[過去ログ] 【東京地裁裁判長・谷口安史】テレビ設置していないのに…レオパレス21の入居者もNHK受信料義務ありの判決 (453レス)
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351(1): 2017/12/23(土) 11:21:39.75 ID:P6fZBMAJ0(1)調 AAS
別のレオパレス裁判で東京高裁は
「受信契約は入居者でも、レオパレスでも、社員の為に借りた会社でも誰がしてもいい」という判決で、それで「契約したなら入居者が払え!」となった。
「入居者に契約義務がある」とまでは言及しておらず、いわばNHKに勝たせる為に曖昧でいい加減な判決を書いたことになる。
しかし今月の最高裁判決で「受信料はテレビを設置した者に税金に近い強制を課す」と判断されたのに「払うのは誰でもいい」なんて判決はあり得ない。
レンタカーやリース車だって自動車税や車検を通すのは借り手である使用者ではなく所有者であることから、レオパレスが受信契約した上で賃料に上乗せすればよい話だ。
おまけに最高裁は「設置日に遡って契約義務がある」と言っているのに入居者は既にあるテレビの設置日などわからないから正しい契約などしょうがない。
更に東京高裁は「設置者だけに契約義務があるならテレビ付の物件をそのまま売却すれば設置者が売却後も契約義務を負い続けることになる」なんて判決文も書いている。
テレビを設置したり撤去できる権限は新しい所有者に移るが、入居者にはテレビを撤去できる権限は全くない。
所有権も理解できないのが高裁の裁判官をしていて、東京地裁の谷口っていう裁判官はその東京高裁のマヌケな判決を踏襲したことになる。
なお現在、最も進んでいるレオパレス裁判は既に最高裁に上告されています。
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