[過去ログ] 【社会】 新座市、夫婦から27年間税を過徴収 請求額払えず家失う  ★2 (1001レス)
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(1): 名無しさん@0新周年 2014/06/11(水) 22:39:54.14 ID:j8hVAHdE0(1/5)調 AAS
【関連条文】
国家賠償法4条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法 の規定による。

民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

地方自治法236条2項
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、
法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、
また、その利益を放棄することができないものとする。
普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

新座市がひとまず過去20年分しか返していないのはこれらの法律のせい
218
(1): 名無しさん@0新周年 2014/06/11(水) 23:13:35.07 ID:j8hVAHdE0(2/5)調 AAS
>>182
>>55参照
時効はどっちもどっちということになっているので必ずしも権力者有利ではない

ただ、このケースに対して形式的に地方自治法236条2項を適用するのは夫婦に酷すぎる
妥当な解決には、同条の適用を排除する理屈をひねりだせるかどうかがポイントになりそう
266: 名無しさん@0新周年 2014/06/11(水) 23:29:18.75 ID:j8hVAHdE0(3/5)調 AAS
>>247
地方自治法236条は私法上の債権債務(売買代金とか交通事故の賠償義務とか)には
適用されないということになってるので、とりあえずその線で争う感じかねえ
ただその主張は結構難しいと思う

別の方向性としては、慰謝料の算定はわりと融通が利くので
そっちを増額して妥当な解決を図るとかかな
305
(1): 名無しさん@0新周年 2014/06/11(水) 23:44:17.36 ID:j8hVAHdE0(4/5)調 AAS
>>292
既に第三者のものだからその第三者がOKしない限り取り戻しは不可能
332
(1): 名無しさん@0新周年 2014/06/11(水) 23:54:47.44 ID:j8hVAHdE0(5/5)調 AAS
>>313
謝った課税がなければ公売にならなかったのであれば
家を失ったことに対する損害を賠償する義務を負うだけ
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