[過去ログ] 新生 道交法27条を語る (633レス)
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140(1): (ワッチョイ 9112-PvPk [182.163.38.82]) 2022/05/10(火) 08:18:05.02 ID:dsLbYfi30(5/17)調 AAS
>>139
警察の解釈ではないけどなwww
警察執務資料と略すお前のセンスが悪いだけだぞwww
で、その斎藤弁護士の見解ってどこで読めるんだ?
こういうスレの常識ではソース無しの意見は嘘と決めつけられてもおかしくないんだわ
それから、
何度も指摘してるから書くのが面倒なので結論だけ書くと
その弁護士は1項の話がそのまま2項にも適用できると思い込んでるけど
それは正しくないよ
理由はすでに何度も説明済み
反論は
「ベンゴシガー」しか出てきてないから
まともな反論がないという事で終わってるぞ
俺は、まともな反論待ちだwww
141(1): (オッペケ Sr91-AY0m [126.158.191.242]) 2022/05/10(火) 08:24:30.64 ID:l2G8SrxUr(2/3)調 AAS
>>140
故意に間違うな、こちらだ。
道交法の解釈として最も権威ある文献といえる警察の執務資料では、27条1項、2項に共通で出現する
「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、…同様とする」
という文の解釈について、法の趣旨から見て、速度違反者に対しては義務は生じないと考えるべき(義務発生は法の趣旨から見て消極に解すべき)であるとしている。
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