[過去ログ] 【煽る方も】煽り運転について160【煽られる方もアホ】 (866レス)
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(1): (ササクッテロラ Spc5-Djua [126.193.98.13]) 2022/01/31(月) 09:14:04 ID:NyX4VxOvp(1/3)調 AAS
>>405
>原付の場合はそのまま走行を続ける
>このような状況で原付や自動車が先を譲るというのは個人のモラルやマナーの問題であって、道交法は一切関係ないから勘違いしないように。

無知丸出しの論法を唱えてますが、そもそも原付は低速車に分類されてますので、自動車に追いつかれた時点で加速する事すら出来ず、進路を譲る以外に選択肢がないのですよ

わざわざ>>106にも書いてあるのに、さすがアスペだけあって人の話を聞いてすらいないのですね(呆れ)
>>106
>『最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。』
>という義務があり、
>↓
>・追いつかれたとは26条の適正な車間距離以内という意味
>・最高速度が高い車両に追いつかれたとは前車が原付、後車が自動車
>・追いつかれたときから追越しを終わるまで速度を増してはならない

>つまり、
>原付が時速25km/hで走行して追いつかれた状態から、
>速度をあげたら違反となります。
>原付が時速40km/hで違法に走行していたとしても
>追いつかれたあとに加速すると27条違反となります。
>原付には非常に厳しいルールです
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(1): (ササクッテロラ Spc5-Djua [126.193.98.13]) 2022/01/31(月) 09:45:12 ID:NyX4VxOvp(2/3)調 AAS
>>430
「明記されていない事をしてまで、譲らなくて良い」
「緊急車両にも、同様の理由で譲らなくて良い」
「赤信号も、ブレーキを踏みたい気分でなければ止まらなくて良い」
「道交法は一切関係なく、運転者の気分やマナー次第だ」

というのが彼の理屈であり、論法なのです

特に、27条の後車に譲る義務と、40条の緊急車両に譲る義務は、どちらも

「これに譲らなければならない」

とあり、同じ文言が明記されているのですが、
それでも気分やマナー次第で止まりたくなければ、譲らなくても良いし、先に行かせなくても良いというのが彼とテテンテンテンの思考なのですよ

どう思いますか?(笑)
437
(1): (ササクッテロラ Spc5-Djua [126.193.98.13]) 2022/01/31(月) 10:01:23 ID:NyX4VxOvp(3/3)調 AAS
まあ、最初から>>2のコンメンタールに答えが書いてあるのですけどね(笑)

これに反抗するのは、キチガイや発達障害者といった社会不適合者しかいないという事実を、日本全国に証明し、知らしめているだけです


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「進路を譲らなければならない」とは
道路の端に寄って進路を空けて、
追い付いた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である。

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本項の「進路を譲らなければならない」というのは、法第34条(左折又は右折)にいう「進路の変更を妨げてはならない」
よりもより厳格である。多くの場合一時停止または徐行をする必要がある。

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また、追い越し禁止場所又は、はみ出し禁止場所においても
原則として、前車は後車に進路を譲る義務がある。この場合、追い越し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きをする場合に限られるし
はみ出し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きあるいは追い越しをする場合に限られる。
もっともこの場合、前車が停車をして進路を譲れば、追い越し違反やはみ出し禁止違反の問題はおこらない。
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