[過去ログ] 【カルト日本会議/反日本国憲法】「憲法24条は同性婚を否定していない」宇都宮地裁が初の判断 (201レス)
前次1-
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
20: 2019/09/19(木)20:10 ID:c/YNwJuN0(1/7) AAS
>>15
君のその解釈は正しい
旧社会の封建社会に於ける地縁血縁で縛られた望まない結婚を防ぐ条文は、同性婚を否定していないのがポイント
24: 2019/09/19(木)20:21 ID:c/YNwJuN0(2/7) AAS
>>21
一応最高裁は、憲法24条の解釈を示しているので、好き勝手言ったわけじゃないと思う

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」
26
(1): 2019/09/19(木)20:24 ID:c/YNwJuN0(3/7) AAS
>>23
いやいや
そんなこと言ったら、現代になって必要になった法律すべて違憲になるだろ
立憲当時、個人情報保護法、ストーカー規制法も想定していないわけで

憲法は時代背景も加味して判断される

婚外子が相続できないことがかつて合憲判決でたけど、違憲になったように
29: 2019/09/19(木)20:32 ID:c/YNwJuN0(4/7) AAS
>>28
兄妹はともかく、ペットは主権者であるかどうかから議論が始まるから道のり遠い
45: 2019/09/19(木)23:04 ID:c/YNwJuN0(5/7) AAS
>>35
一応最高裁は、憲法24条の解釈を示しているので、好き勝手言ったわけじゃないと思う

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」

憲法は時代背景を加味して判断される
婚外子の相続規定が合憲判決から違憲判決に変わったように

それ言ったら、後の時代に必要になった法律すべて違憲になる
立憲当時、個人情報保護法、ストーカー規制法も想定していないわけで
47: 2019/09/19(木)23:07 ID:c/YNwJuN0(6/7) AAS
>>42
「両性」を「男と女(異性同士)」と解釈することは間違っていないよ
ただ、「両性」を「男と女」と解釈したところで、
憲法24条は、婚姻における平等の実現、意思の尊重を規定したものであって、同性婚の立法を否定する趣旨までは含まない

最高裁判決(2015年12月)では、憲法24条1項について
「婚姻するかどうか、いつ誰と婚姻するかについては、
当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたと解される」

男と女の平等の実現、意思を尊重しなければならない憲法24条の規定は、男と女以外の平等の実現、意思を尊重してはいけないわけではない
49
(1): 2019/09/19(木)23:15 ID:c/YNwJuN0(7/7) AAS
>>48
憲法は国民の権利を守ったり、権力を制限するためにあるので
同性カップルの保護を否定するために憲法があるわけじゃないから

あと、聖書云々は、海外で同性婚認められている以上同性婚を否定する理由にはならない
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.244s*