法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (731レス)
1-

17: 2015/02/04(水)12:28 ID:dniOLItm(2/2) AAS
>>12
・ポイントは
 相続や代物弁済のように、Aの被担保債権それ自体が消滅するわけではないことにある。

【ケースを確認】
債務者Y     ←       債権者A(第1順位抵当権)
(甲土地)            債権者B(第2順位抵当権)
*甲土地に抵当権が付いている

債権者Aは、債務者Yから「第1及び第2抵当権が付いている甲土地」を購入した(売買)。
この場合、
?Aは甲土地の所有権を取得している。
省6
18
(1): 2015/02/04(水)14:01 ID:0rB2sbAv(1/3) AAS
長文失礼します。761条と110条の論点(いわゆる最判昭44・12・18)について質問させてください。

日常家事行為の範囲内だと信ずるにつき正当な理由がある場合、
110条の趣旨を類推して第三者の保護を図るという判例の結論はわかるのですが、
信ずべき正当な理由がない場合には、どの条文のどの要件が欠けることにより保護されないのでしょうか?

自分としては、
?そのような場合には、761条の法定代理権は110条の「権限」に含まれない
?そのような場合には、110条の「信ずべき正当な理由」がない
?そのような場合には、761条の「日常…家事…行為」に含まれない
?類推しているのは110条の趣旨であって、110条の趣旨の要件が欠けるという概念を持ち出す
という4通りが考えられると思います。
省5
19
(1): 2015/02/04(水)14:18 ID:TLJ0sU53(4/5) AAS
>>18
えっとですね。

 まず、761+110は、夫婦の一方が「日常の家事」とは言えないような行為をした時の論点です。
 そして、110条の直接適用は夫婦別産制を害するので否定されています(判例)。

 でも、何とかして責任を認めないと第三者の取引の安全が害される場合があるわけです。

 そこで、両者の調和を図るために、最高裁は「日常の家事」の概念を広げるという解釈をしました。
 その時に、110条の趣旨を類推して、「正当な理由」を要求しようとしたんです。

 つまり、当該夫婦の日常の家事に関する法律行為であると信じるにつき、正当な理由がない場合は、当該行為は「日常の家事」に関する法律行為とはいえないことになります。
省4
20
(1): 2015/02/04(水)14:58 ID:0rB2sbAv(2/3) AAS
>>19
早速の回答ありがとうございます。

やはり110条の趣旨類推という以上は、自分もその理解が一番しっくりきます。

そうだとすると、「日常の家事」に当たるかは、
原則として「夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的…法律行為の種類、性質等」を考慮して決する。
もっとも、原則の基準では「日常の家事」に当たらないとしても、
「当該夫婦の日常の家事に関する法律行為であると信じるにつき正当な理由のある」場合には、「日常の家事」にあたる。

以上のような理解で大丈夫でしょうか?
21
(1): 2015/02/04(水)15:17 ID:TLJ0sU53(5/5) AAS
>>20
そんな感じでよろしいと思います。判例をよく読んでいただけるとすんなり理解できると思います。
判例はあくまでも、761に当たるか否かで判断しています。

そして、もう少し先の問題になると、「正当な理由」というのは事実認定のレベルでの問題です。
動かざる事実をまず確定し、その上でどういう事情があれば正当な理由があると言えるのかなどを考えておくとあてはめに深みが出ます。
もちろんそのレベルの事実認定の問題を民法で出すとは考えられませんが、予備組ならば、民事実務基礎で軽く出されてもおかしくないです。

頑張りましょう(^^)
22: 2015/02/04(水)15:41 ID:0rB2sbAv(3/3) AAS
>>21
ありがとうございます。頑張ります。
23: 2015/02/05(木)01:12 ID:8C1+TAfE(1) AAS
混同の件について質問した者です。
ご回答ありがとうございます。

第一位抵当権者が当該土地を買い受けました。
ところが、その債務者が「土地は引き渡します。売買代金は抵当権を受けた際の借金とチャラにしてください。」と言って合意がなされた場合、これは売買でしょうか?代物弁済でしょうか?
24
(1): 2015/02/05(木)11:17 ID:pyxHqSt8(1) AAS
1行目「買い受けました」2行目「売買代金」
これが書いてある以上、売買です。

結果的に経済的には同じことになるからといって、売買が代物弁済に変わったりはしません。
売買が成立していれば、たとえば自営業者である債務者はその代価の現実弁済を要求して倒産を免れて、稼いだお金で
抵当権の被担保債権を弁済できたりもする。この事例が、現実には金銭を受け取らずに相殺契約をしたからといって、
当初の売買が自動的に代物弁済に変わったりはしません。変えたいなら、その旨の契約が別途必要。

甲が乙に土地を贈与。乙が甲に1000万円を贈与。
上の事例と、甲乙間の土地売買によって土地と1000万が交換されれば、経済的には同じになるとも言えますが、
経済的に同じだからといって、売買契約に変わったりはしないのと同じ。
25: 2015/02/05(木)13:09 ID:Zh5uolLi(1) AAS
>>24
ご回答ありがとうございます。

分かりやすかったです。
26
(1): 2015/02/05(木)16:57 ID:hIZxG4m5(1/2) AAS
初学者ではないけど、質問です。
だいぶ長い間、会社法を勉強していないのですが、
合併の法的性質についての議論は無くなったのですか?
人格合一説と現物出資説の対立の議論です。

ちょっと古めの基本書(もちろん17年改正後のもの)ですが、
記述が見当たらないので質問してみました。
27
(1): 2015/02/05(木)17:03 ID:PVzf8t10(1/2) AAS
>>26
私は見たことないです。
28
(1): 2015/02/05(木)17:24 ID:hIZxG4m5(2/2) AAS
>>27
ありがとうございます。
議論が無意味になったんでしょうね。
29: 2015/02/05(木)17:41 ID:PVzf8t10(2/2) AAS
>>28
たぶんそうだと思います(`・ω・´)
30: 2015/02/06(金)00:51 ID:ptzGhZt6(1) AAS
日本人が海外に出国する際に
出国先で明らかに犯罪行為を計画している場合は
出国を差し止める事は出来ますか?
31
(1): 2015/02/06(金)08:23 ID:uFgpdW3R(1/2) AAS
またも長文失礼します。いわゆる占有改定で即時取得が成立するかについての論点(最判昭35・2・11)について質問させてください。

おおまかに?肯定説、?否定説、?不完全な即時取得が成立する説があることはわかります。
そして、?否定説が判例・通説であることもわかります。
しかし、?否定説の理由づけがわかりません。

?肯定説、?否定説ともに192条を真の権利者と第三取得者との利益衡量の条文としながら、
第三取得者を保護する要件としてどこまで必要か、という観点で分かれていると私は理解しています。
具体的には、
?肯定説は、第三者に対抗できる程度であれば保護に値する。
?否定説は、真の所有者に認識できる程度でなければ保護に値しない。
としています。
省7
32
(1): 2015/02/06(金)09:19 ID:obTZqL9U(1/2) AAS
佐久間読めばわかるよ
33: 2015/02/06(金)10:36 ID:ZB3bdpMJ(1/2) AAS
>>31
よく勉強しておられる方だと思うので、否定説の根拠はいくつか読んでいると思います。
原権利者Aが、動産をBに賃貸したところ、BがCにその動産を売却してしまったとします。
売却後も、BはCから賃貸を受けて、動産の使用(現実の占有)を続けているとします。
否定説から肯定説に対しての批判には
?AとCの関係は対抗関係ではなく、民法192条の占有取得と民法178条の引渡を同一に解することは理論的に疑問(舟橋、林良平)
?BからAに動産が返還されたとしても、CのAに対する動産引渡請求が認められることになってしまい、具体的妥当性に欠ける(鈴木禄弥、好美)
などが、伝統的には主張されており、その後の学説も細かい構成は分化しているものの、
利益状況の捉え方は従来の議論を踏襲していると思います。佐久間読めばわかるらしいけど。

続きます。
34
(2): 2015/02/06(金)10:37 ID:ZB3bdpMJ(2/2) AAS
なぜ権利を失う者に酷なのか理解できない、ということですが、私なんかだと、なぜ
上の事例でCがそんなに保護されなきゃならないのか、むしろ理解できないのです。
たとえば、あなたの友人田中がガラケーしか持ってなくて、スキー旅行に行く間にパソコン持っていくわけにもいかないから、
旅行の間だけ、「あなたのスマホを貸して」と言ってきたので、月の定額料はお前が払えよ、ってことで
好きな機種のスマホを貸したとします。今はもう発売されていない機種のそのスマホをかねてからほしがっていた女性が、
田中から電話をもらい、あれ番号変えたの? え、例のスマホからかけてるの? 売って、私にそれ売ってちょうだい、と
ねだったので、田中は電話で勝手にあなたのスマホを安く売ると言ってしまいました。
(女性は一緒にスキー旅行には行ってません)。
旅行の間はその友人がスマホを使い続けているとして、あなたはスマホの所有権を失うことになるという肯定説が、
そんなに公平な扱いでしょうかね。それは女性に過失があるだろう、とか批判も受けそうですが、概ねこんな状況だと
省9
35
(1): 2015/02/06(金)11:20 ID:uFgpdW3R(2/2) AAS
>>32
申し訳ございません。手元に佐久間先生の本がないため、図書館に行く機会を作って調べてみます。
本は「民法の基礎」であってますか?

>>34
回答ありがとうございます。
否定説から肯定説への批判については、その通りだと思います。
しかし、その批判について思うのは、
?については、あくまで「利益衡量」の枠内で対抗の考えをパラレルに使っているだけであることを考えると本質を突いた批判ではないように思えます。
勿論パラレルに考える論理必然性はありませんが、それならばパラレルに考えるのではない説得的な利益衡量の基準があるのかと疑問を持ってしまいます。

?については、後半で挙げてくださった事案も考慮して考えを述べさせていただきます。
省5
36: 2015/02/06(金)11:41 ID:obTZqL9U(2/2) AAS
>>35
民法の基礎であってる
曖昧な利益こう量ではない説明が事案と合わせて書いてあった覚えがある
1-
あと 695 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.014s