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【令和】「日本の元号、ついに脱中国」=新元号決定で中国メディアが速報 (1002レス)
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886
:
名無しさん@1周年
2019/04/01(月) 21:24:44.89
ID:Sej5hiT30(1)
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886: 名無しさん@1周年 [] 2019/04/01(月) 21:24:44.89 ID:Sej5hiT30 >>4 >>5 >>7 >>6 >>1 >>2 >>3 「令和」 「厳しい寒さの後に春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように一人一人の日本人が明日への希望とともにそれぞれの花を大きく咲かせることができる。 」 「万葉集は1200年あまり前に編さんされた日本最古の歌集であるとともに、天皇や皇族、貴族だけでなく、防人(さきもり)や農民まで幅広い階層の人々が詠ん だ歌が収められ、我が国の豊かな国民文化と長い伝統を象徴する国書であります。 」 トリックワードの類になったので解釈は揉めるだろう 「律令」の令だと上位者に畏まる、神意にひざまずくといった意味だと思うが、万葉集出典の令だと、寒さの中で花がさく慶事としての意味しかない 権威主義に対する批判には、学而や礼記のコピーとされている十七条憲法の和とは「文脈」が違うと主張し、 伝統守旧派には儒教序列を重視していると暗黙にアピールする戦略だろう 十七条の憲法第三条から (蘇我氏全盛期に憲法制定後、聖徳太子の子息は蘇我氏に虐殺された事になっているが真偽は不明、その後、蘇我氏本家は滅亡、古人大兄皇子は殺害され歴史家がクーデターとする乙巳の変は成功する) 是以君言臣承。上行下靡。故承詔必慎。不謹自敗。 君言えば臣承り、上行なえば下靡く。ゆえに詔を承けては必ず慎め。謹まずんばおのずから敗れん。 下位者は上位者からの詔・命令を承れば必ずつつしむ 下位者は上位者に対して和の心を以て接する https://ja.wikipedia.org/wiki/学而 有子曰:「禮之用,和爲貴;先王之道,斯爲美;小大由之。有所不行,知和而和,不以禮節之,亦不可行也。」 (有子曰く「礼の用は和を貴しと為す。先王の道も斯れを美と為す、小大これに由るも行なわれざる所あり。 和を知りて和すれども礼を以てこれを節せざれば、亦行なわるべからず。」) https://ja.wikipedia.org/wiki/律令制 身分制度 日本の律令制における身分は、良民と賎民に大別される。良民は、高級官僚である貴族を初め、下級官人、 一般の百姓(公民と呼ばれることもあった)、雑色人(品部・雑戸という工芸技術を持つ半自由民)があった。 賎民は五色の賎と言われ、陵戸(天皇・皇族の陵墓を代々守る家系)、官戸(諸官庁に属し公用に従事)、 公奴婢(官有の奴隷)、家人(貴族や有力者に属し雑用に従事)、私奴婢(私有の奴隷)があった。 賎民のうち、公奴婢と私奴婢は売買の対象とされるなど、奴隷として位置づけられていた。このように、 律令制下では奴隷制が存在していた。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1554107701/886
令和 厳しい寒さの後に春の訪れを告げ見事に咲き誇る梅の花のように一人一人の日本人が明日への希望とともにそれぞれの花を大きく咲かせることができる 万葉集は年あまり前に編さんされた日本最古の歌集であるとともに天皇や皇族貴族だけでなく防人さきもりや農民まで幅広い階層の人が詠ん だ歌が収められ我が国の豊かな国民文化と長い伝統を象徴する国書であります トリックワードの類になったので解釈はめるだろう 律令の令だと上位者に畏まる神意にひざまずくといった意味だと思うが万葉集出典の令だと寒さの中で花がさく慶事としての意味しかない 権威主義に対する批判には学而や礼記のコピーとされている十七条憲法の和とは文脈が違うと主張し 伝統守旧派には儒教序列を重視していると暗黙にアピールする戦略だろう 十七条の憲法第三条から 蘇我氏全盛期に憲法制定後聖徳太子の子息は蘇我氏に虐殺された事になっているが真偽は不明その後蘇我氏本家は滅亡古人大兄皇子は殺害され歴史家がクーデターとする乙巳の変は成功する 是以君言臣承上行下故承詔必慎不謹自敗 君言えば臣承り上行なえば下くゆえに詔を承けては必ず慎め謹まずんばおのずから敗れん 下位者は上位者からの詔命令を承れば必ずつつしむ 下位者は上位者に対して和の心を以て接する 学而 有子之用和貴先王之道斯美小大由之有所不行知和而和不以節之亦不可行也 有子く礼の用は和を貴しと為す先王の道も斯れを美と為す小大これに由るも行なわれざる所あり 和を知りて和すれども礼を以てこれを節せざれば亦行なわるべからず 律令制 身分制度 日本の律令制における身分は良民と賎民に大別される良民は高級官僚である貴族を初め下級官人 一般の百姓公民と呼ばれることもあった雑色人品部雑戸という工芸技術を持つ半自由民があった 賎民は五色の賎と言われ陵戸天皇皇族の陵墓を代守る家系官戸諸官庁に属し公用に従事 公奴官有の奴隷家人貴族や有力者に属し雑用に従事私奴私有の奴隷があった 賎民のうち公奴と私奴は売買の対象とされるなど奴隷として位置づけられていたこのように 律令制下では奴隷制が存在していた
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