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過払い金返還その16社目 (982レス)
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982
: 2006/11/24(金) 17:36:27
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982: [] 2006/11/24(金) 17:36:27 ID:ai+S/WlU0 ttp://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006112401000388 本人訴訟の女性勝訴へ 過払い金返還、最高裁2審破棄 弁護士を頼まず、利息制限法の上限金利(年15−20%)を超える過払い金返還請求の本人訴訟を続けてきた 自営業の女性(44)=関西在住=が京都市の消費者金融「レタスカード」に約144万円の支払いなどを求めた訴訟の上告審で、 最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は24日、女性敗訴の2審大阪高裁判決を破棄、審理を同高裁に差し戻した。 差し戻し審で返還すべき過払い金額を審理し、女性が勝訴する見通し。 女性は同様の訴訟をほかに11件起こし、いずれも事実上勝訴して 約365万円を取り戻したが、今回の訴訟だけ1、2審で敗訴していた。 判決によると、女性は1994年4月、レタスカードから30万円を年利39・77%で借りた。 契約は限度額内で返済しながら借り入れもできるリボルビング(定額返済)方式で、 女性は2003年6月まで返済と借り入れを繰り返した。 貸金業法では借り手が任意で支払い、貸し手が所定の書面を交付した場合に限り「みなし弁済」として、 上限金利を超える支払いも有効とされるが、最高裁は昨年12月の判決で「リボルビング方式では、 返済額や返済期間などを記載した書面を毎回交付しなければ、みなし弁済と認められない」との判断を示した。 女性の取引はほとんど現金自動入出機で、その際の利用明細に返済額や返済期間などの記載はなかったため、 津野裁判長は昨年12月の判決を踏襲し、みなし弁済と認めなかった。1、2審判決は昨年12月以前で、みなし弁済と認めていた。 (17:28) http://egg.5ch.net/test/read.cgi/debt/1163470705/982
本人訴訟の女性勝訴へ 過払い金返還最高裁2審破棄 弁護士を頼まず利息制限法の上限金利年1520を超える過払い金返還請求の本人訴訟を続けてきた 自営業の女性44関西在住が京都市の消費者金融レタスカードに約144万円の支払いなどを求めた訴訟の上告審で 最高裁第2小法廷津野修裁判長は24日女性敗訴の2審大阪高裁判決を破棄審理を同高裁に差し戻した 差し戻し審で返還すべき過払い金額を審理し女性が勝訴する見通し 女性は同様の訴訟をほかに11件起こしいずれも事実上勝訴して 約365万円を取り戻したが今回の訴訟だけ12審で敗訴していた 判決によると女性は1994年4月レタスカードから30万円を年利3977で借りた 契約は限度額内で返済しながら借り入れもできるリボルビング定額返済方式で 女性は2003年6月まで返済と借り入れを繰り返した 貸金業法では借り手が任意で支払い貸し手が所定の書面を交付した場合に限りみなし弁済として 上限金利を超える支払いも有効とされるが最高裁は昨年12月の判決でリボルビング方式では 返済額や返済期間などを記載した書面を毎回交付しなければみなし弁済と認められないとの判断を示した 女性の取引はほとんど現金自動入出機でその際の利用明細に返済額や返済期間などの記載はなかったため 津野裁判長は昨年12月の判決を踏襲しみなし弁済と認めなかった12審判決は昨年12月以前でみなし弁済と認めていた
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