[過去ログ] 【煽る方も】煽り運転について160【煽られる方もアホ】 (866レス)
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86: (ササクッテロロ Spc5-Djua [126.253.74.21]) 2022/01/28(金) 11:19:00 ID:ecImznfep(1/2)調 AAS
そういうのって学習障害なのですよね

私は家庭教師をしていた経験がありますが、国語または算数に著しい遅れがあり、特に言葉の理解力が足りないのは典型的な学習障害(発達障害の一つ)です

そのため、何度説明しても理解せず、独自の理屈で我が道を行き、何度失敗しても学習せず同じ事を繰り返す特徴があります
87: (ササクッテロロ Spc5-Djua [126.253.74.21]) 2022/01/28(金) 11:22:12 ID:ecImznfep(2/2)調 AAS
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 2 
車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

『最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。』
(罰則 第百二十条第一項第二号)

>>2のコンメンタールなどをもとに分かり易く説明したもの

道路交通法27条 追いつかれた車両の義務
外部リンク[html]:gamp.ameblo.jp

追越すスペースが無い場合に譲ることで道路の円滑を目的としています。
十分な余地があれば譲る義務は発生しません。
後車はただ追越すだけです。
十分な余地が無い場合つまり、狭い道路の時に適用される義務です。
 
片側1車線道路で狭い道路の時という条件の下譲る義務を考えると言う事。
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