法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (811レス)
1-

325: 2016/12/13(火)12:23 ID:WF+MMvip(2/2) AAS
>判例によると保存行為、不可分債務は固有必要的共同訴訟になる

解答ありがとうございます
これ「〜になる」じゃなくて「〜にならない」ですよね?
326: 2016/12/13(火)16:57 ID:gWPZw8UL(1) AAS
書き間違えたww
ならないで正解ですよ
327
(1): 2016/12/14(水)01:03 ID:+ZSulmiy(1/3) AAS
択一みんそができない。どうしてもだめだ
3回目?くりかえしても6割くらいしか覚えてない
偉い人はどうやってマスターしたのだろうか?
328: 2016/12/14(水)02:15 ID:aesdLxj2(1/3) AAS
なんの択一?
329: 2016/12/14(水)02:24 ID:+ZSulmiy(2/3) AAS
予備試験です
330: 2016/12/14(水)02:57 ID:An4LP5H4(1) AAS
短答って初見で解けないのって当たり前?
331: 2016/12/14(水)05:06 ID:aesdLxj2(2/3) AAS
だね
332
(1): 2016/12/14(水)07:52 ID:qcN93iIr(1) AAS
>>327

そりゃ、たんに正確な知識の不足でしょう。
短答は正確な知識がすべてというくらいの思い込みがあってよい。
センスだなんだというのは、ある程度の量をこなしてから。
力仕事ですよ。

あなたは、「3回繰り返したのに」と思っているようだが、
30回繰り返せと言いたい。
333: 2016/12/14(水)14:58 ID:+ZSulmiy(3/3) AAS
>>332
解答あありがとうございます
大学学部の勉強にくらべ、高校までの範囲は別料金かかることなく、強制テストの連続でいつのまにか身についてたんだなーと思わされます
自力で繰り返す気力がほしいです、愚痴ですね。すみません。
334: 2016/12/14(水)15:51 ID:aesdLxj2(3/3) AAS
自力で出来ないからみんな予備校講座に金出すわけでね。
335: 2016/12/14(水)17:53 ID:VGDuJSvJ(1) AAS
てゆーかさ、法律が全部暗記と思ったら大間違いなんだよおね。
重要判例(これは基本書レベルではない。模範六法レベル)を
全部抑えたら、あとは趣旨類推で行くしかないんだよね。
全部知識と思ったら、際限ない。
336
(5): 2016/12/15(木)09:40 ID:M1TYnEEe(1) AAS
質問です。

違憲審査規準を立てる時には人権の重要性と規制の強度のみを考慮すべきであって、対立する利益を考慮して規準を緩めてはいけないとする説は通説なんでしょうか?

またこの説はどの局面で対立利益の考慮をするのでしょうか。
337
(2): 2016/12/17(土)22:00 ID:NNNYkcUN(1) AAS
刑事訴訟法の短答について教えてください

被告人又は弁護人は,検察官から証明予定事実を記載した書面の送付を受け,かつ,開示を
すべき証拠の開示を受けた場合において,裁判所及び検察官に対し,公判期日においてするこ
とを予定している事実上及び法律上の主張をし,当該主張が相当であると認められるときは,
検察官から当該主張に関連する証拠の開示を受けることができる。

316の20により×である、ということが理解できません
同じことを言ってるように思えます
助けてください
338
(2): 2016/12/18(日)07:54 ID:V+I2ftt8(1) AAS
私もよくわからないが・・・・・・

>>336
その説は芦部説だろう? これまでの通説とはいえるんじゃないか?
ただ、現在、通説かどうかは分からない。
また、あなたがいう「どの局面で対立利益を考慮するか」という点については、
よくわからない。一応、審査基準を選択する段階で考慮していると言えるんじゃないか。
芦部説は、裁判官の恣意やバラツキを排除するために、人権の種類・性質に応じて
審査基準を立てるものだろ? あらかじめ抽象的なレベルで人権の種類・性質に応じて
審査基準を設定しておく。その際に、そういった利益は考慮されるんじゃないか。

>>337
省9
339: 2016/12/18(日)15:38 ID:32RwlGw4(1) AAS
読み方について

初日(1,しょじつ、2,しょにち)
末日(まつじつ)

どっちが法曹界では常識?
340: 2016/12/18(日)15:41 ID:vdy3Ekw2(1) AAS
>>338

>>337です ありがとうございますた
アドバイスの内容も、ありがとうございます
もっと丁寧にがんばります
341
(1): 2016/12/18(日)19:07 ID:pO9w+z9u(1/5) AAS
>>336
>違憲審査規準を立てる時には人権の重要性と規制の強度のみを考慮すべきであって、
>対立する利益を考慮して規準を緩めてはいけないとする説は通説なんでしょうか?
>またこの説はどの局面で対立利益の考慮をするのでしょうか。

審査基準の定立(厳格度の設定)については、
?制約される人権の性質のみを考慮する(長谷部)
?制約される人権の性質と規制の態様を考慮する(多数説)
?制約される人権の性質と制約根拠たる対立利益の性質の双方を考慮する(少数説)
の3つが考えられる。
長谷部は規制の態様を考慮するのは妥当でないと、憲法の急所の書評で言及。
省5
342: 2016/12/18(日)19:12 ID:pO9w+z9u(2/5) AAS
>>336
ただ、対抗利益を考慮するとなると比較考量の判断枠組みと変わらない。
比較衡量を指導し枠付けるために審査基準が考案されたが、これは制約される側の事情
のみで定立されるべきものだと多くの憲法学者が言う。
でないと、対立利益が重要な政府利益というだけで審査基準の厳格度が緩和されるので、
制約される人権が重要な表現の自由等の場合に裁判官に違憲判断に向かわせることが
できなくなる。
判例は基本的に個別的利益衡量によって合憲性の審査を行っている。よく見ると、
利益衡量+審査基準となっている。利益衡量・比較衡量を審査基準で枠付けるので、
これが実務的には適切な構成であろう。判例が審査基準に言及しているのに、
省2
343: 2016/12/18(日)19:18 ID:pO9w+z9u(3/5) AAS
>>336
対立利益は、制約理由・制約根拠であり、これを示さないと国側の主張の出発点が
はっきりしない。そのうえで、人権の制約が正当化されるには、
?制約利益・制約根拠
(公共の福祉の具体的内容と言い換えても大抵の場合はよい)
?制約方法
(関連性・必要性・相当性などが手段審査で審査される)
審査基準が定立されると、?が重要性・正当性・必要不可欠性など、どの程度の
要保護性があるのかが審査される。
そして、関連性も合理性・実質性なのか、必要性も必要な程度・必要最小限なのか、
省7
344: 2016/12/18(日)19:33 ID:pO9w+z9u(4/5) AAS
>>336

ある生活利益が国側の規制により制約を受けていることを確認したのちに、
その利益は公共の福祉に反しない限り憲法上の人権として最大限保障されている。
制約利益が仮に弊害除去のため要保護性があるとしても、
当該人権の要保護性が優越している。
また制約利益の確保を要するとしても、
人権の性質・内容や受忍限度(規制態様)の点から、
評価基準としての審査基準に照らして、必要最小限度の規制とは言えない。
よって違憲の疑いが濃厚である。
省13
1-
あと 467 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.009s