[過去ログ] AIイラスト 愚痴、アンチ、賛美スレ part157 (1002レス)
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(1): 2024/06/01(土) 17:15:28.00 ID:i8N/naO1(1/6)調 AAS
>>2
Twitterリンク:OKMRKJ
「著作者人格権(同一性保持権)を絶対視する見解があるけど、30条の4が適用される状況で、著作者人格権が働くことは通常ないと考えるので問題ないと思う。
最高裁判決と違う考え方を採るのなら、別論であるが、私は最高裁判決を尊重する。」
Twitterリンク:thejimwatkins
28
(1): 2024/06/01(土) 21:10:09.66 ID:i8N/naO1(2/6)調 AAS
>>23
絵柄は著作権の保護の範囲じゃないからな
AIモデルの学習のために画像を複製して読み込んでるけどその複製は権利制限かけて合法にしたのが法改正
そんで絵柄や作風なんかは出力に影響与えても原著の享受には当たらないっていうのが現解釈
出力が原著の侵害認定されるレベルで類似してれば別だが、著作権で保護されてないような物が出る程度は原著の享受とは全く言えないからな
41: 2024/06/01(土) 22:04:54.35 ID:i8N/naO1(3/6)調 AAS
>>38
本質的な表現が含まれていた場合はその限りではないと文化庁の資料に書いてあるよ
保護範囲の創作物を持ち認知度も高い企業や人は学習が法の範囲を超えてるとして権利を訴える余地がある
ただ法的保護は明確な著作権で戦うよりパブリシティ権や不正競争防止法の絡みの方が良い結果になるのではってのが最近の議論
いずれにせよ創作物に極めて強い個性が含まれておらず点数も少ない素人や認知度の低い人はまず通らない
51
(1): 2024/06/01(土) 22:45:30.08 ID:i8N/naO1(4/6)調 AAS
法クラスタの人は反AIの発言は許せない人が多いよな
明らかに法律を誤認したデマを吹聴するし、その不勉強を反省もしない
それどころか法治の否定すらするからな
54: 2024/06/01(土) 22:53:29.97 ID:i8N/naO1(5/6)調 AAS
そもそも元ポストが何を想定してるかよくわからんな
出力で言うなら生成物が元著作ではないんだからサインが出ようが出まいが依拠性の推認くらいにしか役に立たないのでは
サインに近いものが出たからと言ってそれは本質的表現ではないんだから侵害要件には関係ないし、サインが出てないからと言って元著作をコピーしてサインだけ消した者じゃないんだから同一性を問う意味がない
サインの有無くらいしか違いがないようなら当然類似性有りとして著作権侵害を問えるはず
56: 2024/06/01(土) 23:03:05.18 ID:i8N/naO1(6/6)調 AAS
Twitterリンク:OKMRKJ
また奥邨教授を引用するが、人格権の取り扱いってかなり恣意的というか厳密に運用はしないようにしてるよな
アメリカにはそもそも人格権ないし、文化の発展に寄与するのが目的の著作権法において人格権の厳格な行使はそもそも法の趣旨に合わない気がする
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