[過去ログ] ◆◆【二種電工】令和三年度 第二種電気工事士 実技試験31【1月28日発表】◆◆ (1002レス)
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721: 2022/01/31(月) 22:50:31 ID:yxhGDkre(1)調 AA×
>>719
![](/aas/lic_1641980945_721_EFEFEF_000000_240.gif)
2chスレ:lic
722: 2022/01/31(月) 22:51:54 ID:mC4OLy2l(5/6)調 AAS
認定の免状も4月以降順次カード化されるようだ
723: 2022/01/31(月) 23:04:00 ID:mC4OLy2l(6/6)調 AAS
>>691
独学合格おめ!
724: 2022/01/31(月) 23:37:04 ID:deIte6TA(2/3)調 AAS
適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
725: 2022/01/31(月) 23:37:23 ID:deIte6TA(3/3)調 AAS
適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
726: 2022/01/31(月) 23:55:03 ID:4IlmlBck(7/7)調 AAS
明日は合格ハガキ届くだろう
727: 2022/02/01(火) 00:29:55 ID:jZ9RxU+m(1/2)調 AAS
適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
728(1): 2022/02/01(火) 00:30:25 ID:a4h5DCCf(1)調 AAS
>>719
約1ヶ月間で土日のみ勉強で96点はすごいですね、独学で知識ゼロからですか?
729: 2022/02/01(火) 00:51:18 ID:jZ9RxU+m(2/2)調 AAS
適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
730: 2022/02/01(火) 02:11:53 ID:QV+Z/PBH(1)調 AAS
↑
ということで問題です。
このように
アフィカスが一人で怒涛の創作会話を書き込みまくっているだけなのは皆様ご存知でしょうが
あなたが受験生だとしてこの
ウソフェイクなりすましステマ放題の匿名掲示板で情報収集するでしょうか?
1 しない
2 絶対しない
3 アフィカスがここでやってる自演て幼稚園児でもわかるよねwww
731(1): 2022/02/01(火) 06:56:46 ID:sbQI+mf4(1)調 AAS
>>728
学生時代は電気科だったからかな?
計算問題は一週間。
ただ、他の暗記物は大変だった。
732: 2022/02/01(火) 08:45:29 ID:cGcFkcAr(1/4)調 AAS
>>731
やはり電気の基礎知識がある人とオームの法則からの人とじゃスタート時点で違うよなぁ
733: 2022/02/01(火) 08:53:31 ID:UyGo62sN(1)調 AAS
当たり前(´・ω・`)人類は平等ではない
734(2): 2022/02/01(火) 09:10:34 ID:zSJ3PS5i(1)調 AAS
近所に支所があるから申請行って来たよー、免状到着は3/14だって。
改造したいパーツ買って1ヶ月半待つとしよう。
735(1): 2022/02/01(火) 09:27:58 ID:U6r/cG93(1)調 AAS
スマホの証明写真アプリでいいのある?
736: 2022/02/01(火) 09:56:49 ID:T24AdpS5(1)調 AAS
適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
737: 2022/02/01(火) 09:59:06 ID:cGcFkcAr(2/4)調 AAS
>>734
1ヶ月半待ちか
けっこう待たされるね
738(1): 2022/02/01(火) 10:05:02 ID:HDfm0PB7(1)調 AAS
さっき免状申請に行ってきたけど2週間くらいとのこと
739: 2022/02/01(火) 10:15:33 ID:fWyUrbeZ(1)調 AAS
郵送と持ってくのとでは発行する期間かなり違いますかね?
740: 2022/02/01(火) 10:57:44 ID:VkMluacf(1/4)調 AAS
コロナで持ち込みNGの地域もある
741: 2022/02/01(火) 11:00:02 ID:2uIgIk2s(1/2)調 AAS
適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
742: 2022/02/01(火) 11:00:46 ID:2uIgIk2s(2/2)調 AAS
前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録の実施)
第五条 経済産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登録しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律、電気工事士法第三条第一項、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
743: 2022/02/01(火) 11:01:25 ID:MVRroucn(1)調 AAS
電気工事士法第六条第一項に規定する電気工事士試験に合格した者は、新電気工事士法第六条第一項に規定する第二種電気工事士試験に合格した者とみなす。
第五条 旧電気工事士法第四条第二項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者は、新電気工事士法第四条第四項第二号の通商産業大臣が指定する養成施設において同号の通商産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者とみなす。
第六条 旧電気工事士法第四条第一項の規定により電気工事士免状の交付を受けた後通商産業省令で定める電気に関する工事に関し三年以上の実務の経験を有する者又は当該電気に関する工事に関し十年以上の実務の経験を有する者であつて、施行日から起算して二年を経過する日までの間に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物(新電気工事士法第二条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。以下同じ。)の保安に関する講習を修了したものは、新電気工事士法第四条第三項第一号に該当する者とみなす。
第七条 旧電気工事士法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新電気工事士法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
744: 2022/02/01(火) 11:05:08 ID:GsenJOQj(1/2)調 AAS
医師国家試験が理三より難しいわけない。
そのルシファーって人を否定したいわけじゃないが、普通に考えたら分かるでしょ。
選ばれし者しか合格できない理三と、ボンボンのバカが受かる医師国家試験は、かなり難易度に差がある。
おそらく、医師国家試験のブランド力を高めたい見栄っ張りなバカが、事実を歪めたくてクソソースを集めてるんだろうね。
745: 2022/02/01(火) 11:14:06 ID:VkMluacf(2/4)調 AAS
通知はがき来てるかな
帰るのが楽しみ
746: 2022/02/01(火) 11:37:08 ID:8I2XP/mr(1)調 AAS
前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録の実施)
第五条 経済産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登録しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律、電気工事士法第三条第一項、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
747(1): 2022/02/01(火) 13:03:56 ID:FNue15tY(1)調 AAS
今、ハガキ届いた
合格キタ━(゚∀゚)━!
絶対落ちてるとおもたから超嬉しい!
748: 2022/02/01(火) 13:10:55 ID:m0vjsZ06(1)調 AAS
>>735
履歴書カメラってのを使ったわ
749: 2022/02/01(火) 13:25:56 ID:L7i8zcIQ(1/4)調 AAS
>>747
おめ!
郵便配達も最近はevバイクだから
人知れずポストインされてることもあるのな
750: 2022/02/01(火) 13:47:22 ID:lRjXuh/x(1)調 AAS
発行が早いのなら置きに行くし
たいして変わらないのなら郵送するわ。
簡易書留だから高いけどね
751: 2022/02/01(火) 14:09:19 ID:VkMluacf(3/4)調 AAS
ハガキ届いた!
752: 2022/02/01(火) 14:12:01 ID:f/Pze1Q3(1)調 AAS
なんでこんなにスレ乱立してんの?
753: 2022/02/01(火) 14:12:36 ID:OTgir927(1)調 AAS
免状送付用封筒って免状を送り返してくる封筒を
申請書送る封筒に入れてあげれば良いの?
754: 2022/02/01(火) 14:15:02 ID:AkSBc1YK(1)調 AAS
合格の事実は変わらないから
焦る必要はない
755: 2022/02/01(火) 14:45:26 ID:LhfNfSOb(1)調 AAS
はがき到着
みんなおめ
756: 2022/02/01(火) 16:05:59 ID:cGh0sdqh(1)調 AA×
![](/aas/lic_1641980945_756_EFEFEF_000000_240.gif)
2chスレ:lic
757: 2022/02/01(火) 16:13:08 ID:L7i8zcIQ(2/4)調 AAS
>>734
>免状到着は3/14ってはっきり言ってくれるのはありがたいね
普通は>>738 みたいに大まかにしか答えてくれない
758: 2022/02/01(火) 17:24:09 ID:L7i8zcIQ(3/4)調 AAS
郵送手続き完了
あとは待つだけだ
759: 2022/02/01(火) 17:43:16 ID:pO87hfHy(1)調 AA×
![](/aas/lic_1641980945_759_EFEFEF_000000_240.gif)
2chスレ:lic
760(1): 2022/02/01(火) 17:45:02 ID:X9tYn0Vw(1)調 AAS
はがきこねーよキレそう
761: 2022/02/01(火) 17:47:01 ID:L7i8zcIQ(4/4)調 AAS
気持ちはわかるけど待つしかない
762: 2022/02/01(火) 17:51:28 ID:Z5lbhPx5(1)調 AA×
![](/aas/lic_1641980945_762_EFEFEF_000000_240.gif)
2chスレ:lic
763: 2022/02/01(火) 17:52:00 ID:MN6Ru2M2(1/2)調 AAS
前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録の実施)
第五条 経済産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登録しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律、電気工事士法第三条第一項、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
764: 2022/02/01(火) 17:53:04 ID:MN6Ru2M2(2/2)調 AAS
適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
765: 2022/02/01(火) 17:54:33 ID:enWkotFf(1)調 AAS
この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「電気工事」とは、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第三項に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。
2 この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。
3 この法律において「登録電気工事業者」とは次条第一項又は第三項の登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは第十七条の二第一項の規定による通知をした者を、「電気工事業者」とは登録電気工事業者及び通知電気工事業者をいう。
4 この法律において「第一種電気工事士」とは電気工事士法第三条第一項に規定する第一種電気工事士を、「第二種電気工事士」とは同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
5 この法律において「一般用電気工作物」とは電気工事士法第二条第一項に規定する一般用電気工作物を、「自家用電気工作物」とは同条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。
766: 2022/02/01(火) 17:55:37 ID:y6YM5Dfk(1/2)調 AA×
![](/aas/lic_1641980945_766_EFEFEF_000000_240.gif)
2chスレ:lic
767: 2022/02/01(火) 17:57:02 ID:y6YM5Dfk(2/2)調 AAS
第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
(電気工事士免状)
第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知
768(1): 2022/02/01(火) 17:59:46 ID:mDEblEAP(1)調 AAS
>>760
わいもこない。
769: 2022/02/01(火) 18:05:15 ID:o5yrzA9q(1/2)調 AAS
この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「電気工事」とは、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第三項に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。
2 この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。
3 この法律において「登録電気工事業者」とは次条第一項又は第三項の登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは第十七条の二第一項の規定による通知をした者を、「電気工事業者」とは登録電気工事業者及び通知電気工事業者をいう。
4 この法律において「第一種電気工事士」とは電気工事士法第三条第一項に規定する第一種電気工事士を、「第二種電気工事士」とは同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
5 この法律において「一般用電気工作物」とは電気工事士法第二条第一項に規定する一般用電気工作物を、「自家用電気工作物」とは同条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。
770(1): 2022/02/01(火) 19:17:36 ID:J11W8e89(1)調 AAS
朝車で会社に出かけるときに郵便受けに入ってて
途中信号待ちで合格を知り小躍りしました。
これから検索してニタニタしようと思います。
771: 2022/02/01(火) 19:23:44 ID:GsenJOQj(2/2)調 AAS
医師国家試験の受験生が玉石混合と書いた2つの理由は、個人的な経験によります。
第一に、私の出身高校は某男子校の進学校ですが、医学部に進んだ人も少なくなく、同じグループで集まるメンバーにもいます。
彼らの内何人かは頭が良いなと思いましたが、ほとんどは普通です。中高で英語9年間学んで、ようやく英検2級レベルの頭です。
共通していたのは家が裕福であることや、彼らの両親の多くが医師であったこと。彼ら個人の能力は平凡でしたが、家の経済力は中の上以上あったでしょう。
第二に、父(大学教授)が某医師国家試験で100%合格率を継続している医学部で、週一で非常勤講師(理系の一般教養科目)をしていた経験からです。
本業の大学は週4であり、非常勤では年契約により様々な大学で週一で教えています。
父が感じたのは、医学部生の能力の平凡さです。大学の実名を挙げるのは避けますが、仮にも医師国家試験100%合格率なのに、その大学の学生の能力は、例えば早稲田理工などにも劣るのではないか、と感じたようです。
もちろん、旧帝大の医学部とかなら話は別で、学生は皆優秀でしょう。
772: 2022/02/01(火) 19:36:46 ID:o5yrzA9q(2/2)調 AAS
前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録の実施)
第五条 経済産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登録しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律、電気工事士法第三条第一項、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
773: 2022/02/01(火) 20:32:24 ID:cGcFkcAr(3/4)調 AAS
>>770
良かった 良かった
774: 2022/02/01(火) 20:47:38 ID:hiIAR5dJ(1)調 AA×
![](/aas/lic_1641980945_774_EFEFEF_000000_240.gif)
2chスレ:lic
775: 2022/02/01(火) 22:28:52 ID:VkMluacf(4/4)調 AAS
>>768
明日には届くんじゃないかい
776: 2022/02/01(火) 23:16:59 ID:gsI8NKX0(1)調 AAS
前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録の実施)
第五条 経済産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登録しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律、電気工事士法第三条第一項、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
777(1): 2022/02/01(火) 23:58:50 ID:cGcFkcAr(4/4)調 AAS
次は
7月の認定講習を受けるわ
778(1): 2022/02/02(水) 00:37:45 ID:XfM3tSkr(1)調 AAS
>>777
それ受けたらどーなるの?
779: 2022/02/02(水) 00:52:57 ID:vSYz7d0X(1)調 AAS
毎年この時期になるとアク目指す学生に疑問を思うんだけど、アクチュアリーの何に憧れてんだろうな。
高収入で、自分が専攻してた数学とかをバリバリ使ってモデリングとかして学問的なことができるって思われてるんだろうかね。
もちろん数理系の部署の中の一部のアクはそういう仕事もやってなくはないけど、大半のアクがやってることなんて
誰でもできる数字の検証作業だったり、Excelでデータを集計するレベルの雑務みたいなことしかやってないのにな。確率・統計の「か」の字も業務中に出てこないのがほとんどだぞ。
高収入って言っても、他の総合職と同じ給与体系だし、特別「アクチュアリーだから」って理由で給与が高くつくことは基本ないんだけど
780: 2022/02/02(水) 00:53:26 ID:MgNWx4jT(1/2)調 AAS
前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録の実施)
第五条 経済産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登録しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律、電気工事士法第三条第一項、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
781: 2022/02/02(水) 06:51:30 ID:oyCMoIzu(1)調 AAS
日本エネルギー◯◯センターという名前にもかかわらず、
エネルギー関連事業は全くやっておらず
講習会しかやってないうさんくさい会社名のものがありますwww
もちろん試験センターとは全くなんの関係もないものですのでお気をつけくださいwww
782: 2022/02/02(水) 07:21:53 ID:MgNWx4jT(2/2)調 AAS
前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録の実施)
第五条 経済産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登録しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律、電気工事士法第三条第一項、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
783: 2022/02/02(水) 07:24:47 ID:PXi6Ukf1(1)調 AAS
お知らせwww
2018年下期の技能試験の日に試験会場からの受験生と称して成りすます単純な手法で大量書き込みをするも、一人で自演していることがあっさりバレたアフィカスw
5ちゃんはウソや自演だらけなのは誰もが知っている昨今、正確な情報を求めるはずの受験生がこんなとこで質問や議論するというのもありえないことだからバレバレなのにw
ここで質問して誰かが答えを書き込んでも正しいかどうか誰も担保できないのでだーれも使ってないのはすぐわかるかと思いますw
784: 2022/02/02(水) 08:49:15 ID:7CEZWD9v(1)調 AAS
10年前にパスポート申請用に撮った写真を使って申請すっかな。この歳になると10年20年じゃ顔なんて変わらん
785(1): 2022/02/02(水) 09:53:02 ID:IczAuHSn(1/6)調 AAS
毛量さえ変わってなけりゃOK
786(1): 2022/02/02(水) 10:23:18 ID:5d8u6fuu(1)調 AAS
俺はFACE APPでイケメンに加工して申請します
787: 2022/02/02(水) 10:55:15 ID:khd1y2NI(1/4)調 AAS
選挙ポスターくらいまでなら大丈夫でしょ
788: 2022/02/02(水) 11:02:48 ID:gZ0dGI+N(1/3)調 AAS
選挙ポスター
軽く20歳違うやつあるからな
789: 2022/02/02(水) 11:19:17 ID:khd1y2NI(2/4)調 AAS
死んだ慎太郎さんも顔のシミ、皺を消してたもんな
そのくらいの補正ならかわいいもんだ
790: 2022/02/02(水) 11:34:51 ID:gZ0dGI+N(2/3)調 AAS
あれは禁止しなきゃ駄目だ
文書交通費も今の時代にあってないと思うけど選挙年齢引き下げたなら
ポスターの過剰な若作りも禁止、てか加工禁止にしないと顔で選ぶそうが勘違いする
791(1): 2022/02/02(水) 12:25:36 ID:FX7Tv5/K(1)調 AAS
>>785
二十代で既にに禿げてたから問題ないな
792: 2022/02/02(水) 12:46:09 ID:khd1y2NI(3/4)調 AAS
まぁ現場の本人確認で二度見されない程度の写真修正にしときなって事すか
793: 2022/02/02(水) 13:09:19 ID:+217T+Ot(1/2)調 AAS
毎年この時期になるとアク目指す学生に疑問を思うんだけど、アクチュアリーの何に憧れてんだろうな。
高収入で、自分が専攻してた数学とかをバリバリ使ってモデリングとかして学問的なことができるって思われてるんだろうかね。
もちろん数理系の部署の中の一部のアクはそういう仕事もやってなくはないけど、大半のアクがやってることなんて
誰でもできる数字の検証作業だったり、Excelでデータを集計するレベルの雑務みたいなことしかやってないのにな。確率・統計の「か」の字も業務中に出てこないのがほとんどだぞ。
高収入って言っても、他の総合職と同じ給与体系だし、特別「アクチュアリーだから」って理由で給与が高くつくことは基本ないんだけど
794: 2022/02/02(水) 13:36:49 ID:IczAuHSn(2/6)調 AAS
>>791
ひと夏ごとに禿げ化が進むらしいから
もうベテランの域ですね
795: 2022/02/02(水) 13:48:44 ID:3GnRt3+z(1)調 AAS
>>784-794
↑
↑
というかんじで一人必死にスレ乱立して妙な演技してるアフィカスくん
御愁傷様ですw
ウソフェイクなりすまし放題の匿名掲示板を利用するバカはいない
という論理的導きにより
アフィカス一人で自演しているだけなのバレバレなのにハズカシーwww
796: 2022/02/02(水) 14:21:05 ID:/6Lu0i3R(1)調 AAS
前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録の実施)
第五条 経済産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登録しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律、電気工事士法第三条第一項、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
797(1): 2022/02/02(水) 14:25:16 ID:98+SYIkj(1)調 AAS
更新が無いんだから、写真なんておまけみたいなもんだろ
798: 2022/02/02(水) 14:34:54 ID:2URlu4QP(1)調 AAS
前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録の実施)
第五条 経済産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登録しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律、電気工事士法第三条第一項、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
799(1): 2022/02/02(水) 15:37:43 ID:RqEfiCEa(1/2)調 AAS
電工現場はメットライフだから薄くなるのは職業病みたいなもんさ
800: 2022/02/02(水) 15:52:49 ID:iRGorUgL(1)調 AAS
この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「電気工事」とは、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第三項に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。
2 この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。
3 この法律において「登録電気工事業者」とは次条第一項又は第三項の登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは第十七条の二第一項の規定による通知をした者を、「電気工事業者」とは登録電気工事業者及び通知電気工事業者をいう。
4 この法律において「第一種電気工事士」とは電気工事士法第三条第一項に規定する第一種電気工事士を、「第二種電気工事士」とは同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
5 この法律において「一般用電気工作物」とは電気工事士法第二条第一項に規定する一般用電気工作物を、「自家用電気工作物」とは同条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。
801(1): 2022/02/02(水) 15:58:53 ID:gZ0dGI+N(3/3)調 AAS
>>799
生命保険会社かw>メットライフ
802: 2022/02/02(水) 16:02:46 ID:Ll5x00e+(1)調 AAS
第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
(電気工事士免状)
第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知
803: 2022/02/02(水) 17:01:48 ID:RqEfiCEa(2/2)調 AAS
>>801
建設業界向けの毛髪保険とかやんないかな
804: 2022/02/02(水) 17:18:37 ID:zTDjZotL(1)調 AAS
この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「電気工事」とは、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第三項に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。
2 この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。
3 この法律において「登録電気工事業者」とは次条第一項又は第三項の登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは第十七条の二第一項の規定による通知をした者を、「電気工事業者」とは登録電気工事業者及び通知電気工事業者をいう。
4 この法律において「第一種電気工事士」とは電気工事士法第三条第一項に規定する第一種電気工事士を、「第二種電気工事士」とは同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
5 この法律において「一般用電気工作物」とは電気工事士法第二条第一項に規定する一般用電気工作物を、「自家用電気工作物」とは同条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。
805: 2022/02/02(水) 17:20:00 ID:0RrZFJYr(1/2)調 AA×
>>1
![](/aas/lic_1641980945_805_EFEFEF_000000_240.gif)
2chスレ:lic
806: 2022/02/02(水) 19:32:57 ID:+217T+Ot(2/2)調 AAS
士業、公務員、医者などは、AIに駆逐される職業の代表格に挙げられます。
このような枠組みに守られた、定型的な仕事というのはAIに代替しやすいからです。
AIは人間に比べて、休憩時間を必要とせず、ミスを犯さず、給与も不要というメリットがあります。
例外的に看護師は安泰じゃないかとされますが、議論と関係がないのでやめておきましょう。
今後は英語の重要性が更に高まるでしょう。
現在、世界には約200か国あり、言語は約6,000存在しますが、グローバル化とインターネットにより英語とスペイン語が支配的になっています。
半数の言語は話者がいなくなり、英語を話せるのは最低限の条件になります。
「英語が出来ない人」というだけで、一段低い人間だと見られる傾向は既にビジネスの世界ではありますが、今後は社会通念になる可能性もあると思います。
そもそも、世界的な学術誌は英語中心になっており(英語力が低い人=学問と無縁な人という価値観の加速)、プログラミング言語も英語であり、ビジネスでは英語の重要性が高まっています。
AI翻訳により、ごく簡単なやり取りは日本語で事足りるようになっても、「AI翻訳が必要な相手」と見なされるでしょうし、文書を読み解くリーディング力や、言語を介した高度な感情の伝達まで補うものではありません。
もちろん、英語が出来ること、というのは最低条件に過ぎず、英語が出来るからといって成功するということではありません。
807: 2022/02/02(水) 20:07:03 ID:IczAuHSn(3/6)調 AAS
>>797
更新がないつーことは
現役高校生の時に二種取って
ビジュアル激変のオッさんもいるってこと
808: 2022/02/02(水) 22:23:31 ID:khd1y2NI(4/4)調 AAS
>>778
資格手当の割増
809(1): 2022/02/02(水) 22:24:57 ID:UfF6EcD0(1/2)調 AAS
免状交付するとこに問い合わせたら4/1申請分からプラスチックカードに変わるよと言われたとツイートしてる人いたな
810(2): 2022/02/02(水) 22:47:27 ID:IczAuHSn(4/6)調 AAS
>>809
それ どこ?
811(1): 2022/02/02(水) 22:49:21 ID:UfF6EcD0(2/2)調 AAS
>>810
わからん
812(2): 2022/02/02(水) 22:49:25 ID:U4cJF3UH(1)調 AAS
電工2の資格手当月500円・・・(泣)
813(1): 2022/02/02(水) 23:05:27 ID:IczAuHSn(5/6)調 AAS
>>811
情報サンクス
おそらく東京、神奈川、大阪とかの都会からだろうなと予測
814(1): 2022/02/02(水) 23:13:26 ID:zX06jQm0(1)調 AAS
合格ハガキ?がいまだ届かないんだけど・・札幌
815(1): 2022/02/02(水) 23:13:55 ID:S1qBQXRw(1)調 AAS
>>813
Twitterの情報だと東京のカード化日程は未定だそうです
816: 2022/02/02(水) 23:19:20 ID:IczAuHSn(6/6)調 AAS
>>815
重ねてサンクス!
>>814
明日で発送から一週間経つからね
明日まで待って届かなかったら
念のため問い合わせてみたら
817(1): 2022/02/02(水) 23:52:59 ID:D704b3/4(1)調 AAS
今回合格したしもう時効だから告白します。
実は16年前に引掛けシーリングと3路スイッチをDIYで交換してました。
818: 2022/02/02(水) 23:54:59 ID:Fq27Cs4N(1)調 AAS
この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「電気工事」とは、電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第三項に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。
2 この法律において「電気工事業」とは、電気工事を行なう事業をいう。
3 この法律において「登録電気工事業者」とは次条第一項又は第三項の登録を受けた者を、「通知電気工事業者」とは第十七条の二第一項の規定による通知をした者を、「電気工事業者」とは登録電気工事業者及び通知電気工事業者をいう。
4 この法律において「第一種電気工事士」とは電気工事士法第三条第一項に規定する第一種電気工事士を、「第二種電気工事士」とは同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
5 この法律において「一般用電気工作物」とは電気工事士法第二条第一項に規定する一般用電気工作物を、「自家用電気工作物」とは同条第二項に規定する自家用電気工作物をいう。
819: 2022/02/02(水) 23:55:20 ID:/6gsTjfz(1)調 AAS
第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
(電気工事士免状)
第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知
820: 2022/02/02(水) 23:55:54 ID:zTYoEbSC(1)調 AA×
![](/aas/lic_1641980945_820_EFEFEF_000000_240.gif)
2chスレ:lic
821: 2022/02/02(水) 23:59:27 ID:0RrZFJYr(2/2)調 AA×
>>817
![](/aas/lic_1641980945_821_EFEFEF_000000_240.gif)
2chスレ:lic
822: 2022/02/03(木) 00:10:29 ID:M0LTSNKo(1)調 AAS
毎年この時期になるとアク目指す学生に疑問を思うんだけど、アクチュアリーの何に憧れてんだろうな。
高収入で、自分が専攻してた数学とかをバリバリ使ってモデリングとかして学問的なことができるって思われてるんだろうかね。
もちろん数理系の部署の中の一部のアクはそういう仕事もやってなくはないけど、大半のアクがやってることなんて
誰でもできる数字の検証作業だったり、Excelでデータを集計するレベルの雑務みたいなことしかやってないのにな。確率・統計の「か」の字も業務中に出てこないのがほとんどだぞ。
高収入って言っても、他の総合職と同じ給与体系だし、特別「アクチュアリーだから」って理由で給与が高くつくことは基本ないんだけど
823(1): 2022/02/03(木) 00:14:25 ID:0UtgYK3n(1)調 AAS
試験結果通知書って、不合格の人は、あなたは令和3年度〜の結果、合格となりましたのでお知らせしますの
「合格」が「不合格」になってるの?
824: 2022/02/03(木) 00:17:30 ID:Jl7sqnq6(1)調 AAS
前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録の実施)
第五条 経済産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登録しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律、電気工事士法第三条第一項、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
825: 2022/02/03(木) 00:40:36 ID:+61H6jmp(1/4)調 AA×
>>823
![](/aas/lic_1641980945_825_EFEFEF_000000_240.gif)
2chスレ:lic
826(2): 2022/02/03(木) 01:16:04 ID:dBCPCaOM(1)調 AAS
>>812
1種なら1万
827: 2022/02/03(木) 01:47:50 ID:P3S8Hu+h(1)調 AAS
毎年この時期になるとアク目指す学生に疑問を思うんだけど、アクチュアリーの何に憧れてんだろうな。
高収入で、自分が専攻してた数学とかをバリバリ使ってモデリングとかして学問的なことができるって思われてるんだろうかね。
もちろん数理系の部署の中の一部のアクはそういう仕事もやってなくはないけど、大半のアクがやってることなんて
誰でもできる数字の検証作業だったり、Excelでデータを集計するレベルの雑務みたいなことしかやってないのにな。確率・統計の「か」の字も業務中に出てこないのがほとんどだぞ。
高収入って言っても、他の総合職と同じ給与体系だし、特別「アクチュアリーだから」って理由で給与が高くつくことは基本ないんだけど
828: 2022/02/03(木) 05:53:08 ID:Gbaf0MOM(1)調 AAS
ここではアフィカスが
一人で会話を創作し、自分とおしゃべりしていますw
ウソフェイクなりすまし放題の匿名掲示板を利用するバカはいない
という論理的導きにより
アフィカス一人で自演しているだけなのバレバレなのにハズカシーwww
829: 2022/02/03(木) 09:58:55 ID:1aRCZ6Td(1/4)調 AAS
>>826
>>812
それでももらえるだけありがたいわな
830: 2022/02/03(木) 11:27:40 ID:AQP+r54B(1)調 AAS
前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録の実施)
第五条 経済産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登録しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律、電気工事士法第三条第一項、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
831(1): 2022/02/03(木) 12:20:58 ID:kNxHKGec(1)調 AAS
荒らしくんも頑張ってるし、900超えたら次スレも考えてあげようか
832: 2022/02/03(木) 12:42:51 ID:bZO1trIP(1/2)調 AAS
>>826
定期昇給と考えたら
1万円はけっこうでかいな
833: 2022/02/03(木) 13:05:39 ID:syuX0YPa(1)調 AAS
なんで実技(技能)スレばかりなんだ
筆記のスレは?
834(1): 2022/02/03(木) 13:43:20 ID:u6i4g5gG(1)調 AAS
3週間はかかるらしいけどそんなもんか
835(6): 2022/02/03(木) 13:59:05 ID:1LQcYXp/(1)調 AAS
>>810
このツイートだわ
Twitterリンク:gotik_tangent
Twitterリンク:5chan_nel (5ch newer account)
836: 2022/02/03(木) 14:16:25 ID:rU3TsyLr(1/3)調 AAS
>>835
石川県の人のツイート
ちょっと意外
837: 2022/02/03(木) 14:45:48 ID:+61H6jmp(2/4)調 AA×
>>1
![](/aas/lic_1641980945_837_EFEFEF_000000_240.gif)
2chスレ:lic
838: 2022/02/03(木) 14:48:35 ID:+61H6jmp(3/4)調 AA×
>>835
![](/aas/lic_1641980945_838_EFEFEF_000000_240.gif)
2chスレ:lic
839: 2022/02/03(木) 15:26:23 ID:rU3TsyLr(2/3)調 AAS
>>834
受験生から聞かれたら
余裕を持って長めに答えておくのが
客対応の基本
840: 2022/02/03(木) 16:50:17 ID:GkTJ8nIV(1/2)調 AAS
前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。
(登録の実施)
第五条 経済産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録電気工事業者登録簿に登録しなければならない。
(登録の拒否)
第六条 経済産業大臣又は都道府県知事は、登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添附書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律、電気工事士法第三条第一項、第二項若しくは第三項又は電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二十八条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
841: 2022/02/03(木) 16:50:43 ID:1aRCZ6Td(2/4)調 AAS
>>835
他の都道府県でプラカードにこだわるなら再発行してもらうか
842: 2022/02/03(木) 16:52:17 ID:GkTJ8nIV(2/2)調 AAS
第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
(電気工事士免状)
第四条 電気工事士免状の種類は、第一種電気工事士免状及び第二種電気工事士免状とする。
2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
3 第一種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
二 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知
843: 2022/02/03(木) 17:57:47 ID:rU3TsyLr(3/3)調 AAS
>>835
「資格マニア的には認定電気工事従事者も欲しいな」
844: 2022/02/03(木) 18:37:24 ID:fa5kP6/R(1/2)調 AAS
この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
4 この法律において「電気工事士」とは、次条第一項に規定する第一種電気工事士及び同条第二項に規定する第二種電気工事士をいう。
(電気工事士等)
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
845(1): 2022/02/03(木) 20:03:06 ID:oqsA2wzE(1)調 AAS
>>591
プラカードで欲しいから4月まで待つつもり。
846(3): 2022/02/03(木) 20:35:49 ID:HFMZF5aa(1)調 AAS
札幌で今日やっと通知届いたから申請の準備してたんだけど、これって基本的に窓口まで持って行くもんなの?
てっきり郵送だと思ってて準備してたら妻が書類見てそう言い出した。
めんどくせぇ・・
847: 2022/02/03(木) 21:08:45 ID:+61H6jmp(4/4)調 AA×
>>846
![](/aas/lic_1641980945_847_EFEFEF_000000_240.gif)
2chスレ:lic
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