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【ビジ法】ビジネス実務法務検定1級【その10】 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
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503
: 2018/01/08(月) 10:08:56.35
ID:5GRtXG1T(1)
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503: [sage] 2018/01/08(月) 10:08:56.35 ID:5GRtXG1T 前から公式サイト見てて疑問だったんですけど、パワハラの定義に該当すると、法的にどういう効果が発生するんでしょうか? 当該行為が、「就業規則上の懲戒事由に該当するか否か」とか、「不法行為に基づく損害賠償請求の要件を満たすか」という問題設定であれば法的な意味があると思うのです。 しかし、「当該行為がパワハラに該当するか」ということを論じることに法的な意味はあるんでしょうか? 言い換えると、「パワハラに該当する」という事実は、何らかの法効果を発生させる主要事実になるのか、それとも懲戒や不法行為の成立を考えるにあたっての間接事実に過ぎないのか。 仮に後者であるとしたら、過去問の「当該行為はパワハラに当たるか」という問題は、法律の問題としてあまり相応しくないように思うのですが、どなたか詳しい方、教えてください。 http://kizuna.5ch.net/test/read.cgi/lic/1450882821/503
前から公式サイト見てて疑問だったんですけどパワハラの定義に該当すると法的にどういう効果が発生するんでしょうか? 当該行為が就業規則上の懲戒事由に該当するか否かとか不法行為に基づく損害賠償請求の要件を満たすかという問題設定であれば法的な意味があると思うのです しかし当該行為がパワハラに該当するかということを論じることに法的な意味はあるんでしょうか? 言い換えるとパワハラに該当するという事実は何らかの法効果を発生させる主要事実になるのかそれとも懲戒や不法行為の成立を考えるにあたっての間接事実に過ぎないのか 仮に後者であるとしたら過去問の当該行為はパワハラに当たるかという問題は法律の問題としてあまり相応しくないように思うのですがどなたか詳しい方教えてください
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