[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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449
(1): 2018/11/15(木) 14:17:35.47 ID:Ro318a2y(2/8)調 AAS
>>448

違法派
「〇〇できる光度を有する前照灯」とは、現に光っているもののみを指す

合法派
保安基準に、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるんだけど、光ってないものも含めて「光度を有する」としてるよ

違法派
保安基準の「前照灯」は「灯火装置」に関する規定。公安委員会規則の「自動車の前照灯」は「灯火」に関する規定
「灯火」と「灯火装置」は別だから、無関係

合法派
違う法律でも、特に定義がなければ、同じ言葉、同じ表現は同じ意味になるのが法の大原則
しかも、保安基準内で、「前照灯」を指して「灯火」と呼んでるんだけど

違法派
保安基準は自転車には関係ない!

合法派
いや自転車についての規定ないのはわかるけど、同じ車両に関する法令だから、使われている言葉の意味は参考になるでしょ

違法派
公安委員会規則は道交法下
保安基準は道路運送車両法下
法律が違えば言葉の意味は違う!
450
(1): 2018/11/15(木) 14:54:29.82 ID:9XsTBgYy(9/13)調 AAS
>>449
>合法派
>保安基準に、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるんだけど、光ってないものも含めて「光度を有する」としてるよ

「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」なんて文言を見つけられないんだけど、どこにあるの?
でっち上げ?
451
(2): 2018/11/15(木) 16:15:08.80 ID:Ro318a2y(3/8)調 AAS
>>450
細目告示にあるから見てくれば?
452: 2018/11/15(木) 16:23:03.49 ID:9XsTBgYy(10/13)調 AAS
>>451
見当たらないから聞いてるのだよ。
453
(7): 2018/11/15(木) 17:38:11.28 ID:Ro318a2y(4/8)調 AAS
549. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 09:47:59.73 ID:GuagIFzo
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」

君の理屈だと、「消灯中は光度を有しない」わけだから、走行用前照灯は常につけたままじゃないと駄目ってことになるなw
454
(7): 2018/11/15(木) 17:38:54.14 ID:Ro318a2y(5/8)調 AAS
550. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 09:59:11.98 ID:GuagIFzo
前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。

これも消灯中は性能を発揮しないから、有していないことになるなw
保安基準で上記前照灯を備えていないといけないことになってるから、原付は人が乗ってなくても24時間常に前照灯をつけ続けないといけなかったのかw

(トンデモ理論だと、前照灯を消す=前照灯として定められた性能を有さなくなる
ところが原付は昼夜間、走行中か否か関係なく、性能を有した前照灯を備えなければならない
故につけ続けるしかない)
455
(1): 2018/11/15(木) 17:41:59.26 ID:Ro318a2y(6/8)調 AAS
553. ツール・ド・名無しさん 2018/08/17(金) 10:28:03.32 ID:GuagIFzo
「軽車両は夜間、公安委員会が定める灯火をつけなければならない」
じゃあどんな性能の灯火をつけなければならないかというと
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」

「夜間、前方10メートルの〜光度」を仮に「400カンデラ以上の光度」とした場合、
夜間、自転車は「白色又は淡黄色で、400カンデラ以上の光度を有する前照灯」(便宜上、以下「適合灯火」)をつけなければならない
となる

ところが、トンデモ理論によると、消灯中は当然400カンデラ以上ではないから「光度を有さない」、つまり消灯中は「白色又は淡黄色で、400カンデラ以上の光度を有する前照灯」には適合しないらしい(便宜上、以下「非適合灯火」)

法令に則って適合灯火をつけねばなrないのに、ついていない前照灯は不適合灯火
はて、どうやって適合灯火を「つける」んだろう
456
(1): 2018/11/15(木) 17:42:25.23 ID:g3MDaYjx(12/12)調 AAS
>>446
>>その施行令第18条で「車両の保安基準に関する規定により」と定めているのだから、
>>道路交通法が定める灯火の中に保安基準で定める灯火があるのだと理解しろ┐(´ー`)┌
>ほんと、しつこいバカだね。
>それは自動車や原付にのみ言えることであって、軽車両には関係ないよ。
自動車や原付はこの規定により違反に問われるが、自転車ではそうではないというだけだ┐(´ー`)┌
道路交通法上の灯火に保安基準で定める灯火が含まれることに何ら変わりはなく、
その要件が「道路交通法上の灯火」の一部となる事になんら変わりない┐(´ー`)┌

>道路交通法
>+52条1項 「政令で定めるところにより」
>  +施行令第18条第一号「保安基準に関する規定により設けられる」
>   +保安基準
>  +施行令第18条第五号「公安委員会が定める」
>   +公安委員会規則
>こうだよ、こう(笑)
道路交通法で定める灯火に保安基準が含まれていると自ら認めて何をしたいのだね┐(´ー`)┌

>>447
>お前の好きな保安基準に当てはめてみなよ。バッテリーやスイッチも前照灯に含められてるか?
点滅する構造でないこと(制御装置)ただしもっぱら手で操作する場合を除く(スイッチ)と、
見事に含まれているな┐(´ー`)┌
457
(3): 2018/11/15(木) 18:48:16.66 ID:9XsTBgYy(11/13)調 AAS
>>453、454

>>454の、
「前照灯は、夜間前方十五メートル(最高速度二十キロメートル毎時以上の第二種原動機付自転車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。」

は、「性能を有する」だから、消えていても保安基準上は問題はないので論外。(消灯中は性能を発揮していない云々って言ってるのは俺ではない)

>>453の、
「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、二個又は四個
(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又は二個)備えなければならない。」
とあるのは確かに、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」だね。

でもさぁ、前照灯に関する数ある規定の中で、「〇〇できる適当な光度を有する走行用前照灯」って文言があるのはここだけで、
他は「性能を有する」となっているか「灯光」に関する規定なんじゃないの?

しかも、この規定は、
「道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示」で、
平成17年12月31日以前に製作された自動車のうち、最高速度20キロメートル毎時未満の自動車という、
極めて限られた自動車に関する規定だよね。

金科玉条のように取り上げて、根拠にするような規定ではないと思うよ。

こういうのを、「木を見て森を見ず」というのだな。
458
(1): 2018/11/15(木) 19:02:42.21 ID:9XsTBgYy(12/13)調 AAS
>>455
点灯義務と整備不良を混同した主張だね。

「適合灯火」とか「非適合灯火」なんて言ってるけど、
性能を有する前照灯が、点けたときに君の言う「適合灯火」だとしても、
夜間、消えたいたら「前照灯の無灯火」になる。でも、整備不良にはならないので、保安基準上は「適合灯火」だ。
459
(1): 2018/11/15(木) 19:22:47.32 ID:9XsTBgYy(13/13)調 AA×
>>456

460
(1): 2018/11/15(木) 20:12:30.02 ID:Kkn7bpdQ(1/4)調 AAS
>>445
そうか、君は俺の主張について語っているのかw
ならばどっか行ってくれ。

俺は俺の主張を語ってるのではないwww
他の人も俺の主張を語ってるのではないwww
(脱法派の一部は除く)
461
(4): 2018/11/15(木) 20:13:41.81 ID:Ro318a2y(7/8)調 AAS
>>457
「性能を有する」なら消えていても「性能を有する」でいいのね

さて、過半数以上の府県が「〇〇できる光度を有する」ではなく「〇〇できる性能を有する」としているんだがw

>>458
定めに適合する灯火を「つけて」いればいいんだな

「点滅はつけるに含まれない」
これを証明できない限り、適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる

これを簡単に打開するのが、「つける」は「灯火装置を規定通り動作させること」と解釈してしまうこと

「自転車の前照灯は灯火(灯りそのもの)のことで、灯火に灯火装置は含まれない」
などと言っている内は無理な主張だがな
462
(1): 2018/11/15(木) 20:20:05.00 ID:Ro318a2y(8/8)調 AAS
>>460
違法派「AはBだから違法だ」

合法派「AはBだとしたら、AがCではなくなってしまう。
だからAはBというのは誤りだ」

こういう話も理解できないのかな?
463
(2): 2018/11/15(木) 21:22:58.69 ID:Kkn7bpdQ(2/4)調 AAS
>>461
> 「性能を有する」なら消えていても「性能を有する」でいいのね
だめ。
夜間、道路のおいてつけなければならないのだから。
消えていてはだめ。
464
(1): 2018/11/15(木) 21:25:03.11 ID:Kkn7bpdQ(3/4)調 AAS
>>461
話をすり替えるな。
定められた灯火かどうかの話なのに、点けるかどうかの話にしちゃだめ。

> 「点滅はつけるに含まれない」
> これを証明できない限り、適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる
それは、おまえのいい分。

「点滅はつけるに含まれない」 ←これは正しい。

適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる ←これは間違い。
点けた灯火が灯火が「定められた灯火」なら合法。
点けた灯火が灯火が「定められた灯火じゃない」なら違法。
点滅は「定められた灯火じゃない」「定められた灯火」を「つけて」いることにはならない。
465: 2018/11/15(木) 21:26:15.78 ID:Kkn7bpdQ(4/4)調 AAS
>>462
理解できないwww
理解しろと言われても無理wwwwww
466
(1): 2018/11/15(木) 21:47:37.83 ID:Vr+AquES(4/5)調 AAS
>>461
>「点滅はつけるに含まれない」
>これを証明できない限り、適合する灯火(性能を有する灯火)を点滅させていれば、「定められた灯火」を「つけて」いることになる

ならねえよ。
道路交通法が要求してるのは「前照灯」だよ。

君の主張なら、どんな点滅でも違反にならないことになってしまうね。

点滅感覚が長く、前照灯の役割果たせないような灯火はとはそもそも前照灯とは言えないね。
467
(1): 2018/11/15(木) 22:28:59.46 ID:zbwczF3u(1)調 AAS
>>440
> だから、道路交通法施行令第18条以外に、自転車にも保安基準が適用される根拠を示せとな(笑)

大阪府道路交通規則には「道路運送車両の保安基準」が使われているけど、この場合の「前照灯」は灯火なの?灯火装置なの?

(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第10条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 橙とう色又は赤色で、夜間後方100メートルの位置から点灯を確認することができる光度の尾灯。
ただし、夜間、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯で
後方100メートルの位置から照射した場合に、その反射光が照射位置から確認できる橙とう色又は赤色の反射器、
反射性を有するテープ等は、尾灯とみなす。

大阪だと「前照灯」はお前が言うところの「灯火装置」になるようだな。
468
(1): 2018/11/15(木) 23:44:44.32 ID:Vr+AquES(5/5)調 AAS
>>467
>大阪だと「前照灯」はお前が言うところの「灯火装置」になるようだな。

>(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

こっちは自転車の前照灯なので「灯火」

>道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第1項の基準に適合する前照灯

こっちは、「保安基準に適合する前照灯」であって、「道路交通法の前照灯」ではない。自動車の前照灯なので、「灯火装置」だな。
469
(1): 2018/11/16(金) 00:12:36.33 ID:J1G8J/Nj(1/4)調 AAS
同じ文内で、前照灯の意味が変わります、ってかw

>>463
>>457
>「性能を有する」だから、消えていても保安基準上は問題はないので論外。(消灯中は性能を発揮していない云々って言ってるのは俺ではない

>>464
「定められた灯火」は、「〇〇できる性能を有する前照灯」だ
「〇〇できる性能を有する前照灯」とは、光っているもののみを指すわけではない。消えていても点滅していても、「〇〇できる性能を有する前照灯」足り得る

「〇〇できる性能を有する前照灯」を「つけて」いればいい
点滅ではいけないかどうかは、「つける」の方にかかっている

>>466
で、前照灯とは点滅しないものを指すという法令、判例に基づいた根拠は?
470
(1): 2018/11/16(金) 00:41:03.56 ID:J1G8J/Nj(2/4)調 AAS
違法派にアドバイスしておくと、
「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」の部分にこだわって、
「点滅の滅の時光度を有しない」とか、「性能を有しない」「性能を有することのできる」とかは、もう無理筋なんだよ

>>453,454で挙げた例を見てもわかるように、
「光度を有する」
「性能を有する」
という言葉は、その性能を現に発揮しているという意味ではない

飛行機は地上にあって飛んでいなくとも、「空を飛ぶ性能を有する」
「滅の時、性能を有していない」なんてのは、「地上にある飛行機は空を飛ぶ性能を有していない」って言ってるのと同じ

ここはもう素直に間違いを認めて、違う形で攻めるべき
なんとか
「空を飛ぶ性能を有する飛行機」を「飛ばさなければならない」
に持っていくんだよ
471: 2018/11/16(金) 00:52:28.51 ID:J1G8J/Nj(3/4)調 AAS
「空を飛ぶ性能を有する飛行機」を「運行しなければならない」

という規定があったとして、合法派が言っているのは
「地上で乗客が乗り降りしている時も『運行』に含まれている。だから空を飛んでいなくとも合法」というもの

それに対し「空を飛ぶ性能を有する飛行機を運行するんだから、飛んでなければ空を飛ぶ性能を有していない」ってのは間違い

「飛んでなければ飛行機じゃない(点滅してたら前照灯じゃない)」という主張をしている人もいるけど、
これも「法令上どこにも根拠ないよね。てか法令に飛んでない飛行機についての制限がある時点で、飛んでなくとも飛行機な証拠だね」と言われて終わる

なんとか「運行」の方の解釈を変えて、「運行=空を飛ぶこと」とするしかない

つまり、「つける」とは、決められた通りに灯火装置を作動させることだ、としてしまえば、一発で点滅は違法だと主張できるようになる

非常点滅表示灯が点滅でも「ついたり消えたりしている」ではなく「ついている」になるのは、「灯り」ではなく定められた「灯火装置」を「定められた規格通りに作動させている」からだ

同じように自転車の前照灯も、定められた灯火装置を定められた規格通りに作動させることを「つける」だとすれば、点滅は違反となる
472
(1): 2018/11/16(金) 00:57:40.64 ID:J1G8J/Nj(4/4)調 AAS
もちろんこれも、「つける」の明確な解釈がない以上、仮説、つまり「違法だとされる可能性が高い」という話にしかならない

が、「滅の時は性能を有さない」「点滅は前照灯じゃない」といった主張よりは、他の法令に抵触しない

つまり違法派がこれまで主張してきた事とは真逆の
・「灯火」とは灯火装置も含む総称である
・「前照灯をつける」とは灯火装置(前照灯)を、定められた規格で作動させることである
という二点を認め、方針転換できれば、他の法令と矛盾することなく、違法行為主張できるようになる
473: 2018/11/16(金) 05:20:01.81 ID:LlKL2PYV(1/3)調 AAS
>>468
> こっちは自転車の前照灯なので「灯火」
> こっちは、「保安基準に適合する前照灯」であって、「道路交通法の前照灯」ではない。自動車の前照灯なので、「灯火装置」だな。
同じ条文内で同じ言葉を違う意味で使うことがあるという公的見解を出してくれ。
474
(2): 2018/11/16(金) 07:55:52.34 ID:MGc46/tw(1)調 AAS
>>469
>同じ文内で、前照灯の意味が変わります、ってかw

後者は、「保安基準に適合する前照灯」だからそうなっちゃうね。

>「〇〇できる性能を有する前照灯」を「つけて」いればいい
点滅ではいけないかどうかは、「つける」の方にかかっている

そうだよ。でも、そこからは点滅でも道路交通法第52条の前照灯を点けたことになるという結論は導き出せない。性能を有しているから消えていてもいいことにはならないね。

>で、前照灯とは点滅しないものを指すという法令、判例に基づいた根拠は?

判例云々は前からも言ってるが、あれば主張の根拠にはなるが、ないからって主張を否定するものでもない。
法令では定義されてないが、読んで字の如く、「前を照らす灯火」だね。常識から考えてみなよ。暗闇で進む先を照らすための灯りを点滅なんかさてきたか?
保安基準を持ち出してきて、「前照灯の定義がある。自転車の前照灯も同じだ」っていうなら、点滅禁止規定があるのだから、それが前照灯の常識だよ。
475
(2): 2018/11/16(金) 08:11:00.11 ID:cARWCi7T(1/12)調 AAS
>>470
>違法派にアドバイスしておくと、
「〇〇できる光度を有する」「〇〇できる性能を有する」の部分にこだわって、
「点滅の滅の時光度を有しない」とか、「性能を有しない」「性能を有することのできる」とかは、もう無理筋なんだよ

「消えているのに光度がある」は物理的におかしいね。
「消えていたら性能を有しない」って言ってる人もいるみたいだけど、俺はそうではない。それはおかしいね。消えていても性能は有している。でも、「消えていたら性能は発揮していない」は真実だね。

俺が言ってるのは、「前照灯を点けろ」となっているのだから、「光度を有する」だろうが「性能を有する」だろうが、
消えているような時のある灯火では前照灯本来の役割を果たしておらず、
スイッチを入れていても「前照灯」が点いていることにはならないということだよ。
476
(1): 2018/11/16(金) 08:35:47.41 ID:QyhMNIJb(1/2)調 AAS
>>461
>「自転車の前照灯は灯火(灯りそのもの)のことで、灯火に灯火装置は含まれない」
>などと言っている内は無理な主張だがな
県の中に「前照灯の灯火の光度は」としているところがあるな
この場合前照灯と言うデバイスとデバイスが発する灯火(対象を明るく照らし出す光)を分けているな
前照灯というデバイスの灯火の色を指定し、デバイスの灯火が有すべき光度レベルとして定めているところもある

灯火(光)の光度能力として規定しているところと前照灯というデバイスが有すべき灯火の光度能力として規定しているところがあるだけ
自転車前照灯に対し燈火(灯火)と灯火器を混同はしていないよ
477
(1): 2018/11/16(金) 08:46:58.03 ID:cARWCi7T(2/12)調 AAS
>>472
>もちろんこれも、「つける」の明確な解釈がない以上、仮説、つまり「違法だとされる可能性が高い」という話にしかならない

ここでは、「可能性」の議論をしてるんじゃないって。それをいうなら合法派も「合法の可能性が高い」だね。
その「可能性が高い」を抜いて、お互い、合法になるのか違法になるのかを主張しているのだよ。

>・「灯火」とは灯火装置も含む総称である

道路交通法、道路交通法施行令の「灯火」を「灯火装置」に置き換えて読んでみなよ。そうすれば、道路交通法は「灯火」を「灯火装置」ではなく、灯火装置等から発せられる明かりそのものを指していることが理解できると思うよ。

>・「前照灯をつける」とは灯火装置(前照灯)を、定められた規格で作動させることである

「前照灯をつける」とは、定められた規格で前を照らすための明かり(前照灯)を発する(灯す)ことである
だな。
478
(2): 2018/11/16(金) 09:32:43.71 ID:cARWCi7T(3/12)調 AAS
>>476
結局のところ、公安委員会規則は各県が作成しているので、表現がバラバラだね。

国の基準である保安基準でこと細かく規定されている自動車とは違って、
自転車の灯火は、“白か淡黄色である程度の距離の前方を照らしていればいい”という程度のもの。

基礎制定時に、「灯火」は「明かり」なのか「装置」なのか、「前照灯」が「灯火」なのか「灯火装置」かなんて詰めた検討がされたかどうかも疑問。
点滅なんてのもそもそも想定なんてして作成してないだろうね。

そこに、最近になって電池をけちるために点滅モードなるものを備えた自転車用灯火装置が売られるようになり、問題視されるようになっただけのこと。

そのため、自転車の前照灯の点滅が合法か違法かは、既存の法令規則で解釈するしかないが、
合法派が
・点滅禁止規定がないから合法
・色と光度の要件を満たす前照灯を点滅でつけてる
と言っていることに対し、
違法派は、
・「点滅禁止規定がないから合法」という主張は点滅ならどんなに点滅間隔が長くても合法となるので立法趣旨からしておかしい
・消えている間は色も光度もないので要件を満たした前照灯をつけているとはいえない
・法は、「政令で定めるところにより」とあるのだから、非常点滅表示灯のような点滅に関する規定のなければ点滅合法とはいえない
と言ってる。

その上で、
・警察が公的会議の場で、「点滅は違法」と発言しているし、広報でも常時点灯を促している。現場の警察官から注意を受けた人もいる。
・メーカーも「点滅モードでは道路交通法上、前照灯にはならない」としている。
・自動車では点滅が禁止されており、自転車の前照灯について規定したJIS規格にも点滅モードについては規定がない。
というのが社会の現実だね。
479: 2018/11/16(金) 10:14:57.27 ID:cARWCi7T(4/12)調 AAS
>>478
補足しておくと、
罪刑法定主義を持ち出してきて、
「点滅禁止規定がないから合法」
と言ってる奴もいるが、
「政令で定めるところにより」とあるのだから、点滅禁止規定がなくても、政令(委任された下位規定も含む)に定められた要件を満たしていなければ違法であり、罪刑法定主義には何ら抵触はしない。
480
(1): 2018/11/16(金) 10:24:34.64 ID:TsbU4R/p(1/3)調 AAS
>>477
違う

神田水道橋は、「違法だと断定できないなら、(法令、判例に基づき違法だと立証できないなら)それは合法である」と言っている
「合法の可能性がある」ではなく「違法でない可能性があるならそれは合法だ」と言っているわけ

「含む」と「置き換え可能である」は別
「紙幣」も「硬貨」も「電子マネー」も「お金」に含まれるが、「お金」の全てが電子マネーではない

「お金」を「電子マネー」に置き換えたら破綻するのは当然

「灯火装置」「灯光」などを総称して「灯火」と呼んでいるが、「灯火」の全てが「灯火装置」ではない
「灯火」を「灯火装置」置き換えたら破綻するのは当然
481
(1): 2018/11/16(金) 10:33:52.86 ID:TsbU4R/p(2/3)調 AAS
>>474
「前照灯とは前を照らす灯りであるから、点滅していたら役割を果たせないので、前照灯ではない」

一見もっともなことを言っているように見えるが、何も法的根拠がない

違法派自身が言っていただろう。「希望的観測」「幻想・妄想」ではなく、「法文、判例、事実」を書け、と

「法令、判例のどこにも、点滅では前照灯ではない、などという根拠はない」というのが「事実」だ

そして「自動車は前照灯の点滅を禁止している」という「事実」から、「点滅していても前照灯」であることが推測できる
(仮に点滅では前照灯ではないとしたら、そもそも前照灯の点滅を禁止するのがおかしな話である
「女は男ではない」なら、「男のみ参加できる。ただし女は参加できない」などという法文にはならない
前提として除外されているならば、あえて蛇足的に書かない)
482: 2018/11/16(金) 10:39:55.69 ID:TsbU4R/p(3/3)調 AAS
>>475
>>453
「光度がある」ではなく、「光度を有する」
消えていても、「光度を有する走行用前照灯」を備えていることになっているな

君の後半に対し合法派が言っているのは、
「点滅していたら前照灯ではない、などという法令、判例上の根拠はない」
「規定の灯火を、『つけている(点滅させている)』」
483
(1): 2018/11/16(金) 11:30:52.54 ID:cARWCi7T(5/12)調 AAS
>>480
>神田水道橋は、「違法だと断定できないなら、(法令、判例に基づき違法だと立証できないなら)それは合法である」と言っている
「合法の可能性がある」ではなく「違法でない可能性があるならそれは合法だ」と言っているわけ

だから、神田水道橋がどう言っているかではなく、君の主張によるなら神田水道橋も「合法の可能性がある」としか言えないよね、と言ってるのだよ。

>「紙幣」も「硬貨」も「電子マネー」も「お金」に含まれるが、「お金」の全てが電子マネーではない

例えがおかしいよ。

「「灯火装置」に「前照灯」が含まれる」
というのであれば、その例えに合うが、
こっちは、「灯火」は「明かりそのものだ」と言っているのだから、
君の例えに合わせるなら、「灯火」と同列になるのは「金額」「代金」などの価値だな。

「「金額」には「紙幣、貨幣、電子マネー」が含まれる」としたら、おかしいだろ。
484
(2): 2018/11/16(金) 11:55:35.26 ID:HdkljCQq(1/2)調 AAS
>>483
「違法だと断定できない」=「合法」だと言っている
そもそもの前提として違法派の主張は「違法だ」と断定しているわけじゃない、ということでいいのか?
だとしたらこのスレは終わりだな

「点滅だけの自転車の前照灯は、違法だと断じている奴がいたが、正確には『違法とされる可能性が高い』だけだった(つまり違法だと断定できない)」

俺はずっと「違法だ」と「断じている」違法派に反論している

「灯火」は「灯りそのものだ」というのが間違いだと言っている
「灯火」とは、この例で言う「お金」のように、「紙幣」や「硬貨」「電子マネー」の総称であり、「貨幣価値」そのもののみを指すのではない、と

1000円札(保安基準内の「前照灯」)は「紙幣」である
そして1000円札を指して「お金(灯火)」と言っている

仮に「灯火」に「灯火装置」が含まれないなら、灯火装置を指して「次に掲げる灯火」「備える灯火」としているのはおかしい
>>420
485
(1): 2018/11/16(金) 12:02:08.11 ID:HdkljCQq(2/2)調 AAS
A(前照灯)はy(灯火装置)の中の一つである
x(灯火)にy(灯火装置)は含まれない

次のxを備えよ
備えるべきもの:A

Aがxに含まれないなら、Aを指してxと呼ぶのはおかしい

A∈y
y∉x
ならば
A∉x
になるはず

だが、Aがxに含まれている

A∈yであることは、違法派が貼ったように、明示されている
また、A∈xであることも、明示されている

となると、y∉xという仮説が誤りであったとわかる

灯火に灯火装置は含まれる
灯火は「灯り」のみを指し、灯火装置は含まれない、というのは誤りである
486: 2018/11/16(金) 12:27:28.48 ID:8ELeoRgh(1/5)調 AAS
「含まれる」と「等しい(置き換え可能である)」を混同してるから理解できないんだよ

「夜間、コンビニでジャンプを買うことができるお金を持ち歩かなければならない」
こんなとき、「お金」は「紙幣」のみを指さない
(一般通念として電子マネーなどが『お金』に入るかは置いておいて)ジャンプを買うことができる「貨幣価値」といった意味で「お金」が使われている

だが同時に「お金」には「紙幣」も含まれる

「備えるべき"お金"は次に掲げるものとする。1000円札、2000円札」
これと、前述の「お金」とはなんら矛盾しない

なぜなら、「お金」とは、紙幣や硬貨や電子マネーなどの「総称」で、
1000円札も
1000円札∈紙幣∈お金
だからだ
1000円札は「紙幣」であり、同時に「お金」である

「前照灯」も「灯火装置」であると同時に、灯火足り得る
487
(2): 2018/11/16(金) 13:27:06.01 ID:QyhMNIJb(2/2)調 AAS
>>481
>「法令、判例のどこにも、点滅では前照灯ではない、などという根拠はない」というのが「事実」だ
「法令規則、判例のどこにも、前照灯は点滅で良い」という「事実」が無い!の間違いだろ(w
都道府県公安委員会の交通規則の要求「10m(/5m)前方の路上の障害物の確認」はどのような点滅灯でもできるという科学的根拠は存在しないのも事実
存在するのは「俺は確認できる」というどこ馬の骨か判らない奴の妄想の書き散らしだけ
488
(2): 2018/11/16(金) 14:28:28.72 ID:AfIk1oMc(1/11)調 AAS
>>487
>「法令規則、判例のどこにも、前照灯は点滅で良い」という「事実」が無い!の間違いだろ(w
そんなものは無くていいの┐(´ー`)┌

在チョン(笑)は法令に点滅がどうという規則がない事を既に認めている┐(´ー`)┌
それでも違法と言い張る在チョン(笑)は、有権解釈(笑)なり司法裁決(笑)なりを示して違法と挙証出来ないのだから、
現状、違法であるという事実は確認できないのだから「点滅は無灯火とならない」という結論に至るのだよ┐(´ー`)┌
489: 2018/11/16(金) 14:30:30.77 ID:8ELeoRgh(2/5)調 AAS
>>487
「法令、判例のどこにも、点滅では前照灯ではないという事実はない」
「法令規則、判例のどこにも、前照灯は点滅で良いという事実はない」

この2つから導き出せることは、「違法ではない」ということだ

何しろ規定がないんだからな
規定がないのに違法とはできないw
490
(2): 2018/11/16(金) 14:39:25.23 ID:AfIk1oMc(2/11)調 AA×
>>459

491: 2018/11/16(金) 14:42:59.00 ID:8ELeoRgh(3/5)調 AAS
>>488
被ったなw
違法性に対する考えが、日本とは違うんだろうな、きっと

日本「法規範に反しなければ、(倫理や常識上問題があっても)『違法性はない』≒違法ではない」

違法派アスペ「法規範に定めがなくとも、(俺が違法だと思えば)違法である」

確かに、法令上のどこにも、「点滅していても前照灯足り得る」などという記述も決まりも、ない
そして同時に「点滅していては前照灯足り得ない」などという記述も決まりもない
自動車に関して、点滅ではいけない灯火に、自動車の前照灯が含まれているだけだ

しかし、法規範に決まりがないということは、すなわちそれに違法性はないということである
492
(1): 2018/11/16(金) 14:50:24.30 ID:AfIk1oMc(3/11)調 AA×
>>463>>478

493
(2): 2018/11/16(金) 14:52:39.46 ID:8ELeoRgh(4/5)調 AAS
>>490
違法派アスペは詰んじゃってて、ずっと新説出せてないから俺と遊んでよ

これまでのスレの書き込みから
・「灯火」とは「灯火装置」を含む総称である
・「光度を有する」「性能を有する」とは、「現に性能を発揮している」ではなく、「性能を発揮できる」もののことである
・「〇〇をつけなければならない」言った場合、「〇〇」を規定通りの性能で作動させることを指す

ここまでは省略していいよな?

では、自転車の前照灯は
夜間、「前方10mの交通上の障害物を確認できる性能(光度)を有する前照灯」を「つけなければならない」

非常点滅表示灯を「つけなければならない」場合に、点滅でも「ついている」とされるのは、「規定の性能通りに作動させている」から
自転車の前照灯を「規定の性能通りに作動」させたら、そこに点滅は含まれない

故に点滅では「ついていない」
よって点滅は違反である
494
(1): 2018/11/16(金) 14:56:31.56 ID:8ELeoRgh(5/5)調 AAS
ま、これだとダイナモをいかに合法とするかが難しいんだがな

いっそ「ダイナモは停車時には自転車を降りる前提で作られている。だから合法」とかぶちあげるか
これでもまだ、「滅の時」や「性能有することができる」「点滅してたら前照灯じゃない」とかよりも、他の法令と矛盾しないw

ダイナモライトの自転車は、信号待ちでは自転車を降りないと無灯火! スレでも立てるか
495
(8): 2018/11/16(金) 15:31:14.68 ID:AfIk1oMc(4/11)調 AAS
>>493
>では、自転車の前照灯は
>夜間、「前方10mの交通上の障害物を確認できる性能(光度)を有する前照灯」を「つけなければならない」
>非常点滅表示灯を「つけなければならない」場合に、点滅でも「ついている」とされるのは、「規定の性能通りに作動させている」から
>自転車の前照灯を「規定の性能通りに作動」させたら、そこに点滅は含まれない
含まれない可能性はある、だが含まれないと断言するのは難しいと思う。

自動車のヘッドライトがガラスからアクリルに替わって明らかに濁った自動車が増えているから、
これを無灯火として争った例があればこちらから違法と確定できるかもしれないね┐(´ー`)┌

>>494
>ま、これだとダイナモをいかに合法とするかが難しいんだがな
JIS法、施行令に駐停車時の灯火の義務が無い、あと司法裁定(笑)あたりを理由にすれば、
ダイナモを適法と断定するのは余裕だよ。
司法裁定(笑)の内容はコレ。
外部リンク[html]:baikuto.doorblog.jp

無灯火が赤切符(刑事)じゃなきゃ言いようはいくらでもあると思うけど、
刑事だから罪刑法定主義の制約が強すぎてダメだねぇ┐(´ー`)┌

Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293)
496
(1): 2018/11/16(金) 18:44:51.74 ID:LlKL2PYV(2/3)調 AAS
>>474
> 後者は、「保安基準に適合する前照灯」だからそうなっちゃうね。
同じ条文内で同じ言葉を違う意味で使うことがあるという公的見解を出してくれ。
497
(1): 2018/11/16(金) 19:49:00.75 ID:cARWCi7T(6/12)調 AAS
>>484

>俺はずっと「違法だ」と「断じている」違法派に反論している

それぞれの考えで違法か合法かを主張しあってるのに「可能性が高い」とかそういう議論をしてるんじゃないけどね。
「違法の可能性が高い」=「違法とは言えない」=「合法」。議論にもならないよ。

>「灯火」は「灯りそのものだ」というのが間違いだと言っている

お前が言ってるだけ(笑)

>「灯火」とは、この例で言う「お金」のように、「紙幣」や「硬貨」「電子マネー」の総称であり、「貨幣価値」そのもののみを指すのではない、と

議論が平行線なんだから無意味な例なんか出してどうするよ(笑)
498
(1): 2018/11/16(金) 19:56:33.87 ID:cARWCi7T(7/12)調 AAS
>>490
>保安基準によって自転車を罪に問えないという話と、道交法が定める灯火に保安基準で定める灯火が含まれ、
>前照灯の定義はその規定から論理的に導き出せる、という話の区別がつかないのだね┐(´ー`)┌

道路交通法は、
“自動車と原付の灯火は保安基準で設けられる灯火とする”
と一方的に規定しているだけであって、保安基準の灯火が道路交通法全体に適用されるとはならないよ。

ほんと、法令解釈の知識のない奴は、これだこら困るよ(笑)

>自ら保安基準は灯火の規則を含むと言い切っているのに、それを認めたら終わるからな仕方ないよな┐(´ー`)┌

俺がそんなこと言ってないのに、そう解釈するお前の頭はどんだけひん曲がってるんだか(笑)

>適用してないって何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌

適用されないなら持ち出してくるな。

>なんで法学を学んで道路交通法を理解し、法解釈の素養まで持つと自称する奴が、
保安基準にあるこれらの記述に辿りつけないのだね┐(´ー`)┌

そんな下位の規定までいちいち見ねえよ。めんどくせえし(笑)
499
(2): 2018/11/16(金) 20:04:12.24 ID:cARWCi7T(8/12)調 AA×
>>492

500
(2): 2018/11/16(金) 20:06:40.60 ID:cARWCi7T(9/12)調 AAS
>>493
>>違法派アスペは詰んじゃってて、ずっと新説出せてないから俺と遊んでよ

新説なんて出す必要ないよ。バカな合法派が違法派の主張を理解できず、あるいはねじ曲げて解釈して、屁理屈だらけの反論してるだけだから(笑)
501
(1): 2018/11/16(金) 20:09:16.67 ID:cARWCi7T(10/12)調 AAS
>>496
そこの公安委員会規則は、保安基準の前照灯を引用しているから、同じ「前照灯」でも、意味が違ってくるだけだな。
502: 2018/11/16(金) 20:10:05.89 ID:cARWCi7T(11/12)調 AAS
今日はこれで終わり。
明日は用事があるから、相手できないよ(笑)
503
(2): 2018/11/16(金) 20:19:23.54 ID:cARWCi7T(12/12)調 AAS
>>495

ひとつだけ。

>ダイナモを適法と断定するのは余裕だよ。
司法裁定(笑)の内容はコレ。
外部リンク[html]:baikuto.doorblog.jp

バカはこの判決文を見て、ダイナモ式ライトを適法と判断してしまう(笑)

あれは、法の規定には反するが、注意義務を課すことは困難だから過失はなく、罰しない、としているだけだな。
これを理由に、点滅モードの消えているときまで合法にはならないよ。

Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293)
504: 2018/11/16(金) 21:13:56.72 ID:LlKL2PYV(3/3)調 AAS
>>501
> そこの公安委員会規則は、保安基準の前照灯を引用しているから、同じ「前照灯」でも、意味が違ってくるだけだな。
規則の「前照灯」と保安基準の「前照灯」とは意味が違うというのはお前の感想であって、規則には書かれていないな。
同じ条文の中で同じ言葉が違う意味で使われることがあるという客観的事実を出してくれ。
お前の妄想は客観的事実じゃないからな。
505
(1): 2018/11/16(金) 21:20:35.58 ID:MgEAe1kg(1/19)調 AAS
>>484
そ> もそもの前提として違法派の主張は「違法だ」と断定しているわけじゃない、ということでいいのか?
はいそうです。
前提を「違法だ」とはしていません。
結果が「違法」になるとしています。

これで、このスレは終わりなのですが、
いちゃもんをつけるキチガイがいるため終わりません。
506
(1): 2018/11/16(金) 21:23:17.89 ID:MgEAe1kg(2/19)調 AAS
>>485
お前、三段論法を使えないだろ?
507
(2): 2018/11/16(金) 21:27:50.53 ID:AfIk1oMc(5/11)調 AA×
>>498

508
(1): 2018/11/16(金) 21:30:26.85 ID:MgEAe1kg(3/19)調 AAS
>>488
また無いものを根拠としている。有るものを根拠にするべきです。
脱法派の人達は、無いという概念だけではなく、有るという概念を持つべきです。
509
(2): 2018/11/16(金) 21:34:11.24 ID:AfIk1oMc(6/11)調 AA×
>>499

510
(1): 2018/11/16(金) 21:38:31.01 ID:AfIk1oMc(7/11)調 AA×
>>499

511
(1): 2018/11/16(金) 21:44:57.99 ID:AfIk1oMc(8/11)調 AA×
>>500>>503

512: 2018/11/16(金) 21:49:37.25 ID:AfIk1oMc(9/11)調 AA×
>>508

513
(1): 2018/11/16(金) 21:57:38.22 ID:MgEAe1kg(4/19)調 AAS
>>503
そうですよね。
ダイナモは過失がないんだけど、電池式は過失を問われますよね。
514
(1): 2018/11/16(金) 21:59:21.84 ID:MgEAe1kg(5/19)調 AAS
>>507
> 在チョン(笑)の言う適用(笑)って概念は、「実際の事実(笑)を既定の法令(笑)に適用する」ってソレだろ┐(´ー`)┌
いいえ、それじゃないです。
515
(1): 2018/11/16(金) 22:01:46.37 ID:AfIk1oMc(10/11)調 AAS
>>513
この判決内容では「電池式であっても」過失は問われない┐(´ー`)┌

その程度も読み取れないのかい?よくそれで法学だの法令だのとホザけるね┐(´ー`)┌hahaha
516
(2): 2018/11/16(金) 22:04:56.55 ID:MgEAe1kg(6/19)調 AAS
>>509
> 10m云々の光度を持つ前照灯とは、その光度で光っている状態を指す訳では無いのだから、
いいえ、違います。
その光度で光っている状態を指しているのです。
道交法では、夜間、道路において10m云々の光度を持つ前照灯の灯りが点いていなければ違反です。
517
(2): 2018/11/16(金) 22:07:30.20 ID:AfIk1oMc(11/11)調 AA×
>>514>>516

518
(1): 2018/11/16(金) 22:08:23.56 ID:MgEAe1kg(7/19)調 AAS
>>509
> ライト自体にその性能があれば規定を満たすのだ┐(´ー`)┌
消えていればその性能はないです。
規定は満たしていません。
519
(1): 2018/11/16(金) 22:08:50.31 ID:TEOeLQnp(1/4)調 AAS
>>516
「つけなければならない」から、ついていないと違反になるのであって、「〇〇できる光度(性能)を有する」でないから違反になるわけではない
この違いわかる?

消えていても「〇〇できる光度(性能)を有する前照灯」
でもそれを「つけなければならない」から、ついていないと違反になる

消えていても「〇〇できる適当な光度(性能)を有する走行用前照灯」
それを「備えなければならない」
だからついていなくとも違反にならない

消えていたら「〇〇できる光度(性能)を有する前照灯」ではない、としたら、消えてる灯火を備えている自動車も原付きも違反だな
520
(2): 2018/11/16(金) 22:10:50.71 ID:MgEAe1kg(8/19)調 AAS
>>510
だから、違法派に何度も言われてるでしょう?
点滅は違法じゃないって。
521
(1): 2018/11/16(金) 22:12:27.16 ID:TEOeLQnp(2/4)調 AAS
>>518
>>453
>>454

読んでも理解できないかな?

地上にある飛行機も、「空を飛ぶ性能を有する飛行機」である
「飛んでいなければ空を飛ぶ性能を有していない」というのが間違い
前照灯に関しても同様
522
(1): 2018/11/16(金) 22:15:02.07 ID:MgEAe1kg(9/19)調 AAS
>>511
> あっちは灯火装置の規定、こっちは灯火の規定、
「保安基準」はそうなってますよ?

> 「〜を有する」の意味もちぐはぐで統一されない。
ちぐはぐにしてるのは、脱法派の皆さんです。
それを違法派に押し付けるのはないと思いますけど?
523: 2018/11/16(金) 22:17:32.06 ID:TEOeLQnp(3/4)調 AAS
>>497
そもそもの経緯すら違う
ログを嫁

違法派が「違法だ」と主張する

「法令上、違法だとは断定できない。だから合法」

「いや、法令上、違法だ」

「法令上違法と言える根拠を出せ」

「俺は違法だと思う」とかの話をしてるんじゃないよw
違法性があるかどうかの話をしている

そして、法令・判例に根拠を求められないのであれば、それには違法性はない
つまり合法

元々議論になる話じゃないのだよw
法令・判例に根拠を求められるか、否か
明確な根拠、判例を出せるなら、合法派が何を言おうが、違法
明確な根拠、判例がないなら、違法派が何を言おうが、合法

ただそれだけの話だ
524
(1): 2018/11/16(金) 22:20:31.75 ID:MgEAe1kg(10/19)調 AAS
>>515
外部リンク[html]:baikuto.doorblog.jp
> 「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。停止時まで
> 点灯すべき注意義務を課すことは困難」として主婦の過失を否定した。
電池式ライトも、停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半なのでしょうか?
もちろん、違いますよ。
電池の容量が少なくなったりなくなったのに気づかないでいたら、過失を問われますよ。

Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293)
525
(1): 2018/11/16(金) 22:23:12.79 ID:MgEAe1kg(11/19)調 AAS
>>517
ソレの何を合法化違法か判断するのですか?
526
(1): 2018/11/16(金) 22:23:37.15 ID:TEOeLQnp(4/4)調 AAS
>>500
改めて、違法派が違法とする主張を語ってもらえるかな?

あ、もちろん法令・判例に基づく話で頼むよ

「点滅の滅の時の前照灯は、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」
→他の法令を例に、誤りであると指摘済み

「点滅では『つける』にならない」
→点滅でも『つける』になる例を指摘されている

「非常点滅表示灯は点滅でも『つける』になるが、前照灯は点滅では『つける』にならない」
→非常点滅表示灯のみ点滅でもつけるになる、とした法文もなければ、前照灯は点滅ではつけるにならないとする法文もない

「点滅していたら前照灯ではない」
→法令・判例のどこにも根拠がない
むしろ前照灯の点滅を禁じる規定がある時点で、「前照灯を点滅させること」が想定されている
点滅したらそれは前照灯ではないのに、前照灯の点滅を禁じるなんて面白いね
527
(1): 2018/11/16(金) 22:28:18.38 ID:MgEAe1kg(12/19)調 AAS
>>517
> また点いてる灯火を点けろとホザいているな┐(´ー`)┌hahaha
規定の明るさで点いてる灯火を点けろといってるのですよ。
10m先云々で点いていなければならないということですね。

1m先しか云々で点いている灯火を点けろではなく、
点滅で点いている灯火を点けろでもない。
10m先云々で点いてる灯火を点けろってことですね。
528
(1): 2018/11/16(金) 22:31:42.52 ID:MgEAe1kg(13/19)調 AAS
>>519
> 消えてる灯火を備えている自動車も原付きも違反だな
夜間、道路において消えている灯火を点けなければ違反になりますよ?
529
(1): 2018/11/16(金) 22:38:47.50 ID:MHDODPxV(1)調 AAS
>>505
さて、何を根拠に結果が「違法」になるのか教えてもらえるかな?>>526

>>506
破綻してるんだからそもそも三段論法になるわけ無いだろうw

x(保安基準内の前照灯)はA(灯火装置)の中の一つである
x(保安基準内の前照灯)はB(保安基準内の『次に掲げる灯火』『備える灯火』)の中の一つである
だが、B(灯火)にA(灯火装置)は含まれず、AにBも含まれない

x∈A
x∈B
この時点でxはA∩Bの中にある
だが、A∪B=Φ だという

神田水道橋じゃないけど、ペン図を書いてみろよ

全く重なり合わない排他的集合Aと集合B
だが要素xはAにもBにも含まれている

こんなことが、現実にあり得るか?w
530
(1): 2018/11/16(金) 22:41:45.72 ID:MgEAe1kg(14/19)調 AAS
>>521
> 「飛んでいなければ空を飛ぶ性能を有していない」
ちょっと違いますね。
正しくは「飛ばさなければ空を飛ぶ性能を有していない」ですね。
止まっている飛行機は空を飛ぶ性能は持っていません。
飛んでいる飛行機でも、エンジンを止めたら空を飛ぶ性能はなくなり墜落します。

前照灯に関しても同様に、
点けなければ光度を有することもできないし、
消えていれば、規定の光度を有していないし10m先云々の性能も有していません。
531
(1): 2018/11/16(金) 22:50:17.87 ID:WUiTDLhG(1/5)調 AAS
>>528
あ、初めてこのスレ見てる人かな?

つけないと違反になるのは「つけなければならない」から

「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」は、
消えていても「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」を「備えている」とされる

消えていたら「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」ではない、などとされない

「つけなければならない」からつけないと違反になるだけで、
「消えていたら『安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯』ではない」などというのは誤り
532
(1): 2018/11/16(金) 22:51:27.14 ID:MgEAe1kg(15/19)調 AAS
>>529
「点滅の滅の時の前照灯は、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」
→他の法令を例に、誤りであると指摘済み
⇒さらにそれは誤りだと指摘済み

「点滅では『つける』にならない」
→点滅でも『つける』になる例を指摘されている
⇒一部の違法派と違って、点滅は『つける』であっています。
 点けないと点滅になりませんからね。
 点けた灯火が点滅か非点滅かの違いですから。

「非常点滅表示灯は点滅でも『つける』になるが、前照灯は点滅では『つける』にならない」
→非常点滅表示灯のみ点滅でもつけるになる、とした法文もなければ、前照灯は点滅ではつけるにならないとする法文もない
⇒上記と同じ。点滅は『つける』であっています。

「点滅していたら前照灯ではない」
→法令・判例のどこにも根拠がない
むしろ前照灯の点滅を禁じる規定がある時点で、「前照灯を点滅させること」が想定されている
点滅したらそれは前照灯ではないのに、前照灯の点滅を禁じるなんて面白いね
⇒点滅は「法令規則上の前照灯ではない」のです。
 法令規則上の前照灯の灯火は、光度を有していなければならないので、
 光度を有さないときがあるのは、法令規則上の前照灯ではないことになります。
533
(1): 2018/11/16(金) 22:54:47.59 ID:WUiTDLhG(2/5)調 AAS
>>530
話がループしてるなぁw
まずログ読んでこような

「〇〇できる性能を有する前照灯を備えなければならない」

「消えたら、〇〇できる性能を有しない」としたら、常に光っている前照灯を備えなければいけないなw
534
(1): 2018/11/16(金) 22:54:51.21 ID:MgEAe1kg(16/19)調 AAS
>>531
せめて>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書いてね。
535
(1): 2018/11/16(金) 22:59:19.43 ID:MgEAe1kg(17/19)調 AAS
>>533
> 常に光っている前照灯を備えなければいけないなw
何故?
常に光らせてないといけない義務でもあるの?
536: 2018/11/16(金) 22:59:45.71 ID:WUiTDLhG(3/5)調 AAS
違法派は進退窮まると、話をループさせてなんとか誤魔化そうとする
そうやって100スレ近く続いてきたからなぁ

消えていたら「〇〇できる性能を有さない」
エンジンを止めたら「性能を有さない」

言うのは勝手だけど、
>>186
>>225
>>453
>>454

この辺反論してからにしてね
537: 2018/11/16(金) 23:02:48.53 ID:WUiTDLhG(4/5)調 AAS
>>535
消えたら「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」じゃなくなってしまうんだろ?

原動機が常に定格出力で動いていないと、「定格出力を有する原動機」じゃなくなっちゃうんだろ?

前照灯が光っていないと「前方の交通上の障害物を確保できる性能を有する前照灯」じゃなくなっちゃうんだろ?
538
(2): 2018/11/16(金) 23:04:05.26 ID:WUiTDLhG(5/5)調 AAS
>>534
ggrks
539
(1): 2018/11/16(金) 23:12:55.16 ID:MgEAe1kg(18/19)調 AAS
>>538
俺がそんなことする必要はないんだよwww
お前がそれをすれば前提が間違ってることに気づくことになるんだ。
だから、お前がやらなければならないことwww

それをやっても、間違ってるのが分からないなら教えてやるwww
だから、>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書けwwwwww
540: 2018/11/16(金) 23:15:41.79 ID:MgEAe1kg(19/19)調 AAS
>>538
そして、
書き込む前に間違いに気づいたら、しっぽをまいて逃げ出せw
そしてもう戻ってくんなwwwwwwwww
541
(1): 2018/11/17(土) 00:09:05.10 ID:Y9vtAOjD(1)調 AAS
>>539
>>451

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(前照灯等)第42条
(前照灯等)第120条
(前照灯等)第198条

道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
(前照灯等)第29条
(前照灯)第64条
542
(1): 2018/11/17(土) 00:23:17.51 ID:8VI6Cwz9(1/2)調 AAS
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準

2.5.16. 「尾灯」とは、保安基準第37条に規定する尾灯をいい、夜間後方の他の交通に対し自動車の存在及びその幅を示すことを目的とした灯火装置をいう。

別添 53
二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準

1. 適用範囲
本技術基準は、保安基準第 32 条から第 33 条の2まで、第 34 条、第 34 条の2、第 35 条から第 38 条の2まで
及び第 39 条から第 41 条の 4 までに規定する灯火器及び反射器並びに指示装置(以下「灯火等」という。)の二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車への取付けについて適用する。

4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
4.1.1. 側方灯
4.1.2. 尾灯

尾灯とは「灯火装置」であり「灯火器」であり、「灯火」である
前照灯も同様
543
(2): 2018/11/17(土) 00:28:40.31 ID:8VI6Cwz9(2/2)調 AAS
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(前照灯)第 244 条

一 光度が1万 cd 以上の前照灯にあっては、減光し又は照射方向を下向きに変換することができる構造であること。
二 前照灯の取付位置は、地上1m 以下であること。
三 前照灯は、原動機が作動している場合に常に点灯している構造であること。
四 前照灯の個数は、1個又は2個であること。
五 前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である原動機付自転車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。
六 前照灯は、点滅するものでないこと。
七 前照灯の直接光又は反射光は、当該前照灯を備える原動機付自転車の運転操作を妨げるものでないこと。
八 前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるうおそれのないものであること。

わざわざ「前照灯は、点滅するものでないこと」と書かれていることから「点滅していても前照灯」であることが容易に推察できる
544
(1): 2018/11/17(土) 01:12:43.63 ID:zcY6yxGh(1/30)調 AAS
>>541-543
ん、ご苦労。
灯火器の規定には、灯光の色、明るさ等の規定も含んでいることが分かった?
545
(1): 2018/11/17(土) 01:13:32.00 ID:raQ4DL2a(1/11)調 AAS
>>520
> だから、違法派に何度も言われてるでしょう?
> 点滅は違法じゃないって。
そうか?
お前が根拠にしていた議事録には点滅は違反になると書かれているから、違法派とは違う判断だな。
今後は議事録は根拠にならないね。
546: 2018/11/17(土) 01:13:56.13 ID:zcY6yxGh(2/30)調 AAS
>>543
わざわざ「前照灯は、点滅するものでないこと」と"書かれている"ことから
前照灯は前照灯でも、
「点滅していてば、定められた前照灯」でないこと、
「点滅していてば、法令上の前照灯」でないことが分かるだろうw

でね、
非常点滅表示灯は、「全部が同時に点滅しなくてはならない」と"書かれている"から
「点滅じゃないと定められた非常点滅表示灯」ではないこと、
「非点滅だと法令上の非常点滅表示灯」ではないことが分かるだろうw

そして、
自転車の前照灯は、「10m先云々の光度を有する」と"書かれている"から
「光度を有したり有さなかったりしていれば、定められた前照灯」ではないこと、
「光度を有したり有さなかったりしていれば、法令上の前照灯」ではないことが分かるだろうw

書かれていないことでイミフなことを言いだすのはやめろよwwwwww
547
(2): 2018/11/17(土) 01:14:37.11 ID:zcY6yxGh(3/30)調 AAS
外部リンク[htm]:japan.road.jp
○道路運送車両の保安基準
(灯光の色等の制限) …第四十二条

これは、条目(見出し)から、灯火器(灯火装置)の規定ではなく、灯光の色等の規定だと分かる。
灯光とは灯す光(あかり)のことだから、灯火装置は点いていることが分かる。

> 次に掲げる灯火を除き・・・
尾灯、後部霧灯、駐車灯・・・ と灯火器が並んでいるから、
『灯火には灯火器を含むんだい!』というのが脱法派の解釈。
更に消えていても灯火(あかり)を有しているから『消えていても灯光』になるのだろう。
(灯火とは、投光器、あかりの総称と理解する。)

違法派の解釈は、"灯光の色等"の規定だから、『点いている灯火器の灯火』の規定と正しく理解する。
(灯火とは灯火器のことではなくて、あくまで灯火とはあかりと理解する。)
つまり、
『灯火とは、尾灯の灯火、後部霧灯の灯火、駐車灯の灯火・・・のこと』と解釈する。

前提を守る違法派に対して、前提を無視した脱法派www
548
(2): 2018/11/17(土) 01:18:19.75 ID:zcY6yxGh(4/30)調 AAS
例えば、社内の取り決めに次のような規定があると仮定してみる。

〇訪問したお客様への対応ルール
(飲み物の温度)
お客様に出すのは、次に揚げる飲み物の温度は、75℃以上であること。
・日本茶
・紅茶
・コーヒー

これを読んで、
これは温度だけのルールであって、他のルールではないことが分かるだろう。
(脱法派は馬鹿だから分からなくても不思議ではないけどw)

んで、
何故か、飲み物とは {日本茶・紅茶・コーヒー・温度} の総称としちゃうのが脱法派の言い分。

流石に、ここまで分かりやすい例を出せばおかしいことに気づくだろうwww
549
(1): 2018/11/17(土) 01:23:14.69 ID:zcY6yxGh(5/30)調 AAS
>>545
残念ながら、俺はそんなものを根拠にしていない。
今後も議事録を根拠にしないのでどうでもいいwww

はっきり言って、お前が俺につけるレスのほとんどはどうでもいいことばかりだなwwwwww
550: 2018/11/17(土) 01:30:36.27 ID:zcY6yxGh(6/30)調 AAS
あー、失礼。
脱法派は馬鹿だから、ちゃんと書かないとだめだったw

これは温度だけのルールであって、他のルールではないことが分かるだろう。(>>548)

これは、日本茶・紅茶・コーヒーの温度だけのルールであって、
日本茶・紅茶・コーヒーに関する他のルールではないことが分かるだろう。

ついでだから付け足しておくかw
これは、日本茶・紅茶・コーヒー以外の飲み物のルールではないことも分かるだろう。
551
(1): 2018/11/17(土) 01:35:11.39 ID:raQ4DL2a(2/11)調 AAS
>>547
> 灯光とは灯す光(あかり)のことだから、灯火装置は点いていることが分かる。
「灯火」と区別して「灯光」と書いてあるから、「灯火」は「灯光」を指していないんだよね?

> 更に消えていても灯火(あかり)を有しているから『消えていても灯光』になるのだろう。
> (灯火とは、投光器、あかりの総称と理解する。)
あれ?
「灯光」は「灯火」なの?

> 『灯火とは、尾灯の灯火、後部霧灯の灯火、駐車灯の灯火・・・のこと』と解釈する。
「灯光」じゃないの?

で、結局何の言いたいの?
552
(1): 2018/11/17(土) 01:38:31.36 ID:zcY6yxGh(7/30)調 AAS
>>551
「灯火」と「灯光」の違いが分かれば、そんな疑問はなくなるからw
調べてみれば?
553: 2018/11/17(土) 01:54:47.31 ID:raQ4DL2a(3/11)調 AAS
>>552
> 「灯火」と「灯光」の違いが分かれば、そんな疑問はなくなるからw
> 調べてみれば?
「灯火」は「灯火装置」なんだよな?
でもお前は「灯火」は「灯光」としてもいる。
で、結局「前照灯」は「灯火装置」なの?「灯光」なの?
554
(3): 2018/11/17(土) 05:49:15.95 ID:JGt8isK2(1/11)調 AA×
>>520>>522

555
(3): 2018/11/17(土) 06:04:53.92 ID:JGt8isK2(2/11)調 AAS
>>524
>> 「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。停止時まで
>> 点灯すべき注意義務を課すことは困難」として主婦の過失を否定した。
>電池式ライトも、停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半なのでしょうか?
>もちろん、違いますよ。
>電池の容量が少なくなったりなくなったのに気づかないでいたら、過失を問われますよ
それを引用しているのに理解出来ないところまで発狂してしまったのか┐(´ー`)┌

「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。」これが無灯火を免責した理由なのだから、
バッテリーライトであろうが一切関係ないって事を理解しろよ┐(´ー`)┌いくら何でも文盲過ぎるぞ┐(´ー`)┌

>>525
>ソレの何を合法化違法か判断するのですか?
判断しているのは「在チョン(笑)の違法見解(笑)」が妥当かどうかであって、
保安基準を見て合法と判断している訳ではない┐(´ー`)┌

JISにもあるような「自動車で禁止されてるから自転車も禁止!」という「類推解釈」のみ、
保安基準で明確に否定できるだけだな┐(´ー`)┌
556
(3): 2018/11/17(土) 06:15:36.36 ID:JGt8isK2(3/11)調 AA×
>>527>>1>>10>>532

ID:MgEAe1kg
557
(1): 2018/11/17(土) 06:20:26.79 ID:JGt8isK2(4/11)調 AAS
>>548
>例えば、社内の取り決めに次のような規定があると仮定してみる。
>
>〇訪問したお客様への対応ルール
>(飲み物の温度)
>お客様に出すのは、次に揚げる飲み物の温度は、75℃以上であること。
>・日本茶
>・紅茶
>・コーヒー
>
>これを読んで、
>これは温度だけのルールであって、他のルールではないことが分かるだろう。
>(脱法派は馬鹿だから分からなくても不思議ではないけどw)
>
>んで、
>何故か、飲み物とは {日本茶・紅茶・コーヒー・温度} の総称としちゃうのが脱法派の言い分。
>
>流石に、ここまで分かりやすい例を出せばおかしいことに気づくだろうwww
こう書いた場合、温度に相当するのは
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」の
「光度」であって、「灯火」ではないぞ┐(´ー`)┌
558: 2018/11/17(土) 06:40:57.71 ID:Us5PgV2F(1)調 AAS
>>547
保安基準上、前照灯は「灯火装置」で「灯火」じゃない、ってのは誰の言い分だったかな?
559: 2018/11/17(土) 07:18:39.99 ID:2wPOjyoX(1/3)調 AAS
>>544
で「光度を有する」「性能を有する」に関しては?
560: 2018/11/17(土) 07:31:11.91 ID:s052iYWS(1/4)調 AAS
相変わらず、自転車には直接関係のない保安基準を持ち出してきて、無意味な主張してる奴がいるねぇ。
保安基準の「灯火」に「灯火装置」が含まれるからって、それが自転車の前照灯に何の関係があるの?

自転車の場合は、各県の公安委員会が定める「前照灯」を点ければいいのだよ。
ただそれだけ。

公安委員会規則には、色と光度(と一部の県では光軸)の規定しかない。
その色と光度の要件を満たせるのは、光っているときだけ。消えていては色も光度もない。

ということは、消えていれば要件を満たせないのだから、点滅モードのように、消えているときのある灯火では要件を満たせないので、
そのような灯火を点けていても道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならない。

「有する」が性能云々であっても、同じ。
その性能を発揮するのは光っているときのみ。光っていないときは、性能を有してはいるが、発揮はしていない。
道路交通法第52条は、「付けなけばならない」ではなく、「点けなければならない」なのだから、光っていなければ、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を点けたことにはならない。

一方、点滅させる灯火は、政令で消えているときのことを規定しているので、点滅していても要件を満たしており、道路交通法第52条の灯火を点けたことになる。

結局のところ、点滅禁止規定の有無を持ち出すまでもなく、点滅モードでは、道路交通法第52条の「政令で定めるところにより」の前照灯を点けたことにはならないということだよ。
561
(2): 2018/11/17(土) 07:44:56.77 ID:zcY6yxGh(8/30)調 AAS
>>554
> 保安基準は灯火の義務の下位規定じゃない!と新たに脳内設定を追加した後なのに
時系列を見てみろ。
本文の "・・・の規定に基き" "・・・にの規定により" が何を意味するか考えてみろ。

道路運送車両法(昭和26年 6月 1日 法律第185号)

○道路運送車両の保安基準(昭和26年 7月26日 運輸省令第67)
・・・道路運送車両法 第三章 の規定に基き、・・・

道路交通法(昭和35年 6月25日 法律第105号)

道路交通法施行令(昭和35年10月11日 法律第270号)
(道路にある場合の灯火)…第18条
・・・車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、・・・

○東京都道路交通規則(昭和46年11月30日 公安委員会規則第9号)
(軽車両の灯火) …第9条
・・・令第18条第1項第5号の規定により・・・

※告示
法律に告示の根拠がある場合には、政省令のような役割を果たすこともあるので注意
562
(1): 2018/11/17(土) 07:55:28.30 ID:zcY6yxGh(9/30)調 AAS
>>554
> > 保安基準は灯火の義務の下位規定じゃない!と新たに脳内設定を追加した後なのに
道交法52条は、保安基準の上位規定とでもいうのか?
保安基準は規定ではなく、令だぞwww
563
(1): 2018/11/17(土) 08:00:26.12 ID:s052iYWS(2/4)調 AAS
>>561
保安基準が道路交通法の下位規定なんて言ってるバカは、ほんと無知もいいとこだよなぁ。

こんなバカだから、道路交通法第52条が政令で定められた灯火の点灯義務を規定しており、それに反すれば違反になるのに、
「禁止規定がないの関係ない」という主張に「罪刑法定主義に反する」なんて、頓珍漢なことを言い出すのだよね。
で、挙げ句の果ては、「認証制度ではないから」なんて言い出す始末。

ほんと、バカだよねぇ。
564
(1): 2018/11/17(土) 08:01:54.71 ID:zcY6yxGh(10/30)調 AAS
>>554
脱法派は「〜を有する」という規定を考えるけど、
違法派は規定しているものは、"灯火器"の規定なのか "灯火"の規定なのかの前提がある。
前提がコロコロ変わる脱法派とは違うんだよ。

  結論が真であるためには、前提が真であること

脱法派の諸君は、もっと前提に器を点けて発言するようにwww
565
(1): 2018/11/17(土) 08:04:59.21 ID:zcY6yxGh(11/30)調 AAS
>>555
> バッテリーライトであろうが一切関係ないって事を理解しろよ┐(´ー`)┌いくら何でも文盲過ぎるぞ┐(´ー`)┌
バッテリーライトならば、
「停止している場合はライトを点灯できない自転車」じゃないだろwww
566
(1): 2018/11/17(土) 08:05:35.81 ID:JGt8isK2(5/11)調 AA×
>>561>>562>>561

567: 2018/11/17(土) 08:11:54.01 ID:zcY6yxGh(12/30)調 AAS
>>555
> 判断しているのは「在チョン(笑)の違法見解(笑)」が妥当かどうかであって、
合法か違法かの判断をしてるんじゃないんだろ?
何が"実際の事実"で、何が"既定の法律"なんだ?

  何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
  既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

お前は規定の法律のことを話しているだけであって、
合法か違法かを判断しているんじゃないからwww

> 在チョン(笑)の言う適用(笑)って概念は、「実際の事実(笑)を既定の法令(笑)に適用する」ってソレだろ┐(´ー`)┌ (>>507)
ほら、ソレじゃないwwwwwwwww
568
(1): 2018/11/17(土) 08:12:21.85 ID:JGt8isK2(6/11)調 AA×
>>563

569
(1): 2018/11/17(土) 08:14:25.25 ID:zcY6yxGh(13/30)調 AAS
>>555
> JISにもあるような「自動車で禁止されてるから自転車も禁止!」という「類推解釈」のみ、
> 保安基準で明確に否定できるだけだな┐(´ー`)┌
自転車の灯火は点滅が禁止されてないと何度言えば・・・w
570
(2): 2018/11/17(土) 08:18:37.82 ID:zcY6yxGh(14/30)調 AAS
>>556
点けなければならない灯火がどの様なものであるかを示しているんだ。
「〇〇の明るさの灯火を点けろ」ってこと。
「点いてる灯火を点けろ」とバカげた解釈とは違うwww
571
(4): 2018/11/17(土) 08:18:53.00 ID:JGt8isK2(7/11)調 AA×
>>564>>565

572
(1): 2018/11/17(土) 08:21:21.88 ID:zcY6yxGh(15/30)調 AAS
>>556
俺(同じID:MgEAe1kg)が、いつ「点滅では『つける』にならない」と発言したよ?
また、有りもしないことを作り出しちゃったの?
573
(1): 2018/11/17(土) 08:24:03.93 ID:zcY6yxGh(16/30)調 AAS
>>556
「備えなければならない」自動車の灯火類全ては点けていなければならないと、法令規則上にあるとでも?
何をいってるんだかwww
574
(2): 2018/11/17(土) 08:27:23.87 ID:JGt8isK2(8/11)調 AA×
>>569>>570>>572>>1>>10

ID:MgEAe1kg
575
(1): 2018/11/17(土) 08:29:05.53 ID:jSZQj77K(1/6)調 AA×
>>568

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