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■被災により転落 七十七銀行スレPart3■ (988レス)
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2012/07/09(月) 10:40:15.55 0
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596: [] 2012/07/09(月) 10:40:15.55 0 ◆北海信用金庫に対する行政処分について◆ 平成24年3月9日◆北海道財務局 1.北海信用金庫(本店:余市郡余市町)については、営業店において発生した顧客預金の着服・ 流用等の不祥事件等に関し、当局検査、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法 第24条第1項の規定に基づく報告によると、当金庫の法令等遵守態勢及び経営管理態勢等 に以下のような重大な問題点が認められた。 (1)当金庫において発生していた複数の不祥事件について、理事長は常勤理事等へ隠蔽を指 示し、常勤理事等はこうした理事長の不適切な判断を容認、追随し隠蔽行為に加担するな ど、当局検査においてこれらの不祥事件の発生が判明するまでの間、対応を放置していた。 (2)理事会は、不祥事件に対する再発防止策の検討を行っていないほか、不祥事件隠蔽の発 覚という重要・緊急な問題に対して臨時理事会を開催していないなど、理事会の機能が発揮 されていない。 (3)当局の立入検査において、理事長は検査官による不祥事件等隠蔽の検証に対して、他の 常勤理事へ虚偽の回答を行うよう指示しているなど、検査官に対し不適切な対応を行ってい る。 (4)常勤監事は、理事長の指示により隠蔽していた不祥事件について、法令上の届出をしてい ないなどの事実を把握しているにもかかわらず、理事長に対して何ら意見具申を行っていな いほか、監事会に対しても事件に係る報告を行っていない。 (5)営業店及び本部の事務処理は厳正さを欠き、相互牽制機能も発揮されておらず、また、自 店検査における検査手法の実効性や検査範囲の妥当性を十分に検討していない。 (6)大口与信先が大幅な債務超過にあることを認識していたにもかかわらず、これを当金庫の 決算に適正に反映せず、また、これを改めることなく日銀考査及び当局検査に臨んでいる。 2.このため、本日、同金庫に対し、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条 第1項の規定に基づき、業務改善命令を発出した。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/money/1322021111/596
北海信用金庫に対する行政処分について 平成年月日北海道財務局 1北海信用金庫本店余市郡余市町については営業店において発生した顧客預金の着服 流用等の不祥事件等に関し当局検査信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法 第24条第1項の規定に基づく報告によると当金庫の法令等遵守態勢及び経営管理態勢等 に以下のような重大な問題点が認められた 1当金庫において発生していた複数の不祥事件について理事長は常勤理事等へ隠蔽を指 示し常勤理事等はこうした理事長の不適切な判断を容認追随し隠蔽行為に加担するな ど当局検査においてこれらの不祥事件の発生が判明するまでの間対応を放置していた 2理事会は不祥事件に対する再発防止策の検討を行っていないほか不祥事件隠蔽の発 覚という重要緊急な問題に対して臨時理事会を開催していないなど理事会の機能が発揮 されていない 3当局の立入検査において理事長は検査官による不祥事件等隠蔽の検証に対して他の 常勤理事へ虚偽の回答を行うよう指示しているなど検査官に対し不適切な対応を行ってい る 4常勤監事は理事長の指示により隠蔽していた不祥事件について法令上の届出をしてい ないなどの事実を把握しているにもかかわらず理事長に対して何ら意見具申を行っていな いほか監事会に対しても事件に係る報告を行っていない 5営業店及び本部の事務処理は厳正さを欠き相互牽制機能も発揮されておらずまた自 店検査における検査手法の実効性や検査範囲の妥当性を十分に検討していない 6大口与信先が大幅な債務超過にあることを認識していたにもかかわらずこれを当金庫の 決算に適正に反映せずまたこれを改めることなく日銀考査及び当局検査に臨んでいる 2このため本日同金庫に対し信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条 第1項の規定に基づき業務改善命令を発出した
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