法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (811レス)
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17: 2015/02/04(水)12:28 ID:dniOLItm(2/2) AAS
>>12
・ポイントは
 相続や代物弁済のように、Aの被担保債権それ自体が消滅するわけではないことにある。

【ケースを確認】
債務者Y     ←       債権者A(第1順位抵当権)
(甲土地)            債権者B(第2順位抵当権)
*甲土地に抵当権が付いている

債権者Aは、債務者Yから「第1及び第2抵当権が付いている甲土地」を購入した(売買)。
この場合、
?Aは甲土地の所有権を取得している。
省6
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