松岸問題を討論するスレ (247レス)
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(1): 2010/01/07(木)21:06 ID:POxPiKQI0(1) AAS
規程第145条による「特別下車」のときには特別下車印を押す必要があるけど、
それ以外の、規則に定められていない「便宜的な特別途中下車」があって
その場合は営業キロ100km以下だろうが東京近郊区間内相互発着だろうが下車できる上に
途中下車印や特別下車印の押なつも不要ということではないのかな?

「便宜的な特別途中下車」がないということの証明は不可能なはず。
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