[過去ログ] 状況証拠の積み重ねによる裁判 (510レス)
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199: 指定暴力団最高幹部にかかる、銃刀法疑惑 2002/04/03(水) 11:01:00 ID:PAmLkK/Y(1/7)調 AA×
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200: 指定暴力団最高幹部にかかる、銃刀法疑惑 2002/04/03(水) 11:02:00 ID:PAmLkK/Y(2/7)調 AA×
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201: 指定暴力団最高幹部にかかる、銃刀法疑惑 2002/04/03(水) 11:03:00 ID:PAmLkK/Y(3/7)調 AAS
2)各論
§1.本件の 争点
まず、前記K男およびMとの共謀について検討する。
原 審 で 検 察 官 は 、「部下による 拳銃所持について、
親分である被告人は、これを暗黙のうちに認識・認容さえしていれば、
銃砲刀剣類所持等取締法における 共謀 は成立する」と主張し、
原審弁護人は、「K男の地位などに鑑み、これらの拳銃所持は、
被告人の預かり知らぬ処で 勝 手 に 実行されたものに過ぎない」
と主張した。
ところで、当審において、検察官からは 事件関係人Nの検察官調書が
証拠として提出された。(刑事訴訟法382条の2 外部リンク[HTM]:www.houko.com)
ところで、この検察官調書につき、当裁判所は、刑事訴訟法321条1項二号 前段
により 証拠採用はしたのであるが 外部リンク[HTM]:www.houko.com
この調書は、?その作成経緯に不審な点が多く
?その 内 容 も、たやすくは信用できないから
この調書を、反 対 尋 問 な し に 事実認定に供するのは、少なからぬためらい
を感じるものである。
そこで、以下は、種々の 間 接 事 実 の検討により、被告人の認識につき検討を進める。
202: 指定暴力団最高幹部にかかる、銃刀法疑惑 2002/04/03(水) 11:04:00 ID:PAmLkK/Y(4/7)調 AA×
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203(1): 指定暴力団最高幹部にかかる、銃刀法疑惑 2002/04/03(水) 11:04:00 ID:PAmLkK/Y(5/7)調 AAS
(一方、K男の法廷供述は、上記 警察官証言を否定するが
到底、その法廷供述を信用することはできない。)
したがって、原判決は、証拠の評価の誤りがあり、ひいては事実を誤認した
ものである。
(5)小括
したがって、原判決の説示は いずれも首肯しがたいのであり、
弘 道 会 関 係 者 の 虚 偽 供 述 を 排 斥 し て
関係証拠を検討すると、犯罪事実を 優に認定することができる。
§2-2 間接事実の検討
なお、以下の 間接事実を検討すれば 犯罪事実が認定できる。
?K男やMは、拳銃所持について 組織からの「処分」はされておらず、
かえって、功労者として 表彰されていること
?かつて、被告人自身、拳銃を使用した「抗争事件」で、組織のために服役した
前科を有していたこと
?Mは、いわゆる「親衛隊」の一員であること
?1997年8月23日の 宅見若頭事件 以後の 弘道会をとりまく状況は、
さきほど、補足説明の三の3項で述べたとうりであること
?弘道会は、もともと、24時間体制で 会長たる被告人の警備が実施されていたが
宅見若頭事件 以来、警戒体制の強化が為されていて
●これについて、 「解除」する指示は、なんら、被告人から為されていないこと
?東海道新幹線名古屋駅のプラットフォームには、6名の配下組員がいたこと
204(1): 指定暴力団最高幹部にかかる、銃刀法疑惑 2002/04/03(水) 11:05:00 ID:PAmLkK/Y(6/7)調 AAS
?東海道新幹線名古屋駅のプラットフォームには、6名の配下組員がいたこと
?東海道新幹線のグリーン車内では、他1名の若頭補佐 と隣合わせであり、
なおかつ、「同じ車内」には 配下11名がおり、容易には「襲撃」できない
客観的情況であったこと
?ホテルヒルトンでは、ルームサービスによる朝食を、配下のK組員が受け取り、
被告人自身は、ルームサービスのワゴンと、直接の接触をしていないこと
?K男およびMは、拳銃を、いつでも発射可能な状態で 所持していたこと
§3.事実認定についての まとめ
すなわち、これらを考慮すれば、部下による拳銃の所持につき、被告人は
「部下による、自 発 的 な ,拳銃所持」を 当然のこととして
認識・認容していたと認められる。
しかも、K男やMに対して、被告人は 日ごろから、指揮監督する権限を有していた
のであるから
これらの事情にも照らすと、被告人には 本件 共謀共同正犯が成立することは明らか
であると言わなくてはならない。(最高裁判所2003年5月01日決定、参照)
検察官の論旨は、理由がある。
205: 指定暴力団最高幹部にかかる、銃刀法疑惑 2002/04/03(水) 11:06:00 ID:PAmLkK/Y(7/7)調 AAS
第三.破棄自判
そこで、刑事訴訟法397条1項により 原判決を破棄した上、
(なお、会長秘書であるK男を 取り調べている事実経過に照らし、
当裁判所において みずから 判決するのが相当である)
刑事訴訟法400条但し書きに従い、さらに判決する。
検察官主張の公訴事実を、下記証拠により認定し、
相当法条適用のうえ、主文のとうり 刑を量定した次第であるが
量刑の理由について 述べる。
?本件においては、拳銃はいつでも発射可能な状態にあったこと
?東海道新幹線など、「公共の場」を舞台にした犯行であること
?無実を主張し、反省の気配がないこと
?対立団体からの 襲撃についても、もともと、反社会的集団に身をおいた
自業自得というべき結果に過ぎないこと
などから、すると、
(1)前科は、きわめて古いものであること
(2)被告人自身は、部下の拳銃所持につき、暗 黙 の 了 解 程度の「共謀」しか
しておらず、「積極的な,関与」はしていないこと
など、被告人のために 酌むべき事情を考慮してみても、
主文程度の刑は免れない。
2004年2月24日 大阪高等裁判所 第四刑事部
裁判長 白井万久
裁判官 的場純男
裁判官 磯貝祐一
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