法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (731レス)
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11
(1): 2015/02/04(水)01:21 ID:TLJ0sU53(1/5) AAS
>>10
事実関係がよく解らない(´・ω・`)
第三取得者が売買で抵当不動産を得た場合に被担保債権が消滅するかという問題?
それとも、債権者が債務者から抵当不動産を買い受けた場合に被担保債権または抵当権そのものが消滅するかの問題?

できれば詳しく事案を書いて、質問の要点を明確にしていただけると助かる(^^)
あ、別の人が答えてくれば場合はそのままでOKです
12
(2): 2015/02/04(水)02:03 ID:Sny59amW(2/2) AAS
>>11
ありがとうございます。
後者の方です。抵当権者が土地を買い受けたときは被担保債権が消滅しないのに、
代物弁済だと被担保債権が消滅するってのが、なぜだかわかりません…

買い受けるのと代物弁済するのでは、
何が違うのでしょうか?
13
(1): 2015/02/04(水)10:36 ID:TLJ0sU53(2/5) AAS
>>12
どの教科書になんて書いてあったか解らないから、消滅しない理由を考えることにするね。
まず、私的自治の原則から考えて、代物弁済→被担保債権消滅は当然のこと。
そして、売買の場合はあくまでも抵当不動産の売買であって、当事者は被担保債権を消滅させようとは思っていない。
もし、被担保債権を消滅させようとする趣旨ならそれは代物弁済になる。よって、売買では被担保債権は関係ない。
もっとも、抵当権は混同により消滅する可能性がある。
14
(1): 2015/02/04(水)10:44 ID:dniOLItm(1/2) AAS
おはようお
 ゜。 /),,/) ・゚。
 * (。・_・。) *
15: 2015/02/04(水)11:12 ID:Or5ob5dd(1) AAS
いくら抵当権ついてるからって、不動産を時価でお金出して買って、
それで被担保債権が消滅しちゃったら、大変だよ!
代物とはいえ、弁済しているのに、被担保債権が消滅しなかったら、代物弁済の意味ないよ!
まあ説明は >>13のようになるんだろうけど、どちらか一方を先に理解したら、そのあとは
その先入観で別の事例もイメージしちゃっているとしか思えない。
16: 2015/02/04(水)11:24 ID:TLJ0sU53(3/5) AAS
>>14
ヾ(´ω`=´ω`)ノ オハヨォ
17: 2015/02/04(水)12:28 ID:dniOLItm(2/2) AAS
>>12
・ポイントは
 相続や代物弁済のように、Aの被担保債権それ自体が消滅するわけではないことにある。

【ケースを確認】
債務者Y     ←       債権者A(第1順位抵当権)
(甲土地)            債権者B(第2順位抵当権)
*甲土地に抵当権が付いている

債権者Aは、債務者Yから「第1及び第2抵当権が付いている甲土地」を購入した(売買)。
この場合、
?Aは甲土地の所有権を取得している。
省6
18
(1): 2015/02/04(水)14:01 ID:0rB2sbAv(1/3) AAS
長文失礼します。761条と110条の論点(いわゆる最判昭44・12・18)について質問させてください。

日常家事行為の範囲内だと信ずるにつき正当な理由がある場合、
110条の趣旨を類推して第三者の保護を図るという判例の結論はわかるのですが、
信ずべき正当な理由がない場合には、どの条文のどの要件が欠けることにより保護されないのでしょうか?

自分としては、
?そのような場合には、761条の法定代理権は110条の「権限」に含まれない
?そのような場合には、110条の「信ずべき正当な理由」がない
?そのような場合には、761条の「日常…家事…行為」に含まれない
?類推しているのは110条の趣旨であって、110条の趣旨の要件が欠けるという概念を持ち出す
という4通りが考えられると思います。
省5
19
(1): 2015/02/04(水)14:18 ID:TLJ0sU53(4/5) AAS
>>18
えっとですね。

 まず、761+110は、夫婦の一方が「日常の家事」とは言えないような行為をした時の論点です。
 そして、110条の直接適用は夫婦別産制を害するので否定されています(判例)。

 でも、何とかして責任を認めないと第三者の取引の安全が害される場合があるわけです。

 そこで、両者の調和を図るために、最高裁は「日常の家事」の概念を広げるという解釈をしました。
 その時に、110条の趣旨を類推して、「正当な理由」を要求しようとしたんです。

 つまり、当該夫婦の日常の家事に関する法律行為であると信じるにつき、正当な理由がない場合は、当該行為は「日常の家事」に関する法律行為とはいえないことになります。
省4
20
(1): 2015/02/04(水)14:58 ID:0rB2sbAv(2/3) AAS
>>19
早速の回答ありがとうございます。

やはり110条の趣旨類推という以上は、自分もその理解が一番しっくりきます。

そうだとすると、「日常の家事」に当たるかは、
原則として「夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的…法律行為の種類、性質等」を考慮して決する。
もっとも、原則の基準では「日常の家事」に当たらないとしても、
「当該夫婦の日常の家事に関する法律行為であると信じるにつき正当な理由のある」場合には、「日常の家事」にあたる。

以上のような理解で大丈夫でしょうか?
21
(1): 2015/02/04(水)15:17 ID:TLJ0sU53(5/5) AAS
>>20
そんな感じでよろしいと思います。判例をよく読んでいただけるとすんなり理解できると思います。
判例はあくまでも、761に当たるか否かで判断しています。

そして、もう少し先の問題になると、「正当な理由」というのは事実認定のレベルでの問題です。
動かざる事実をまず確定し、その上でどういう事情があれば正当な理由があると言えるのかなどを考えておくとあてはめに深みが出ます。
もちろんそのレベルの事実認定の問題を民法で出すとは考えられませんが、予備組ならば、民事実務基礎で軽く出されてもおかしくないです。

頑張りましょう(^^)
22: 2015/02/04(水)15:41 ID:0rB2sbAv(3/3) AAS
>>21
ありがとうございます。頑張ります。
23: 2015/02/05(木)01:12 ID:8C1+TAfE(1) AAS
混同の件について質問した者です。
ご回答ありがとうございます。

第一位抵当権者が当該土地を買い受けました。
ところが、その債務者が「土地は引き渡します。売買代金は抵当権を受けた際の借金とチャラにしてください。」と言って合意がなされた場合、これは売買でしょうか?代物弁済でしょうか?
24
(1): 2015/02/05(木)11:17 ID:pyxHqSt8(1) AAS
1行目「買い受けました」2行目「売買代金」
これが書いてある以上、売買です。

結果的に経済的には同じことになるからといって、売買が代物弁済に変わったりはしません。
売買が成立していれば、たとえば自営業者である債務者はその代価の現実弁済を要求して倒産を免れて、稼いだお金で
抵当権の被担保債権を弁済できたりもする。この事例が、現実には金銭を受け取らずに相殺契約をしたからといって、
当初の売買が自動的に代物弁済に変わったりはしません。変えたいなら、その旨の契約が別途必要。

甲が乙に土地を贈与。乙が甲に1000万円を贈与。
上の事例と、甲乙間の土地売買によって土地と1000万が交換されれば、経済的には同じになるとも言えますが、
経済的に同じだからといって、売買契約に変わったりはしないのと同じ。
25: 2015/02/05(木)13:09 ID:Zh5uolLi(1) AAS
>>24
ご回答ありがとうございます。

分かりやすかったです。
26
(1): 2015/02/05(木)16:57 ID:hIZxG4m5(1/2) AAS
初学者ではないけど、質問です。
だいぶ長い間、会社法を勉強していないのですが、
合併の法的性質についての議論は無くなったのですか?
人格合一説と現物出資説の対立の議論です。

ちょっと古めの基本書(もちろん17年改正後のもの)ですが、
記述が見当たらないので質問してみました。
27
(1): 2015/02/05(木)17:03 ID:PVzf8t10(1/2) AAS
>>26
私は見たことないです。
28
(1): 2015/02/05(木)17:24 ID:hIZxG4m5(2/2) AAS
>>27
ありがとうございます。
議論が無意味になったんでしょうね。
29: 2015/02/05(木)17:41 ID:PVzf8t10(2/2) AAS
>>28
たぶんそうだと思います(`・ω・´)
30: 2015/02/06(金)00:51 ID:ptzGhZt6(1) AAS
日本人が海外に出国する際に
出国先で明らかに犯罪行為を計画している場合は
出国を差し止める事は出来ますか?
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