[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 95人目【犯罪】 (789レス)
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479: 2018/11/16(金) 10:14:57.27 ID:cARWCi7T(4/12)調 AAS
>>478
補足しておくと、
罪刑法定主義を持ち出してきて、
「点滅禁止規定がないから合法」
と言ってる奴もいるが、
「政令で定めるところにより」とあるのだから、点滅禁止規定がなくても、政令(委任された下位規定も含む)に定められた要件を満たしていなければ違法であり、罪刑法定主義には何ら抵触はしない。
480
(1): 2018/11/16(金) 10:24:34.64 ID:TsbU4R/p(1/3)調 AAS
>>477
違う

神田水道橋は、「違法だと断定できないなら、(法令、判例に基づき違法だと立証できないなら)それは合法である」と言っている
「合法の可能性がある」ではなく「違法でない可能性があるならそれは合法だ」と言っているわけ

「含む」と「置き換え可能である」は別
「紙幣」も「硬貨」も「電子マネー」も「お金」に含まれるが、「お金」の全てが電子マネーではない

「お金」を「電子マネー」に置き換えたら破綻するのは当然

「灯火装置」「灯光」などを総称して「灯火」と呼んでいるが、「灯火」の全てが「灯火装置」ではない
「灯火」を「灯火装置」置き換えたら破綻するのは当然
481
(1): 2018/11/16(金) 10:33:52.86 ID:TsbU4R/p(2/3)調 AAS
>>474
「前照灯とは前を照らす灯りであるから、点滅していたら役割を果たせないので、前照灯ではない」

一見もっともなことを言っているように見えるが、何も法的根拠がない

違法派自身が言っていただろう。「希望的観測」「幻想・妄想」ではなく、「法文、判例、事実」を書け、と

「法令、判例のどこにも、点滅では前照灯ではない、などという根拠はない」というのが「事実」だ

そして「自動車は前照灯の点滅を禁止している」という「事実」から、「点滅していても前照灯」であることが推測できる
(仮に点滅では前照灯ではないとしたら、そもそも前照灯の点滅を禁止するのがおかしな話である
「女は男ではない」なら、「男のみ参加できる。ただし女は参加できない」などという法文にはならない
前提として除外されているならば、あえて蛇足的に書かない)
482: 2018/11/16(金) 10:39:55.69 ID:TsbU4R/p(3/3)調 AAS
>>475
>>453
「光度がある」ではなく、「光度を有する」
消えていても、「光度を有する走行用前照灯」を備えていることになっているな

君の後半に対し合法派が言っているのは、
「点滅していたら前照灯ではない、などという法令、判例上の根拠はない」
「規定の灯火を、『つけている(点滅させている)』」
483
(1): 2018/11/16(金) 11:30:52.54 ID:cARWCi7T(5/12)調 AAS
>>480
>神田水道橋は、「違法だと断定できないなら、(法令、判例に基づき違法だと立証できないなら)それは合法である」と言っている
「合法の可能性がある」ではなく「違法でない可能性があるならそれは合法だ」と言っているわけ

だから、神田水道橋がどう言っているかではなく、君の主張によるなら神田水道橋も「合法の可能性がある」としか言えないよね、と言ってるのだよ。

>「紙幣」も「硬貨」も「電子マネー」も「お金」に含まれるが、「お金」の全てが電子マネーではない

例えがおかしいよ。

「「灯火装置」に「前照灯」が含まれる」
というのであれば、その例えに合うが、
こっちは、「灯火」は「明かりそのものだ」と言っているのだから、
君の例えに合わせるなら、「灯火」と同列になるのは「金額」「代金」などの価値だな。

「「金額」には「紙幣、貨幣、電子マネー」が含まれる」としたら、おかしいだろ。
484
(2): 2018/11/16(金) 11:55:35.26 ID:HdkljCQq(1/2)調 AAS
>>483
「違法だと断定できない」=「合法」だと言っている
そもそもの前提として違法派の主張は「違法だ」と断定しているわけじゃない、ということでいいのか?
だとしたらこのスレは終わりだな

「点滅だけの自転車の前照灯は、違法だと断じている奴がいたが、正確には『違法とされる可能性が高い』だけだった(つまり違法だと断定できない)」

俺はずっと「違法だ」と「断じている」違法派に反論している

「灯火」は「灯りそのものだ」というのが間違いだと言っている
「灯火」とは、この例で言う「お金」のように、「紙幣」や「硬貨」「電子マネー」の総称であり、「貨幣価値」そのもののみを指すのではない、と

1000円札(保安基準内の「前照灯」)は「紙幣」である
そして1000円札を指して「お金(灯火)」と言っている

仮に「灯火」に「灯火装置」が含まれないなら、灯火装置を指して「次に掲げる灯火」「備える灯火」としているのはおかしい
>>420
485
(1): 2018/11/16(金) 12:02:08.11 ID:HdkljCQq(2/2)調 AAS
A(前照灯)はy(灯火装置)の中の一つである
x(灯火)にy(灯火装置)は含まれない

次のxを備えよ
備えるべきもの:A

Aがxに含まれないなら、Aを指してxと呼ぶのはおかしい

A∈y
y∉x
ならば
A∉x
になるはず

だが、Aがxに含まれている

A∈yであることは、違法派が貼ったように、明示されている
また、A∈xであることも、明示されている

となると、y∉xという仮説が誤りであったとわかる

灯火に灯火装置は含まれる
灯火は「灯り」のみを指し、灯火装置は含まれない、というのは誤りである
486: 2018/11/16(金) 12:27:28.48 ID:8ELeoRgh(1/5)調 AAS
「含まれる」と「等しい(置き換え可能である)」を混同してるから理解できないんだよ

「夜間、コンビニでジャンプを買うことができるお金を持ち歩かなければならない」
こんなとき、「お金」は「紙幣」のみを指さない
(一般通念として電子マネーなどが『お金』に入るかは置いておいて)ジャンプを買うことができる「貨幣価値」といった意味で「お金」が使われている

だが同時に「お金」には「紙幣」も含まれる

「備えるべき"お金"は次に掲げるものとする。1000円札、2000円札」
これと、前述の「お金」とはなんら矛盾しない

なぜなら、「お金」とは、紙幣や硬貨や電子マネーなどの「総称」で、
1000円札も
1000円札∈紙幣∈お金
だからだ
1000円札は「紙幣」であり、同時に「お金」である

「前照灯」も「灯火装置」であると同時に、灯火足り得る
487
(2): 2018/11/16(金) 13:27:06.01 ID:QyhMNIJb(2/2)調 AAS
>>481
>「法令、判例のどこにも、点滅では前照灯ではない、などという根拠はない」というのが「事実」だ
「法令規則、判例のどこにも、前照灯は点滅で良い」という「事実」が無い!の間違いだろ(w
都道府県公安委員会の交通規則の要求「10m(/5m)前方の路上の障害物の確認」はどのような点滅灯でもできるという科学的根拠は存在しないのも事実
存在するのは「俺は確認できる」というどこ馬の骨か判らない奴の妄想の書き散らしだけ
488
(2): 2018/11/16(金) 14:28:28.72 ID:AfIk1oMc(1/11)調 AAS
>>487
>「法令規則、判例のどこにも、前照灯は点滅で良い」という「事実」が無い!の間違いだろ(w
そんなものは無くていいの┐(´ー`)┌

在チョン(笑)は法令に点滅がどうという規則がない事を既に認めている┐(´ー`)┌
それでも違法と言い張る在チョン(笑)は、有権解釈(笑)なり司法裁決(笑)なりを示して違法と挙証出来ないのだから、
現状、違法であるという事実は確認できないのだから「点滅は無灯火とならない」という結論に至るのだよ┐(´ー`)┌
489: 2018/11/16(金) 14:30:30.77 ID:8ELeoRgh(2/5)調 AAS
>>487
「法令、判例のどこにも、点滅では前照灯ではないという事実はない」
「法令規則、判例のどこにも、前照灯は点滅で良いという事実はない」

この2つから導き出せることは、「違法ではない」ということだ

何しろ規定がないんだからな
規定がないのに違法とはできないw
490
(2): 2018/11/16(金) 14:39:25.23 ID:AfIk1oMc(2/11)調 AA×
>>459

491: 2018/11/16(金) 14:42:59.00 ID:8ELeoRgh(3/5)調 AAS
>>488
被ったなw
違法性に対する考えが、日本とは違うんだろうな、きっと

日本「法規範に反しなければ、(倫理や常識上問題があっても)『違法性はない』≒違法ではない」

違法派アスペ「法規範に定めがなくとも、(俺が違法だと思えば)違法である」

確かに、法令上のどこにも、「点滅していても前照灯足り得る」などという記述も決まりも、ない
そして同時に「点滅していては前照灯足り得ない」などという記述も決まりもない
自動車に関して、点滅ではいけない灯火に、自動車の前照灯が含まれているだけだ

しかし、法規範に決まりがないということは、すなわちそれに違法性はないということである
492
(1): 2018/11/16(金) 14:50:24.30 ID:AfIk1oMc(3/11)調 AA×
>>463>>478

493
(2): 2018/11/16(金) 14:52:39.46 ID:8ELeoRgh(4/5)調 AAS
>>490
違法派アスペは詰んじゃってて、ずっと新説出せてないから俺と遊んでよ

これまでのスレの書き込みから
・「灯火」とは「灯火装置」を含む総称である
・「光度を有する」「性能を有する」とは、「現に性能を発揮している」ではなく、「性能を発揮できる」もののことである
・「〇〇をつけなければならない」言った場合、「〇〇」を規定通りの性能で作動させることを指す

ここまでは省略していいよな?

では、自転車の前照灯は
夜間、「前方10mの交通上の障害物を確認できる性能(光度)を有する前照灯」を「つけなければならない」

非常点滅表示灯を「つけなければならない」場合に、点滅でも「ついている」とされるのは、「規定の性能通りに作動させている」から
自転車の前照灯を「規定の性能通りに作動」させたら、そこに点滅は含まれない

故に点滅では「ついていない」
よって点滅は違反である
494
(1): 2018/11/16(金) 14:56:31.56 ID:8ELeoRgh(5/5)調 AAS
ま、これだとダイナモをいかに合法とするかが難しいんだがな

いっそ「ダイナモは停車時には自転車を降りる前提で作られている。だから合法」とかぶちあげるか
これでもまだ、「滅の時」や「性能有することができる」「点滅してたら前照灯じゃない」とかよりも、他の法令と矛盾しないw

ダイナモライトの自転車は、信号待ちでは自転車を降りないと無灯火! スレでも立てるか
495
(8): 2018/11/16(金) 15:31:14.68 ID:AfIk1oMc(4/11)調 AAS
>>493
>では、自転車の前照灯は
>夜間、「前方10mの交通上の障害物を確認できる性能(光度)を有する前照灯」を「つけなければならない」
>非常点滅表示灯を「つけなければならない」場合に、点滅でも「ついている」とされるのは、「規定の性能通りに作動させている」から
>自転車の前照灯を「規定の性能通りに作動」させたら、そこに点滅は含まれない
含まれない可能性はある、だが含まれないと断言するのは難しいと思う。

自動車のヘッドライトがガラスからアクリルに替わって明らかに濁った自動車が増えているから、
これを無灯火として争った例があればこちらから違法と確定できるかもしれないね┐(´ー`)┌

>>494
>ま、これだとダイナモをいかに合法とするかが難しいんだがな
JIS法、施行令に駐停車時の灯火の義務が無い、あと司法裁定(笑)あたりを理由にすれば、
ダイナモを適法と断定するのは余裕だよ。
司法裁定(笑)の内容はコレ。
外部リンク[html]:baikuto.doorblog.jp

無灯火が赤切符(刑事)じゃなきゃ言いようはいくらでもあると思うけど、
刑事だから罪刑法定主義の制約が強すぎてダメだねぇ┐(´ー`)┌

Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293)
496
(1): 2018/11/16(金) 18:44:51.74 ID:LlKL2PYV(2/3)調 AAS
>>474
> 後者は、「保安基準に適合する前照灯」だからそうなっちゃうね。
同じ条文内で同じ言葉を違う意味で使うことがあるという公的見解を出してくれ。
497
(1): 2018/11/16(金) 19:49:00.75 ID:cARWCi7T(6/12)調 AAS
>>484

>俺はずっと「違法だ」と「断じている」違法派に反論している

それぞれの考えで違法か合法かを主張しあってるのに「可能性が高い」とかそういう議論をしてるんじゃないけどね。
「違法の可能性が高い」=「違法とは言えない」=「合法」。議論にもならないよ。

>「灯火」は「灯りそのものだ」というのが間違いだと言っている

お前が言ってるだけ(笑)

>「灯火」とは、この例で言う「お金」のように、「紙幣」や「硬貨」「電子マネー」の総称であり、「貨幣価値」そのもののみを指すのではない、と

議論が平行線なんだから無意味な例なんか出してどうするよ(笑)
498
(1): 2018/11/16(金) 19:56:33.87 ID:cARWCi7T(7/12)調 AAS
>>490
>保安基準によって自転車を罪に問えないという話と、道交法が定める灯火に保安基準で定める灯火が含まれ、
>前照灯の定義はその規定から論理的に導き出せる、という話の区別がつかないのだね┐(´ー`)┌

道路交通法は、
“自動車と原付の灯火は保安基準で設けられる灯火とする”
と一方的に規定しているだけであって、保安基準の灯火が道路交通法全体に適用されるとはならないよ。

ほんと、法令解釈の知識のない奴は、これだこら困るよ(笑)

>自ら保安基準は灯火の規則を含むと言い切っているのに、それを認めたら終わるからな仕方ないよな┐(´ー`)┌

俺がそんなこと言ってないのに、そう解釈するお前の頭はどんだけひん曲がってるんだか(笑)

>適用してないって何度も言ってるだろ┐(´ー`)┌

適用されないなら持ち出してくるな。

>なんで法学を学んで道路交通法を理解し、法解釈の素養まで持つと自称する奴が、
保安基準にあるこれらの記述に辿りつけないのだね┐(´ー`)┌

そんな下位の規定までいちいち見ねえよ。めんどくせえし(笑)
499
(2): 2018/11/16(金) 20:04:12.24 ID:cARWCi7T(8/12)調 AA×
>>492

500
(2): 2018/11/16(金) 20:06:40.60 ID:cARWCi7T(9/12)調 AAS
>>493
>>違法派アスペは詰んじゃってて、ずっと新説出せてないから俺と遊んでよ

新説なんて出す必要ないよ。バカな合法派が違法派の主張を理解できず、あるいはねじ曲げて解釈して、屁理屈だらけの反論してるだけだから(笑)
501
(1): 2018/11/16(金) 20:09:16.67 ID:cARWCi7T(10/12)調 AAS
>>496
そこの公安委員会規則は、保安基準の前照灯を引用しているから、同じ「前照灯」でも、意味が違ってくるだけだな。
502: 2018/11/16(金) 20:10:05.89 ID:cARWCi7T(11/12)調 AAS
今日はこれで終わり。
明日は用事があるから、相手できないよ(笑)
503
(2): 2018/11/16(金) 20:19:23.54 ID:cARWCi7T(12/12)調 AAS
>>495

ひとつだけ。

>ダイナモを適法と断定するのは余裕だよ。
司法裁定(笑)の内容はコレ。
外部リンク[html]:baikuto.doorblog.jp

バカはこの判決文を見て、ダイナモ式ライトを適法と判断してしまう(笑)

あれは、法の規定には反するが、注意義務を課すことは困難だから過失はなく、罰しない、としているだけだな。
これを理由に、点滅モードの消えているときまで合法にはならないよ。

Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293)
504: 2018/11/16(金) 21:13:56.72 ID:LlKL2PYV(3/3)調 AAS
>>501
> そこの公安委員会規則は、保安基準の前照灯を引用しているから、同じ「前照灯」でも、意味が違ってくるだけだな。
規則の「前照灯」と保安基準の「前照灯」とは意味が違うというのはお前の感想であって、規則には書かれていないな。
同じ条文の中で同じ言葉が違う意味で使われることがあるという客観的事実を出してくれ。
お前の妄想は客観的事実じゃないからな。
505
(1): 2018/11/16(金) 21:20:35.58 ID:MgEAe1kg(1/19)調 AAS
>>484
そ> もそもの前提として違法派の主張は「違法だ」と断定しているわけじゃない、ということでいいのか?
はいそうです。
前提を「違法だ」とはしていません。
結果が「違法」になるとしています。

これで、このスレは終わりなのですが、
いちゃもんをつけるキチガイがいるため終わりません。
506
(1): 2018/11/16(金) 21:23:17.89 ID:MgEAe1kg(2/19)調 AAS
>>485
お前、三段論法を使えないだろ?
507
(2): 2018/11/16(金) 21:27:50.53 ID:AfIk1oMc(5/11)調 AA×
>>498

508
(1): 2018/11/16(金) 21:30:26.85 ID:MgEAe1kg(3/19)調 AAS
>>488
また無いものを根拠としている。有るものを根拠にするべきです。
脱法派の人達は、無いという概念だけではなく、有るという概念を持つべきです。
509
(2): 2018/11/16(金) 21:34:11.24 ID:AfIk1oMc(6/11)調 AA×
>>499

510
(1): 2018/11/16(金) 21:38:31.01 ID:AfIk1oMc(7/11)調 AA×
>>499

511
(1): 2018/11/16(金) 21:44:57.99 ID:AfIk1oMc(8/11)調 AA×
>>500>>503

512: 2018/11/16(金) 21:49:37.25 ID:AfIk1oMc(9/11)調 AA×
>>508

513
(1): 2018/11/16(金) 21:57:38.22 ID:MgEAe1kg(4/19)調 AAS
>>503
そうですよね。
ダイナモは過失がないんだけど、電池式は過失を問われますよね。
514
(1): 2018/11/16(金) 21:59:21.84 ID:MgEAe1kg(5/19)調 AAS
>>507
> 在チョン(笑)の言う適用(笑)って概念は、「実際の事実(笑)を既定の法令(笑)に適用する」ってソレだろ┐(´ー`)┌
いいえ、それじゃないです。
515
(1): 2018/11/16(金) 22:01:46.37 ID:AfIk1oMc(10/11)調 AAS
>>513
この判決内容では「電池式であっても」過失は問われない┐(´ー`)┌

その程度も読み取れないのかい?よくそれで法学だの法令だのとホザけるね┐(´ー`)┌hahaha
516
(2): 2018/11/16(金) 22:04:56.55 ID:MgEAe1kg(6/19)調 AAS
>>509
> 10m云々の光度を持つ前照灯とは、その光度で光っている状態を指す訳では無いのだから、
いいえ、違います。
その光度で光っている状態を指しているのです。
道交法では、夜間、道路において10m云々の光度を持つ前照灯の灯りが点いていなければ違反です。
517
(2): 2018/11/16(金) 22:07:30.20 ID:AfIk1oMc(11/11)調 AA×
>>514>>516

518
(1): 2018/11/16(金) 22:08:23.56 ID:MgEAe1kg(7/19)調 AAS
>>509
> ライト自体にその性能があれば規定を満たすのだ┐(´ー`)┌
消えていればその性能はないです。
規定は満たしていません。
519
(1): 2018/11/16(金) 22:08:50.31 ID:TEOeLQnp(1/4)調 AAS
>>516
「つけなければならない」から、ついていないと違反になるのであって、「〇〇できる光度(性能)を有する」でないから違反になるわけではない
この違いわかる?

消えていても「〇〇できる光度(性能)を有する前照灯」
でもそれを「つけなければならない」から、ついていないと違反になる

消えていても「〇〇できる適当な光度(性能)を有する走行用前照灯」
それを「備えなければならない」
だからついていなくとも違反にならない

消えていたら「〇〇できる光度(性能)を有する前照灯」ではない、としたら、消えてる灯火を備えている自動車も原付きも違反だな
520
(2): 2018/11/16(金) 22:10:50.71 ID:MgEAe1kg(8/19)調 AAS
>>510
だから、違法派に何度も言われてるでしょう?
点滅は違法じゃないって。
521
(1): 2018/11/16(金) 22:12:27.16 ID:TEOeLQnp(2/4)調 AAS
>>518
>>453
>>454

読んでも理解できないかな?

地上にある飛行機も、「空を飛ぶ性能を有する飛行機」である
「飛んでいなければ空を飛ぶ性能を有していない」というのが間違い
前照灯に関しても同様
522
(1): 2018/11/16(金) 22:15:02.07 ID:MgEAe1kg(9/19)調 AAS
>>511
> あっちは灯火装置の規定、こっちは灯火の規定、
「保安基準」はそうなってますよ?

> 「〜を有する」の意味もちぐはぐで統一されない。
ちぐはぐにしてるのは、脱法派の皆さんです。
それを違法派に押し付けるのはないと思いますけど?
523: 2018/11/16(金) 22:17:32.06 ID:TEOeLQnp(3/4)調 AAS
>>497
そもそもの経緯すら違う
ログを嫁

違法派が「違法だ」と主張する

「法令上、違法だとは断定できない。だから合法」

「いや、法令上、違法だ」

「法令上違法と言える根拠を出せ」

「俺は違法だと思う」とかの話をしてるんじゃないよw
違法性があるかどうかの話をしている

そして、法令・判例に根拠を求められないのであれば、それには違法性はない
つまり合法

元々議論になる話じゃないのだよw
法令・判例に根拠を求められるか、否か
明確な根拠、判例を出せるなら、合法派が何を言おうが、違法
明確な根拠、判例がないなら、違法派が何を言おうが、合法

ただそれだけの話だ
524
(1): 2018/11/16(金) 22:20:31.75 ID:MgEAe1kg(10/19)調 AAS
>>515
外部リンク[html]:baikuto.doorblog.jp
> 「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。停止時まで
> 点灯すべき注意義務を課すことは困難」として主婦の過失を否定した。
電池式ライトも、停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半なのでしょうか?
もちろん、違いますよ。
電池の容量が少なくなったりなくなったのに気づかないでいたら、過失を問われますよ。

Rock54: Caution(BBR-MD5:f2c519fe5384e767e1c9e99abdcfc293)
525
(1): 2018/11/16(金) 22:23:12.79 ID:MgEAe1kg(11/19)調 AAS
>>517
ソレの何を合法化違法か判断するのですか?
526
(1): 2018/11/16(金) 22:23:37.15 ID:TEOeLQnp(4/4)調 AAS
>>500
改めて、違法派が違法とする主張を語ってもらえるかな?

あ、もちろん法令・判例に基づく話で頼むよ

「点滅の滅の時の前照灯は、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」
→他の法令を例に、誤りであると指摘済み

「点滅では『つける』にならない」
→点滅でも『つける』になる例を指摘されている

「非常点滅表示灯は点滅でも『つける』になるが、前照灯は点滅では『つける』にならない」
→非常点滅表示灯のみ点滅でもつけるになる、とした法文もなければ、前照灯は点滅ではつけるにならないとする法文もない

「点滅していたら前照灯ではない」
→法令・判例のどこにも根拠がない
むしろ前照灯の点滅を禁じる規定がある時点で、「前照灯を点滅させること」が想定されている
点滅したらそれは前照灯ではないのに、前照灯の点滅を禁じるなんて面白いね
527
(1): 2018/11/16(金) 22:28:18.38 ID:MgEAe1kg(12/19)調 AAS
>>517
> また点いてる灯火を点けろとホザいているな┐(´ー`)┌hahaha
規定の明るさで点いてる灯火を点けろといってるのですよ。
10m先云々で点いていなければならないということですね。

1m先しか云々で点いている灯火を点けろではなく、
点滅で点いている灯火を点けろでもない。
10m先云々で点いてる灯火を点けろってことですね。
528
(1): 2018/11/16(金) 22:31:42.52 ID:MgEAe1kg(13/19)調 AAS
>>519
> 消えてる灯火を備えている自動車も原付きも違反だな
夜間、道路において消えている灯火を点けなければ違反になりますよ?
529
(1): 2018/11/16(金) 22:38:47.50 ID:MHDODPxV(1)調 AAS
>>505
さて、何を根拠に結果が「違法」になるのか教えてもらえるかな?>>526

>>506
破綻してるんだからそもそも三段論法になるわけ無いだろうw

x(保安基準内の前照灯)はA(灯火装置)の中の一つである
x(保安基準内の前照灯)はB(保安基準内の『次に掲げる灯火』『備える灯火』)の中の一つである
だが、B(灯火)にA(灯火装置)は含まれず、AにBも含まれない

x∈A
x∈B
この時点でxはA∩Bの中にある
だが、A∪B=Φ だという

神田水道橋じゃないけど、ペン図を書いてみろよ

全く重なり合わない排他的集合Aと集合B
だが要素xはAにもBにも含まれている

こんなことが、現実にあり得るか?w
530
(1): 2018/11/16(金) 22:41:45.72 ID:MgEAe1kg(14/19)調 AAS
>>521
> 「飛んでいなければ空を飛ぶ性能を有していない」
ちょっと違いますね。
正しくは「飛ばさなければ空を飛ぶ性能を有していない」ですね。
止まっている飛行機は空を飛ぶ性能は持っていません。
飛んでいる飛行機でも、エンジンを止めたら空を飛ぶ性能はなくなり墜落します。

前照灯に関しても同様に、
点けなければ光度を有することもできないし、
消えていれば、規定の光度を有していないし10m先云々の性能も有していません。
531
(1): 2018/11/16(金) 22:50:17.87 ID:WUiTDLhG(1/5)調 AAS
>>528
あ、初めてこのスレ見てる人かな?

つけないと違反になるのは「つけなければならない」から

「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」は、
消えていても「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」を「備えている」とされる

消えていたら「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」ではない、などとされない

「つけなければならない」からつけないと違反になるだけで、
「消えていたら『安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯』ではない」などというのは誤り
532
(1): 2018/11/16(金) 22:51:27.14 ID:MgEAe1kg(15/19)調 AAS
>>529
「点滅の滅の時の前照灯は、〇〇できる性能を有する前照灯ではない」
→他の法令を例に、誤りであると指摘済み
⇒さらにそれは誤りだと指摘済み

「点滅では『つける』にならない」
→点滅でも『つける』になる例を指摘されている
⇒一部の違法派と違って、点滅は『つける』であっています。
 点けないと点滅になりませんからね。
 点けた灯火が点滅か非点滅かの違いですから。

「非常点滅表示灯は点滅でも『つける』になるが、前照灯は点滅では『つける』にならない」
→非常点滅表示灯のみ点滅でもつけるになる、とした法文もなければ、前照灯は点滅ではつけるにならないとする法文もない
⇒上記と同じ。点滅は『つける』であっています。

「点滅していたら前照灯ではない」
→法令・判例のどこにも根拠がない
むしろ前照灯の点滅を禁じる規定がある時点で、「前照灯を点滅させること」が想定されている
点滅したらそれは前照灯ではないのに、前照灯の点滅を禁じるなんて面白いね
⇒点滅は「法令規則上の前照灯ではない」のです。
 法令規則上の前照灯の灯火は、光度を有していなければならないので、
 光度を有さないときがあるのは、法令規則上の前照灯ではないことになります。
533
(1): 2018/11/16(金) 22:54:47.59 ID:WUiTDLhG(2/5)調 AAS
>>530
話がループしてるなぁw
まずログ読んでこような

「〇〇できる性能を有する前照灯を備えなければならない」

「消えたら、〇〇できる性能を有しない」としたら、常に光っている前照灯を備えなければいけないなw
534
(1): 2018/11/16(金) 22:54:51.21 ID:MgEAe1kg(16/19)調 AAS
>>531
せめて>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書いてね。
535
(1): 2018/11/16(金) 22:59:19.43 ID:MgEAe1kg(17/19)調 AAS
>>533
> 常に光っている前照灯を備えなければいけないなw
何故?
常に光らせてないといけない義務でもあるの?
536: 2018/11/16(金) 22:59:45.71 ID:WUiTDLhG(3/5)調 AAS
違法派は進退窮まると、話をループさせてなんとか誤魔化そうとする
そうやって100スレ近く続いてきたからなぁ

消えていたら「〇〇できる性能を有さない」
エンジンを止めたら「性能を有さない」

言うのは勝手だけど、
>>186
>>225
>>453
>>454

この辺反論してからにしてね
537: 2018/11/16(金) 23:02:48.53 ID:WUiTDLhG(4/5)調 AAS
>>535
消えたら「安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯」じゃなくなってしまうんだろ?

原動機が常に定格出力で動いていないと、「定格出力を有する原動機」じゃなくなっちゃうんだろ?

前照灯が光っていないと「前方の交通上の障害物を確保できる性能を有する前照灯」じゃなくなっちゃうんだろ?
538
(2): 2018/11/16(金) 23:04:05.26 ID:WUiTDLhG(5/5)調 AAS
>>534
ggrks
539
(1): 2018/11/16(金) 23:12:55.16 ID:MgEAe1kg(18/19)調 AAS
>>538
俺がそんなことする必要はないんだよwww
お前がそれをすれば前提が間違ってることに気づくことになるんだ。
だから、お前がやらなければならないことwww

それをやっても、間違ってるのが分からないなら教えてやるwww
だから、>>377の神奈川県道路交通法施行細則を例に、条目を書けwwwwww
540: 2018/11/16(金) 23:15:41.79 ID:MgEAe1kg(19/19)調 AAS
>>538
そして、
書き込む前に間違いに気づいたら、しっぽをまいて逃げ出せw
そしてもう戻ってくんなwwwwwwwww
541
(1): 2018/11/17(土) 00:09:05.10 ID:Y9vtAOjD(1)調 AAS
>>539
>>451

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(前照灯等)第42条
(前照灯等)第120条
(前照灯等)第198条

道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
(前照灯等)第29条
(前照灯)第64条
542
(1): 2018/11/17(土) 00:23:17.51 ID:8VI6Cwz9(1/2)調 AAS
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準

2.5.16. 「尾灯」とは、保安基準第37条に規定する尾灯をいい、夜間後方の他の交通に対し自動車の存在及びその幅を示すことを目的とした灯火装置をいう。

別添 53
二輪自動車等の灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準

1. 適用範囲
本技術基準は、保安基準第 32 条から第 33 条の2まで、第 34 条、第 34 条の2、第 35 条から第 38 条の2まで
及び第 39 条から第 41 条の 4 までに規定する灯火器及び反射器並びに指示装置(以下「灯火等」という。)の二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車への取付けについて適用する。

4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
4.1.1. 側方灯
4.1.2. 尾灯

尾灯とは「灯火装置」であり「灯火器」であり、「灯火」である
前照灯も同様
543
(2): 2018/11/17(土) 00:28:40.31 ID:8VI6Cwz9(2/2)調 AAS
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
(前照灯)第 244 条

一 光度が1万 cd 以上の前照灯にあっては、減光し又は照射方向を下向きに変換することができる構造であること。
二 前照灯の取付位置は、地上1m 以下であること。
三 前照灯は、原動機が作動している場合に常に点灯している構造であること。
四 前照灯の個数は、1個又は2個であること。
五 前照灯を1個備える場合を除き左右同数であり、かつ、前面が左右対称である原動機付自転車に備えるものにあっては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。
六 前照灯は、点滅するものでないこと。
七 前照灯の直接光又は反射光は、当該前照灯を備える原動機付自転車の運転操作を妨げるものでないこと。
八 前照灯は、その取付部に緩み、がた等がある等その照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるうおそれのないものであること。

わざわざ「前照灯は、点滅するものでないこと」と書かれていることから「点滅していても前照灯」であることが容易に推察できる
544
(1): 2018/11/17(土) 01:12:43.63 ID:zcY6yxGh(1/30)調 AAS
>>541-543
ん、ご苦労。
灯火器の規定には、灯光の色、明るさ等の規定も含んでいることが分かった?
545
(1): 2018/11/17(土) 01:13:32.00 ID:raQ4DL2a(1/11)調 AAS
>>520
> だから、違法派に何度も言われてるでしょう?
> 点滅は違法じゃないって。
そうか?
お前が根拠にしていた議事録には点滅は違反になると書かれているから、違法派とは違う判断だな。
今後は議事録は根拠にならないね。
546: 2018/11/17(土) 01:13:56.13 ID:zcY6yxGh(2/30)調 AAS
>>543
わざわざ「前照灯は、点滅するものでないこと」と"書かれている"ことから
前照灯は前照灯でも、
「点滅していてば、定められた前照灯」でないこと、
「点滅していてば、法令上の前照灯」でないことが分かるだろうw

でね、
非常点滅表示灯は、「全部が同時に点滅しなくてはならない」と"書かれている"から
「点滅じゃないと定められた非常点滅表示灯」ではないこと、
「非点滅だと法令上の非常点滅表示灯」ではないことが分かるだろうw

そして、
自転車の前照灯は、「10m先云々の光度を有する」と"書かれている"から
「光度を有したり有さなかったりしていれば、定められた前照灯」ではないこと、
「光度を有したり有さなかったりしていれば、法令上の前照灯」ではないことが分かるだろうw

書かれていないことでイミフなことを言いだすのはやめろよwwwwww
547
(2): 2018/11/17(土) 01:14:37.11 ID:zcY6yxGh(3/30)調 AAS
外部リンク[htm]:japan.road.jp
○道路運送車両の保安基準
(灯光の色等の制限) …第四十二条

これは、条目(見出し)から、灯火器(灯火装置)の規定ではなく、灯光の色等の規定だと分かる。
灯光とは灯す光(あかり)のことだから、灯火装置は点いていることが分かる。

> 次に掲げる灯火を除き・・・
尾灯、後部霧灯、駐車灯・・・ と灯火器が並んでいるから、
『灯火には灯火器を含むんだい!』というのが脱法派の解釈。
更に消えていても灯火(あかり)を有しているから『消えていても灯光』になるのだろう。
(灯火とは、投光器、あかりの総称と理解する。)

違法派の解釈は、"灯光の色等"の規定だから、『点いている灯火器の灯火』の規定と正しく理解する。
(灯火とは灯火器のことではなくて、あくまで灯火とはあかりと理解する。)
つまり、
『灯火とは、尾灯の灯火、後部霧灯の灯火、駐車灯の灯火・・・のこと』と解釈する。

前提を守る違法派に対して、前提を無視した脱法派www
548
(2): 2018/11/17(土) 01:18:19.75 ID:zcY6yxGh(4/30)調 AAS
例えば、社内の取り決めに次のような規定があると仮定してみる。

〇訪問したお客様への対応ルール
(飲み物の温度)
お客様に出すのは、次に揚げる飲み物の温度は、75℃以上であること。
・日本茶
・紅茶
・コーヒー

これを読んで、
これは温度だけのルールであって、他のルールではないことが分かるだろう。
(脱法派は馬鹿だから分からなくても不思議ではないけどw)

んで、
何故か、飲み物とは {日本茶・紅茶・コーヒー・温度} の総称としちゃうのが脱法派の言い分。

流石に、ここまで分かりやすい例を出せばおかしいことに気づくだろうwww
549
(1): 2018/11/17(土) 01:23:14.69 ID:zcY6yxGh(5/30)調 AAS
>>545
残念ながら、俺はそんなものを根拠にしていない。
今後も議事録を根拠にしないのでどうでもいいwww

はっきり言って、お前が俺につけるレスのほとんどはどうでもいいことばかりだなwwwwww
550: 2018/11/17(土) 01:30:36.27 ID:zcY6yxGh(6/30)調 AAS
あー、失礼。
脱法派は馬鹿だから、ちゃんと書かないとだめだったw

これは温度だけのルールであって、他のルールではないことが分かるだろう。(>>548)

これは、日本茶・紅茶・コーヒーの温度だけのルールであって、
日本茶・紅茶・コーヒーに関する他のルールではないことが分かるだろう。

ついでだから付け足しておくかw
これは、日本茶・紅茶・コーヒー以外の飲み物のルールではないことも分かるだろう。
551
(1): 2018/11/17(土) 01:35:11.39 ID:raQ4DL2a(2/11)調 AAS
>>547
> 灯光とは灯す光(あかり)のことだから、灯火装置は点いていることが分かる。
「灯火」と区別して「灯光」と書いてあるから、「灯火」は「灯光」を指していないんだよね?

> 更に消えていても灯火(あかり)を有しているから『消えていても灯光』になるのだろう。
> (灯火とは、投光器、あかりの総称と理解する。)
あれ?
「灯光」は「灯火」なの?

> 『灯火とは、尾灯の灯火、後部霧灯の灯火、駐車灯の灯火・・・のこと』と解釈する。
「灯光」じゃないの?

で、結局何の言いたいの?
552
(1): 2018/11/17(土) 01:38:31.36 ID:zcY6yxGh(7/30)調 AAS
>>551
「灯火」と「灯光」の違いが分かれば、そんな疑問はなくなるからw
調べてみれば?
553: 2018/11/17(土) 01:54:47.31 ID:raQ4DL2a(3/11)調 AAS
>>552
> 「灯火」と「灯光」の違いが分かれば、そんな疑問はなくなるからw
> 調べてみれば?
「灯火」は「灯火装置」なんだよな?
でもお前は「灯火」は「灯光」としてもいる。
で、結局「前照灯」は「灯火装置」なの?「灯光」なの?
554
(3): 2018/11/17(土) 05:49:15.95 ID:JGt8isK2(1/11)調 AA×
>>520>>522

555
(3): 2018/11/17(土) 06:04:53.92 ID:JGt8isK2(2/11)調 AAS
>>524
>> 「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。停止時まで
>> 点灯すべき注意義務を課すことは困難」として主婦の過失を否定した。
>電池式ライトも、停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半なのでしょうか?
>もちろん、違いますよ。
>電池の容量が少なくなったりなくなったのに気づかないでいたら、過失を問われますよ
それを引用しているのに理解出来ないところまで発狂してしまったのか┐(´ー`)┌

「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。」これが無灯火を免責した理由なのだから、
バッテリーライトであろうが一切関係ないって事を理解しろよ┐(´ー`)┌いくら何でも文盲過ぎるぞ┐(´ー`)┌

>>525
>ソレの何を合法化違法か判断するのですか?
判断しているのは「在チョン(笑)の違法見解(笑)」が妥当かどうかであって、
保安基準を見て合法と判断している訳ではない┐(´ー`)┌

JISにもあるような「自動車で禁止されてるから自転車も禁止!」という「類推解釈」のみ、
保安基準で明確に否定できるだけだな┐(´ー`)┌
556
(3): 2018/11/17(土) 06:15:36.36 ID:JGt8isK2(3/11)調 AA×
>>527>>1>>10>>532

ID:MgEAe1kg
557
(1): 2018/11/17(土) 06:20:26.79 ID:JGt8isK2(4/11)調 AAS
>>548
>例えば、社内の取り決めに次のような規定があると仮定してみる。
>
>〇訪問したお客様への対応ルール
>(飲み物の温度)
>お客様に出すのは、次に揚げる飲み物の温度は、75℃以上であること。
>・日本茶
>・紅茶
>・コーヒー
>
>これを読んで、
>これは温度だけのルールであって、他のルールではないことが分かるだろう。
>(脱法派は馬鹿だから分からなくても不思議ではないけどw)
>
>んで、
>何故か、飲み物とは {日本茶・紅茶・コーヒー・温度} の総称としちゃうのが脱法派の言い分。
>
>流石に、ここまで分かりやすい例を出せばおかしいことに気づくだろうwww
こう書いた場合、温度に相当するのは
「前方10メートルの障害物を確認できる光度を有する前照灯」の
「光度」であって、「灯火」ではないぞ┐(´ー`)┌
558: 2018/11/17(土) 06:40:57.71 ID:Us5PgV2F(1)調 AAS
>>547
保安基準上、前照灯は「灯火装置」で「灯火」じゃない、ってのは誰の言い分だったかな?
559: 2018/11/17(土) 07:18:39.99 ID:2wPOjyoX(1/3)調 AAS
>>544
で「光度を有する」「性能を有する」に関しては?
560: 2018/11/17(土) 07:31:11.91 ID:s052iYWS(1/4)調 AAS
相変わらず、自転車には直接関係のない保安基準を持ち出してきて、無意味な主張してる奴がいるねぇ。
保安基準の「灯火」に「灯火装置」が含まれるからって、それが自転車の前照灯に何の関係があるの?

自転車の場合は、各県の公安委員会が定める「前照灯」を点ければいいのだよ。
ただそれだけ。

公安委員会規則には、色と光度(と一部の県では光軸)の規定しかない。
その色と光度の要件を満たせるのは、光っているときだけ。消えていては色も光度もない。

ということは、消えていれば要件を満たせないのだから、点滅モードのように、消えているときのある灯火では要件を満たせないので、
そのような灯火を点けていても道路交通法第52条の前照灯を点けたことにはならない。

「有する」が性能云々であっても、同じ。
その性能を発揮するのは光っているときのみ。光っていないときは、性能を有してはいるが、発揮はしていない。
道路交通法第52条は、「付けなけばならない」ではなく、「点けなければならない」なのだから、光っていなければ、公安委員会規則の要件を満たす前照灯を点けたことにはならない。

一方、点滅させる灯火は、政令で消えているときのことを規定しているので、点滅していても要件を満たしており、道路交通法第52条の灯火を点けたことになる。

結局のところ、点滅禁止規定の有無を持ち出すまでもなく、点滅モードでは、道路交通法第52条の「政令で定めるところにより」の前照灯を点けたことにはならないということだよ。
561
(2): 2018/11/17(土) 07:44:56.77 ID:zcY6yxGh(8/30)調 AAS
>>554
> 保安基準は灯火の義務の下位規定じゃない!と新たに脳内設定を追加した後なのに
時系列を見てみろ。
本文の "・・・の規定に基き" "・・・にの規定により" が何を意味するか考えてみろ。

道路運送車両法(昭和26年 6月 1日 法律第185号)

○道路運送車両の保安基準(昭和26年 7月26日 運輸省令第67)
・・・道路運送車両法 第三章 の規定に基き、・・・

道路交通法(昭和35年 6月25日 法律第105号)

道路交通法施行令(昭和35年10月11日 法律第270号)
(道路にある場合の灯火)…第18条
・・・車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、・・・

○東京都道路交通規則(昭和46年11月30日 公安委員会規則第9号)
(軽車両の灯火) …第9条
・・・令第18条第1項第5号の規定により・・・

※告示
法律に告示の根拠がある場合には、政省令のような役割を果たすこともあるので注意
562
(1): 2018/11/17(土) 07:55:28.30 ID:zcY6yxGh(9/30)調 AAS
>>554
> > 保安基準は灯火の義務の下位規定じゃない!と新たに脳内設定を追加した後なのに
道交法52条は、保安基準の上位規定とでもいうのか?
保安基準は規定ではなく、令だぞwww
563
(1): 2018/11/17(土) 08:00:26.12 ID:s052iYWS(2/4)調 AAS
>>561
保安基準が道路交通法の下位規定なんて言ってるバカは、ほんと無知もいいとこだよなぁ。

こんなバカだから、道路交通法第52条が政令で定められた灯火の点灯義務を規定しており、それに反すれば違反になるのに、
「禁止規定がないの関係ない」という主張に「罪刑法定主義に反する」なんて、頓珍漢なことを言い出すのだよね。
で、挙げ句の果ては、「認証制度ではないから」なんて言い出す始末。

ほんと、バカだよねぇ。
564
(1): 2018/11/17(土) 08:01:54.71 ID:zcY6yxGh(10/30)調 AAS
>>554
脱法派は「〜を有する」という規定を考えるけど、
違法派は規定しているものは、"灯火器"の規定なのか "灯火"の規定なのかの前提がある。
前提がコロコロ変わる脱法派とは違うんだよ。

  結論が真であるためには、前提が真であること

脱法派の諸君は、もっと前提に器を点けて発言するようにwww
565
(1): 2018/11/17(土) 08:04:59.21 ID:zcY6yxGh(11/30)調 AAS
>>555
> バッテリーライトであろうが一切関係ないって事を理解しろよ┐(´ー`)┌いくら何でも文盲過ぎるぞ┐(´ー`)┌
バッテリーライトならば、
「停止している場合はライトを点灯できない自転車」じゃないだろwww
566
(1): 2018/11/17(土) 08:05:35.81 ID:JGt8isK2(5/11)調 AA×
>>561>>562>>561

567: 2018/11/17(土) 08:11:54.01 ID:zcY6yxGh(12/30)調 AAS
>>555
> 判断しているのは「在チョン(笑)の違法見解(笑)」が妥当かどうかであって、
合法か違法かの判断をしてるんじゃないんだろ?
何が"実際の事実"で、何が"既定の法律"なんだ?

  何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
  既定の法律を実際の事実に適用しますよね?

お前は規定の法律のことを話しているだけであって、
合法か違法かを判断しているんじゃないからwww

> 在チョン(笑)の言う適用(笑)って概念は、「実際の事実(笑)を既定の法令(笑)に適用する」ってソレだろ┐(´ー`)┌ (>>507)
ほら、ソレじゃないwwwwwwwww
568
(1): 2018/11/17(土) 08:12:21.85 ID:JGt8isK2(6/11)調 AA×
>>563

569
(1): 2018/11/17(土) 08:14:25.25 ID:zcY6yxGh(13/30)調 AAS
>>555
> JISにもあるような「自動車で禁止されてるから自転車も禁止!」という「類推解釈」のみ、
> 保安基準で明確に否定できるだけだな┐(´ー`)┌
自転車の灯火は点滅が禁止されてないと何度言えば・・・w
570
(2): 2018/11/17(土) 08:18:37.82 ID:zcY6yxGh(14/30)調 AAS
>>556
点けなければならない灯火がどの様なものであるかを示しているんだ。
「〇〇の明るさの灯火を点けろ」ってこと。
「点いてる灯火を点けろ」とバカげた解釈とは違うwww
571
(4): 2018/11/17(土) 08:18:53.00 ID:JGt8isK2(7/11)調 AA×
>>564>>565

572
(1): 2018/11/17(土) 08:21:21.88 ID:zcY6yxGh(15/30)調 AAS
>>556
俺(同じID:MgEAe1kg)が、いつ「点滅では『つける』にならない」と発言したよ?
また、有りもしないことを作り出しちゃったの?
573
(1): 2018/11/17(土) 08:24:03.93 ID:zcY6yxGh(16/30)調 AAS
>>556
「備えなければならない」自動車の灯火類全ては点けていなければならないと、法令規則上にあるとでも?
何をいってるんだかwww
574
(2): 2018/11/17(土) 08:27:23.87 ID:JGt8isK2(8/11)調 AA×
>>569>>570>>572>>1>>10

ID:MgEAe1kg
575
(1): 2018/11/17(土) 08:29:05.53 ID:jSZQj77K(1/6)調 AA×
>>568

576
(1): 2018/11/17(土) 08:30:03.52 ID:jSZQj77K(2/6)調 AAS
>>570
だよねぇ。
ほんと、一部の合法派は自分でおかしな解釈して騒いでるんだよねぇ。
577
(2): 2018/11/17(土) 08:30:10.60 ID:zcY6yxGh(17/30)調 AAS
>>557
飲み物とは {日本茶・紅茶・コーヒー・温度} の総称としちゃうのが脱法派の言い分。
そして今度は、「光度」は「灯火(あかり)」ではないと言い出したwww

「光度」は「灯火(あかり)」そのものの強さだ。
578
(1): 2018/11/17(土) 08:32:10.34 ID:JGt8isK2(9/11)調 AAS
>>573
>「備えなければならない」自動車の灯火類全ては点けていなければならないと、法令規則上にあるとでも?
>何をいってるんだかwww
法令規則上(笑)には一切ないが、
自転車の灯火の規則しか頭の中に無いお前が「法令を読めば分かる」とここに書いている┐(´ー`)┌

>>575
>正真正銘のバカだ。
>一般的な法令の上下関係と区別がつかないらしい(笑)
>お前の言い分だと、
>保安基準は民法の下位規定になっちゃうよ(笑)
民法に「保安基準の規定により」と書かれていればその通りだ┐(´ー`)┌

そうでなければ、お前は組織図に沿って下位にある物は下位規定(笑)と誤読したに過ぎない┐(´ー`)┌
579
(1): 2018/11/17(土) 08:34:25.38 ID:JGt8isK2(10/11)調 AA×
>>577

580
(1): 2018/11/17(土) 08:43:58.82 ID:zcY6yxGh(18/30)調 AAS
>>566
> 権限の委任はこう示されると在チョン(笑)が定義しているだけなのだが、それがどうかしたのか┐(´ー`)┌
道交法および政令は保安基準に委任なんかしておらず、
道交法および政令は保安基準を引用しているってこと。
委任されている公安委員会規則とは違う。

俺の言葉の再定義じゃなくて、もとから保安基準は規定ではなく、令だw

上位規定、下位規定とは、規定のレベルのことだぞ。
レベル1〜3があったとすれば、レベル1はレベル2の上位規定、レベル2はレベル3の上位規定。
その逆(下位)に関してもしかり。
581
(1): 2018/11/17(土) 08:44:51.60 ID:jSZQj77K(3/6)調 AAS
>>571

>「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。」という理由は、
その自転車が「停止している場合はライトを点灯できない自転車」であるかどうか一切関係なく
>普遍的に存在している事実である┐(´ー`)┌

ほんと、バカだねぇ。
バッテリーライトだと停止しているかどうかなんて関係ないだろ。
この判決文を見て、「だから、消えているときがあっても合法。よって、点滅モードも合法」と思ってるのなら、正真正銘バカだよ(笑)

これは、「停止時に消えていたら違法だが、ダイナモ式ライトは停止時には消えてしまうのだから、過失を問うことはできない」という判決に過ぎないよ。
582: 2018/11/17(土) 08:47:52.77 ID:zcY6yxGh(19/30)調 AAS
>>571
> >脱法派の諸君は、もっと前提に器を点けて発言するようにwww
> つまり「前提器」と┐(´ー`)┌全く意味が分からねぇや┐(´ー`)┌
あー、ごめんよ。
前提に気をつけての誤変換だ。
583: 2018/11/17(土) 08:51:22.05 ID:zcY6yxGh(20/30)調 AAS
>>571
> 「停止している場合はライトを点灯できない自転車が大半。」という理由は、
> その自転車が「停止している場合はライトを点灯できない自転車」であるかどうか一切関係なく
いやいや、ダイナモライトだからだろw
バッテリーライトじゃないからwww
584: 2018/11/17(土) 08:58:39.63 ID:jSZQj77K(4/6)調 AAS
>>578

>そうでなければ、お前は組織図に沿って下位にある物は下位規定(笑)と誤読したに過ぎない┐(´ー`)┌

「組織図」って何だよ?
お前が「保安基準は道路交通法の下位規定」と解釈するのは勝手だけど、保安基準は道路運送車両法に制定根拠のある規定であり、
道路交通法は自動車の灯火等に限定して引用しているだけだから、引用されていない部分にまで保安基準の適用はないよ。
585: 2018/11/17(土) 09:01:06.92 ID:zcY6yxGh(21/30)調 AAS
>>574
ホントお前は馬鹿だね。
「点けなければならない灯火(あかり)」と「点けてはいけない(あかり)」の違いも分からんのかよwww
自動車の点滅は、灯火装置が点滅しないようにと規定されているんだよ。
だから普通のパッシングは違法にはならない。

> 我々は悪意を持ってそれを面白おかしく要約しているだけである┐(´ー`)┌
この悪意って、もちろん法律用語の悪意ではなく「相手のよくない結果を望む感情」のことだよなw
そんな性格は直したほうがいいぞwww
586
(1): 2018/11/17(土) 09:02:22.93 ID:raQ4DL2a(4/11)調 AAS
>>577
> 「光度」は「灯火(あかり)」そのものの強さだ。
ということは「光度を有する前照灯」は「灯りを有する前照灯」だな。
で、お前は前照灯は「灯り」だと言っていたから「灯りと有する灯り」となるな。
点いてる「灯りを有する灯り」を点けろ、ということだな。
587: 2018/11/17(土) 09:05:07.98 ID:zcY6yxGh(22/30)調 AAS
>>574
> ↓これ┐(´ー`)┌

それのどこが、点滅では点けるにならないと言っていることになるんだよw
無理すぎだぞ。
588: 2018/11/17(土) 09:10:01.78 ID:zcY6yxGh(23/30)調 AAS
>>579
> そう、だからお前の言う「脱法派(笑)」はそこに温度を含めないと言っている┐(´ー`)┌
なら、灯火に灯火器{尾灯、後部霧灯、駐車灯・・・} が含まれないと分かるよね?
似たような言葉になると難しすぎて分かんなくなっちゃうの?
589
(2): 2018/11/17(土) 09:12:55.74 ID:raQ4DL2a(5/11)調 AAS
>>549
> はっきり言って、お前が俺につけるレスのほとんどはどうでもいいことばかりだなwwwwww
そりゃそうだな。
お前は妄想しかないから事実を求めると回答できないからな。

でも、規則が制定された当時にダイナモが違法だったという客観的見解を出さないと「お前だけ」の妄想ということになるんだよ。
もうなっているけどな。
590
(1): 2018/11/17(土) 09:17:12.34 ID:zcY6yxGh(24/30)調 AAS
>>586
今度は、「灯りを有する灯り」になっちゃよwww

「光度」は「灯火(あかり)」そのもの"の強さ"。
"の強さ"は目に入らなかったらしい。
都合が悪いものはみえないのかwwwwww
591
(2): 2018/11/17(土) 09:18:29.61 ID:zcY6yxGh(25/30)調 AAS
>>589
面白くないから相手しないw

相手してほしかったら、面白いこと言ってねwww
592
(1): 2018/11/17(土) 09:25:53.80 ID:zcY6yxGh(26/30)調 AAS
>>576
だってさ、脱法派はいちゃもんをつけたくて変なことを言い出してw
それを正当化するために、更にワケワカメなことを言いだすんだぜwww

「垂直飛びの男」とか「止まってる飛行機」とか「ジャンプを買うためにコンビニ」とかとか・・・

脱法派の人達には、お店に行って店員に言ってみてほしいよね?

  「消えていても光度を有するライトをください」
  「このライトは消えていても光度を有していますか」

店員の反応を是非書き込んでもらいたい。
593: 2018/11/17(土) 09:28:15.10 ID:raQ4DL2a(6/11)調 AAS
>>590
> 「光度」は「灯火(あかり)」そのもの"の強さ"。
なるほど。

> 都合が悪いものはみえないのかwwwwww
「強さを有している灯り」ということだな。
594: 2018/11/17(土) 09:30:05.44 ID:raQ4DL2a(7/11)調 AAS
>>591
> 面白くないから相手しないw
客観的見解をだせないから、だろ。

> 相手してほしかったら、面白いこと言ってねwww
お前が回答するまで客観的見解を求め続けるよ。
お前が妄想を繰り返しているということを自覚させるためにね。
595
(1): 2018/11/17(土) 09:46:31.51 ID:jSZQj77K(5/6)調 AAS
>>589
>でも、規則が制定された当時にダイナモが違法だったという客観的見解を出さないと「お前だけ」の妄想ということになるんだよ。

神田水道橋が>>495で張った裁判結果を見なよ。
停止時に消えていたら違反になるが、ダイナモ式ライトは停止時には消えるものが大半だから、注意義務を課すことは困難であり過失があるとは言えず、罪には問わないとの判決だよ。
596
(1): 2018/11/17(土) 09:53:15.67 ID:raQ4DL2a(8/11)調 AAS
>>595
> 停止時に消えていたら違反になるが、ダイナモ式ライトは停止時には消えるものが大半だから、注意義務を課すことは困難であり過失があるとは言えず、罪には問わないとの判決だよ。
「停止時まで点灯すべき注意義務を課すことは困難」はダイナモが違法ではないという客観的事実であって、ダイナモが違法であるとは言ってないな。
お前は規則が制定された当時にダイナモが違法だったという客観的見解を求められているんだから当時の公的見解を出してくれ。
597
(1): 2018/11/17(土) 09:54:30.44 ID:JGt8isK2(11/11)調 AA×
>>580>>581

外部リンク[html]:www.mlit.go.jp
598
(2): 2018/11/17(土) 10:08:26.40 ID:jSZQj77K(6/6)調 AAS
>>596
「ダイナモが違法になる」と言い出したのは合法派だよ。
違法派は、「消えていれば要件を満たさない」と言ってるのであって、現実にダイナモ式ライトが違法かどうかなんてどうでもいいこと。

なんとなれば、ダイナモ式ライトは前照灯の要件は満たせないが、停止時には構造上、点灯できないので、違法性は阻却されると言えるからだ。

でも、点滅モードにはそのような違法性を阻却するような理由はない。

ただそれだけのことだよ。

ダイナモ式ライトを持ち出してきたところで、点滅モードを合法とする理由にはならないということだ。
599
(1): 2018/11/17(土) 10:37:06.50 ID:raQ4DL2a(9/11)調 AAS
>>598
> 「ダイナモが違法になる」と言い出したのは合法派だよ。
健忘症もあるんだったな。

> 違法派は、「消えていれば要件を満たさない」と言ってるのであって、現実にダイナモ式ライトが違法かどうかなんてどうでもいいこと。
結果としてダイナモが違法になると言っていたが?

> なんとなれば、ダイナモ式ライトは前照灯の要件は満たせないが、停止時には構造上、点灯できないので、違法性は阻却されると言えるからだ。
違法性阻却事由の前提としてダイナモが違法でなければならないな。
つまり、違法性阻却事由を持ち出す段階でダイナモが違法であると言っているんだよ。

> ダイナモ式ライトを持ち出してきたところで、点滅モードを合法とする理由にはならないということだ。
「滅の時」が根拠にならない理由になるな。
600: 2018/11/17(土) 10:38:52.39 ID:zcY6yxGh(27/30)調 AAS
>>597
んー。
規定を適用するしないの告示だね。
上位、下位とは関係ないよ。
601
(1): 2018/11/17(土) 10:44:04.28 ID:zcY6yxGh(28/30)調 AAS
>>598
> 「ダイナモが違法になる」と言い出したのは合法派だよ。
いや、俺だ。
そして、俺は違法派だ。
602
(1): 2018/11/17(土) 10:50:44.04 ID:zcY6yxGh(29/30)調 AAS
>>599
法的にはダイナモは違法になる。
だが、法的に違法性阻却事由によるものならば罪を問われない。
現実的には、ダイナモは違法扱いはされないな。

バッテリー式の場合は、違法性阻却事由によるものでなく過失によるものになるね。

自転車の大半はダイナモ式だからといって、バッテリー式のものが便乗できる訳がない。
603: 2018/11/17(土) 11:38:21.30 ID:raQ4DL2a(10/11)調 AAS
>>602
> 法的にはダイナモは違法になる。
> だが、法的に違法性阻却事由によるものならば罪を問われない。
> 現実的には、ダイナモは違法扱いはされないな。
規則が制定された当時にその判断があったはずだからそれを出してくれ。

> バッテリー式の場合は、違法性阻却事由によるものでなく過失によるものになるね。
その司法判断も出してくれ。
604
(2): 2018/11/17(土) 12:03:14.14 ID:r/cIGz5K(1)調 AAS
>>571
>「合法派の主張は全て誤り!何がなんでもとにかく違法!」という結論だけが先にあって、
>後の整合性を一切考えずに何でもかんでも否定に回るからだよな┐(´ー`)┌
「違法派の主張は全て誤り!何がなんでもとにかく合法!」という結論だけが先にあって、
後の整合性を一切考えずに何でもかんでも肯定に回るからだよな┐(´ー`)┌

どんな点滅条件であっても法令規則の要求を満たせるとは言えないことは自明
「法令規則の要求を満たせる点滅条件」を出してご覧な
この条件が出せたらその条件内でなら法の要求を満たせると合意が得られれば円満解決
合法派はごね続けたいだけだから点滅条件を出したことがない
出せる能力知識がない只の無駄飯食いなのかも知れないが(w
605
(1): 2018/11/17(土) 12:12:29.91 ID:s052iYWS(3/4)調 AAS
>>601
俺も「ダイナモ式ライトは停止時に光度がないので違法だ」とは言ってるが、
それは、違法派が「光度がないときは違法だ」と主張していることに対して、
合法派が「ダイナモが違法になるよ」と言い出したからだね。
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