[過去ログ] 行政書士本職スレ 別記様式第84号 (1002レス)
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519
(2): 2018/03/26(月) 18:11:20 ID:JYFMWP/A(1/2)調 AAS
先輩の方々、すみません。
また一つ質問させてください。ネットでは回答が見つかりませんでした。

・債務者が死亡したあと、行政書士が債権者の依頼で債務者や相続人の戸籍を調べることは可能でしょうか?

死亡で債務も当然に承継されるし、借用書などがあれば役所で受付けてもらえそうな気がするのですが、
何となく弁護士の仕事ではないかと思ってしまいます。

遺言・相続の為の戸籍収集は主に被相続人・相続人の依頼ですが、
債権者からの依頼というのがなぜか紛争性を感じます。

ご教示のほどよろしくお願い致します。
520
(2): 2018/03/26(月) 18:26:41 ID:Gku4RO9r(9/10)調 AAS
>>519
日行連発第688号。

債権者から所在不明債務者に対して支払催告等の内容証明郵便作成依頼があれば、
債務者の所在調査のために職務上請求書を使用することは適法。
ただし、行政書士業務とは無関係に職務上請求をすることはできないので、
ただ単に債務者調査のために職務上請求する場合は不可。
内容証明郵便作成依頼など、別途行政書士業務が必要。
また、たとえ内容証明郵便作成を依頼された場合であっても、
当該職務上請求が債務者の身元調査・人権侵害のおそれがある場合は不可。
521: 2018/03/26(月) 18:31:50 ID:bl0riSCz(1)調 AAS
>>519=>>520

自演必死 プッ
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