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【先祖探し】「家系図」作り人気 自分のルーツは? 依頼絶えず 「家に縛られない個人の時代、だからこそルーツをたどりたくなる」★5 (1002レス)
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965
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名無しさん@1周年
2018/09/23(日) 14:21:08.84
ID:PgvUmDVH0(1/2)
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965: 名無しさん@1周年 [sage] 2018/09/23(日) 14:21:08.84 ID:PgvUmDVH0 法律上は自分の直系の戸籍を請求する際に理由は不要だよ 不能な目的の時はNGだから事実上聞かれることが多いだけ 聞書式に書く欄があったり口頭で聞かれたら家系図作るんで、と言えばOK 戸籍法第十条 1 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、 当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、 その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。 2 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。 3 第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。 http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1537641836/965
法律上は自分の直系の戸籍を請求する際に理由は不要だよ 不能な目的の時はだから事実上聞かれることが多いだけ 聞書式に書く欄があったり口頭で聞かれたら家系図作るんでと言えば 戸籍法第十条 1 戸籍に記載されている者その戸籍から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて 当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除くを含む又はその配偶者直系尊属若しくは直系卑属は その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書以下戸籍謄本等というの交付の請求をすることができる 2 市町村長は前項の請求が不当な目的によることが明らかなときはこれを拒むことができる 3 第一項の請求をしようとする者は郵便その他の法務省令で定める方法により戸籍謄本等の送付を求めることができる
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