[過去ログ] 【宅建より】日商簿記2級 Part418【簡単】 (1001レス)
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587: 2014/10/15(水) 17:54:50.27 ID:aXS8+KHv(4/5)調 AAS
土壌汚染対策法には、知事への届出が必要。
588: 2014/10/15(水) 17:56:22.79 ID:aXS8+KHv(5/5)調 AAS
元本確定後であっても、根抵当権設定者は極度額の減額を請求することができる。
589: 2014/10/15(水) 17:56:48.60 ID:Vj9d3eec(1/6)調 AAS
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。^ ^
590: 2014/10/15(水) 17:59:50.84 ID:Vj9d3eec(2/6)調 AAS
地価公示
全国 6年連続下落
三大都市圏 6年振り上昇
地方圏 8割で下落
591: 2014/10/15(水) 18:02:47.25 ID:Vj9d3eec(3/6)調 AAS
【問 3】 共有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
592: 2014/10/15(水) 18:03:56.41 ID:Vj9d3eec(4/6)調 AAS
1 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内であれば、分割をしない旨の契約をすることができる。
593: 2014/10/15(水) 18:04:44.77 ID:Vj9d3eec(5/6)調 AAS
2 共有物である現物の分割請求が裁判所になされた場合において、分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができる。
594: 2014/10/15(水) 18:05:09.64 ID:Vj9d3eec(6/6)調 AAS
3 各共有者は、共有物の不法占拠者に対し、妨害排除の請求を単独で行うことができる。
595: 2014/10/15(水) 18:05:45.35 ID:LdgDvgKW(1/5)調 AAS
4 他の共有者との協議に基づかないで、自己の持分に基づいて1人で現に共有物全部を占有する共有者に対し、他の共有者は単独で自己に対する共有物の明渡しを請求することができる。
596: 2014/10/15(水) 18:06:22.50 ID:LdgDvgKW(2/5)調 AAS
【問 3】 正解 4
597: 2014/10/15(水) 18:07:42.02 ID:LdgDvgKW(3/5)調 AAS
1 正しい。
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
598: 2014/10/15(水) 18:08:06.95 ID:LdgDvgKW(4/5)調 AAS
2 正しい。
共有物の分割について、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
599: 2014/10/15(水) 18:08:41.53 ID:LdgDvgKW(5/5)調 AAS
3 正しい。
共有物の不法占拠者に対する妨害排除の請求は、共有物の保存行為に該当する(判例)。
したがって、各共有者は単独で行うことができる。
600: 2014/10/15(水) 18:09:24.15 ID:lJNteF6a(1/6)調 AAS
4 誤り。
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

したがって、自己の持分に基づいているならば各共有者は共有物全部を占有することができる。
601: 2014/10/15(水) 18:10:10.80 ID:lJNteF6a(2/6)調 AAS
この問題は、結構、普通に「○」と考える人も多いのではないかと思います。
しかし、「×」です。「○」と考える理由も分かります。
602: 2014/10/15(水) 18:10:50.57 ID:lJNteF6a(3/6)調 AAS
「1人で現に共有物全部を占有」しているわけですから、他の共有者は単独で自己に対して共有物の明渡しを請求することができるのではないか、ということです。
ここで、民法の条文を見ておきましょう。
603: 2014/10/15(水) 18:12:09.15 ID:lJNteF6a(4/6)調 AAS
(共有物の使用)
第249条 各共有者は、共有物の「全部」について、その「持分に応じた使用」をすることができる。
604: 2014/10/15(水) 18:12:37.08 ID:lJNteF6a(5/6)調 AAS
つまり、共有者は共有物の「全部」を使用できますが、それはあくまで「持分に応じた」ものにすぎないということです。
605: 2014/10/15(水) 18:14:34.67 ID:lJNteF6a(6/6)調 AAS
1人で現に共有物全部を占有していると書かれています。

各共有者は、共有物の「全部」を使用できるわけですから、共有者の一人が「自己の持分に基づいて」いる限り、明渡しは請求することができないということです。
606: 2014/10/15(水) 18:15:46.36 ID:ZtpIfAXq(1/5)調 AAS
この「持分に基づいて」というのは、具体的には使用回数などが例として挙げられますから、
たとえば、共有者のA及びBが1日おきに共有物を使うというような場合に、Aは、1日おきに利用している限り、共有物を全部占有できるわけです。
607: 2014/10/15(水) 18:16:34.16 ID:ZtpIfAXq(2/5)調 AAS
ただ、Aが毎日利用しており、Bに1日おきに利用させないような場合は、Bの利用を侵害している範囲で、その妨害排除を請求できるだけです。

つまり、「1日おきに利用させろ」ということまではいえるが、完全に「明け渡せ」とまではいえません。
608: 2014/10/15(水) 18:17:04.40 ID:ZtpIfAXq(3/5)調 AAS
この問題も非常に基本的なものだったと思います。
609: 2014/10/15(水) 18:18:29.30 ID:ZtpIfAXq(4/5)調 AAS
【問 4】 根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
610: 2014/10/15(水) 18:19:30.06 ID:ZtpIfAXq(5/5)調 AAS
1 根抵当権者は、総額が極度額の範囲内であっても、被担保債権の範囲に属する利息の請求権については、その満期となった最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。
611: 2014/10/15(水) 18:20:28.38 ID:F7IWUD6s(1)調 AAS
2 元本の確定前に根抵当権者から被担保債権の範囲に属する債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することはできない。
612: 2014/10/15(水) 18:21:32.15 ID:NhPbZ6iy(1/7)調 AAS
3 根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがないときは、一定期間が経過した後であっても、担保すべき元本の確定を請求することはできない。
613: 2014/10/15(水) 18:22:02.11 ID:NhPbZ6iy(2/7)調 AAS
4 根抵当権設定者は、元本の確定後であっても、その根抵当権の極度額を、減額することを請求することはできない。
614: 2014/10/15(水) 18:26:31.69 ID:NhPbZ6iy(3/7)調 AAS
【問 4】 正解 2
615: 2014/10/15(水) 18:29:12.81 ID:NhPbZ6iy(4/7)調 AAS
1 誤り。
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、「極度額を限度」として、その根抵当権を行使することができる。

したがって、極度額の限度内であれば、利息は満期となった最後の2年分に限らず、根抵当権者は根抵当権を行使することができる。
616: 2014/10/15(水) 18:29:42.75 ID:NhPbZ6iy(5/7)調 AAS
2 正しい。
根抵当権は、個々の債権との間には随伴性がない。

したがって、根抵当権者から被担保債権の範囲に属する債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することはできない。
617: 2014/10/15(水) 18:30:25.81 ID:NhPbZ6iy(6/7)調 AAS
3 誤り。
根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがないときでも、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。
618: 2014/10/15(水) 18:30:53.13 ID:NhPbZ6iy(7/7)調 AAS
4 誤り。
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
619: 2014/10/15(水) 18:32:30.10 ID:1svU0Duv(1/7)調 AAS
この肢は、「根抵当権の極度額の減額請求」ですが、これは初出題だったと思いますが、この肢が気になる方もいると思いますが、宅建のテキストではあまり記載がないと思います。
620: 2014/10/15(水) 18:32:59.99 ID:1svU0Duv(2/7)調 AAS
まずは、出題の元となっている条文そのものを見てみましょう。
第398条の21(根抵当権の極度額の減額請求)の第1項です。
621: 2014/10/15(水) 18:33:57.51 ID:1svU0Duv(3/7)調 AAS
(根抵当権の極度額の減額請求)
第398条の21 
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、
現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
622: 2014/10/15(水) 18:35:35.24 ID:1svU0Duv(4/7)調 AAS
たとえば、極度額を2,000万円として根抵当権を設定したとしましょう。元本の確定によって、被担保債権の元本が1,000万円となりました。
623: 2014/10/15(水) 18:36:28.72 ID:1svU0Duv(5/7)調 AAS
利息は、普通に年5分の法定利率とします。
この元本の利息については、普通抵当権と異なり、極度額の範囲であれば、「満期となった最後の2年分」に制限されません。
624: 2014/10/15(水) 18:37:49.32 ID:1svU0Duv(6/7)調 AAS
この元本には、元本確定時に150万円の利息が発生していたとします。

根抵当権というのは、被担保債権は変動しますので、単純には行きませんが、この150万円の利息は「最後の2年分」を超えているとします。
625: 2014/10/15(水) 18:39:18.48 ID:1svU0Duv(7/7)調 AAS
しかし、元本1,000万円+利息150万円=1,150万円は極度額2,000万円の範囲内なので、1,150万円全額根抵当権によって担保されます。
626: 2014/10/15(水) 18:40:03.58 ID:0U1rZtf4(1/5)調 AAS
ところで、根抵当権の利息は極度額の範囲であれば、「満期となった最後の2年分」に制限されないという民法の条文は、民法398条の3第1項になります。
この条文を見てみましょう。
627: 2014/10/15(水) 18:41:25.36 ID:0U1rZtf4(2/5)調 AAS
(根抵当権の被担保債権の範囲)
第398条の3 
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
628: 2014/10/15(水) 18:42:03.97 ID:0U1rZtf4(3/5)調 AAS
この条文は、元本確定前にすでに発生している利息だけでなく、元本確定の時以後に生ずる利息についても、極度額内においては、無制限に担保されるとされています
629: 2014/10/15(水) 18:43:09.86 ID:0U1rZtf4(4/5)調 AAS
つまり、根抵当権者は、元本の確定後において、根抵当権を実行せず放置していても、
上記の例でいうと、毎年50万円の利息が発生し、その毎年生ずる50万円の利息についても根抵当権で担保されるので、極度額の2,000万円までは「取っぱぐれ」がない状態になるということになります。
630: 2014/10/15(水) 18:44:04.95 ID:0U1rZtf4(5/5)調 AAS
つまり、根抵当権者は、従来の債務の額と極度額の差額というのか「空き」の部分を利用して、極度額まではフルに優先弁済を受けることができるということです。

これはおかしいのではないか、ということです。
631: 2014/10/15(水) 18:45:48.35 ID:6QCg2FwA(1/5)調 AAS
根抵当権設定者としても、従来の債務の額と極度額の差額の「空き」の部分があれば、それを担保として利用して他から借金して事業の立て直しなどをすることも可能です。
632: 2014/10/15(水) 18:47:09.85 ID:6QCg2FwA(2/5)調 AAS
しかし、根抵当権者がいつまでも根抵当権を実行しないで、優先弁済の幅を広げていくのでは不都合だというわけです。
そこで、「根抵当権の極度額の減額請求」というのを認めているわけです。
633: 2014/10/15(水) 18:47:47.31 ID:6QCg2FwA(3/5)調 AAS
これで、根抵当権設定者は、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができます。
634: 2014/10/15(水) 18:48:39.07 ID:6QCg2FwA(4/5)調 AAS
上記の例でいうと、元本確定によって1,150万円の被担保債権に確定します。これは利息が2年を超えていても仕方がありません。

しかし、元本確定後の利息については、2年を限度としては認められるが、それ以上は認められないということで、「根抵当権の極度額の減額請求」が認められているわけです。
635: 2014/10/15(水) 18:49:25.35 ID:6QCg2FwA(5/5)調 AAS
根抵当権は、今年は、それなりに出題が予想されたところです。
肢4は、初めての出題だと思いますが、他の肢が簡単なので、消去法で正解を出すことができます。
636: 2014/10/15(水) 18:50:14.03 ID:XNN+CpLa(1/6)調 AAS
【問 5】 AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
637: 2014/10/15(水) 18:50:45.05 ID:XNN+CpLa(2/6)調 AAS
1 AB間の代金債権には譲渡禁止特約があり、Cがその特約の存在を知らないことにつき重大な過失がある場合には、Cはこの代金債権を取得することはできない。
638: 2014/10/15(水) 18:51:19.44 ID:XNN+CpLa(3/6)調 AAS
2 AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。
639: 2014/10/15(水) 18:51:59.54 ID:XNN+CpLa(4/6)調 AAS
3 BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。
640: 2014/10/15(水) 18:52:35.72 ID:XNN+CpLa(5/6)調 AAS
4 AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、
CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。
641: 2014/10/15(水) 18:53:07.33 ID:XNN+CpLa(6/6)調 AAS
【問 5】 正解 3
642: 2014/10/15(水) 18:55:28.04 ID:lFVDJRxV(1/3)調 AAS
1 正しい。
譲渡禁止特約は、善意の第三者に対抗することができない。この場合の第三者の善意は「善意無重過失」の意味とされているので(判例)、
Cが特約の存在を知らないことにつき重大な過失があれば、Cはこの代金債権を取得することはできない。
643: 2014/10/15(水) 18:57:59.07 ID:lFVDJRxV(2/3)調 AAS
2 正しい。
債権譲渡は、譲渡人が債務者に通知をすれば、債務者に対抗することができるが、この通知については特に一定の形式は要求されていないので、譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。
644: 2014/10/15(水) 18:59:04.02 ID:lFVDJRxV(3/3)調 AAS
3 誤り。
譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
本肢では、BはAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有しているわけだから、BはCに対して相殺を主張することができる。
645: 2014/10/15(水) 19:00:18.31 ID:nxa/UHNl(1/5)調 AAS
4 正しい。
債権譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができないが、
債権の二重譲渡の場合で、双方の譲受人が確定日付のある通知を受けている場合は、双方の譲受人間の優劣は、確定日付のある通知の到達した日時の先後で決まる。
646: 2014/10/15(水) 19:00:55.33 ID:nxa/UHNl(2/5)調 AAS
肢1の第三者について重過失の点まで踏み込んだ出題は初めてではないかと思います。
しかし、その他の肢は過去問の範囲で対応できますので、問題はないでしょう。今後については、肢1の重過失については、再出題の可能性が大きいと思います。
647: 2014/10/15(水) 19:03:40.34 ID:nxa/UHNl(3/5)調 AAS
【問 11】 借地借家法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
648: 2014/10/15(水) 19:04:44.65 ID:nxa/UHNl(4/5)調 AAS
1 建物の用途を制限する旨の借地条件がある場合において、
法令による土地利用の規制の変更その他の事情の変更により、現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、
借地条件の変更につき当事者問に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。
649: 2014/10/15(水) 19:05:32.88 ID:nxa/UHNl(5/5)調 AAS
2 賃貸借契約の更新の後において、
借地権者が残存期間を超えて残存すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、
借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、
裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
650: 2014/10/15(水) 19:08:46.49 ID:S5XCx3kc(1/7)調 AAS
3 借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、
その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、
裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
651: 2014/10/15(水) 19:09:19.33 ID:S5XCx3kc(2/7)調 AAS
4 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合において、
その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、
裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
652: 2014/10/15(水) 19:11:35.15 ID:S5XCx3kc(3/7)調 AAS
【問 11】 正解 3
653: 2014/10/15(水) 19:13:26.87 ID:S5XCx3kc(4/7)調 AAS
1 正しい。
条文そのままの問題です。
建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいては、
その借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。
654: 2014/10/15(水) 19:14:11.26 ID:S5XCx3kc(5/7)調 AAS
2 正しい。
条文そのままの問題です。契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、
借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
655: 2014/10/15(水) 19:14:51.40 ID:S5XCx3kc(6/7)調 AAS
3 誤り。
借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、
借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、「借地権者」の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この許可は、「第三者」の申立てによるのではない。
656: 2014/10/15(水) 19:15:39.81 ID:S5XCx3kc(7/7)調 AAS
4 正しい。
条文そのままの問題です。
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、
借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
657: 2014/10/15(水) 19:16:58.97 ID:KRFoUtNG(1/5)調 AAS
本問は、すべて条文そのまま、あるいは条文を若干アレンジしただけの問題です。
こういう条文そのままの問題というのは、結構あるんですが、長い文章でも、一言一句を気にするのではなく、その文章の「ポイント」になる部分をしっかり覚えているかどうかが大事です。
658: 2014/10/15(水) 19:17:57.21 ID:KRFoUtNG(2/5)調 AAS
契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、
借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
659: 2014/10/15(水) 19:19:03.55 ID:KRFoUtNG(3/5)調 AAS
【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
660: 2014/10/15(水) 19:19:56.89 ID:KRFoUtNG(4/5)調 AAS
1 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。
661: 2014/10/15(水) 19:20:58.67 ID:KRFoUtNG(5/5)調 AAS
2 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
662: 2014/10/15(水) 19:21:24.49 ID:IrLETPmw(1)調 AAS
3 受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
663: 2014/10/15(水) 19:22:36.72 ID:keWN9cFj(1/2)調 AAS
4 仮登記の抹消は、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
664: 2014/10/15(水) 19:24:44.43 ID:keWN9cFj(2/2)調 AAS
【問 14】 正解 4
665: 2014/10/15(水) 19:25:23.24 ID:E8PoeLej(1/3)調 AAS
1 正しい。所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記はすることができない。
666: 2014/10/15(水) 19:25:48.25 ID:E8PoeLej(2/3)調 AAS
2 正しい。権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
667: 2014/10/15(水) 19:26:19.57 ID:E8PoeLej(3/3)調 AAS
3 正しい。受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
668: 2014/10/15(水) 19:27:05.04 ID:M6UYIiTE(1/6)調 AAS
4 誤り。仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。
669: 2014/10/15(水) 19:27:39.43 ID:M6UYIiTE(2/6)調 AAS
本問は、肢2と肢3が非常に難解な問題ですが、正解肢の肢4は過去問で出題されています。
したがって、これも難しい問題は無視して、肢4が正解だと分からないといけません。
本問は条文のそのままの問題ですが、最近は、不動産登記法の問題は条文そのままの問題が多いですね。
670: 2014/10/15(水) 19:38:29.28 ID:M6UYIiTE(3/6)調 AAS
借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、
借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、「借地権者」の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この許可は、「第三者」の申立てによるのではない。
671: 2014/10/15(水) 19:44:01.39 ID:M6UYIiTE(4/6)調 AAS
譲渡禁止特約は、善意の第三者に対抗することができない。この場合の第三者の善意は「善意無重過失」の意味とされている。(判例)
672: 2014/10/15(水) 19:47:21.31 ID:M6UYIiTE(5/6)調 AAS
仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。
673: 2014/10/15(水) 19:47:50.77 ID:M6UYIiTE(6/6)調 AAS
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、
借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
674: 2014/10/15(水) 19:48:18.06 ID:5aQ62GHK(1/3)調 AAS
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
675: 2014/10/15(水) 19:48:46.96 ID:5aQ62GHK(2/3)調 AAS
根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがないときでも、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。
676: 2014/10/15(水) 19:49:20.90 ID:5aQ62GHK(3/3)調 AAS
債権譲渡は、譲渡人が債務者に通知をすれば、債務者に対抗することができるが、この通知については特に一定の形式は要求されていない。
677: 2014/10/15(水) 19:49:57.03 ID:8GKJmNYR(1)調 AAS
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
678: 2014/10/15(水) 19:59:45.97 ID:KrgO7EuQ(1/5)調 AAS
耕作の事業を行う者がその農地(2アール未満のものに限る。)をその者の養畜の事業のための農業用施設に供する場合に許可が不要とされるのは、法4条の場合であり、法5条については許可を受ける必要がある。
679: 2014/10/15(水) 20:08:04.06 ID:KrgO7EuQ(2/5)調 AAS
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
680: 2014/10/15(水) 20:12:51.30 ID:KrgO7EuQ(3/5)調 AAS
(根抵当権の極度額の減額請求)
第398条の21 
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、
現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
681: 2014/10/15(水) 20:13:19.54 ID:KrgO7EuQ(4/5)調 AAS
本人が相手方に対して代理人に代理権を与えた旨を表示した場合、本人は相手方に対して責任を負わなければならない。

ただし、相手方が悪意又は過失がある場合は、本人は責任を負う必要はない。^ ^
682: 2014/10/15(水) 20:14:15.78 ID:KrgO7EuQ(5/5)調 AAS
土壌汚染対策法には、知事への届出が必要。
683: 2014/10/15(水) 20:18:02.29 ID:Q2nUtSHH(1/5)調 AAS
元本確定後であっても、根抵当権設定者は極度額の減額を請求することができる。
684: 2014/10/15(水) 20:18:48.17 ID:Q2nUtSHH(2/5)調 AAS
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。^ ^
685: 2014/10/15(水) 20:21:23.89 ID:Q2nUtSHH(3/5)調 AAS
(根抵当権の被担保債権の範囲)
第398条の3 
根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。^ ^
686: 2014/10/15(水) 20:25:07.98 ID:Q2nUtSHH(4/5)調 AAS
宅地建物取引業者は、37条書面の作成を取引主任者でない従業者に行わせることができる。
687: 2014/10/15(水) 20:27:33.17 ID:Q2nUtSHH(5/5)調 AAS
宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、解約手付としての性質が付与され、
「相手方」が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、契約の解除をすることができる。
688: 2014/10/15(水) 20:33:03.21 ID:BJkHXtpO(1/4)調 AAS
契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、
借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
689: 2014/10/15(水) 20:38:58.82 ID:BJkHXtpO(2/4)調 AAS
宅地建物取引業者は、売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、「30日」以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、
その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
690: 2014/10/15(水) 20:48:09.71 ID:BJkHXtpO(3/4)調 AAS
地価公示
全国 6年連続下落
三大都市圏 6年振り上昇
地方圏 8割で下落
691: 2014/10/15(水) 20:48:35.08 ID:BJkHXtpO(4/4)調 AAS
借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、
借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、「借地権者」の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この許可は、「第三者」の申立てによるのではない。^ ^
692: 2014/10/15(水) 20:54:01.69 ID:axXlbsg7(1/3)調 AAS
仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。
693: 2014/10/15(水) 20:55:11.67 ID:axXlbsg7(2/3)調 AAS
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、
借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。^ ^
694: 2014/10/15(水) 20:56:25.13 ID:axXlbsg7(3/3)調 AAS
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
695: 2014/10/15(水) 20:56:49.62 ID:XMjK/qbE(1/5)調 AAS
根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがないときでも、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。
696: 2014/10/15(水) 21:00:43.90 ID:XMjK/qbE(2/5)調 AAS
債権譲渡は、譲渡人が債務者に通知をすれば、債務者に対抗することができるが、この通知については特に一定の形式は要求されていない。
697: 2014/10/15(水) 21:03:11.32 ID:XMjK/qbE(3/5)調 AAS
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
698: 2014/10/15(水) 21:04:35.26 ID:XMjK/qbE(4/5)調 AAS
(根抵当権の極度額の減額請求)
第398条の21 
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、
現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
699: 2014/10/15(水) 21:05:33.44 ID:XMjK/qbE(5/5)調 AAS
土壌汚染対策法には、知事への届出が必要。
700: 2014/10/15(水) 21:05:56.59 ID:ypg4g1D0(1/2)調 AAS
元本確定後であっても、根抵当権設定者は極度額の減額を請求することができる。^ ^
701: 2014/10/15(水) 21:07:07.26 ID:ypg4g1D0(2/2)調 AAS
宅地建物取引業者は、37条書面の作成を取引主任者でない従業者に行わせることができる。
702: 2014/10/15(水) 21:07:54.09 ID:nvJaJc8p(1/4)調 AAS
宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、解約手付としての性質が付与され、
「相手方」が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄して、契約の解除をすることができる。^ ^
703: 2014/10/15(水) 21:09:14.64 ID:nvJaJc8p(2/4)調 AAS
契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、
借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。^ ^
704: 2014/10/15(水) 21:10:09.58 ID:nvJaJc8p(3/4)調 AAS
宅地建物取引業者は、売主となる宅地又は建物の割賦販売の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合においては、「30日」以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、
その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
705: 2014/10/15(水) 21:11:13.75 ID:nvJaJc8p(4/4)調 AAS
地価公示
全国 6年連続下落
三大都市圏 6年振り上昇
地方圏 8割で下落
706: 2014/10/15(水) 21:13:27.00 ID:bN9Ih1B5(1/3)調 AAS
譲渡禁止特約は、善意の第三者に対抗することができない。この場合の第三者の善意は「善意無重過失」の意味とされている。(判例)^ ^
707: 2014/10/15(水) 21:14:09.28 ID:bN9Ih1B5(2/3)調 AAS
仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。^ ^
708: 2014/10/15(水) 21:17:17.55 ID:bN9Ih1B5(3/3)調 AAS
権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。^ ^
709: 2014/10/15(水) 21:18:04.54 ID:Njwn5rSF(1/6)調 AAS
根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがないときでも、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。
710: 2014/10/15(水) 21:21:11.58 ID:Njwn5rSF(2/6)調 AAS
債権譲渡は、譲渡人が債務者に通知をすれば、債務者に対抗することができるが、この通知については特に一定の形式は要求されていない。
711: 2014/10/15(水) 21:22:00.63 ID:Njwn5rSF(3/6)調 AAS
元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
712: 2014/10/15(水) 21:31:29.84 ID:Njwn5rSF(4/6)調 AAS
土壌汚染対策法には、知事への届出が必要。
713: 2014/10/15(水) 21:33:14.33 ID:Njwn5rSF(5/6)調 AAS
宅地建物取引業者は、37条書面の作成を取引主任者でない従業者に行わせることができる。^ ^
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