[過去ログ] 「まちBBS」運営 質問・要望スレッド part2 (1000レス)
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195: まちこさん 2013/08/15(木)04:13 ID:55XiG45w(1/3) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
>>193
外出で疲れ切ってて長文書く元気が無いが
その事案を例に出すのは自爆で無いか。
197: まちこさん 2013/08/15(木)12:07 ID:55XiG45w(2/3) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
その予想はほとんど存在し得ないほど限定的だろ。

名誉毀損で訴えるには、主体が客体を特定している必要が
あるけど、それには客体が自己の身分を露わにしてないと
いけない。

分かりやすく言い換えると、被害者が加害者に、自身を
特定できる情報を掲示していないといけない。

まずまちBBS利用者に、そんな事してる奴なんて
居ないよな。

なら、そもそも訴えようがない。
>>193 の様なケースもまず発生し得ない。
省4
199
(1): まちこさん 2013/08/15(木)23:27 ID:55XiG45w(3/3) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
なら該当レスは全削除の上、両ホストを規制すれば
何ら問題なし、つーことだな。

今まで通りじゃないか。
204
(4): まちこさん 2013/08/16(金)13:41 ID:IHLuByog(1/5) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
自由権の侵害が原因で罰せられたケースは、今のところ
見つかってないんだろう?
自由権が間接的に働いて、罪を免れたケースはあっても。

なら、相も変わらず、法的リスクがあるから他者の
自由権を侵すべきでない、とする自論への誘導は
おかしくないか。

少なくとも、初動は法律に反する行為があってからだ。

よって、法で禁止されている行為をオーバーラップする
範囲で、管理側が削除する分には何ら構うまい。
そこに恣意性を感じる偏りが生じてようが、そもそも
省7
210
(1): まちこさん 2013/08/16(金)19:18 ID:IHLuByog(2/5) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
これから出かけるから個別に答える事はできんが

自由権を定めてる憲法のような「公法」は、
ぐぐれば分かるが「国家」「公人」の規律を
定めたモノで、法人のような「私人」を規制する
モノじゃない。

だから、「公法」以外に規制・保護する「私法」がない
権利の侵害で、「私人」が罰せられたケースが無ければ、
「公法が何故か私人同士の係争に適用される」という驚愕の
事態は起こり得ない、との自分の理論は間違いでなく
逆に、権利の侵害で法的リスクがあるから云々という
省3
212
(1): まちこさん 2013/08/16(金)20:31 ID:IHLuByog(3/5) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
>>211
> 労働基準法
それ私法。

表現の自由を保護する私法があるなら教えてくれ。
215: まちこさん 2013/08/16(金)22:49 ID:IHLuByog(4/5) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
うん。

だから公法でしかない憲法では、私人同士の係争を
裁けないはずなのに、私法ではなく公法で、私人を
罰してるケースを見つけてみろよ、と言ってる訳で。

それなら、私法で保護してない(と自分は思ってる)はずの
発言の自由が、私人同士の係争でも法的に保護される
証明になるだろ?

単純に、発言の自由を侵害した、として裁判になり得る、と。
216
(2): まちこさん 2013/08/16(金)23:36 ID:IHLuByog(5/5) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
管理側には管理権があるのに、何が何でも発言の自由は
保護すべし、ホスト規制や削除は極限少なくするべし
って結論がおかしい、と。

発言するための媒体なんて、他にいくらでもあるのに
その管理権より発言の自由は、優遇されてしかるべき
なのかと。

私法で発言の自由が保護されてるなら、運営上回避不能な
合理的な理由・方法で無ければ、発言を排除する事を
まず免責される事はないだろうが、私法で保護されて
いないなら、上記理由でリスクなどあるまい。
省7
218
(1): まちこさん 2013/08/17(土)00:44 ID:ExfsUeCQ(1/2) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
代替性って、他の権利を侵害する場合には
ものすごく重要なポイントなんだけど。
228
(3): まちこさん 2013/08/17(土)17:47 ID:ExfsUeCQ(2/2) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
当初から自分が主張している事はこうだ。

1.自己の所有する物件内で、私法の関与しない他人の
自由権を保障する義務など無い。

2.この他人の自由権を侵害する行為に、法的リスクなど
存在しない。

確かに >>86 の主張する通り、名誉毀損やら私法を
犯す場合には、「相対的に」リスクが生じると言えるが
私法さえ意識してする分には、萎縮する必要など無い。

恣意的な削除も、差別的な発言も、管理権の濫用も。
省1
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