or.jp
3.知的財産関連の悪質商法にご注意!!
外部リンク[html]:www.jpaa.or.jp
293: 2010/02/07(日) 17:23:21 ID:UUnYtNcg(2/2)調 AAS
>>284
これを刊行物公知という。
特許法 第29条(特許の要件)
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、
その発明について特許を受けることができる。
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載され
た発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
詳しくは、特許庁実務者向き説明会テキストをダウンロードして読むこと。
平成21年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト
外部リンク[cgi]:www.jpo.go.jp
294: 2010/02/07(日) 21:17:31 ID:t/ANYMuE(1)調 AAS
定期的に池沼がわくな
295: 2010/03/24(水) 18:34:53 ID:G/q+6KdE(1)調 AAS
いま日テレニュースで発明学会やってるよ!
296: 2010/05/28(金) 15:19:00 ID:XPfqw3lO(1)調 AAS
関連スレは下記へ
【特許調査】ニッポンテクニカルサービス【NTSソウル】
2chスレ:company
特許事務所のスレ8
2chスレ:job
ブラック特許事務所の見分け方☆Part10
2chスレ:lic
ブラックな特許・知財部について語るスレ
2chスレ:lic
【知財】ブラック特許事務所ランキング【弁理士】
2chスレ:lic
特許翻訳スレッド claim 27
2chスレ:english
■ぶっちゃけ特許庁ってどうなるの? パート34■
特許事務所、知財部現役、OBが本音を語るスレ8
2chスレ:lic
【知財研究】中途系特許部員の諸問題2
2chスレ:lic
著作権を語るスレッド in 法学板
2chスレ:jurisp
【文化の】著 作 権 総合スレ・第8条【発展】
2chスレ:shikaku
特許法
2chスレ:jurisp
297: 2010/10/06(水) 17:56:07 ID:F/0es74d(1)調 AAS
Q
298: 2010/11/03(水) 20:18:47 ID:DKAA0ChZ(1)調 AAS
KNDの挑戦状
[条件付きでテレビ放送許可取れました。]
外部リンク:jbbs.livedoor.jp
インターネットでテレビ横流しの許可取りました
299: 2010/11/18(木) 17:19:23 ID:N33yTioA(1)調 AAS
ピアキャストでテレビ配信の許可とった配信者
外部リンク:jbbs.livedoor.jp
300(1): 2010/11/23(火) 18:15:14 ID:HhJxV89K(1)調 AAS
初心者な質問ですみません
芸能人のイラストを作成しそれをグッズ化し販売することは合法なのでしょうか?
301: 2010/11/23(火) 20:54:23 ID:QznSYMyl(1)調 AAS
>>300
著作権法上は合法だけど、肖像権とかそのへん危なそうね。
302(1): 2010/12/09(木) 13:05:39 ID:jbUxiF8m(1)調 AAS
過去の判例上、肖像権(パブリシティ権)の侵害になる。
パブリシティ権の侵害については、「顧客吸引力」の有無が問題になるが
芸能人の顧客吸引力を利用したビジネスなので、真っ黒。
303: 2011/01/03(月) 15:00:15 ID:Y0N0gudO(1)調 AAS
書き込み本が好きなので、質問させていただきます。
購入者による書き込み・書き加え・書き換え・意図的破損(破れ)・改造のある書籍を、
そういうものが入った古書として売買、あるいは譲渡するのは著作権法的にはOKでしょうか。
たとえば、内容(文・絵)の気に食わない部分を消して上書き・あるいは独自内容でページを増やした、
作者の意見と相反する意見を参考として書き込んだ、
不便なので2冊の本を合体し勝手に1冊に綺麗に製本しなおした、
等、(元の購入者が自身のために)作者や出版者の意図と違うことを加えられたという前提の書籍は、
ただの古書と同じ扱いで、(書き込みを楽しみたい)他人に渡して大丈夫でしょうか。
304: 2011/02/20(日) 21:28:32.28 ID:xCg2DymZ(1)調 AAS
>>302
肖像権(パブリシティ権)の侵害は、著作権法上の権利ではない。
いずれにしても裁判で争う権利です。
白黒付けるのは当事者が裁判で争う権利です。
305(1): 2011/02/21(月) 00:19:21.09 ID:MS8ohtfb(1/2)調 AAS
過去ログみても良くわからなかったので質問させていただきます。
長文で申し訳ありません。
無事受験が終わったので、予備校で使っていたテキスト、プリント、ノート、CDをヤフオクで出品しようとしたのですが、
それらを販売することが著作権法に抵触しないかが気になってしまいました。
そこで以下の点についてお伺いします。
1,ノートを譲渡又は貸与することは違法か
2,「譲渡禁止」の印字があるテキスト、プリント、CDを譲渡することは違法か
法律に関しては全くの素人ですが、いろいろ調べるうちに自分なりには下記のような解釈に到りました。
1,ノートは講師(予備校)によってその著作物である板書を翻案することを許諾されたものであるため、
それらを譲渡、貸与する為には原作者たる講師(予備校)の許可を得なくてはならない。
2,テキスト、プリント、CDなどの著作物は、予備校からそれらを譲渡された時点で
予備校の譲渡権は消尽されるので、著作権法上それらを譲渡することは何ら問題がない。
ただし、予備校との契約の不履行に該当する可能性がある。
特に1のノートが著作権法上どのように扱われるのかがよくわかりません。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけると幸いです。
306(1): 2011/02/21(月) 01:37:30.83 ID:yvQrDRQI(1)調 AAS
1. ノートの著作者が誰であるかによります。
板書をそのまま書き写したものなら著作権者はあなたではないので著作権者との契約次第。
条文上は板書をノートに書き写すだけでも無許諾なら違法。
(暗黙の許諾があったとみなされるケースがほとんどだろうけど)
2. 厳密な消尽タイミングはおいといて、結論は合ってる。
でもテキスト等は「譲渡」でなく「貸与」扱いにしてる予備校もあるぜよ。
307(1): 305 2011/02/21(月) 02:06:58.17 ID:MS8ohtfb(2/2)調 AAS
>>306
早速ご回答いただきありがとうございます。
1,(複製、翻案について暗黙の許諾があったとして)
(A)板書をそのまま写したノート
→著作物の複製に該当する
→無許諾の譲渡は違法
(B)板書を自分なりにアレンジを加えて書き換えたノート
→二次著作物に該当する
上記のようになるかと思いますが、(B)の場合も二次著作物の著作権は
原著作物の著作者及び二次著作物の著作者の両者にあるため(28条)
二次著作物の著作者である自分でも著作物を譲渡するには、原著作物の著作者の許諾が必要
ではないのでしょうか?
2,「貸与」扱いの場合は勝手に譲渡することができない
(そもそも所有権すらないので譲渡したら横領になる)ということでよろしいでしょうか
308: 2011/02/23(水) 00:40:51.30 ID:mJuFvaCX(1)調 AAS
>>307
1. 大体いいんでない?
よく考えたら板書が著作物かどうかとか、アレンジの程度によってはノートが一次著作物になるとか
そういう可能性もあるかもしれんけど。
2. いいと思うけどそのへんは民法の領域になると思うのでよくわかりません。
309: 2011/04/06(水) 08:37:50.35 ID:fpkzj942(1)調 AAS
タイの援助米1万トンを無視した政府
地震・津波・原発の非常時に非常事態宣言しないのは阪神教育事件のことが世に知られるのが嫌なため
外部リンク:nicoviewer.info
310: 2011/04/24(日) 12:25:24.64 ID:N2KFycPL(1)調 AAS
>>288
著作権法 第15条(職務上作成する著作物の著作者)
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する
プログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その
他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
311: 2011/05/02(月) 18:05:50.56 ID:GXd2lFdG(1)調 AAS
【第6回MMD杯本選】恋天使ルシフェル
外部リンク:g2labo.orz.hm
素振り演舞会
外部リンク:nicoviewer.info
外部リンク:nicoviewer.info
外部リンク:nicoviewer.info
312(1): 2011/05/06(金) 21:19:54.06 ID:Gnv68O8Z(1)調 AAS
集英社の発行している漫画(現在アニメ放送中)の作中で出てくる
教室・部屋などの背景を3Dデータに起こし、素材としてROMで販売するというのは
著作権侵害になると思うのですがどうなのでしょうか?
ちなみに3D製作する人物は普段漫画を描く人間ですが
ROMの中身は3Dデータのみで、2次創作した漫画や小説などは含まれないようです。
313(1): 2011/05/08(日) 11:55:57.37 ID:+4Mgvs1T(1)調 AAS
>>312
質問内容を見ますと、著作権法の例外規定(30条から50条まで)に該当
しないものと思われます。
従って、漫画やアニメは小説や絵画や映画等の著作物の集合体ですので、
集英社の企業の著作物です(著作権法15条16条)。
また、背景自体は絵画の著作物に該当します。
また、集英社以外の者であって、集英社の依頼でないと認識される職務著作に該当しない者が販売する
行為は著作権侵害(差止請求、損害賠償請求)の可能性が高くなります。
なお、著作物には3D2Dの区別はありません。
どちらも集英社の著作物です。
314(1): 2011/05/08(日) 16:31:06.46 ID:dMpGm561(1)調 AAS
>>313
>質問内容を見ますと、著作権法の例外規定(30条から50条まで)に該当
>しないものと思われます。
>従って、漫画やアニメは小説や絵画や映画等の著作物の集合体ですので、
> 集英社の企業の著作物です(著作権法15条16条)。
なにが「従って」?全然結論を導出できない。 池沼はレスするな、邪魔。
15条については、そもそも、集英社の発行している漫画は、作者名で公表しているのだし
漫画家は法人等の業務に従事する者でもないのだから、法人著作じゃないのは明白。
16条については、「その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き」
とか規定されているのだから、16条は関係無い。
>また、背景自体は絵画の著作物に該当します。
背景も何も、漫画内の人物だって絵画の著作物。
>また、集英社以外の者であって、集英社の依頼でないと認識される職務著作に該当しない者が販売する
>行為は著作権侵害(差止請求、損害賠償請求)の可能性が高くなります。
そもそも、集英社の法人著作じゃねーよ。
>なお、著作物には3D2Dの区別はありません。
なにを言いたいんだこの池沼
>どちらも集英社の著作物です。
死ね
315(1): 2011/05/12(木) 21:29:26.40 ID:B9d7YqgV(1)調 AAS
ラジオ体操第一から第三まで毎日やっていますか?
健康な体に健康な精神が宿ります。
316(1): 2011/05/12(木) 21:46:29.62 ID:V6yydqV/(1)調 AAS
>>315
池沼じゃま、死ね
317(1): 2011/05/14(土) 17:18:10.89 ID:UKP/kMOM(1)調 AAS
>>316
池沼じゃま、死ね
318(1): 2011/05/14(土) 17:58:02.28 ID:a4QmUgl9(1)調 AAS
>>318
池沼じゃま、死にます
319: 2011/05/14(土) 19:34:32.31 ID:c96vwwgu(1)調 AAS
>>317
まず>>314に対して反論してから文句を言いな。
反論しないで鸚鵡返しをするところを見ると、池沼の症状がよく出てるのがよくわかる。
それにしても、こんなに分かりやすい池沼も珍しい。
320(4): : 2011/05/15(日) 09:04:18.48 ID:+pq/3ois(1)調 AAS
一度プログラミング質問スレに投降しましたが
内容的にこちらかと思い移ってきました。
別のソフトに似た部分があることはよくありますよね。
中には、機能、画面デザイン(ボタンの配置とか)、操作性まで
よーく似ているケースもあります。
特許で保護されていない限り、アイデア(を実現したもの)を
流用するのは問題ないのでしょうか。
グレーゾーンだけどみんなやってる、
ということなのでしょうか。
自分好みの操作性を持った作図ソフトが欲しいのですが、
ソフトに必要な機能の大部分は既存のもので十分なのです。
(むしろ似ているほうが使いやすい)
「このブラウザにマウスジェスチャーつけたような物が欲しいんだけど」
といったケースに相当するでしょうか。
321: 2011/05/15(日) 09:53:35.27 ID:yaa4Dk0J(1)調 AAS
>>320
> 特許で保護されていない限り、アイデア(を実現したもの)を
> 流用するのは問題ないのでしょうか。
アイデアだけなら著作権法上は問題ありません。
機能や操作性も問題ありません。
が、画面についてはグレー。
場合によっては著作物になるので
そのままパクったりすると著作権侵害になる可能性があります。
> 「このブラウザにマウスジェスチャーつけたような物が欲しいんだけど」
ブラウザの画面がそっくりだったりするとアウトかもしれませんね。
322: 320 2011/05/15(日) 10:49:51.55 ID:GzKhTdsR(1)調 AAS
レスありがとうございます。俄然やる気が出てきました。
著作権侵害に気をつけつつ進めたいと思います。
323(1): 2011/05/18(水) 06:40:40.98 ID:rKqWCJc1(1)調 AAS
>>320
>中には、機能、画面デザイン(ボタンの配置とか)、操作性まで
>よーく似ているケースもあります。
>特許で保護されていない限り、アイデア(を実現したもの)を
特許以外にも意匠法でも保護の対象となります。
なお、著作権侵害は、一般的にありふれた表現の創作であれば、
侵害事件とはなりません。
結局は、実際に著作権侵害事件として損害賠償請求事件等がおこされないと
なんとも言えない。
324(1): 2011/05/18(水) 10:53:57.53 ID:VpPNqX99(1)調 AAS
>>323
あのさ、善意で質問に回答したいという気持ちはわかるんだけど、
意図的じゃなくて間違った回答をするというのは、結果的に質問者に嘘をついていることと同じなんだよ。
それは、善意で人を騙しているのと同じこと。
他の人からも、君の回答が間違ってるとかデタラメとか言われてるじゃない。
でも君はそれに対してなんのフォローもしてない。
君自身、自分には能力がないということを自覚してるんじゃないの?
なのに、質問者に回答をすることにより自分の自尊心を高めたいという目的で書き込みを続けるというなら、
それは本当に罪深いことだよ。
325(1): 2011/05/18(水) 13:39:28.88 ID:EuCd5ecv(1)調 AAS
質問者は物品を離れた「ソフト」について言っているのに、
意匠権侵害とか言い出すってこいつ池沼かよ
326(2): 2011/05/21(土) 06:24:40.58 ID:1Hscxw7e(1)調 AAS
>>320>>325
産業財産権法(工業所有権法)の解説 【平成6年法〜平成18年法】
外部リンク[cgi]:www.jpo.go.jp
>>324
あのさ、善意で質問に回答したいという気持ちはわかるんだけど、
意図的じゃなくて間違った回答をするというのは、結果的に質問者に嘘をついていることと同じなんだよ。
>>324は上記の法改正を知らないだろ。
画面デザインの保護は意匠法で保護されるし、
特許法と意匠法との両立で画面デザインと物品(特許では物)
と組み合わせて権利取得できることを丁寧に教える必要はある。
また、単なるソフトのみの特許権では、例えば、一太郎事件のように
非常に狭い権利となるので、権利取得後に権利行使ができないものと
なること位はアドバイスすべきです。
なお、法改正等も知らないものこそ真の池沼ですね。
327: 2011/05/21(土) 08:58:14.45 ID:9ntManJt(1)調 AAS
>>326
>特許法と意匠法との両立で画面デザインと物品(特許では物)
>と組み合わせて権利取得できることを丁寧に教える必要はある。
そんな必要なんてない。
質問者は、
>別のソフトに似た部分があることはよくありますよね。
>特許で保護されていない限り、アイデア(を実現したもの)を
>流用するのは問題ないのでしょうか。
>自分好みの操作性を持った作図ソフトが欲しいのですが、
>ソフトに必要な機能の大部分は既存のもので十分なのです。
と、
質問者は物品を離れた「ソフト」について流用したいと言っている。
物品の画面デザインの保護なんか求めちゃいない。
しかも、質問者は権利を取得したいわけじゃなく、実施について他の権利者から文句がこない
ようにしたいと言ってる。
どうして、質問者の質問の趣旨を理解できない?
池沼ゆえに理解できないのなら、書き込むな。
328(2): 2011/05/21(土) 12:16:53.17 ID:hsCfoi37(1)調 AAS
>>326
君は相手の発言の趣旨を理解できない障害を負っているようだね。
質問内容を理解するためには、相手の使った単語じゃなく、「文章で」理解しないといけないのに、
君は、相手が使った「単語」に食いついて「すでに自分が用意していた答え」を書き込むことしかしてない。
だから質問内容とかけ離れた頓珍漢なレスをしてしまう。
さらに他の人の正しいレスに便乗して、余計な情報を付け加える(条文のコピペ等)こともしている。
これはたとえば、「A(魚の名前)が釣れるいい川や海のスポットを教えてください」という質問に対して、
Aのおいしい料理の仕方を回答しているのと同じこと。 Aという単語に食いついて、Aに関して
「すでに自分が用意していた答え」を書き込んでるだけ。質問者の質問と直接的に全然関係の無いもの。
また、他の人が「〜県の〜というところが穴場」というピンポイントで正しいレスをしているのに、
あえてそこの場所を示すために地図情報を大量コピペしているのと同じ。これは必要以上の余計な情報。
それと、客観的に間違いを指摘されているのに、それを認めようとしない、又は理解できないというのは
回答者としての資格はないってことなんだよ。
君は回答者としての資格がないというより、健常者の資格がないっぽいから、もうなにを言っても無駄みたい
だけど、「結果的に質問者に嘘をついているということは罪深いこと」ということはしっかり理解しないと
ダメだよ。反省もできないようじゃ、猿以下の下等動物だ。
君は 猿以下の下等動物かい?
反論することができなくて頓珍漢なレスをしたり、鸚鵡返しのレスをするなら、確定だよ。
329: 2011/11/16(水) 21:43:34.63 ID:4Kcj1yE/(1)調 AAS
戦争やりましょう
中国鶏姦工作員ふざけるな医師が開発に絡んだ集ストテクノロジー犯罪
今年の5月に日本の警視庁防課は被害者のSDカード15分を保持した。
有る!国民に出せ!!
創価は潰せる
*犯人は創刊学会幹部だかキタオカ1962年東北生は、二十代で2人の女性をレイプ殺害して入信した
創価本尊はこれだけで潰せる
*創価幹部は韓国工作員こうのとり学会軍団
創価会員と言えば公明党
<<<<<<テロ装置<<東芝部品<<<宗教<<<同和>>>>公安>>>医師>>>魂複写>>>>>>>>日本終<<<<<<<<そちらで解読どうぞ
330(1): 2012/02/11(土) 14:04:59.92 ID:gFGvin8C(1/2)調 AAS
意見の論旨や要旨に著作権はあるのか、の質問です。
論文や随筆等の論旨を小説の記述として引用なく用いた場合、著作権違反でしょうか?
例えば「科学の発展はキリスト教と深い関係がある」といった主張が新規に発表されたとして
それを小説内で台詞や地の文などで用いる事は著作権違反でしょうか?
もちろん、原文の表現をそのままコピーではなく、論旨を伝えられる程度に
言葉や表現を組み替えます。
A「ある学者によると、科学の発展はキリスト教と深い関係があるらしい」とAは言った。
B「科学の発展は、キリスト教と深い関係があるのだ」とBは言った。
この場合の、Bのような感じで使いたいのです。
どうぞ、ご意見をお聞かせ下さい。
331: [age] 2012/02/11(土) 14:10:02.20 ID:gFGvin8C(2/2)調 AAS
すみません、ageさせて頂きます。
332(1): 2012/02/11(土) 20:42:28.32 ID:T6EE4hSW(1)調 AAS
質問が理解できないが、たとえば論旨そのものが文章で表現されていれば著作物になり得るよ。
その場合は無断複製すると著作権侵害。
333(3): 2012/02/12(日) 20:38:23.76 ID:+yhRNJvb(1)調 AAS
>>332>>330
まずは著作権情報センターの無償配布パンフレット全部を取り寄せて読んだ
ほうが正しく理解できます。
また、いきなり著作権侵害(差止や損害賠償請求や刑事罰)にはなりません。
但し、警察でもわかるような事案である場合には、著作権法違反事件のほかに商標法違反事件等にも
成りえます。
著作権テキスト
外部リンク[pdf]:www.bunka.go.jp
外部リンク[pdf]:www.bunka.go.jp
外部リンク[pdf]:www.bunka.go.jp
著作権関係法令データベース
外部リンク[html]:www.cric.or.jp
■ 無償配布パンフレット
外部リンク[html]:www.cric.or.jp
334: 2012/02/12(日) 21:07:54.24 ID:YWCF0ZFu(1)調 AAS
以下について教えてください
? 26条ノ2の譲渡権に違反した場合に、119条1項の罰則規定にかかるというふうに認識していますが正しいですか?
? ?で自分の本を勝手に売っている業者を警察に被害届けを出して警察が動いてくれる可能性はどのくらいありますか?
? ?は親告罪と認識していますが、半年経過したら被害届けを出しても意味ありませんか?
よろしくおねがいします
335: 2012/02/13(月) 13:58:18.12 ID:H3SUtYnp(1/3)調 AAS
>>333
>328の君に対するレス読めなかったの?
336(1): 2012/02/13(月) 14:36:46.21 ID:H3SUtYnp(2/3)調 AAS
>>333
そもそも、お前、混同が生じるか否かだけで商標権の侵害を判断しているけど、
商標権の侵害の判断基準って混同が生じるか否かだけじゃないぞ。
337: 2012/02/13(月) 19:32:06.71 ID:H3SUtYnp(3/3)調 AAS
なんか誤爆してた須磨祖
338(1): 2012/03/04(日) 12:16:04.02 ID:10r10Yla(1)調 AAS
>>336>>333
商標審査基準を読め。
工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕
外部リンク[cgi]:www.jpo.go.jp
「商標、意匠、不正競争判例百選」
商標審査基準 2009.10.21
外部リンク[cgi]:www.jpo.go.jp
商標審査便覧 2009.10.21
外部リンク[cgi]:www.jpo.go.jp
「実例で見る商標審査基準の解説第6版」
平成8年改正本,平成11年改正本,平成14年改正本
外部リンク[cgi]:www.jpo.go.jp
「知的財産権侵害要論第5版」
重要判決外部リンク:www.courts.go.jp
平成19年度地域団体商標制度及び小売等役務商標制度説明会テキスト
外部リンク[cgi]:www.jpo.go.jp
平成17年度法改正説明会テキスト
外部リンク[cgi]:www.jpo.go.jp
339: 2012/03/04(日) 16:14:49.58 ID:n7vvle4u(1)調 AAS
>>338
君は>>328を理解できないほど頭が悪いの?
340: 2012/04/13(金) 00:34:32.63 ID:KEEYqblf(1)調 AAS
【ヤフーのDEATHZOさん】
ヤフオク廃止はカスには荷が重過ぎる目標です。
ですので可能性のあるヤフオク改善に力を尽くしましょう。
株主になれば「ボランティアパトロール」のように
社会的地位の低い人でも総会で質問ができ、いずれは議案を提出できます。
非力無能な正義漢は今日の後場、全力で買ってみたらどうですか?
違反申告が楽しみですと、他の趣味に金や時間をとられないわけで
懐は暖かいのでは?金を生かす好機ですぞ。
「違反申告改悪で更に犯罪が容易になったヤフオク」
2chスレ:yahoo
341: 2012/09/25(火) 22:13:02.75 ID:VtElIEIe(1)調 AAS
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342: 2013/02/04(月) 22:22:56.42 ID:L6hBuXjg(1)調 AAS
伏字って意味ないって本当?
文脈的に何を指しているのか明らかならば単語の一部が伏字になっていても
意味がないって聞いたんだけど
でもそうしたら解釈次第でいくらでも訴訟をふっかけることができるってことにならない?
343: 2013/02/05(火) 00:12:27.42 ID:CeguqL+S(1)調 AAS
文脈的にかどうかは置いといて
何を指しているのかが明らかなら伏せ字の意味はないし解釈も唯一に定まるでしょう
344(1): 2013/02/18(月) 09:28:21.89 ID:3my4OC8P(1)調 AAS
商標スレが見つからなかったのでここで質問させてください。
弁護士より商標権侵害と不正競争防止法違反で警告書が来ました。
そこで販売した商品の数と売り上げを言えって言われたんですがこれはどう答えたらいいんでしょう?
正直に話すのはダメですよね?うまい回答の仕方を知りたいです。
落ち度はこちらにあるという前提です。
345(1): 2013/02/18(月) 12:49:53.50 ID:iIYPtP+P(1)調 AAS
質問させていただきます。
ネットゲーム等に登録する際に、
ゲーム内のみで使用する名前を設定することになりますが、
この時に漫画に登場するキャラクターの名前を用いることは
著作権違反に当たるでしょうか?
346(1): 2013/02/18(月) 20:55:16.13 ID:XdA1kU8Y(1)調 AAS
>>344
そもそも回答する義務はない。
>>345
名前だけならおk
347: 2013/02/19(火) 12:10:00.28 ID:cMn2VsGZ(1)調 AAS
>>346
345です
ありがとうございます
348(1): 2013/02/26(火) 01:55:05.02 ID:1FTj7rZB(1)調 AAS
よくネットの個人サイトなどでニュースをそのまま貼り付けて
ニュースに対して色々と意見を書いてるところがありますが
あれは厳密には違法でしょうか。
引用ではなく無断転載にあたるようですが。
逆に、違法だとしても個人サイトで特に金を取らない(アフィ広告がある場合もあるが)
場合に、新聞社などが逸失利益を求めて訴訟する事はありえるのでしょうか?
そもそも逸失利益はあると言えるのでしょうか?
例えば、新聞社のニュース記事には広告があるから
全文転載されたらニュース記事に表示されてる広告が
見られなくなった分の逸失利益は算出出来るものでしょうか?
また全文転載ではない、部分的な転載だとしたらニュースソースを見ないと
全文が読めないので、出典の広告が見られる機会を失わせていないので
逸失利益は生じていないと言えるるのでしょうか?
多くの非営利個人サイトの場合、ニュースへの批評などは
公共性であったり、表現や言論の自由の範疇ではないかと思いますが。
判例などはありますか?
349: 2013/02/26(火) 02:23:32.28 ID:RqIFxN3x(1)調 AAS
>>348
> ニュースをそのまま貼り付けて
ニュースなら著作物に該当する可能性が高いでしょう。
そうであれば複製権の侵害で違法です。
> ニュースへの批評など
これはニュースの著作権とは直接関係ありません。
あと質問からは逸れますが
著作権者からは損害賠償請求だけでなく差止請求や刑事告訴も可能ですよ。
350: 2013/03/01(金) 20:27:30.35 ID:Qfy0Ixb1(1)調 AAS
●ニ宮周平さん
●本名井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●色覚異常。眼球が動かない
●手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●息子は汁男優
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
●趣味はレコード収集、新聞のスクラップ
●自説を批判されると人権団体に泣きつく
●SM、アナルセックス好き
●著作権ゴロ
351: 2013/03/06(水) 13:43:15.47 ID:ZY/kMtBg(1)調 AAS
アニメのキャラクターの人形・ぬいぐるみを写真や動画に撮ってネット上に掲載することは
著作権の侵害に当たりますか?
352: 2013/06/29(土) 22:29:05.36 ID:s43UeK50(1)調 AAS
保守
353: 2014/03/29(土) 17:07:30.30 ID:UGGYLjLW(1)調 AAS
著作物のデータベースみたいのってないの?
既出ならスマソ
354: 2015/03/15(日) 03:43:34.05 ID:LFdzUKF0(1)調 AAS
保守
355: 2015/05/28(木) 00:51:14.94 ID:QWHj9RV1(1)調 AAS
>>2 “【法律】-交通事故相談58 >>1〜をよく嫁 ”
653:無責任な名無しさん:2010/05/05(水) 10:37:22 ID:W7AUg7z/
無視しましょう 呼び掛けた俺が 規制され
654:無責任な名無しさん:2010/05/05(水) 10:42:58 ID:tPsSkLcq
当然だ お前がAA 貼ったから
655:無責任な名無しさん:2010/05/05(水) 10:58:23 ID:W7AUg7z/
「何処にある?」 証拠突き付け 得意顔
656:無責任な名無しさん:2010/05/05(水) 11:01:02 ID:tPsSkLcq
パソコンと 携帯使用と 決めつける
657:無責任な名無しさん:2010/05/05(水) 11:04:30 ID:cJweyKgp
全部これ パソコンからだよ 俺勝者
658:富士通PCその?:2010/05/05(水) 11:07:48 ID:W7AUg7z/
嘘吐け。回線を切っては繋ぎを繰り返しているんだろ
659:富士通のそのPC?:2010/05/05(水) 11:12:20 ID:tPsSkLcq
そんなことをしたらそのたびにIDが変わるから同じIDが出ないだろ。
660:NECのパソコン・もちろん自演:2010/05/05(水) 11:17:24 ID:cJweyKgp
つまり、金にモノを言わせて1人で3回線以上確保しているのか。せめてPCぐらい安いところから買えよ。
661:富士通PCその?:2010/05/05(水) 11:21:06 ID:tPsSkLcq
名前欄修正
ID:W7AUg7z/ 富士通PCその?
ID:tPsSkLcq 富士通のそのPC?
ID:cJweyKgp NECのパソコン・もちろん自演
356: 2018/02/19(月) 02:06:02.65 ID:jNCZ0XVe(1)調 AAS
すごくおもしろいPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
興味がある人はどうぞ
グーグル検索⇒『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
JLEZ5
357: 2018/02/27(火) 08:28:32.57 ID:z/L+oXrE(1)調 AAS
ビジネスプラン(ビジネスアイデア)などは著作権などで保護することは可能?
外注に生産委託したらパクられるとかあるらしいし
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ぬこの手 ぬこTOP 0.205s*