[過去ログ] 【カルト日本会議/反日本国憲法】「憲法24条は同性婚を否定していない」宇都宮地裁が初の判断 (201レス)
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(20): プルート ★ 2019/09/19(木)19:47 ID:qXbp1ELF9(1) AAS
https://buzzap.jp/news/20190919-same-sex-marriage-utsunomiya-court/
「憲法24条は同性婚を否定していない」宇都宮地裁が初の判断

2019年9月19日19:00  BUZZAP

◆「憲法は同性婚を否定していない」と初の解釈
この時点でも画期的な判決なのですが、宇都宮地裁はさらに1歩進み、憲法上の同性婚の解釈についても踏み込んでいます。
判決では、婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」と述べています。
(詳細はソース)

参考)
https://dailynk.jp/archives/37572?krkj=46963
なぜか日本の「同性婚問題」に介入する韓国系宗教団体の信者たち
省20
14: 2019/09/19(木)20:01 ID:kAqPkEcd0(1) AAS
>>1
朝鮮工作員クロ★=プルート★(別垢)が日本サゲに必死です

アホの地裁のアホ判決は高裁・最高裁でひっくり返される
いつものやつだろ?
どうも若い裁判官みたいだが一生家裁・簡易巡りでもさせてればいいわ、こんなやつw
17: 2019/09/19(木)20:05 ID:yCXawKe60(1) AAS
>>1
結婚できるようになってよかったな、
ホモプルート
18: 本家 子烏紋次郎 2019/09/19(木)20:05 ID:s2az2CT70(1) AAS
>>1
憲法学者 キム草太何とか言ってごらんよ
50: 2019/09/20(金)01:06 ID:83QLGg+10(1/3) AAS
>>1
憲法24条は
「両性の『合意のみ』に基づいて成立する」
であって、
「『両性のみ』の合意に基づいて成立する」
ではない。

すなわち、婚姻の当事者の性別は関係ない。
あるのは合意のみに基づくということのみで
アカの他人が性別がどうとかしゃしゃり出て
婚姻に影響を与えないことを保障している。
60
(1): 2019/09/20(金)02:33 ID:QG9nxRwB0(1) AAS
>>1
肯定してない
つまり認めていない
70: 2019/09/20(金)03:31 ID:fWox/6vj0(1) AAS
>>1
認めてもないぞ
79: 2019/09/20(金)06:50 ID:9pTVmy000(1) AAS
>>1
「両性の同意」に基づかない結婚が可能となるのであれば、
例えば養子をとったLGBT同性婚の家長(戸籍主)が養子に対して「LGBT以外の相手との結婚は認めない」と言う事も可能となる
81: 2019/09/20(金)13:24 ID:KjcPkfyp0(1/2) AAS
>>1 宇都宮地裁
判決はこれだろう「元同性パートナー一部賠償 事実婚巡り宇都宮地裁支部は長期間同居し、米国で結婚した同性
パートナーの不貞行為をきっかけに関係が破綻したとして、30代女性が約630万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)は18日、請求の一部を認め、元パートナーの女性に110万円を支払うよう命じた。
★★★オンナ同志で結婚したけれど、やっば「ち●ぽ」嵌めてもらうほうがよかったという、バカバカしい話★★★
82
(1): 2019/09/20(金)14:27 ID:zeNAND0e0(1) AAS
>>1
違う違うw

両性=2つの性=2種類の性(SEX)という時点で「男性&女性」と明確に規定してるし、その証拠として同24条には「夫婦(=男女で構成されるカップル)」という文言が存在するんだよw

憲法成立時の時代背景がどうのと言ってるが、じゃあだからといって条文にある文言(語彙)の意訳の変更は出来ないよw

「文章の解釈」とは違い「語彙の意訳」は言語の性質上変更のしようがないんだから改憲するしかないんだってのw
92
(1): 2019/09/20(金)20:24 ID:OugJxMa70(7/9) AAS
>>89

>>1
婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
100
(3): 2019/09/20(金)22:41 ID:OugJxMa70(9/9) AAS
>>97
憲法24条は同性婚を認めているのではなくて否定してない

>>1
婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」

憲法24条は、「婚姻は男性、女性の異性間でのみできる」ことを規定した条文ではなく、あくまで平等の実現と意思の尊重を規定したにすぎない

例えば
省3
102
(1): 2019/09/20(金)23:14 ID:13M1nTQ20(1) AAS
>>1
さすがに「当時とは違う」とかいう理由で憲法解釈捻じ曲げるなら、何でも通用しちゃうんだが
むちゃくちゃだな
さすが痴呆裁
107
(1): 2019/09/21(土)01:14 ID:tjz5YHYt0(1) AAS
>>1
否定していない
当時は想定していなかったと思うので
肯定もしていない
新たに設定が必要、国民投票で同性婚を認めるか決めれば良い
122: 2019/09/21(土)03:37 ID:6yzmxIkw0(1/2) AAS
>>1
別に同性婚には反対しないけど、これはどうなんだ、憲法24条は修整した方がいいんじゃないのか?
123: 2019/09/21(土)03:37 ID:6yzmxIkw0(2/2) AAS
>>1
別に同性婚には反対しないけど、これはどうなんだ、憲法24条は修整した方がいいんじゃないのか?
142
(1): 2019/09/21(土)17:03 ID:ZQMm0Fim0(10/11) AAS
>>140
>>「男性と女性によって構成されるカップル」に限定されてる
その解釈が誤りであると結論付けたのが今回の地裁の判決

>>1
地裁「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」

「両性の合意のみ」は、最高裁が解釈を示している

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」

「当事者」を「男性と女性」と解釈しても同性婚には関係のない話
省8
149: 2019/09/22(日)00:36 ID:ZxOjr2mx0(2/11) AAS
>>1
何で虚偽情報をスレタイにするんだ?

記事の公判の内容は(以下、記事から抜粋)

>宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)が9月18日、同性カップル間で不貞行為があった場合に異性間の内縁関係と同じ権利が
>認められるかを争った訴訟で「実態があれば、内縁関係に準じた法的保護が受けられる」との判断を示しました。

…つまり判決の主文は「同性婚」の可否についではなく、更に…

>判決では、婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立する」とした日本国憲法24条についても検討。
>その中で「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」と述べています。
省4
157: 2019/09/22(日)04:03 ID:zFmV4kWn0(1) AAS
>>1
「事実婚」は、自由。
同性だろうが、近親だろうが、2次元だろうが、とにかく自由。

ただし、「法律婚」は、国会で定めた法律による。
それだけのこと。
164: 2019/09/22(日)13:15 ID:ZxOjr2mx0(7/11) AAS
>>159
だが残念ながら、>>1の記事にある裁判の内容は「同性婚が合憲か否か」を問うものではなく、
「判決の主文」もまたそれには無関係なもので、当該裁判に必要な「結論」とは無関係な傍論で裁判官の見解を述べたに過ぎないんだよ。

しかも憲法24条記載の、婚姻の権利を付与する対象を「両性」「夫婦」という語彙を用いて「異性婚」に限定した事を無視した見解なんだよな。

従って、法解釈そのものが条文を構成する主要な語彙の意訳を変更した著しく妥当性を欠く歪曲解釈で、尚且つ法的な拘束力も一切無い「ポエム」に過ぎない訳。
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