松岸問題を討論するスレ (247レス)
1-

101: 2010/01/06(水)23:53 ID:tMiUsgis0(1) AAS
>>75
松岸が特殊でないと言うなら、他駅と条件は似たりよったりということになるが?
なら事例として松岸を材料にしても、問題ないだろう。
逆に他駅に対する理解は深まる。
よその地域や会社を照らし合わせていくのは、その後では遅いってわけでもないだろう。
どうせ破綻した条文があっても直りっこないんだから、社会通念と照らして脳内補正し、
鉄ヲタとしてジェントルな振る舞いを目指すべきでねーかよ
102
(2): 2010/01/06(水)23:54 ID:AfeXE/LY0(7/7) AAS
思うに多くの反感を買ったのは、
(1)無人松岸駅を有人駅と考える人には、駅員が居ないからって改札を無断突破するな
(2)無人松岸駅を無人駅と考える人には、無断下車なのに乗換えに不必要な行動するな
ってところかな?

(1)と考えた場合にアウトなのは異論がないけど、(2)と考えた場合は微妙だな
103
(1): 2010/01/06(水)23:57 ID:JTiI8mwM0(11/12) AAS
>>99
ラッチ内にいなければならないのは下車が成立していないからであって、
特別下車が成立しまっていたら旅行中止でもしない限りは「社会通念上許される範囲の行動」からの逸脱とまでは言えないだろう
特別下車は成立しています、でもラッチ外に出てはいけませんって論理的に合わないよね
特別下車成立ってことは、駅員がいればラッチ外に出たってことと同義だから。
この論理で違法を問うとしたら、改札外乗り換えを行う場合においても改札外の移動は必要最低限でないと違法になってしまう
大回り時の浜川崎しかり、東京メトロでのラッチ外乗り換えしかり

ラッチ内なら下車が成立していないって考えを取るなら話は別。
104
(1): 2010/01/06(水)23:59 ID:JTiI8mwM0(12/12) AAS
>>102
>>99の論法はまさに(2)においてラッチ内の移動しかダメって論理だと思うんですよ
105
(1): 2010/01/07(木)00:00 ID:sA5cZvq60(1/3) AAS
>私が元415にこだわっている

???

415 :名無しでGO!:2010/01/03(日) 19:41:11 ID:Y8+E5lVGO
千葉支社の新しい冊子の時刻表を成田駅みどりの窓口で見たんだが今は非売品なの?

表紙は成田エクスプレスだった
106
(3): 2010/01/07(木)00:16 ID:sA5cZvq60(2/3) AAS
>>103-104

>>100
>そしてここから「特別下車が暗黙に認められた」という推察も導出されています。
>でもここももめそうですね。明文規定がないから。
とも書いてあるけど、

特別下車の許可を取ってない以上これは無断下車であり、それにもかかわらずJRが咎めないのは大目に見ているからに過ぎない。
であるなら、そういう状況下においては、乗換えに不必要な行動を取るべきではない。
この点、乗換えに必要な行動とは何かと言えば有人時間帯と同じと考えられるため、今回のケースはやっぱりアウト。

つまりは、
(1)有人駅と考えるなら言うまでもなくラッチ外はアウト、
省3
107
(3): よねざわいずみ◆aEFZkjvBAA 2010/01/07(木)00:34 ID:wYvYWyZo0(1/2) AAS
>>105
すみません、元451の間違いでした。

>>106
前提をそろえてから反論をお願いしますだ。
私は「ホームに降りたら下車成立」という前提ですべてのロジックを組み立てています。
で、それを前提にした上で、私が無断下車だというのなら、あのとき私以外に乗り換えた20人ほどの人たちも同様に無断下車になり、下車前途無効で松岸から先は無賃乗車ということになりますよね。
108: 2010/01/07(木)00:37 ID:WNrp.BSY0(1/3) AAS
>>106
無人駅での乗り換えは車掌の許可を取らない限りアウトって論理構成は成り立つと思うが、
それだと乗り換え駅を無人にする瑕疵が問われると思う
乗り換え駅において全員がその駅の利用者であると車掌が推定することの方が不自然だから

で無人なのに「そういう状況下においては、乗換えに不必要な行動を取るべきではない。」っていきなりべき論?
〜べきでは無いからそれは違法であるって論理構成がおかしいと思う
〜べきだからモラル的にどうかって話なら分かるが、〜べきだから違法ってことになったらたまらんぞ
ラッチがどうしたら有効になるかって所から論理を構築しに行っていない?
109: 2010/01/07(木)00:54 ID:sA5cZvq60(3/3) AAS
ごめん、>>106は自分の論理でなく>>102の続きのつもりで書いた。
なぜ今回多くの反感を買ったのかってことね。
中にはブログのトップページを見て叩くネタを探してた奴も居るかもしれないけどw
110
(1): 71 2010/01/07(木)00:56 ID:OSKBnGOE0(1) AAS
>>100
>「ホーム上にラッチ境界がある」
とするならば、無人駅では入場券なしでもホームにいける
=駅内はすべて入場券無しで立ち入り可能。となる。
で、もし根府川駅の券売機で入場券を売っているとすれば、
上の論は成り立たないのではないか?
111: 2010/01/07(木)07:54 ID:WNrp.BSY0(2/3) AAS
>>110
もし売っていれば成り立たないが、入場券時間制限制になってから
JR東日本が券売機で入場券を売るかな?
根府川ないし無人駅の券売機で入場券を売っている例があれば是非情報を
112: よねざわいずみ◆aEFZkjvBAA 2010/01/07(木)08:34 ID:wYvYWyZo0(2/2) AAS
入場券ですが、根府川駅を確認するまでもなく、現実に簡易委託駅のPOSで売られていますよね。ほとんど収集家向けですが。
東日本のPOSでは2時間制限も印字されたはずです。
また車補印発機ではソフトウェア的には任意の駅について発売可能だったはずです。実際に乗務員が発売してくれるかどうかは限りなく未知数ですが。

で、規294条によると「乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合」に必要とされてます。
一方、規3条10号を再掲すると「「旅行開始」とは、旅客が旅行を開始する駅において、乗車券の改札を受けて入場することをいう。ただし、駅員無配置駅から旅客が乗車する場合は、その乗車することをいう。」となっています。
この論理構成からすると、駅員無配置駅にも乗車とは別に入場という概念が存在していることが伺えます。

ということで、昨日の今日ですが、>>100の(4)はこのままでは若干怪しげですね。
ただ、下車には乗車に関する規定が準用されるはずだ、と考えれば、仮に駅員無配置駅における入出場という概念が成立していたとしても、今回の松岸駅での行為はその定義には縛られないことになります。

もう1つ、では、駅員無配置駅(集改札業務非実施の簡易委託駅を当然に含んでいます)に対して入場券は有効なのか、規300条は適用されるのか、といえば、これもきわめて怪しげだと思われます。
というか、購入すれば有効ですが、購入しないでの「入場」が規則違反・不正行為だとは思えません。
省5
113
(1): 2010/01/07(木)10:03 ID:gtgSP1SwO携(1) AAS
なんか言っちゃ悪いが思考回路が労組活動員って感じだ
世間の一般常識より利用者保護を優先する印象を受ける
その辺が結果反感を買ったの鴨
ま普通の感覚の持ち主なら実名ブログに中年蝉ヌードなんか載せない罠
おっとスレチスマン
114: 2010/01/07(木)10:43 ID:nBpeLQV20(1) AAS
>>107
>前提をそろえてから反論をお願いしますだ

まず 本スレのテーマである松岸問題から

旅規等の上位則である>>68の前段の考え方に反する契約はすべて無効なので
松岸において有人時間ルールをJRが主張するなら 
無人時間になっても現状の取り扱い方では無人駅ルールを主張できず
終日 有人改札ルールが基本的に適用される

それ以外の駅での取り扱いは 取り扱い条件が多岐に渡り
あえて旅規には明示せず それぞれ個別運用にゆだねる
運用等は公開されないもの多いので 善意の乗客に対して
省2
115
(1): 2010/01/07(木)18:18 ID:ok5Hw.IM0(1/2) AAS
途中下車について。基本から整理してみようか。

まず、旅客営業規則第156条
> 旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅
> (旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)以外の駅に
> 下車して出場した後、再び列車等に乗り継いで旅行することができる。ただし、次の各号に定める駅を除く。

及び、旅客営業規則第156条 1項
> 全区間の営業キロが片道100キロメートルまでの区間に対する普通乗車券を使用する場合は、
> その区間内の駅。ただし、列車の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を
> 希望する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車するときを除く。

から、
省15
116
(2): 2010/01/07(木)18:20 ID:ok5Hw.IM0(2/2) AAS
その点、よねざわ氏を含めた20人程(>>107)は途中下車印も特別下車印も
貰ってないので、少なくとも途中下車としては扱われない事は明白である。

明確に途中下車時の扱い方があるのだから、途中下車や特別下車をするならば
それに応じた対応を係員に受けなければならない。これは大前提だろ?
規則で定められている事を「乗り換えアナウンスをしたので
特別下車OKと言われたのと同じ」とか勝手に解釈してはいけない。
途中下車や特別下車は係員に押なつ必須。これはどんな場合でも変わらない。
(列車というものが有人なのだから、係員はどこかしらに必ず居る。)

後は松岸駅が有人駅として扱われるか無人駅として扱われるかだが、

有人駅:改札が旅行開始なのだから、Suicaリーダと切符回収箱が区切り線
省8
117
(1): 2010/01/07(木)18:21 ID:K44Sgulk0(1/2) AAS
>>92
>1.終日有人駅
>2.有人駅だが無人時間帯のある駅
>3.無人駅だがたまに近隣の駅から不定期に改札員が出張したり見回りのあったりする駅
>4.絶対に無人駅
>が駅を有人無人に分けると分類出来ると思う。

ガイシュツだが、追加
表口は有人だが、跨線橋を渡った裏口は無人あるいは時間的無人、または無人の通用口がある駅
118
(2): 2010/01/07(木)18:58 ID:K44Sgulk0(2/2) AAS
>>115
特別下車に限らずとも、通常の途中下車でも「下車印」を押さないのが常習化している。
(旅客側から請求しないと押印してくれない事例がほとんど)
鉄道会社の業務簡略化政策または怠慢あるいは無知なのかは知らないがorz

それはさておき、
「旅規や旅基の定めにかかわらず下車印や特別下車印を押すことを省略できる」
とする不文律や内部通達等があって、それが慣習として成立しているとすれば、
あながち違反とも言えないであろう。

民法第92条(任意規定と異なる慣習)
 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、
省2
119: 2010/01/07(木)19:38 ID:WNrp.BSY0(3/3) AAS
うーん、無人駅扱いならば乗り換えは車掌の許可を受け無い限りは絶対に違法ってことになるのか?
120
(1): 2010/01/07(木)21:06 ID:POxPiKQI0(1) AAS
規程第145条による「特別下車」のときには特別下車印を押す必要があるけど、
それ以外の、規則に定められていない「便宜的な特別途中下車」があって
その場合は営業キロ100km以下だろうが東京近郊区間内相互発着だろうが下車できる上に
途中下車印や特別下車印の押なつも不要ということではないのかな?

「便宜的な特別途中下車」がないということの証明は不可能なはず。
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