法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (816レス)
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: 2015/02/06(金)11:20
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35: [] 2015/02/06(金) 11:20:29.11 ID:uFgpdW3R >>32 申し訳ございません。手元に佐久間先生の本がないため、図書館に行く機会を作って調べてみます。 本は「民法の基礎」であってますか? >>34 回答ありがとうございます。 否定説から肯定説への批判については、その通りだと思います。 しかし、その批判について思うのは、 ?については、あくまで「利益衡量」の枠内で対抗の考えをパラレルに使っているだけであることを考えると本質を突いた批判ではないように思えます。 勿論パラレルに考える論理必然性はありませんが、それならばパラレルに考えるのではない説得的な利益衡量の基準があるのかと疑問を持ってしまいます。 ?については、後半で挙げてくださった事案も考慮して考えを述べさせていただきます。 そして、自分の質問の仕方が悪かったのですが、権利を失う者に酷だという価値判断はわかります。実際挙げてくださった事案は酷だと思います。 しかし、「酷」ということを理由にしてしまった場合、権利を失う者については占有が現実の引渡しから行われても、簡易の引渡しから行われても、指示による占有移転から行われても酷ではないでしょうか? つまり、権利を失う者と第三取得者との利益衡量において、占有改定で第三取得者を保護するのは不公平なのに対して、 (指図による占有移転でも否定される場合もありますが)指図による占有移転からは第三取得者を保護しても公平であるという価値判断の説得的な根拠が何かわからないということです。 質問の仕方が不適切で大変申し訳ございませんでした。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/35
申し訳ございません手元に佐久間先生の本がないため図書館に行く機会を作って調べてみます 本は民法の基礎であってますか? 回答ありがとうございます 否定説から肯定説への批判についてはその通りだと思います しかしその批判について思うのは についてはあくまで利益衡量の枠内で対抗の考えをパラレルに使っているだけであることを考えると本質を突いた批判ではないように思えます 勿論パラレルに考える論理必然性はありませんがそれならばパラレルに考えるのではない説得的な利益衡量の基準があるのかと疑問を持ってしまいます については後半で挙げてくださった事案も考慮して考えを述べさせていただきます そして自分の質問の仕方が悪かったのですが権利を失う者に酷だという価値判断はわかります実際挙げてくださった事案は酷だと思います しかし酷ということを理由にしてしまった場合権利を失う者については占有が現実の引渡しから行われても簡易の引渡しから行われても指示による占有移転から行われても酷ではないでしょうか? つまり権利を失う者と第三取得者との利益衡量において占有改定で第三取得者を保護するのは不公平なのに対して 指図による占有移転でも否定される場合もありますが指図による占有移転からは第三取得者を保護しても公平であるという価値判断の説得的な根拠が何かわからないということです 質問の仕方が不適切で大変申し訳ございませんでした
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