[過去ログ] 行政書士本職スレ 別記様式第84号 (1002レス)
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651
(1): 2018/03/29(木) 13:38:08 ID:xYyAjoL3(1/5)調 AAS
>>638
平成29年2月の東京地裁判決によると、
「誹謗中傷クリーニング」を行っている業者がパートナー行政書士に削除依頼し、
さらに当該行政書士が弁護士を紹介した事案について、
「法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は、新たな権利義務関係の発生する案件」として、
紛争性が訴訟と同程度になってる場合じゃなくても弁護士法第72条違反としている。

また、平成26年6月の大阪高裁判決によると、
弁護士法第72条の特則である司法書士法第3条とは違って、
行政書士法第1条の2は弁護士法第72条の特則ではないとして、
たとえ法律常識的整序の範囲内であったとしても行政書士が内容証明書作成や契約書作成を行うことは不可能とし、
弁護士法第72条違反としている。
したがって、行政書士が行うことができる民事法務は、弁護士法第72条の適用がない権利義務事実証明文書の業務、
たとえば免許証などの写真撮影報告書などだけに限られるとしている。
652
(1): 2018/03/29(木) 13:43:30 ID:xYyAjoL3(2/5)調 AAS
平成26年6月の大阪高裁判決は、司法書士法とは別の解釈を採用しており、
行政書士法第1条の2が弁護士法第72条の特則ではないとしている。
同様の判断は、平成24年10月の鳥取地裁米子支部判決、平成25年5月の広島高裁松江支部判決でも行われている。
このような解釈を採用すると、行政書士が行政書士法第1条の2に基づいて行う権利義務事実証明文書の作成は、
極めて限定的なものになってしまい、ほとんど出来る業務がなくなるので、
弁護士からも当該判決には疑問が提起されている。
したがって、現在の弁護士法第72条の解釈については、
司法書士法と同じ解釈をして、行政書士法第1条の2が弁護士法第72条の特則であることを前提としたうえで、
内容証明書作成や契約書作成の非弁行為を問う手法を弁護士の中でも提唱されている。
(そうでないと、民事法務行政書士は全員が非弁行為となってしまい、そこから先の議論が進まないため。)
686
(1): 2018/03/29(木) 17:17:08 ID:xYyAjoL3(3/5)調 AAS
次期行政書士法改正、ADR代理権また実現ならずで改正項目から漏れたようだな。
結局、特定行政書士による聴聞代理権の弁護士法第72条の除外と1人法人の2つに絞られたのかな。
691: 2018/03/29(木) 17:30:59 ID:xYyAjoL3(4/5)調 AAS
ADR代理権、1条の目的規定を国民権利擁護にすること、15条18条に監督文言を追加すること、
以上の3項目は次期行政書士法改正の最重点事項から脱落して、なるべく早期の行政書士法改正にランクダウンしたようだ。
したがって、次期行政書士法改正は、特定行政書士による聴聞代理権の弁護士法第72条の除外と1人法人の2点のみ。
692
(1): 2018/03/29(木) 17:49:01 ID:xYyAjoL3(5/5)調 AAS
某会の昨年度行政書士制度広報月間の結果報告を見ているんだが、
電話相談と各会場面談相談を行ったうえで、遺言相続が57%と圧倒的に多かった。
ところが、その遺言相続相談は、「登記を含む」「税務を含む」と書いてあった。
無償相談であっても、登記相談や税務相談はできないはずだが、
問題にならなかったのだろうか。
それとも司法書士と税理士の兼業者が応対したのだろうか。

いずれにしても、「行政書士制度」の広報にはならないと思うので、
こういうことで遺言相続の相談を続けるのはやめたほうがいいのではないか。

ちなみに、許認可関係の相談がたったの2%で、
法人設立1件、農地転用2件、入管関係2件、自動車関係0件、建設関係0件、産廃関係0件、風営関係0件だった。
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