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過払い金返還その16社目 (982レス)
過払い金返還その16社目 http://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/1163470705/
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982: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 2006/11/24(金) 17:36:27 ID:ai+S/WlU0 ttp://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006112401000388 本人訴訟の女性勝訴へ 過払い金返還、最高裁2審破棄 弁護士を頼まず、利息制限法の上限金利(年15−20%)を超える過払い金返還請求の本人訴訟を続けてきた 自営業の女性(44)=関西在住=が京都市の消費者金融「レタスカード」に約144万円の支払いなどを求めた訴訟の上告審で、 最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は24日、女性敗訴の2審大阪高裁判決を破棄、審理を同高裁に差し戻した。 差し戻し審で返還すべき過払い金額を審理し、女性が勝訴する見通し。 女性は同様の訴訟をほかに11件起こし、いずれも事実上勝訴して 約365万円を取り戻したが、今回の訴訟だけ1、2審で敗訴していた。 判決によると、女性は1994年4月、レタスカードから30万円を年利39・77%で借りた。 契約は限度額内で返済しながら借り入れもできるリボルビング(定額返済)方式で、 女性は2003年6月まで返済と借り入れを繰り返した。 貸金業法では借り手が任意で支払い、貸し手が所定の書面を交付した場合に限り「みなし弁済」として、 上限金利を超える支払いも有効とされるが、最高裁は昨年12月の判決で「リボルビング方式では、 返済額や返済期間などを記載した書面を毎回交付しなければ、みなし弁済と認められない」との判断を示した。 女性の取引はほとんど現金自動入出機で、その際の利用明細に返済額や返済期間などの記載はなかったため、 津野裁判長は昨年12月の判決を踏襲し、みなし弁済と認めなかった。1、2審判決は昨年12月以前で、みなし弁済と認めていた。 (17:28) http://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/1163470705/982
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