[過去ログ] 時効って知ってる?借金にも時効ある27 [無断転載禁止]©2ch.net (1002レス)
上下前次1-新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
417(4): 代理人 ◆bhD6530qxGbX 2017/01/26(木) 11:57:31.72 ID:YwUn4eX6(2/13)調 AAS
>>414
詳細不明だが、結論から言うと既に「支払督促」起されてるので、必ず裁判所に
「異議(理由無しで良い」)を出し、第一回口頭弁論まで引きづり出して
「答弁書で消滅時効を主張」だ、相手に連絡は不要だ
しかしだ、言ってる意味がわからねーな、あーたの書いた各期日から考えた場合
通常2014/12/12以降で消滅時効だ(民法166条1項)
仮に期日の定めた約定日として「約定日は10日」と推測した場合
と、譲って其の「翌約定日2010/1/11」が消滅時効の起算点と考える
そうすると消滅時効の完成は2015/1/12以降と考えてくれ
あーたの言う「債権譲渡」とか「期限の利益喪失日が2015年9月15日」は
意味がわからねーな、前者は通知も承認もねーなら無効だ
援用は可能かって、可能だろうけど、あーたの問題がハッキリしねーので
受け入れられるかは不明だ、ハッキリしたければ正確に僕の質問に答えてくれ
この借り入れは毎月の返済約定日を定めた契約だったのか?ならば何日なのか?
期限の利益喪失日が2015年9月15日と記述 とあるが此れは支払督促に書いてあるのか?
原債権者はどこ?債権回収業者はどこ?支払督促申立人はどこ?
>>415
あーた>>408 >>409 かい?
またまた意味がわからねーよ、大体僕の質問に答えてねーたろ
内容証明契約書って、なんだい(笑)覚書みてーなもんかな(笑)
質問に答えねーならこちらも返答不可能ですわ
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 585 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ
ぬこの手 ぬこTOP 0.012s