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一橋大学法科大学院受験生スレ15 (1001レス)
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101
: 2011/11/25(金) 15:23:06.02 ID:???
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101: [sage] 2011/11/25(金) 15:23:06.02 ID:??? おお、在校生さんありがたいっす。 H20の判例ですよね?自分もすぐにそれを思いついたんですが、あの判例の要旨は「相手方が更なる侵害行為に出る可能性のないことを 認識した上、防衛の意思ではなく、専ら攻撃の意思に基づき相当に激しい態様の第2暴行を加えたなどの本件事実関係の下では、 第1暴行と第2暴行の間には断絶があって、急迫不正の侵害に対して反撃を継続するうちに、その反撃が量的に過剰になったものとは認められず、 両暴行を全体的に考察して1個の過剰防衛の成立を認めるのは相当ではない。」 ってなってるじゃないですか。 出題された問題ではそこまでの事情は読み取れないんですよね。たぶん、問題ご覧になってないでしょうけど。 http://kanae.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1321695805/101
おお在校生さんありがたいっす の判例ですよね?自分もすぐにそれを思いついたんですがあの判例の要旨は相手方が更なる侵害行為に出る可能性のないことを 認識した上防衛の意思ではなく専ら攻撃の意思に基づき相当に激しい態様の第2暴行を加えたなどの本件事実関係の下では 第1暴行と第2暴行の間には断絶があって急迫不正の侵害に対して反撃を継続するうちにその反撃が量的に過剰になったものとは認められず 両暴行を全体的に考察して1個の過剰防衛の成立を認めるのは相当ではない ってなってるじゃないですか 出題された問題ではそこまでの事情は読み取れないんですよねたぶん問題ご覧になってないでしょうけど
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