[過去ログ] 【自転車】交差点で歩道を利用して「ワープ左折」する自転車・・・信号無視に問われる可能性 (1002レス)
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929: 名無しさん@1周年 2019/02/26(火) 03:02:29.01 ID:BD7q9TDsO携(5/5)調 AAS
>>909
原付は左折レーンを直進してはならない。(※二段階右折の場合を除く)
(指定通行区分)
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、
車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、
前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。
ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
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