[過去ログ] メンタルを病んでいる郵政職員の方へPart39 (1002レス)
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4(1): 2019/10/11(金)00:06 ID:dkuyRGEy(4/7) AAS
【傷病手当金】
休職者給与支給割合が6割になった場合(標準報酬月額の2/3を切った場合)、
2/3まで補償する額が傷病手当金として支給される。
傷病手当金の支給を請求する場合、自分で手続きを行う必要がある。
具体的には、以下の書類を自分でさいたま市の共済センターへ郵送する。
請求に必要な書類は次のとおり。
・傷病手当金・傷病手当金附加金請求書
日本郵政共済組合のサイトから様式のファイルをダウンロードして、必要事項を記入。
なお、ダウンロードしたファイルに手続の方法等の詳細も含まれているので、それも参照。
また、主治医の証明が必要で、所見を記入して貰う箇所がある。
(診療報酬点数が100点加算となる)
・報酬支給額証明書、勤務票、給与支給明細書
給与事務担当者から取り寄せる。
なお、給与支給明細書はコピーを添付する。
傷病手当金は発生から2年以内に請求しなければ、時効成立で請求権を失う。
なお、傷病手当金の対象は言うまでもなく給与だけで、賞与は対象外。
また、支給される期間は最大でも2年間。
傷病手当金 - 休業のとき - 共済サービスの内容 - 日本郵政共済組合
http://www.yuseikyosai.or.jp/service/kyuugyou/kyuugyou01.html
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