[過去ログ] 【黒川】賭け麻雀、少額なら娯楽の延長線上なのでセーフ 東京地検★3[雷★] [納豆パスタ★] (976レス)
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(3): 不要不急の名無しさん 2020/07/11(土)18:30 ID:eSu+TA+P0(2/3) AAS
ちなみに刑法にはこう記載されている。

第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

「一時の娯楽に供する物」の解釈が微妙で毎回判断がもめるんだよな。
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(2): 不要不急の名無しさん 2020/07/11(土)18:32 ID:lqoRs4lA0(3/7) AAS
>>141
判例で示されたのは「その場で消費できる程度の物」
168: 不要不急の名無しさん 2020/07/11(土)18:38 ID:2wW63n6F0(2/2) AAS
>>141
賭博罪って、何を罰する事を想定してるかっていうと、例えばヤクザが賭場開帳して、そこで客が賭けに興じてるような場面だよ。
つまり知り合いが集まって、その場を盛り上げるために少し賭けるなんてのは、そもそも罰するつもりがない。
174: 不要不急の名無しさん 2020/07/11(土)18:40 ID:G+iiM5w70(1/7) AAS
>>141
>>149
現金に関しては「一時の娯楽に供する物」には当たらないとしてる今回の件にはそこは論争はないよ
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