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交通量と肺がん研究17 (409レス)
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292
: 2018/12/03(月) 03:41:27.60
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292: [sage] 2018/12/03(月) 03:41:27.60 火葬場で「遺骨不要」は可能か-処分と散骨 散骨と粉骨の仕方 NPO法人やすらか庵 https://yasurakaan.jp/nodobotoke-kuyou/no-ikotsu/ 関東では斎場でお遺骨を全部収骨して持って帰る(全量収骨)に対し、関西では5寸程度の骨壺に主要な部位のみを収骨して(部分収骨)、 残りは斎場で引き取り、供養してくれることが分かりました。 私が見た感じでは、喉仏1個入れるぐらいの2寸の骨壺だけの収骨でも全く問題無さそうでしたので、 もう一押しして、「遺骨は全く要りません」が可能かどうかについて検証してみます。 斎場にいって亡き人を火葬してもらったら、遺骨が残るというのは分かり切った事実で、 皆が骨壺に入れて持って帰るからには、それなりの決まりがありそうです。 遺骨を持って帰るかどうかについては各自治体に「火葬場条例」があり、その中に「焼骨の引取」という項目があります。 焼骨の引取に関しては、大体、次の項目で成り立っています。 •火葬後すぐ(あるいは指定日時に)焼骨を引き取らなければならない •引取りがない場合市長は(ある程度の期間経過後)焼骨を処分(又は適宜措置)することができる •処分(又は適宜措置)した場合、費用を申し受ける 例えば横須賀市火葬場条例では 第7条 火葬場を使用した者は、火葬終了後直ちに焼骨を引き取らなければならない。 2 前項の規定により焼骨を引き取らない者があるときは、市において適宜の措置をし、 これに要した費用を当該引き取るべき者から徴収することができる。 横浜市斎場条例では第4条 斎場を使用した者は、焼骨を引き取らなければならない。 2 市長は、斎場を使用した者がその日のうちに焼骨を引き取らないときは、仮埋蔵等の必要な措置を行うことができる。 やはり大原則としてはすぐに焼骨を持って帰るようになっていますが、焼骨を引き取らない者がある時という規定がある以上、 そういう人が必ずいるということですが、積極的に「どうぞ置いて行ってください」という表現では無いことから、 万一のことを想定しての記述であり、「要りません」と申請しても通るような感じではありません。 祭祀権について 祭祀権というものは本来、家という制度に於いて継承者が引き継ぐべき権利であり、冠婚葬祭の政を取り仕切る権利なのですが、 現代社会では家という制度が崩壊寸前であり、実際には役に立ちませんが、お墓の継承権などがこれに相当し、 墓地を維持管理するとともに、自らとその家族がその墓地に入る権利となります。 大抵は遺骨を持ち帰る人が故人の継承者であり、それに付随して様々な権利を持つようになりますので、その権利の証として遺骨を持ち帰るということになります。 従って「全く不要」というのは、財産分与に関するトラブルの原因にも成りかねないので、それが出来ないようになっていると思います。 役所では個人レベルのトラブルまでは受けませんということなのです 世の中には亡くなってからも本当に頭にくるという人もいるものですが、だからと言って遺骨を無理やり押し付けられたから捨ててやる、 ということを考えること自体が地獄というのです。 遺骨のまま廃棄した場合は、刑法190条の「遺骨遺棄罪」になります。 粉にして捨てればいいだろうと、それをやってしまったら世も末です。 遺骨を粉にして撒いてしまえば法には触れなくても、不法投棄という罪になりますし、 何よりも無縁仏を作ってしまったという目に見えない世界での罪の方が重いのです。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/okiraku/1539504772/292
火葬場で遺骨不要は可能か処分と散骨 散骨と粉骨の仕方 法人やすらか庵 関東では斎場でお遺骨を全部収骨して持って帰る全量収骨に対し関西では寸程度の骨に主要な部位のみを収骨して部分収骨 残りは斎場で引き取り供養してくれることが分かりました 私が見た感じでは喉仏個入れるぐらいの寸の骨だけの収骨でも全く問題無さそうでしたので もう一押しして遺骨は全く要りませんが可能かどうかについて検証してみます 斎場にいって亡き人を火葬してもらったら遺骨が残るというのは分かり切った事実で 皆が骨に入れて持って帰るからにはそれなりの決まりがありそうです 遺骨を持って帰るかどうかについては各自治体に火葬場条例がありその中に焼骨の引取という項目があります 焼骨の引取に関しては大体次の項目で成り立っています 火葬後すぐあるいは指定日時に焼骨を引き取らなければならない 引取りがない場合市長はある程度の期間経過後焼骨を処分又は適宜措置することができる 処分又は適宜措置した場合費用を申し受ける 例えば横須賀市火葬場条例では 第条 火葬場を使用した者は火葬終了後直ちに焼骨を引き取らなければならない 前項の規定により焼骨を引き取らない者があるときは市において適宜の措置をし これに要した費用を当該引き取るべき者から徴収することができる 横浜市斎場条例では第条 斎場を使用した者は焼骨を引き取らなければならない 市長は斎場を使用した者がその日のうちに焼骨を引き取らないときは仮埋蔵等の必要な措置を行うことができる やはり大原則としてはすぐに焼骨を持って帰るようになっていますが焼骨を引き取らない者がある時という規定がある以上 そういう人が必ずいるということですが積極的にどうぞ置いて行ってくださいという表現では無いことから 万一のことを想定しての記述であり要りませんと申請しても通るような感じではありません 祭権について 祭権というものは本来家という制度に於いて継承者が引き継ぐべき権利であり冠婚葬祭の政を取り仕切る権利なのですが 現代社会では家という制度が崩壊寸前であり実際には役に立ちませんがお墓の継承権などがこれに相当し 墓地を維持管理するとともに自らとその家族がその墓地に入る権利となります 大抵は遺骨を持ち帰る人が故人の継承者でありそれに付随して様な権利を持つようになりますのでその権利の証として遺骨を持ち帰るということになります 従って全く不要というのは財産分与に関するトラブルの原因にも成りかねないのでそれが出来ないようになっていると思います 役所では個人レベルのトラブルまでは受けませんということなのです 世の中には亡くなってからも本当に頭にくるという人もいるものですがだからと言って遺骨を無理やり押し付けられたから捨ててやる ということを考えること自体が地獄というのです 遺骨のまま廃棄した場合は刑法条の遺骨遺棄罪になります 粉にして捨てればいいだろうとそれをやってしまったら世も末です 遺骨を粉にして撒いてしまえば法には触れなくても不法投棄という罪になりますし 何よりも無縁仏を作ってしまったという目に見えない世界での罪の方が重いのです
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