[過去ログ] 地裁と高裁、どっちがリベラル? (593レス)
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13(1): リベラルな一判例----余罪と量刑 2012/04/01(日) 17:58:00 ID:q1WRne5L(2/2)調 AAS
調査すると、……(中略)……その(量刑の理由)をみると、本件犯罪事実に《直接かかわる》
情 状 である 犯行の回数、大麻の取扱量、営 利 性 を指摘したのちに、
被告人が 本件犯行以前に 5年を超える長期にわたり反復して 大 麻 を 他へ
有 償 譲 渡 して多額の利益を得てきた【事実】を 説 示 し、
「何よりも、相当量の 大 麻 を長期にわたり継続的に売却し、その害を拡散させてきた
責任は重大であるから」「被告人に 前科前歴が ない ことや 反省態度 など その有利な
事情を斟酌しても」「主 文 の 量 刑 は やむをえないことと判断した」 というのである。
そして、原判決のこの 量刑理由 によれば、……中略……資料として考慮したのみにとどまらず、
【その事実】について、…… 「 主 刑(懲役と罰金) を どの程度にするべきか」
を決するうえで考慮し、刑を重くしている、と言わざるを得ない。
……しかし、たとえ抽象的で漠然としていても、
公訴事実たる犯罪事実【以外の】事実( 余 罪 )について 被告人の刑事責任を問い,
これをも 実 質 的 に 処 罰 したと言わざるを得ない 原判決の量刑態度は、
……現 行 の 刑 事 訴 訟 構 造 上 許 さ れ る は ず が な い。
弁護人が主張するとおり、それは 憲 法 3 1 条 に 抵 触 す る も の
である。原判決の訴訟手続きには、この点で 判決に影響を及ぼすことが明らかな
訴訟手続きの法令違反 があり、論旨は この限りで理由がある。
よって、その余の控訴趣意につき 判断を省略し、……(以下略)……
[参考] 大麻取締法違反 被告事件 平成3年11月14日 大阪高等裁判所 第4刑事部 判決
原審 神戸地方裁判所 (「懲役2年および罰金80万円」)
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