[過去ログ] 【社会】中国人大量生活保護申請 「残留孤児関係者のほぼ九割が偽物」と元警視庁通訳捜査官 (224レス)
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217: 名無しさん@十周年 2010/07/07(水) 12:21:47 ID:RXyNj3Md0(2/2)調 AAS
しかも散々ニーとやってもまだ行きてられるのにな
218: 名無しさん@十周年 2010/07/07(水) 16:32:39 ID:e22wKT3n0(1)調 AAS
さて、『東方時報』の特集記事である。
 「いかにして生活保護の申請が出来るか」とするノウハウが特集されているのだ。

 質疑応答形式で曰く。
 (1)法律的な整備により外国人も申請が可能となった。法的淵源は憲法25条により
1954年5月8日に発布された厚生省社会局長通知382号である。
 (2)在留資格のある華人とは「永住者」「特別永住者」「日本人配偶者」
「定住者」ならびに入管がみとめた「難民」であり、生活の困っている個人が家庭単位で申請できる。
預金、不動産ならびに生命保険の解約金など当面生活できる財産が調べられ、
もし就労する能力がある場合など労働条件、
給与などによって支給される生活保護費は異なる。
 家族や親戚から援助を受けられる場合も支給金は減らされる。
 (3)生活保護は住宅補助、教育補助、医療補助、介護補助、出産補助、生活費補助、葬祭補助など八つの方面に分散されている。
 (4)申請は本人が原則的に申請するが同居人、親族もこれを行える。居住する地区の社会福祉事務所で申請するが、
日本人との差別はない。申請後、家庭訪問など調査が行われ、とくに預金、生命保険、
不動産所有が調べられる。就労による収入も調査される。
(5)生活保護を受けた後、在留資格に影響はない。永住者、日本人配偶者の条件が変更されることはないが、
研修や日本企業就労ヴィザの場合は新しく資格更新手続きが必要で、その際は各種証明書が必要となる。
(6)生活保護申請した後で、帰化ならびに永住許可に切り替える場合、不利となるかどうかは、その後の総合判断が法務当局によって決められる。
帰化した者には差別はない。
(7)申請後の国民健康保険、年金への影響はいかに? 国民年金は免除され、国民健康保険は保険証券が回収される。
その都度、福祉事務所より「医療兼」が支給される。これをもって指定医院で治療を受けられる。
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(2): 名無しさん@十周年 2010/07/07(水) 16:56:11 ID:kdmUaDr60(1/3)調 AAS
埼玉県川口市にある公営住宅にシナ人が大量入居している件で、知事と市長に憲法違反だとメールしました。
以下返信を紹介いたします。

私あてにメールをお寄せいただきありがとうございました。
社会のグローバル化が進む中、埼玉県内には145か国、
約12万人の外国人が外国人登録をして私たちと共に生活しています。
日本国憲法における基本的人権の保障は、原則として外国人にも適用されると解されています。
行政からのサービスを受ける権利がある一方で、納税の義務も負っています。
当然、日本で生活する以上は、日本人同様に生活ルールを守るなど、公序秩序を乱さない行動が重要です。
外国人の受け入れ方針は国の所管事項ですが、
入国管理局では滞在期間を過ぎた不法滞在者に対しては厳しい処置をとっています。
不法滞在者数は、平成17年1月の約20.7万人から平成22年1月には約9.2万人と、
5年間で半数以下に減っています。
一般に、来日外国人のほとんどは私たち日本人と同じように観光を楽しんだり、
仕事や勉学に励み、まじめに生活しています。
県ではこれまでも各相談窓口で入管制度、
労働問題の専門家による多言語相談や一般的な生活相談・情報提供をしてきました。
この4月には新たに法律相談を加えた「外国人総合相談センター埼玉」を開設し、
ワンストップで支援しています。
国籍や民族の異なる人々が互いの文化的違いを認め合い、
対等な関係でそれぞれの能力を発揮しながら、よりよい社会を築いていきましょう。
ご理解とご協力をお願いします。
なお、私は永住外国人への地方参政権付与には国会時代から一貫して反対の立場を表明しています。
平成22年7月6日 埼玉県知事 上田 清司
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(1): 名無しさん@十周年 2010/07/07(水) 16:58:23 ID:kdmUaDr60(2/3)調 AAS
>>219続き

市長への手紙の送信ありがとうございました。
公営住宅の外国人の入居に関する取扱いといたしましては、
平成4年の「公営住宅の賃貸における外国人の取扱いについて」
(建設省通達 平成4年4月8日住総発第45号)において国より方針が示され、
外国人登録があれば入居を認めていくものとされており、
本市でも(全国的にも)それに基づき運用しているところでございますのでご理解を賜りたいと存じます。
平成22年7月5日 川口市長 岡村 幸四郎
なお、この件に関する担当は、建設部住宅課管理係になりますので、よろしくお願いいたします。
221: 名無しさん@十周年 [age] 2010/07/07(水) 16:59:38 ID:JZ9btTUD0(1)調 AAS
こいつは酷い話だ
222: 名無しさん@十周年 2010/07/07(水) 17:04:23 ID:iU8VbfPX0(1)調 AAS
自分の祖父母が中国人だから中国に移り住みたいって日本人はいないから当然だわな
コジキの屁理屈を認めた厚生労働省死ね
223: 名無しさん@十周年 2010/07/07(水) 17:11:16 ID:uUU3LcwQ0(1)調 AAS
日本人を先に救うって考えはないのかな
あと強制送還も考えるべきでは
224: 名無しさん@十周年 2010/07/07(水) 17:30:57 ID:kdmUaDr60(3/3)調 AAS
>>219
知事のメールでおかしいと思うのは、憲法の人権規定は外国人にも適用されると言う解釈。
そんな訳ないし、日本で所得を得たり生活してるなら納税するのは当たり前。
外国人も納税しているので権利(サービス)を受けるのは当然と言う発想は順序が逆な気がする。
不法滞在者も強制送還されてるならいいけど、
例のガイドラインで在留特別許可が与えられたりして数字上減らされてるだけかも知れない。
国籍と民族の違いを一緒くたにしないで欲しい。
参政権に反対してるのはいいけど、憲法の人権は外人にも適用されると言うのは矢張り変。

>>220
生活保護は厚生省の法的根拠のない通達で正当化されてるけど、
公営住宅の外国人の入居は建設省の通達で正当化されてるようだ。
しかし公営住宅法の目的は国民の安定と社会福祉の増進に寄与する為と書かれている。
矢張りこれも法的根拠がない。

また憲法には福利は国民がこれを享受するとある。
公営住宅法も国会で立法された法律だが、
憲法の前文には「権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する」とあるので、
立法(権力)の恩恵(福利)を享受するのは国民でなければならない。
よって矢張り憲法違反だ。
仮に国際条約にそう言う規定があっても憲法違反なら無効だ。
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