[過去ログ] 【河豚フグ】ふぐのうまい店3【ふくフク】 (982レス)
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890(1): 2014/06/02(月) 21:34:38.68 AAS
厚生常任委員会会議録
平成23年7月20日
外部リンク[pdf]:www.pref.miyazaki.lg.jp
外部リンク[pdf]:megalodon.jp
・ふぐ取扱条例の見直しについて
○船木衛生管理課長衛生管理課分について御説明をいたします。
委員会資料の7ページをお開きください。
「ふぐ取扱条例の見直しについて」であります。
初めに、1の趣旨でございます。
本県では、昭和33年にふぐ取扱条例を施行し、県が実施した試験に合格した者をフグ処理師として
登録するフグ処理師制度を設け、フグによる健康被害の防止を図ってきたところです。
しかし、有毒部位である肝臓の不正な流通や不適切な取り扱いにより、フグによる食中毒が依然として発生しております。
食中毒には至らなかったのですが、違反事例も本県で2件ほど起きております。
また、近年、日本近海では見られなかったシロサバフグによく似たドクサバフグが日向灘でも水揚げされており、
平成20年には、宮崎港で釣り上げたドクサバフグによる食中毒も発生しております。
一方、昨年11月に、児湯地区で水揚げの多いシロサバフグ―いわゆる「みやざき金ふぐ」―が
宮崎県水産物ブランド品として認証されたところで、衛生サイドからも、
宮崎県産フグの安全・安心な流通を支援していく必要があると考えております。
こうした一連の事情を踏まえて、今回、フグによる健康被害の未然防止を強化するために、
新たな内容を追加する条例の見直しを検討するものです。
891(1): 2014/06/02(月) 21:35:43.69 AAS
2の主な検討内容でございます。
(1)のフグ処理施設の認証制度の導入です。今回の見直しの一番のかなめとなりますが、
フグを処理し、食品として販売する営業者に対して、
施設ごとに知事の認証を受けることを義務づけ、認証書を交付するものです。
なお、認証に当たっては、2つ目の米印にありますとおり、フグ処理師の必置と
有毒部分の保管専用の施錠できる不浸透性容器を要件としたいと考えております。
この処理施設の認証を行うことにより、
フグ処理の実態把握や利用者への情報提供を行うものであります。
(2)フグ処理師免許取り消し等に関する規定の追加です。
これまで、フグ処理師が肝臓を販売・提供しても、食中毒が起きない限り罰則の適用はありませんでした。
そこで、有毒部分の販売・提供やフグ処理師の遵守事項違反についても、免許の取り消し、
または業務の停止を追加し、安全に対するフグ処理師の意識づけを行うものです。
(3)フグ処理施設への立入検査等についてです。認証制度導入により、フグ処理施設の把握ができますので、
県職員による立入検査及び報告に関する規定を設け、監視指導の徹底を図るものであります。
3の今後のスケジュールでございます。
9月にパブリックコメントを実施、11月議会に提案、御審議いただくこととしております。
衛生管理課からは以上です。
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