裁判員が国民の義務ならば (108レス)
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(1): もしもの為の名無しさん 2009/05/16(土)10:53 ID:cx1VlluO(1/2) AAS
http://www.baishin.com/04kako/20040514yokohama/index.htm
人権保障に厚いといわれる戦後の刑事訴訟法に、なぜ321条以下の抜け穴ができてしまったのかという
疑問が、長い間僕の脳裏を去りませんでした。
 例えば、公判で証人が捜査段階で検察官に取られた供述調書と異なることを言うと、その供述調書が証拠能力をもち、
裁判所に出される。この場合、その調書が
「公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る」
という条件がついているのに、ほとんど例外なくその条件に
合致するものとして証拠採用され、公判での供述は無視されます。また被告人の供述調書の任意性に疑いがあるという形跡が法廷に現れても、
裁判官はそのような判断をしないのが普通です。
このような勝手がなぜ許されるのか。
省11
21: もしもの為の名無しさん 2009/05/16(土)11:01 ID:cx1VlluO(2/2) AAS
http://yuzai-muzai.namco-ch.net/game.html

ナムコの裁判員ゲームの体験版をスレば?
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