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橋下徹「生活保護費は親族に請求して回収すれば困窮者も安心して生活保護受けれる」 [転載禁止]©2ch.net [509143435] (71レス)
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20
: 2015/05/07(木)20:52
ID:fr0bhAie0(2/2)
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http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-36.html
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20: [sage] 2015/05/07(木) 20:52:45.06 ID:fr0bhAie0 そして,1946年制定の旧生活保護法でも,「扶養義務者が扶養をなしうる者」は実際に扶養援助がなされて いなくても保護の要件を欠くとされていたが,1950年制定の現行生活保護法ではこの欠格条項は撤廃された のである。 現行生活保護法制定当時の厚生省保護課長であった小山進次郎は,その趣旨を次のように説明している。 「生活保護法による保護と民法上の扶養との関係については,旧法は,これを保護を受ける資格に関連させ て規定したが,新法においては,これを避け,単に民法上の扶養が生活保護に優先して行わるべきだという建 前を規定するに止めた。一般に公的扶助と私法的扶養との関係については,これを関係づける方法に三つの 型がある。 一の型は,私法的扶養によってカバーされる領域を公的扶助の関与外に置き,前者の履行を刑罰 によって担保しようとするものである。第二の型は,私法的扶養によって扶養を受け得る筈の条件のある者に 公的扶助を受ける資格を与えないものである。第三の型は,公的扶助に優先して私法的扶養が事実上行われ ることを期待しつゝも,これを成法上の問題とすることなく,単に事実上扶養が行われたときにこれを被扶助者 の収入として取り扱うものである。而して,先進国の制度は,概ねこの配列の順序で段階的に発展してきてい るが,旧法は第二の類型に,新法は第三の類型に属するものと見ることができるであろう。」(小山進次郎『改 訂増補生活保護法の解釈と運用』119頁) すなわち,1950年の段階で,私法的扶養を強調することは封建的で時代錯誤であるから,現行制度のよう に改めたものを,現代において扶養を生活保護の要件とすることは,60年以上も前の前近代的時代に逆行 することになる。 http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-36.html http://fox.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1430997796/20
そして1946年制定の旧生活保護法でも扶養義務者が扶養をなしうる者は実際に扶養援助がなされて いなくても保護の要件を欠くとされていたが1950年制定の現行生活保護法ではこの欠格条項は撤廃された のである 現行生活保護法制定当時の厚生省保護課長であった小山進次郎はその趣旨を次のように説明している 生活保護法による保護と民法上の扶養との関係については旧法はこれを保護を受ける資格に関連させ て規定したが新法においてはこれを避け単に民法上の扶養が生活保護に優先して行わるべきだという建 前を規定するに止めた一般に公的扶助と私法的扶養との関係についてはこれを関係づける方法に三つの 型がある 一の型は私法的扶養によってカバーされる領域を公的扶助の関与外に置き前者の履行を刑罰 によって担保しようとするものである第二の型は私法的扶養によって扶養を受け得る筈の条件のある者に 公的扶助を受ける資格を与えないものである第三の型は公的扶助に優先して私法的扶養が事実上行われ ることを期待しつもこれを成法上の問題とすることなく単に事実上扶養が行われたときにこれを被扶助者 の収入として取り扱うものである而して先進国の制度は概ねこの配列の順序で段階的に発展してきてい るが旧法は第二の類型に新法は第三の類型に属するものと見ることができるであろう小山進次郎改 訂増補生活保護法の解釈と運用119頁 すなわち1950年の段階で私法的扶養を強調することは封建的で時代錯誤であるから現行制度のよう に改めたものを現代において扶養を生活保護の要件とすることは60年以上も前の前近代的時代に逆行 することになる
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